
役所に対して申請をすると、長い時間待たされるイメージがあります。
ちなみ役所では「標準処理期間」というのが決まっており、申請によって「○○日前後で処理します」みたいな緩い決まりが定められてあります。
数ヶ月とかかる物もありますので、これを計算に入れておかないと、車や施設の契約のタイミングがずれて空家賃、空リース料等が発生するので注意が必要です。
では、介護タクシー関連の申請についてはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、各申請をした後に、どれくらいで許可や認可が下りるかが大まかにわかります。
申請から許可までは時間がかかる
開業申請や、変更申請等、事あるごとに運輸局に書類を出さなければなりません。
そして、申請書は提出した時点で審査に入ります。
審査に入るという事は審査期間があります、介護タクシーを開業する方に是非覚えておいて頂きたいのが、これが結構長いという事です。
標準処理期間
申請してから許可が下りるまでの期間を「標準処理期間」といいます。
標準処理期間については、法律の下の下の下くらいの決まり(審査基準)で定められています。
それよりかかると文句が言えますし、審査側もなんで標準より時間がかかったかの説明が求められます。
役所は説明を求められるのが嫌なので、標準処理期間内に終わらせようとしてくれます。
では、各申請にどれだけ時間がかかるでしょうか。
介護タクシーの営業許可申請
2ヶ月
提出するまでがかなり大変でありますが、提出してからも2ヶ月待たされます。
おまけに申請書類に、賃貸借契約書が必要になるので、この2ヶ月間については下手すれば空家賃が発生します。
「許可が下りた事を条件に契約開始」でOKをくれるような気前のいい大家さんだといいですが、なかなかそうもいかないのが現状です。
尚、出した申請書の内容について直してほしいという運輸局からの要望(補正)が来た場合、補正が終わった時から2ヶ月になるので、更に伸びます。
介護タクシー営業許可申請書第一回になります。ダウンロードしてエクセルファイルを入手、表紙に記入する所までやります。
特定旅客運送事業
3ヶ月
介護タクシーでも、自由に行き先を設定しないタイプの、例えば特定の利用者の方を、自宅から特定の場所(病院等)にお金を取って運送するという場合だと「特定旅客運送」になります。
訪問介護サービスに付随した、自宅から病院へのヘルパーさんの有償搬送などがこれにあたります。
一般の介護タクシーに比べ1ヶ月長く3ヶ月かかります。
ぶら下がり許可(自家用自動車有償旅客運送)
1ヶ月
高齢者訪問介護、障害者居宅介護を営んでいる事業者が介護タクシーの許可も取った場合、その付随許可として、ヘルパーさんの自家用車(白ナンバー)で利用者を病院などに有償で送迎出来ます。
車両を登録という形での申請になりますので、1ヶ月になります。
事業計画変更申請
2ヶ月
車庫を拡大したり、営業所休憩所を移動させたりする等の、事業計画の変更については、事業計画変更申請が必要です。
車庫も要件がありますので、審査があります。なので、審査期間は2ヶ月になります。
車庫の拡大については、行う機会が多いので、この2ヶ月を計算に入れて計画的に拡大を行いたいです。
この事業計画の変更にも、賃貸借契約書が必要なので、申請時点で契約している必要があり、つまりこの2ヶ月は空家賃がかかってしまいます。
介護タクシーの人員、施設、営業車等の変更、増減がある時は変更届が必要な場合があります。その場合は忘れずに申請をしましょう。事業計画の変更が伴う場合は同時に変更申請します。
運賃料金の認可
1ヶ月
営業許可申請と同時に、運賃の認可申請を持っていくことになります。
運賃については、大阪は6パターンから選びます、この6パターンの自動認可運賃の場合は、1ヶ月で許可がおります。
介護タクシーの運賃を決めます。運賃は運輸局提示の何パターンかの中から選ぶと、翌年以降も自動で認可されます。
営業許可が取れてから申請すると、そこから1ヶ月余分に取られるので、営業許可申請と同時に申請しておくことを忘れないようにしましょう。
運送約款の認可
1ヶ月
大体の場合、国交省の定めた標準運送約款を持って申請をすることになります。よほどのことがない限りそのまま通りますが、やはり一ヶ月かかるので、これも開業許可の申請と同時に持っていく事をおすすめします。
各種届出
受理された時点で有効
種類としては、車庫が大きい時の増車届けや、運輸開始届などがあります。
審査期間はありません。問題があれば受理されませんが、問題がなければ届出た時点で有効です。
主に下記の物になります。
待ち時間を必ず計算に入れる
上記のように、申請をしてから許可が下りるまで、数ヶ月の時間がかかりますので、この時間のコストを計算したり、待ち時間の間にやって置くことを決めておいたり、計画的に活用していきたいですね。
許可の内容が微妙で待ち時間が伸びそうな時は
ちなみに上記の待ち時間は
- 書類の不備が一切ない
- 書類に不備があったけど、補正して出し直した
からの待ち時間になります。出した申請の内容が、許可の要件に微妙な時は、役所に説明をしたり、役所から指示で物件を改善したりしなければならないこともあります。
そうこうしているうちに待ち時間がどんどん伸びます。この間の役所との折衝については、行政書士は得意としております。少しでも待ち時間を減らしたいという場合は下記メールフォーム、LINE、電話等でお気軽にご相談下さい。
介護タクシー営業許可申請の手続き(全15回)
介護タクシー開業手続きについては、下記の記事(全15回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 営業許可申請書第1回:ダウンロード、表紙
- 営業許可申請書第2回:事業計画書
- 営業許可申請書第3回:運行管理体制
- 営業許可申請書第4回:資金計画
- 営業許可申請書第5回:資金調達
- 営業許可申請書第6回:建物関係宣誓書
- 営業許可申請書第7回:欠格事由に該当しない宣誓書
- 営業許可申請書第8回:法令遵守宣誓書
- 営業許可申請書第9回:就任承諾書
- 営業許可申請書第10回:法令試験申し込み
- 運賃の認可申請@自動認可運賃
- 営業許可申請に必要な添付書類
- 営業許可申請に必要な、役所で取る書類
- 営業許可申請に必要な、業者からもらう書類
- 申請してからの待ち時間@標準処理期間(←当記事)
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
施設の測定、平面図作成 | 3時間 |
車庫前面道路の測定 | 3時間 |
幅員証明書の取得 | 1時間(10日待ち) |
施設等の写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 11時間 |
合計 | 20時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 各申請には、申請から許可まで時間がかかる。
- 数ヶ月かかり、車庫などは契約後の書類が必要。
- 空家賃がかかるので、その間のコストを計算に入れて置かなければならない。
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。