当事務所では介護タクシーの開業サポートに特に力を入れています。

介護タクシーは車1台・人員2名からという、比較的開業の低いハードルで開業することが出来ます。
ただし、役所での許可をもらわないと営業が出来ないので、許可をもらうための準備が必要です。
当事務所では許可から役所への許可申請の代行、営業開始前、営業開始後のサポート等に力を入れております。
まずはどんな開業にしたいか希望を承ります
介護タクシーは許可事業なので、役所で許可を取らないと無許可営業になります。
まずはどんな開業にしたいかご希望を伺います。
- 自宅開業したい
- 軽自動車で開業したい
- 車いす専用で行きたい
- ストレッチャーも搭載できるサービスをやりたい
- 1台でやっていきたい
- ゆくゆくは5台、10台と業務を拡大したい
- 他府県にまたがる営業がしたい
開業後、ご希望どおりの動きをできる形を目指して許可を取ります。
まずは遠慮なく、理想や夢、希望を語ってみてください!
事業者様は経営案件だけ決定して下さい
- 営業所をどこにする
- 誰を雇う(必ず2人必要)
- 営業車の車種をどうする(見積もり取得)
- リフト、スロープ等の機能をどうする
- 保険をどの業者にする
その後、弊所は下記のことをさせていただきます。
- 営業所、営業車、人員、資金等の許可要件のチェック
- 開業許可申請書の作成
- 開業許可申請書に添付する書類の作成及び収集
- 開業許可申請書提出代行
- 法令試験サポート
- 許可後のやることリスト提供、サポート
- 運輸開始届作成、提出代行
許可要件チェック後、提出代行まで行い許可まで全力を尽くし、許可前後から運輸開始まで責任を持ってサポートします。開業までは事業者様と行政書士の二人三脚になります。
まずは下記のメール、LINE、お電話でお気軽にお問い合わせ下さい。開業に必要な人、物、資金等アドバイスさせていただきます。
許可までの流れ
許可までの流れはものすごく大まかに言うと下記のようになります。
手順 | 備考 | 詳細記事 |
①集める | 人:最低2人、要二種免許 物:営業車最低1台、営業所、休憩所、車庫 金:向こう一年分の資金の半分 初期費用の全額 | 開業に必要な人員 開業に必要な物件 開業に必要な資金 |
②申請する | 営業許可申請 ・営業所や営業車、車庫等の写真撮影 ・添付書類収集 ・不動産契約書や営業車、保険等の見積もり取り寄せ 運賃認可申請 ・6パターンの運賃から選ぶ | 営業許可申請記入法(全10回) 運賃認可申請 |
③法令試験を受ける | 事業者か役員の方、どちらでもOKです。 運転免許試験くらいの難易度です。 | 法令試験について |
④合格後審査開始 | 審査期間2~3ヶ月。 不備がある場合補正等求められることがあります。 | |
⑤許可証の交付 | 不備がなければ許可証が交付されます。 | |
⑥運輸開始前の準備 | 登録免許税の納付 車両の検査・登録 タクシーメーターの検定 保険本契約 自動車購入 施設の準備 | 緑ナンバー取得方法 タクシーメーターの検定 運転手適性診断 運転手健康診断 新規事業者講習会 営業車に社外表示 アルコール検知器購入 |
⑦営業開始 | 準備が出来次第営業開始してOKです。 | |
⑧運輸開始届の提出 | 営業開始後30日以内に提出します。 | 運輸開始届け記入法 |
弊所に依頼するメリット
上記の表のうち②④⑤⑧については弊所で代行を承ります。
②申請書の記入作成、添付書類の収集
下記の全て弊所で承ります。
- 申請書の記入、作成
- 添付書類の収集(役所で取得する書類も含め)
- 車庫、営業所、営業車等の写真撮影(申請書に必要)
- 測量、見取り図や平面図の作成(申請書に必要)
全部やろうとするとかなり時間が取られます、弊所にお任せ下さい。
④申請する
作成した書類について、役所へ申請を代行出来ます。
提出後も追加や補正を求められたりしますが、これらは弊所ですべて対応させていただきます。
⑤許可証の交付
運輸局で許可証の受け取りの代行も可能です。平日昼時間が開けにくい等の場合はお任せ下さい。
⑧も依頼いただけた場合、許可証の受け取りと同時に⑧の準備もここで行なえます。
⑧運輸開始届け作成、提出
下記全て承ります。
- 届出書の記入、作成
- 添付書類の収集(役所で取得する書類も含め)
- 車庫、営業所、営業車等の写真撮影(申請書に必要)
- 測量、見取り図平面図の作成(申請書に必要)
届出なので、審査等なく、提出して不備なく受理されれば終わりですが、書類の数に結構なボリュームがあります。
運輸開始前後が一番忙しい時ですので、営業許可申請と併せてご依頼下さい。
介護タクシー専門行政書士である12の強み
- 大阪で10人居ない介護タクシー専門行政書士
- すべての業務に付き、代表行政書士が対応いたします
- 事前に見積提示、明朗会計!
- 手続きコンサルだけでなく申請代行が可能です(国家資格者)
- 電話相談無料!
- 書類の作成、必要書類の収集、不備の修正等役所とのやり取りは弊所が請け負います
- 営業車や営業所、許可要件の事前調査おまかせ下さい
- フランチャイズや組合等の高額な加盟料もなく開業まで辿りつけます
- 許可後、関連事業等の提案も可能です
- 創業融資や、募集中の補助金等のご案内、専門家のご紹介が可能です
- 運転以外の事務作業の外注化、記帳代行サポート等も可能です
- 大阪府下は勿論、近畿二府四県(兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀)出張面談致します
介護タクシーはこんな人が開業しています
下記の事に当てはまる方は、ぜひ介護タクシーの開業を変更してみてはいかがでしょうか。
- 介護のスキルを生かして独立したい
- 事業所を構えて、人を雇うまでの予算が無い
- スモールスタートしたい
- 定年後のシニア開業として
- 現在介護事業を行っているが、事業を拡大したい。関連異業種も検討している
書類関係が苦手、誰かにやってほしいと思ったら
開業、そして開業のために許可を取るようなことは一生に一度あるかないかです。
この際一通り法律を勉強するというのもいいかもしれませんが、一生に一度のために何時間もかけるというのもコスパ的に悪いと感じるかもしれません。
行政書士は「役所へ提出する書類を代行できる」という事を国から許された者です。
当然書面の作成、役所との交渉も行政書士は得意としております。
書面関係は任せて、自分は事業、経営案件に集中したいと思ったら是非メール、LINE、電話等でご相談下さい。
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
メールフォーム・連絡先はこちら
介護タクシー開業運営専門の行政書士が直接丁寧に対応致します。
ご相談の回答や折り返し連絡以外で弊所よりお客様へ連絡することはありません。お気軽にご相談下さい。
電話:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316
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(携帯番号からの折り返しの場合があります)
この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。