報告義務に注意、介護タクシー報告書3種

人を集め、施設を借り、お金も貯め、開業許可を貰い、運輸開始をしてもまだ役所に出さなければならない書類があります。

え、あれだけ出したのにまだ出さなきゃダメなの?なんて思うかもしれません。

介護タクシーは許可事業ですので、定期報告と何か会った時の報告が必要です。

ではどんな時にどんな報告を入れなければならないのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、開業後運輸局にどんな時にどんな報告を入れなければならないかがわかります。

運輸局に対する報告書

介護タクシーを継続して営業するにあたって、役所に書面で報告しなければならない事が2つあります。

  • 運送実績の定期報告(年一回)
  • バリアフリーに寄与していることの報告
  • 一定以上の規模の交通事故を起こした時

上記2点の場合、運輸局に必ず報告を入れるようにしましょう。報告義務となるので、怠ると義務違反になります。

輸送実績報告書

定期報告、年一回になります。

毎年4月1日から3月31日までの輸送実績の報告を5月31日までに行います。

  • 会社の概要
  • 輸送距離
  • 輸送のべ人数
  • 売上
  • 交通事故数

下記、近畿運輸局の記入例になります。

大まかにこのように記入します。

特に難しいことはありませんが、事故と距離と人数については、ちゃんと記録するようにしておきましょう。

移動円滑化実績等報告書(福祉タクシー車両)

定期報告、年一回になります。

毎年4月1日から3月31日までのバリアフリーに寄与した活動の報告を6月30日までに行います。

記載例は下記のようになります。

  • バリアフリーに対応した車両数の前年度との比較
  • 対応した車両がバリアフリーに寄与する期間と計画
  • 前年度との計画からの変更内容

記載事項自体は簡単ですが、報告を忘れないように行いたいです。

交通事故報告書

報告義務のある事故

交通事故すべてを報告しなければならないわけではないですが、ある一定上の事故になると、報告義務が出てきます。


第二十九条 事故の報告
一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

道路運送法より抜粋

転覆や火災とかかれているので、結構な規模の事故です。ちょっと擦った、追突した等では義務とまではいきません。

ではどの程度の規模かというと、例としては下記の通りです。

  • 自動車が転覆、転落、火災、鉄道車両と衝突
  • 十台以上の自動車の衝突接触
  • 死者又は重症者を生じた
  • 十人以上の負傷者を生じた
  • 自動車に積載されている物の全部もしくは一部が飛散し、又は漏洩した(消防法に規定する危険物、火薬、劇物、高圧ガス、放射性物質等)
  • コンテナが落下した
  • 酒気帯び運転、無免許運転、無資格運転、麻薬等運転を伴う事故
  • 運転者の疾病
  • 救護義務違反(ひき逃げ)
  • 自動車の装置の故障
  • 車輪の脱落、牽引自動車の分離
  • 橋脚、線路、鉄道施設を損傷させ、鉄道を3時間以上運休にさせた
  • 高速道路を3時間以上通行止めにさせた
  • その他国土交通大臣や都道府県知事が報告を指示した物

これが省令に書かれている例示になります。報告義務まで発生するのは、結構な規模の事故になることがおわかりいただけると思います。

報告書記載例

下記のように記入します

上記、近畿運輸局の事故報告書記載例の転載となります。

この様な規模の事故はめったに起こるものではないので、書くことに慣れるような事はありません。

最悪運輸支局へ持ち込んでその場で訂正をしながら書くか、こういった書面に慣れている専門家にヒヤリングを行ってもらい、書面を作成してもらうのが近道かもしれません。

30日以内に提出

警察には事故は勿論即時報告ですが、運輸局にも30日以内事故報告書を提出します。

ただし、特に重大な事故である場合は24時間以内に速報を運輸支局長にしなければなりません。

重大事故の基準は

  • 報道機関による報道があった
  • 取材を受けた
  • その他社会的影響が大きいと認められる時

これらに当てはまる時は。電話やFAXなどの方法で運輸支局長や運輸監理部長に速報するように努めます(努力義務)

3項目目については、運輸支局側から「報告せよ」という展開になると想定されます。

1 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者は、その使用する自動車の事故に関し、報道機関による報道があったとき又は取材を受けたときその他当該事故の社会的影響が大きいと認められるときは、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、できる限り速やかに、その事故の概要を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に速報するよう努めなければならない。

国土交通省告示より抜粋

以上が運輸局に報告義務のある書類になります。介護タクシーは一度許可を取ると更新もなく、報告書類も簡易で、他の業種や運送業に比べ非常に少ないので、書類作成が苦手という事業者の方でも容易に取り組めます。

最初の許可取得、運輸開始までを乗り切れば、比較的現場に集中しやすい業種と言えるでしょう。

まとめ

  • 年一回3月までに輸送した輸送実績を運輸局に報告する
  • 一定以上の規模の交通事故を起こした場合は30日以内に運輸局に方向する
  • 報道があったなど、社会的影響が大きい事故の場合は、24時間以内に速報を入れる

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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