
介護タクシー(福祉タクシー)を開業しようと準備を進め、人員、物件設備、資金が集まり、さあ開業しようとした時、許可をどうすればいいか知っていますか?
役所に営業の許可を取るようなことは、一生に1回あるかないかですので、知っている人は少ないと思います
- まず許可が必要なの?
- 許可は誰からもらうの?何処に取りに行くの?
- どういう風に申請すればいいの?何を出すの?
- 必要な書類は?
実はこれは全て法律や省令、運輸局の通達などで決まっています。許可を取らないで始めると無許可営業になります。
ここまでで、しっかりと人員、物件、資金を集めきったのであれば、申請書のマスを埋めるのは簡単です。
この記事を最後まで読むと、介護タクシー(福祉タクシー)の開業準備を終えた後に、許可申請の書類の書き方や、添付する証拠書類等何を揃えればいいかがわかります。
当記事は、大阪に10人居ない介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
介護タクシー許可申請1「書面を入手・ダウンロードする」
大阪での許可の申請は「近畿運輸局」に対して行います。提出については各府県の運輸支局に提出します。
介護タクシーは運送業ですので、運輸局です。
介護タクシーの開業許可申請の書面は近畿運輸局のホームページからダウンロードできます。
印刷して手で書き込んでもいいですし、エクセルファイルですので、ファイルに書き込んでから印刷するも良しです。
詳しい方法は、下記の記事までご参照下さい。
介護タクシー許可申請2「事業計画書」を書く
決まった施設や自動車の台数などを書き込みます。
- 営業所、休憩所、車庫の住所
- 各施設の大きさ、面積
- 賃貸か自己所有か
- 賃貸期間
このあたりを書き込んでいきます。
契約書や見積書通りに書き込むだけなので、難しく考えることはないでしょう。
具体的な記入例は、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー許可申請3「運行管理体制」を書く
主に人事についての組織図を書き込みます。申請書を手にしている時点で、誰が何をするかは大体決まっていると思います。
人事については
をもう決めているはずなので、決めたとおりに書き込んでいきます。
運転者と運行管理者を同じ人にしないようにだけ注意して下さい。
具体的な記入例については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー営業許可申請書「運行管理体制」決め方・書き方はコチラ!
介護タクシー許可申請4「資金計画」を書く
車両、土地、建物、人件費、その他経費、保険税金等開業後1年間でどれくらい必要になるかを計画します。
この表により
- 開業直後2ヶ月に必要な経費全額
- 開業後1年に必要な経費の半分
が、いくらになるかわかり、その両方を上回っている資金があれば資金要件はクリアー出来ます。
尚、具体的な記入方法は下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー営業許可申請書「資金計画」計算方法・書き方はコチラ!
介護タクシー許可申請5「資金調達方法」を書く
資金の調達方法を提出します。
- 現在いくら資金があるか
- 自己資金はいくらか
- 融資の場合どの金融機関から借りているか
融資だから許可にとってマイナス評価という事はないです、役所は「資金を調達する能力があるか」という事を重視するそうです。
尚、具体的な記入方法については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー許可申請6「建物関係の宣誓書」に記名する
これについては日付と名前と住所を書き込むだけで終わりです。押印も廃止、記名でよくなりましたので、ワープロでプリントアウトした物でOKです。
書類の概要としては、営業所、休憩所、車庫(建築物の場合)について
これらに違反している建物だと発覚した場合は許可を取り消しても文句を言わない、という宣誓書です。
持ち家の場合はしっかり確認し、賃貸する場合は事前にこの事を不動産屋さんに要望しておく必要があります。
尚、各書面の詳しい解説については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー営業許可申請書「建物関係の法令に違反しない宣誓書」書き方はコチラ!
介護タクシー許可申請7「欠格事由に該当しない宣誓書」に記名する
介護タクシーを開業出来ない人リストが法律に羅列されています。
そのリストに私は該当していませんという宣誓をします。
主な所として
- 5年以内に禁錮以上の刑を受けた
- かつて運送業を経営していて処分を受けた
- 処分を受けた運送業の役員をやっていた
などです。詳しい欠格事由の項目については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー営業許可申請書「欠格事由や法令遵守の宣誓書」書き方はコチラ!
介護タクシー許可申請8「就任承諾証」に就任予定の人を書く
開業許可を受けたら、この人がこのポジションに就く事を承諾しますという旨の書面を書きます。
の4人事につき1枚ずつ、合計4枚書きます。
この場合も、運行管理者と運転者に同じ人の名前が書いていると許可が下りませんので、気をつけて下さい。
尚、各書面の詳細な解説については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー営業許可申請書「各役職への就任承諾書」書き方はコチラ!
介護タクシー許可申請9「法令試験申込書」を書く
許可を申請すると、法令試験を受けなければなりません。法令試験に受かれば申請した書類の審査が始まります。
申請書に法令試験申込書が付いているので、申請と同時に試験を申し込みます。
試験は1ヶ月に一度なので、落ちると審査、そして許可が1ヶ月伸びます。
すでに物件を借りていて、空家賃が発生している場合は経済的にも損失になるので、必ず一発で受かりたいです。
尚、法令試験の具体的な内容については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー営業許可申請書「法令試験申込書」書き方はコチラ!
