介護タクシーは自宅開業できる?

介護タクシーは車一台、人員2人とミニマムで始められる事業です。

さらには一定の条件が整えば、自宅で開業することも可能です。自宅で開業できると維持費が減らせます。

ではその「一定の条件」とはどんな条件でしょうか?厳しい条件じゃないの?

介護タクシーを自宅開業する方法を、大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、介護タクシーを自宅開業できる条件、メリット・デメリット等がわかります。

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介護タクシーは自宅開業が可能

まず大前提として、介護タクシーの営業所を自宅に設定しても営業許可が下ります。

実際、自宅開業されている方も多沢山いらっしゃいます。

下記の施設を自宅に設定出来ます。

  • 営業所
  • 休憩所及び仮眠施設
  • 車庫

この3つについて、自宅の面積に余裕があり、かつ要件に合致していれば営業許可申請書に営業所として書き込むことが出来ます。もちろん車庫だけ外に借りる等も自由です。

介護タクシーの営業所を自宅に設定するメリット

最大のメリットは初期コスト、ランニングコストが減るということです。

土地や建物にはお金がかかります

  • 購入代金
  • 敷金
  • 礼金
  • 家賃
  • 固定資産税

自己所有の土地を活用する場合は、敷金礼金家賃等のランニングコストをかなり減らせます。

仮に今賃貸で住んでいる家を営業所に出来た場合は、新たに借りる事務所家賃が浮かせられます。

加えて、通勤時間がなくなりますので、時間が有効に使えます。時間、資金の面で有利になります。

介護タクシーを個人で開業した時の経費、売上シミュレーション

介護タクシーの営業所を自宅に設定するデメリット

デメリットとして考えられるのは、実際に設定しようと調査したら不可能である事が多いという事です。

弊所では主に下記の理由でそれが出来ないパターンに遭遇しました。

  • 自宅が市街化調整区域だった
  • 自宅が住居専用区域だった
  • 自宅2km以内に広い車庫が無かった
  • 大家さんから使用承諾書が貰えなかった

都市計画法で商売をできない区域だと、営業所に設定をすることが出来ません。

都心だと広い車庫がないので、自宅周りに大きい車両を置くための更に大きい駐車場を探すには至難の業です。

大家さんとしては「居住用」として貸しているので、事業をすると言われると断られるパターンも少なくありません。

自宅を営業所に出来る条件については、事前にしっかり調査をしておくことが必要です。

自宅を営業所・休憩所にする決まり

下記の決まりがあります。

自宅が営業エリア内にある

大阪府で営業したい場合は、自宅が大阪府にある必要があります。

もし奈良県で営業をしたい場合は、奈良県で新しく営業所を借りる必要があります。

居住スペースと仕事スペースがきっちり分かれている

部屋などでわかれている、玄関から居住スペースを通らずに仕事スペースに行けるような作りにする事が必要です。

外に通じている部屋を営業所に設定しするなどの工夫が必要になります。

休憩所は完全に別部屋にしなくても良い

休憩所は、仕事スペースの一角をパーテーションで区切り、ソファ等を置くことでOK。

条件としては「向こうが見えないレベルで区切られている」です。最低180cm以上のパーテーションはあったほうが良いでしょう。

車庫は普通の車庫でもOK

下記の条件が大丈夫かチェックして下さい。

  • 車の全長全幅より広い車庫であればOK
  • 家から水道が引いてこれる
  • 前面道路が狭すぎない(目安車幅✕2+0.5m ※これ以下の道路の場合別の手続きが必要になります)
  • 車の出入り口の広さが2m以上

上記の条件が大丈夫であれば自宅の土地を車庫にすることを検討してみて下さい。

これらが大丈夫であれば、次は土地建物関連の法律を当たってみましょう。

違法建築ではない

つまるところ「違法建築ではない」が条件です。

  • 建売そのままの状態
  • 増築していない
  • 比較的新しい家である

であれば問題はない可能性が高いです。

建てた本人の方であれば建築後の検査証を持っているはずです。

借りている物件の場合、大家さんが持っているはずです。これは建築基準法に違反していなければ貰えるものです。

念の為登記簿を取り寄せて、今建っている家と実態が違うかを確かめましょう。

登記簿は誰でも取れます。他人の家の登記簿でも取れるので、借りている家の登記簿も取れます。

住所(地番)がわかれば登記簿が取り寄せられるので、確認しましょう。

建築基準法について詳しくはコチラ!

