介護タクシー開業に必要な物

これをお読みの方が、下記のどれかに当てはまるのであれば、ぜひ介護タクシー(福祉タクシー)の開業を検討してみて下さい。

  • 介護タクシーまたは介護職に就いていて、自分でも独立して介護関係の仕事を始めたい
  • 介護事業所を運営しているが、事業を拡大したい

検討してみたものの、どうすれば開業できるか、何から手を付けていいのかわからないですよね。

その場合はまず「ヒト・モノ・カネ」で考えるとわかりやすいです。

当記事は介護タクシーの開業に必要な「モノ」の面を介護タクシーの開業、運営のサポートを専門とする行政書士が解説します。

最後までお読み頂く事で、介護タクシーの開業に必要な最低限の施設や設備がわかります。

介護タクシーに必要な4つの設備・施設

下記の4つです。

  • 営業車
  • 車庫
  • 営業所
  • 休憩及び仮眠施設

まずはこれらを揃えましょう。購入してもいいですし、リース、賃貸でもいいです。

営業所や休憩所については、要件さえ満たしていれば自宅営業所が可能です。
車庫も要件さえOKなら、自宅車庫を使用出来ます。

自宅兼事務所について、詳しくはコチラ!

介護タクシーの物件選び方1「営業車」

最低1台です。下記どちらか1台あれば許可はおります。

  • ストレッチャーや車椅子を載せられる福祉車両
  • セダン型等の乗用車(福祉車両ではない車)

尚「リフトやスロープが付いた福祉自動車なんてどこで手に入れるんだろう」という問題ですが、福祉自動車は改造済の物が市販されています。

例えば介護用に自家用車として買った福祉自動車が必要なくなって売りに出されたりしていますので、中古市場にも出回っています。選ぶ余地はかなりあります。

開業は福祉自動車、セダン型、どちらでも構いませんが、セダン型等を使うには介護技術が必要となり、その裏付けとなる下記のような資格が必須となります。

福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する者は、以下の①~④のいずれかの要件を満たさなければならない。

① ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
② 介護福祉士の資格を有していること。
③ 訪問介護員の資格を有していること。
④ 居宅介護従業者の資格を有していること

国土交通省通達 国自旅第169号より抜粋

無いと許可が下りません。

安全性の面でも肉体的負担の面でも、福祉自動車の方が優れていますので、福祉自動車がお勧めです。

なお、福祉自動車の場合は税金や保険、制度上のメリットが受けられるのでお勧めです。

介護タクシーの営業車について、詳しくはコチラ!

介護タクシーの物件選び方2「車庫」

通常より広い車庫が必要になり、都心部の場合は車庫探しが一番難航します。

原則営業所に併設されている

出来ない場合は営業所から半径2キロ以内に確保しましょう。あまり遠いと移動がしんどいです。

車両の全長全幅の寸法がはみ出さない

車両の大きさより狭い車庫はNGです。

車庫とそれ以外のエリアがちゃんと分かれている

元々車庫として使われていた所ならスムーズです。ただの平地の場合は三角コーン等を置くことで周囲と区別する事ができます。

自分の持ち物である、または1年以上借りている

自分の持っている空き地などを車庫に設定する時には、一通り調査をすることをお勧めします。既に駐車場として使われている場合はスムーズです。

違法な建物ではない、車庫にしてはいけない土地ではない

車庫が建物の場合

  • 違法建築ではないこと
  • 農地の上に立っていないこと
  • 建物の規模に応じた消防設備があること
  • 市街化調整区域ではないことなど。

車庫が平地の場合

  • 農地の上ではないこと

となります。平地車庫は規制が少なく、市街化調整区域等でも設定可能です。

点検、清掃整備がついている(水道必須)

