
介護タクシー開業の為に人を揃え、施設や車を準備し、資金を準備しました。
さあ許可を取ろう、どこに何を持っていけばいいの?どんな書類を作ればいいの?おそらくいきなり分かる人は居ません。
人物金を揃えてしまえば、後は揃えた物に添って決まった書面に書き込むだけになります。
但し、ここからは法律に沿った話になるので少し複雑です、少しでも間違っていると役所から書類が返ってきます。
書き直しては送り、また返ってきてを繰り返すと開業がどんどん遠のいてしまいます。
なるべく間違えないよう、書面一枠ずつ解説していきます。書面の作成にお役立て下さい。
行政書士オフィスたかはしは役所への申請、なかでも介護タクシーの開業許可を専門として行っており、この申請書を作成、申請を代行する事が可能です。
当記事を最後まで読むと、開業申請書の記入方法、必要な添付書類の種類、その集め方がわかります。
書面を入手・ダウンロードする
大阪での許可の申請は「近畿運輸局」に対して行います。
介護タクシーは運送業ですので、運輸局です。
介護タクシーの開業許可申請の書面は近畿運輸局のホームページからダウンロードできます。
印刷して手で書き込んでもいいですし、エクセルファイルですので、ファイルに書き込んでから印刷するも良しです。
詳しい方法は、下記の記事までご参照下さい。
介護タクシー営業許可申請書第一回になります。ダウンロードしてエクセルファイルを入手、表紙に記入する所までやります。
事業計画書
決まった施設や自動車の台数などを書き込みます。
- 営業所、休憩所、車庫の住所
- 各施設の大きさ、面積
- 賃貸か自己所有か
- 賃貸期間
このあたりを書き込んでいきます。
契約書や見積書通りに書き込むだけなので、難しく考えることはないでしょう。
具体的な記入例は、下記の記事をご参照下さい。
運輸局に提出する開業申請書を、私が開業するとして実際に記入していきます。第二回は事業計画編です。
運行管理体制
主に人事についての組織図を書き込みます。
人事については
をもう決めているはずなので、決めたとおりに書き込んでいきます。
運転者と運行管理者を同じ人にしないようにだけ注意して下さい。
具体的な記入例については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシーの開業にあたって、誰がどのポジションで仕事をするかを運行管理体制として提出します。
資金計画
車両、土地、建物、人件費、その他経費、保険税金等開業後1年間でどれくらい必要になるかを計画します。
この表により
- 開業直後2ヶ月に必要な経費全額
- 開業後1年に必要な経費の半分
が、いくらになるかわかり、その両方を上回っている資金があれば資金要件はクリアー出来ます。
尚、具体的な記入方法は下記の記事をご参照下さい。
介護タクシーの開業申請書、資金計画書記入例を専門家が具体例を示して徹底解説!
資金調達
資金の調達方法を提出します。
- 現在いくら資金があるか
- 自己資金はいくらか
- 融資の場合どの金融機関から借りているか
融資だから許可にとってマイナス評価という事はないです、役所は「資金を調達する能力があるか」という事を重視するそうです。
尚、具体的な記入方法については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシーの開業申請書、資金調達方法です。個人事業の場合は、現金の残高証明で事足ります。
建物関係の宣誓書
これについては日付と名前と住所を書き込むだけで終わりです。
書類の概要としては、営業所、休憩所、車庫(建築物の場合)について
これらに違反している建物だと発覚した場合は許可を取り消しても文句を言わない、という宣誓書です。
持ち家の場合はしっかり確認し、賃貸する場合は事前にこの事を不動産屋さんに要望しておく必要があります。
尚、各書面の詳しい解説については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー開業申請書書いてみた、各種宣誓書です。後からバレて取り消されても文句言うなよという宣誓です。
欠格事由に該当しない宣誓書
介護タクシーを開業出来ない人リストが法律に羅列されています。
そのリストに私は該当していませんという宣誓をします。
主な所として
- 5年以内に禁錮以上の刑を受けた
- かつて運送業を経営していて処分を受けた
- 処分を受けた運送業の役員をやっていた
などです。詳しい欠格事由の項目については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー開業申請書書いてみた、欠格事由編です。欠格事由に該当してたら後からでも取り消すぞという念押しです。
就任承諾証
開業許可を受けたら、この人がこのポジションに就く事を承諾しますという旨の書面を書きます。
の4人事につき1枚ずつ、合計4枚書きます。
この場合も、運行管理者と運転者に同じ人の名前が書いていると許可が下りませんので、気をつけて下さい。
尚、各書面の詳細な解説については、下記の記事をご参照下さい。
開業申請書記入例第9回、各ポジションの就任承諾書です。営業許可がでた暁にはこの人を選任しますという書面になります。
法令試験申し込み
許可を申請すると、法令試験を受けなければなりません。法令試験に受かれば申請した書類の審査が始まります。
申請書に法令試験申込書が付いているので、申請と同時に試験を申し込みます。
試験は1ヶ月に一度なので、落ちると審査、そして許可が1ヶ月伸びます。
すでに物件を借りていて、空家賃が発生している場合は経済的にも損失になるので、必ず一発で受かりたいです。
尚、法令試験の具体的な内容については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー開業申請と同時に、審査前に受ける法令試験の申込みも行います。法令試験の内容を専門家が徹底解説!