農地ではない

そもそも農地に家は建てられません、家を立てている時点で農地転用は終わっているはずです。

登記簿の地目だけ「田」や「畑」でないかをチェックしましょう。

もし田畑まま宅地や営業所にすると農地法違反、加えて脱税になる恐れもあります(農地は税金が安い為)

農地法について詳しくはコチラ!

商売ができない用途地域ではない

市街化調整区域だと自宅兼事務所はまず難しいと思って下さい。

これについてはいろんな物を調べなくてはならないのですが、条件が整えば「開発許可」等で自宅兼事務所にすることも出来る事があります。

市街化調整区域の次に厳しい「第1種低層住居専用地域 」でも、自己所有の自宅である場合はでも自宅兼事務所に設定することが可能です。これも、ある程度条件を満たしている必要があります。

事務所の総面積50㎡以下かつ家の中の事務所割合が50%を超えなければ自宅兼事務所として認められます。

尚、平地の車庫については市街化調整区域でも可能です。

都市計画法について、詳しくはコチラ!

消防法

事務所部分が住宅全体の半分以下で、延床50㎡以下は消防法の適用外です。

特に何か防火防災アイテムの設置義務がありません。

50㎡を超えると消化器、自動火災報知設備、誘導灯が必要になってきます。

自宅開業をするに至って、よほど広い家で無い限りは50㎡を超える事はあまりないでしょう。

消防法について、詳しくはコチラ!

自宅が介護タクシーの営業所にできるかどうかの調査については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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自己所有の場合

自己所有の土地建物を営業所や車庫にする場合は、不動産の登記事項証明書を添付すれば許可がおります。

今から買うという場合は、売買契約書等があれば自分の持ち物である事を証明できます。

賃貸の場合

賃貸の場合は、大家さんから「利用承諾書」を貰って下さい。

住宅として貸した物を事業として使われると、契約以外の用途になりますので、場合によっては契約を切られる可能性も出てきます。

もし、事業用として使わせてくれなさそうなら、ひょっとしたら自宅兼事務所が可能な物件引っ越した方がいいかもしれません。

引っ越しには一時的に費用がかかりますが、今後の人生を考えるとかえって安上がりになる可能性が高いです。

自宅開業のデメリット

  • 自宅の住所が公に知られる
  • 拡大しにくい。人を雇いづらい

自宅兼事業所となるので、自分の住所が公に知られてしまうことになります。特に女性の個人開業となると注意が必要です。

あと、人を雇いにくいということです。雇われる人も自宅に入っていきずらくはあります。

やはりある程度拡大を視野にいれる場合は、しかるべきタイミングで大きい事務所に移りたいです。

もし自宅開業が難しいと思ったら

違法建築は厳しいですが、農地の場合は農地転用手続きが可能ですし、市街化調整区域の場合は調査の上、可能であれば開発許可が可能です。最悪、青空車庫にはすることが出来ます。

このあたりの性質を踏まえ、別のプランを提案させてもらうことも可能です。

もし「自宅開業が厳しい」とおもったらまずは弊所までご相談下さい。下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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まとめ

  • 持ち家の場合は各種法令
  • 賃貸の場合は使用承諾書
  • 申請日から1年以上借りている
  • 居住スペースと分かれていること
  • パーテーションなんかで区切るのでOK
  • 相談室、休憩所仮眠所もパーテーションで区切る

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