尚、法令試験は多くの場合申請翌月の10日前後にあり、大阪市中央区の運輸局本局で行われます。
介護タクシー許可申請10「運賃認可申請書」で運賃を設定
忘れがちですが、営業許可申請と同時に運賃認可申請書も出しておかないと営業が出来ません。
運賃を決めます。自由に決められるわけではなく、タクシーと同じ運賃制で6パターン(大阪府下の場合)の中から1つを選びます。
自動認可運賃を選ぶと、一回一回審査がなく、年一回の審査もありません。
この料金を選びますと書いて、開業許可申請と同時に提出しておきます。
大阪府下の具体的には
- 運賃を6パターンから選ぶ
- 決めていい割引・割増料金を決める
運賃以外に迎車料金や割引料金も設定できますが、運賃関係は運輸局認可を受けないと設定、変更が出来ません。申請から認可まで2ヶ月は見ておいたほうがいいでしょう。
詳しくは下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー許可申請11「必要添付書類」のリスト
申請書を書くと、その申請書に書いたことが真実であるかを証明するために証拠書類を添付することになります。
主に必要な物は
- 施設や車庫の平面図
- 施設や車庫(予定地)の写真
- 土地建物の登記簿(自己所有の場合)
- 賃貸借契約書、使用承諾書(賃貸の場合)
- 幅員証明書
- 前面道路の宣誓書(幅員証明書廃止の自治体のみ)
- 営業車の見積書(購入、リース)
- タクシーメーターの見積書
- 任意保険の見積書
加えて法人の場合追加で
- 定款のコピー(原本証明の判子つき)
- 登記事項証明書
これらが必要になります。
役所から取り寄せる物、業者からもらうもの、自分で作る物等様々です。
添付書類の詳細については、下記の3記事をご参照下さい。
介護タクシー開業申請添付書類、自分で作る物
介護タクシー開業申請添付書類、役所で集める物
介護タクシー開業申請添付書類、業者から貰う物
効率よく手に入れ、スムーズに申請したいです。
以上が、開業許可申請に必要な書類になります。
介護タクシー開業の許可申請の提出先
申請書の一番最初のページにもかいてありますが、各府県の運輸支局の輸送部門に提出します。
大阪運輸支局・輸送部門
郵便番号:572-0846
住所:大阪府寝屋川市高宮栄町12−1
電話番号:072-822-6733
駅から遠いですが、自動車登録のために来庁する車が多く、駐車場は充実しています。
それでも駐車場は埋まっていることが結構あります。介護タクシーの申請の場合は、公共交通で来た方がスムーズかもしれません。
弊所はバイクで行きます。バイクの駐車場は常に空いています。
京都運輸支局・輸送監査部門
郵便番号:612-8418
住所:京都府京都市伏見区竹田向代町37
電話番号:075-681-9765
駅ちかで運輸局にしては良い立地になります。
介護タクシーの申請については、車に乗ってくる必要がないので、駐車場が混むことを想定すると公共交通の方がいいかもしれません。
神戸運輸監理部・兵庫陸運部輸送部門
郵便番号:658-0024
住所:神戸市東灘区魚崎浜町34の2
電話番号:078-453-1104
駅が遠く、埋立地にあるので公共交通で行くのは絶望的です。
ただ、埋立地にあるので駐車場は広いです。行列が出来ていることは無いので、どこかしら空いていると思われます。
奈良運輸支局・企画輸送監査部門
郵便番号:639-1037
住所:奈良県大和郡山市額田部北町981−2
電話番号:0743-59-2151
車で行くしかないような所にありますが、比較的車は停めやすいです。
激混みして行列ができるような事態は見たことがないので、自動車で来庁する方が便利です。
滋賀運輸支局企画・輸送監査部門
郵便番号:524-0104
住所:滋賀県守山市木浜町2298−5
電話番号:077-585-7253
電車では絶対にいけません。バスがあるかもしれませんが、駐車場が充実しており、混んでいることもないので自動車で行きましょう。
介護タクシーの申請については、申請後窓口で簡易チェックがあり、30分以内に終わります。
和歌山運輸支局・輸送監査部門
郵便番号:640-8404
住所:和歌山県和歌山市湊1106−4
電話番号:073-422-2138
南海電車が近いので、大阪からのアクセスもいいのですが、行政書士の様な仕事をしていない限り、大阪から来るような事は無いと思います。
介護タクシーの開業の許可申請については、輸送監査部門に行うのですが、輸送系の部門が混んでいるようなことはほぼほぼありません。
申請から許可まで2ヶ月の待ち時間
申請から許可まで、審査期間があります。支局の窓口で簡易に書類の不足などを見てくれ、内容に審査については近畿運輸局の本局で行います。補正の指示等も本局から連絡が来ます。
申請から許可まで大まかに2ヶ月かかります。この期間についてはどれだけスムーズに行っても役所内部の事(標準処理期間)になりますので、短縮が出来ません。
法律には「2ヶ月」とありますが、毎月決まった日(15日や末日など)に許可が下りますので、この都合上3ヶ月程度見ておく方がいいでしょう。
リースや賃貸の場合は、開始時期を「許可後」という条件にするなどして、空家賃を減らし、リースや車の購入は許可が下りてからにする等して工夫しましょう。
申請書は、内容を運輸局に電話で確認したり、間違っていたら書類が返ってきて、書き直してまた提出したり、なかなか困難です。
申請や役所とのやり取りが苦手な事業者様
役所へ書類を出すと、大体の場合後日電話が掛かってきて、書面の内容について質問等されます。すぐ答えられればいいですが、調べて折り返し回答等の事も少なくないです。
枠一つ記入が間違えていれば書類は返ってきます。役所で勝手に書き換えてくれる事はありません。この往復時間分だけ、許可が先に伸びてしまいます。
これらのやり取りを苦手、面倒だと思う場合、弊所にお任せ下さい。運輸局との書面のやり取り、電話対応、調べてからの回答等は可能な限り請け負います。
介護タクシーの1台当たりの平均売上は50万とも言われていますので、1ヶ月早く開業できれば、将来の50万の売上がその分早く確保できます。
お気軽に下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

LINEでのご相談は無料です
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- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
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- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
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- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
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