
介護タクシーには当然、車や営業所、車庫、ドライバーの休憩所等が必要となってきます。
これらを運輸局の掲げている基準に合致する条件に合わせて用意していきます。
介護タクシーの開業に必要なヒトの次、モノのお話です。
大まかにご紹介させていただきますと
・車両
・車庫
・営業所
・休憩及び仮眠施設
この4つになります。
車両
・ストレッチャーや車椅子を載せられる福祉車両
・またはセダン型等の乗用車いずれか
最低1台です。どちらか1台あれば許可はおります。
どちらでも構いませんが、セダン型等の福祉自動車以外の車を使うには介護技術が必要となり、その裏付けとなる下記のような資格が必須となります。
福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する者は、以下の①~④のいずれかの要件を満たさなければならない。
国土交通省通達 国自旅第169号より抜粋
① ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
② 介護福祉士の資格を有していること。
③ 訪問介護員の資格を有していること。
④ 居宅介護従業者の資格を有していること
無いと許可が降りません。
安全性の面でも福祉自動車の方が優れていますので、福祉自動車がオススメです。
国としても福祉自動車の方を増やそうとしている動きがあります。
介護タクシーの車両について必要なことになります。セダン型でも福祉自動車でもどちらでも開業出来ますが、運転者の要件が変わります。
車庫
・原則営業所に併設されている
(できない場合は営業所から半径2キロ以内。)
・車両の前後左右に50cmの余裕がある
(ギリギリの車庫だとダメです。)
・車庫とそれ以外のエリアがちゃんと分かれている。
(元々車庫として使われいた所ならスムーズ)
・自分の持ち物である、または未来に向かって3年以上借りている
(または1年で自動更新でも可)
・車庫が違法な建物ではない、車庫にしてはいけない土地ではない
(農地に立っている、建築基準法、消防法、都市計画法に違反している等)
・点検整備の施設がついている。
・前面道路が狭すぎたりしない、入り口が狭すぎたりしない
車庫と営業所は離れていると、点呼の問題等が出てきますので、なるべく近いほうが望ましいですね。
介護タクシーの車庫の要件となります。基本的には営業所に併設が望ましく、遠すぎると許可が下りないなどあります。
営業所
・営業区域内にあること
(都道府県単位、大阪府下で営業するなら大阪にあればOK)
・自分の土地建物である、または未来に向かって3年以上借りている。
(または1年で自動更新でも可)
・違法な建物ではない、建ててはいけない土地にたっていない
(農地に立っている、建築基準法、消防法、都市計画法に違反している等)
・適正規模
(車や運転手が多いのに事務所は小さいなど)
介護タクシーは完全予約制なので、営業所は電話を受けたり、その他事務作業をする拠点になります。
運転者が出発帰社する際の点呼の問題もありますので、車庫と併設またはなるべく近い事が望ましいですね。
介護タクシーの営業所に必要な要件となります。基本的には車庫や休憩所との併設が望ましいなど。
休憩施設及び仮眠施設
・原則、車庫、営業所、休憩所仮眠施設は併設
(できない場合は各施設が2キロ以上離れない事)
・事業規模に応じた規模の休憩所が必要。
(小さすぎたりしない、一人あたり2.5平方メートル目安)
・営業所や車庫に併設する場合、ちゃんと区切る
(パーテーション等で区切られていればOK)
・自分の持ち物である、または未来に向かって3年以上借りている。
(または1年で自動更新でも可)
・違法な建物でない、建ててはいけない土地に建ってない
(農地に立っている、建築基準法、消防法、都市計画法に違反している等)
上記のように、運転者を休ませるための施設が必要です。
介護タクシーの休憩所および仮眠施設の要件となります。基本的には営業所との併設が望ましく、営業所の一角をパーテーションで仕切るなどでも許されます。
箇条書きで一気に概要を書きましたが、大体このような物が必要になります。
細かいこと書いていますが、要は当たり前に営業できる当たり前のものが揃っていれば許可は下りると考えて良いでしょう。
普通に準備していても揃えるような物ばかりなので、難しく考える必要はないのですが、あまりにも要件とかけ離れていると、後からの修正が大変なので、予め上記の要件を頭に入れておいた上で物件に当たりをつけるのが近道でしょう。
物件や車に当たりをつけているけど、要件に合っているのか等の不安がある場合は是非ご相談下さい。
まとめ
・介護タクシー開業には「営業車」「営業所」「車庫」「休憩所」が必要
・「営業所」「車庫」「休憩所」は併設が原則
・併設出来ない場合は半径2キロ以内に収めればヨシ!
↓オフィスたかはしはこれが出来ます
・介護タクシー営業許可の要件のヒヤリング
(許可が取れる条件に当てはまっているか、チェックリスト用意しています)
・介護タクシー営業許可申請の代行、必要書類の収集、作成。
(可能な限り全部お任せで¥200,000から)
・その他営業許可に向けての総合的なご相談。
(電話、メール、ZOOM等も対応しています)
下記、当事務所の料金表になります。目安となりますので、お見積り等ご依頼いただければ即時対応させていただきます。
当事務所の料金表になります。目安となりますので、お見積り等ご依頼いただければ即時対応させていただきます。
対応地域
・対応強化地域(赤):迅速対応させていただきます!
・準対応強化地域(橙):日程調整の上対応させていただきます。
・対応地域(黃):ご相談下さい。

下記までお問い合わせ下さい
下記のようなご相談、ご依頼、是非ご連絡下さい。
・自分が介護タクシーを開業できるか知りたい
・介護タクシー開業許可までのロードマップが知りたい
・介護タクシー開業許可手続きを代わりにやって欲しい
・すでに開業していて、増車増員、人事異動をしたい。
・他、変更することに役所へ手続きが必要かを聞きたい
お電話、FAX、または下記をクリックしてメールフォームからメールしていただければ回答します。
相談初回1時間無料(2時間目以降、1時間3,300円)
ZOOM等で希望のお客様、対応させていただきます。
