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介護タクシー専門全国対応の行政書士事務所
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  2. 運輸開始届 届出書作成、届出代行

運輸開始届 届出書作成、届出代行

運送業を開始するには、営業許可を取得した後、準備を整えた後に運輸を開始し、開始の1か月以内に「運輸開始届」を運輸局に届け出る必要があります。

届出書を記入し、記入した内容の証拠となる添付書類を作成し、届出書とともに提出します。弊所は、その作成及び添付書類の収集、届出代行を行っています。

報酬(運輸開始届のみ)55,000円
所要期間1~2ヶ月(準備の進捗次第)
サービス内容・許可後から運輸開始までの必要準備の案内サポート
・運輸開始届の作成
・運輸開始届に必要な添付書類の作成、収集
・必要な写真の撮影
・必要な掲示書類のご用意
・運輸開始届の届出代行

※営業許可申請からご依頼の場合は、運輸開始届の提出までセットになっております。

担当行政書士

ニックネーム

代表行政書士 高橋健治

介護タクシー専門行政書士髙橋です。介護タクシー支援は全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ

ご自分で手続きを行いたい場合

自身で手続を行いたい、調べたい等の場合、下記の記事を紹介させていただきます。

  • 運輸開始までに行う8つの準備
  • 運輸開始届の記入法

下記のような場合はご自分で申請を行うことをおすすめします。

  • 時間を使ってお金を節約したい
  • 時間がある、開業時期は準備が整い次第にしている
  • 副業で行う予定である、開業を急がない

時間に余裕がある場合は、時間さえあれば最後までやりきる事は可能です。

ご自分で手続きをやらない方が良い場合

下記のような場合は行政書士へのご依頼をご検討ください。

  • 開業を急ぎたい、確実に開業したい
  • すでに別事業をやっていて、開業準備に手が回らない
  • 許可、開業時期をよんでスケジュールを組みたい
  • もう仕事を辞めちゃってて、早く開業したい
  • 運輸開始準備のやる事が多すぎて書類までに手が回らない

開業時期で言うと、許可後~運輸開始まで一番忙しいです。さらに「許可後半年」「運輸開始後1か月」というタイムリミットがありますので、この時期にそこそこのボリュームの書類を作成するのは大きな負担になります。

このような場合は弊所にご依頼ください。行政書士に依頼する最大のメリットは「早くかつ確実に許可・開業」という点です。

ご依頼・ご相談

上記の手続きについて

  • 面倒だ
  • 運送業を初めてするのでよくわからない
  • 頼める所は頼んでしまいたい
  • 何が必要か相談したい
  • 早期に開業したい

等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡等でまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)

行政書士オフィスたかはし
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-10-32-212

TEL:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316

営業時間:9:00~18:00 ※土日祝お電話受け付けております

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