自動認可運賃
運賃を決めます。自由に決められるわけではなく、タクシーと同じ運賃制で6パターン(大阪府下の場合)の中から1つを選びます。
自動認可運賃を選ぶと、一回一回審査がなく、年一回の審査もありません。
この料金を選びますと書いて、開業許可申請と同時に提出しておきます。
大阪府下の具体的な自動認可運賃については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシーの運賃を決めます。運賃は運輸局提示の何パターンかの中から選ぶと、翌年以降も自動で認可されます。
必要添付書類の作成・収集
申請書を書くと、その申請書に書いたことが真実であるかを証明するために証拠書類を添付することになります。
主に必要な物は
- 施設や車庫の平面図
- 施設や車庫(予定地)の写真
- 土地建物の登記簿(自己所有の場合)
- 賃貸借契約書、使用承諾書(賃貸の場合)
- 幅員証明書
- 前面道路の宣誓書(幅員証明書廃止の自治体のみ)
- 営業車の見積書(購入、リース)
- タクシーメーターの見積書
- 任意保険の見積書
役所から取り寄せる物、業者からもらうもの、自分で作る物等様々です。
添付書類の詳細については、下記の3記事をご参照下さい。
介護タクシー開業申請添付書類、自分で作る物
介護タクシー開業申請添付書類、役所で集める物
介護タクシー開業申請添付書類、業者から貰う物
効率よく手に入れ、スムーズに申請したいです。
以上が、開業許可申請に必要な書類になります。
申請から許可まで3ヶ月の待ち時間
申請から許可まで大まかに3ヶ月かかります。この期間についてはどれだけスムーズに行っても役所内部の事(標準処理期間)になりますので、短縮が出来ません。
法律には「2ヶ月」とありますが、毎月決まった日(15日や末日など)に許可が下りますので、この都合上3ヶ月程度見ておく方がいいでしょう。
リースや賃貸の場合は、開始時期を「許可後」という条件にするなどして、空家賃を減らし、リースや車の購入は許可が下りてからにする等して工夫しましょう。
申請書は、内容を運輸局に電話で確認したり、間違っていたら書類が返ってきて、書き直してまた提出したり、なかなか困難です。
申請や役所とのやり取りが苦手な事業者様
役所へ書類を出すと、大体の場合後日電話が掛かってきて、書面の内容について質問等されます。すぐ答えられればいいですが、調べて折り返し回答等の事も少なくないです。
枠一つ記入が間違えていれば書類は返ってきます。役所で勝手に書き換えてくれる事はありません。この往復時間分だけ、許可が先に伸びてしまいます。
これらのやり取りを苦手、面倒だと思う場合、弊所にお任せ下さい。運輸局との書面のやり取り、電話対応、調べてからの回答等は可能な限り請け負います。
介護タクシーの1台当たりの平均売上は50万とも言われていますので、1ヶ月早く開業できれば、将来の50万の売上がその分早く確保できます。
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大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。