
営業所、休憩所、車庫は建物なので、建物関係の法令4種類について違法ではない建物ではないといけません。
では、これらを踏まえて介護タクシーの自宅開業は可能なのでしょうか。
結論からいうと、それらの法令に触れていなければ可能です。実際、自宅開業されている方も多沢山いらっしゃいます。
仮に宅地にある一戸建てとしてシミュレーションしてみましょう。
建築基準法
建売そのままの状態、増築していない、比較的新しい家であれば問題はない可能性が高いです。
建てた本人の方であれば建築後の検査証を持っているはずです。
借りている物件の場合、大家さんが持っているはずです。これは建築基準法に違反していなければ貰えるものです。
念の為登記簿を取り寄せて、今建っている家と実態が違うかを確かめましょう。
登記簿は誰でも取れます。他人の家の登記簿でも取れるので、借りている家の登記簿も取れます。
住所(地番)がわかれば登記簿が取り寄せられるので、確認しましょう。
営業所、休憩所および仮眠施設、車庫については建築基準法に違反していない建物であることが必要です。
農地法
そもそも農地に家は建てられません、家を立てている時点で農地転用は終わっているはずです。
登記簿の地目だけ「田」や「畑」でないかをチェックしましょう。
もし田畑まま宅地や営業所にすると、脱税になる恐れもあります(農地は税金が安い為)
介護タクシー営業所、休憩所及び仮眠施設、車庫については、農地法に違反していな建物が必要です。
都市計画法
自宅兼事務所にすると、一応条件はあるものの、一番建てることに厳しいエリアである「第一種低層住居専用地域 」でも事務所に出来ます。
家の中の割合が、事務所自宅で自宅エリアが50%超えていれば自宅兼事務所として認められます。
介護タクシーの営業所、休憩所及び仮眠所、車庫については都市計画法の用途地域に合致している所に建っている必要があります。
消防法
事務所部分が住宅全体の半分以下で、延床50㎡以下は消防法の適用外です。
特に何か防火防災アイテムの設置義務がありません。
50㎡を超えると消化器、自動火災報知設備、誘導灯が必要になってきます。
自宅開業をするに至って、よほど広い家で無い限りは50㎡を超える事はあまりないでしょう。
介護タクシーの営業所、休憩所および仮眠施設、車庫については消防法に違反していない建物である事が必要です。
賃貸の場合
賃貸の場合は、大家さんから「利用承諾書」を貰って下さい。
住宅として貸した物を事業として使われると、契約以外の用途になりますので、場合によっては契約を切られる可能性も出てきます。
もし、事業用として使わせてくれなさそうなら、ひょっとしたら自宅兼事務所が可能な物件引っ越した方がいいかもしれません。
引っ越しには一時的に費用がかかりますが、今後の人生を考えるとかえって安上がりになる可能性が高いです。
自宅開業のデメリット
自宅兼事業所となるので、自分の住所が公に知られてしまうことになります。
特に女性の個人開業となると注意が必要です。
自宅開業のメリット
当然ながら、開業資金、ランニングコストが安く抑えられるということです。
開業したてはなにせ、資金面はタイトに行きたいものです、経費は減らしてなるべく投資の方に回すという意味でも、自宅開業にしてランニングコストを減らすというのもぜひ選択肢へ入れてみて下さい。
このように、借りてオフィスを構えるより自宅開業の方が若干規制がゆるく、国としては自宅開業を推奨しているようにすら見えます。
まとめ
・持ち家の場合は各種法令
・賃貸の場合は使用承諾書
・未来に向かって3年以上借りている
・または1年自動更新
・居住スペースと分かれていること
・パーテーションなんかで区切るのでOK
・相談室、休憩所仮眠所もパーテーションで区切る
↓オフィスたかはしはこれが出来ます
・介護タクシー営業許可の要件のヒヤリング
(許可が取れる条件に当てはまっているか、チェックリスト用意しています)
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下記、当事務所の料金表になります。目安となりますので、お見積り等ご依頼いただければ即時対応させていただきます。
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