清掃のための水道が必要です。

ただし、水道付きの車庫などそうそうありませんので、その場合は近所のガソリンスタンドや洗車場で借ります。オーナーさんから一筆「使用承諾書」を貰えばOKです。

前面道路が狭すぎたりしない、入り口が狭すぎたりしない

地域にもよりますが、目安として(車幅✕2)+0.5mあれば安心です。

尚、それ以下の狭い道路でも道路管理者(自治体)や警察と協議すればなんとかできる場合があります、狭くても諦めず弊所へご相談下さい。

前面が国道の場合は特に証明書類が必要ありません。

入り口は最低2m公道に接道している必要があります。

過去の車庫例

過去には自動車の寸法+縦横1mというルールがあり、都心ではなかなか偉業が難しかったのですが、令和5年11月より車が車庫に収まるのならOKになりました。

それでも車庫が小さい場合は、オーナーさんと交渉し「◯cmまでならはみ出して停めてOK」という条件を賃貸借契約書に書いてもらうと許可が下ります。

実際ははみ出して停めるような事はないので、うまく交渉すれば記載してくれるオーナーさんはいますが、一人一人当たっていかないといけないので根気が必要です。

一度でも自家用車の車庫証明が下りていた実績がある所は、前面道路が規定より狭くても運輸局と交渉出来ます。諦めずに弊所へご相談下さい。

友だち追加

LINEでのご相談は無料です

車庫の決まりについて、詳しくはコチラ!

介護タクシー物件選び方3「営業所」

営業所は、自宅兼営業所も可能ですが、条件を満たしている必要があります。

営業区域内にあること

介護タクシーの営業区域は都道府県単位です。大阪府下に営業所があれば大阪府全域で営業が可能です。

自分の持ち物である、申請日から3年以上借りている

または1年で自動更新でも可です。

住居として借りている物を事務所にする場合は「使用承諾書」を大家さんに貰う必要があります。

違法な建物ではない、営業所にしてはいけない土地ではない

  • 違法建築ではないこと
  • 農地の上に立っていないこと
  • 建物の規模に応じた消防設備があること
  • 市街化調整区域や住居専用地域ではないことなど。

住居専用地域でも種類によっては絶対にダメではありませんが、面積や階層等の制限があります。

適正な大きさである

車や運転手が多いのに事務所は小さい等だと許可が下りません。

人数に応じた広さが必要です。人数分のデスクくらいはおける広さが望ましいです。

既存事業所と介護タクシー営業所を同一に出来る

既に別事業を行っている事業者は、既存事務所を兼用事務所にすることが可能です。

福祉事業や介護事業、その他別事業を行っている業者が介護タクシーを立ち上げる場合は、既存事務所を介護タクシーの営業所に設定することが出来ます。

過去の営業所例

個人事業の場合

自宅兼営業所の場合は、自宅の部屋の一室を営業所にすることも可能です。その際は

  • 市街化調整区域や住宅専用区域、農地ではない
  • 入口からプライベートスペースを通らないで事務所へ入れる
  • 常識的な広さがある

等が問われました。自宅営業所の場合は、事前にしっかりとした物件の調査や、内部の組み換えにもある程度工夫が必要です。

広さについては特に面積要件がないので、極端に狭くなければいいようです。

法人の場合

既に何か事業をされていて、事務所がある場合は、介護タクシーの営業所と兼用出来ます。

既に他の事業での営業所として使われている場合は、よほどのことが無い限りスムーズです。

介護タクシーは完全予約制なので、営業所は電話を受けたり、その他事務作業をする拠点になります。

運転者が出発帰社する際の点呼の問題もありますので、車庫と併設またはなるべく近い事が望ましいですね。

営業所の詳細について、詳しくはコチラ!

介護タクシー物件選び方4「休憩施設及び仮眠施設」

原則、車庫、営業所、休憩所仮眠施設は併設

この3つの施設は原則として併設です。

どうしても出来ない場合は、この3つの施設は半径2km以内に収まるようにしなければなりません。

事業規模に応じた大きさの休憩所が必要

小さすぎたりしない適正規模が必要です。

面積要件はありませんが、所定の人数が休める「常識的な広さ」で良いです。

営業所に併設する場合、ちゃんと区切る

併設の場合、別の部屋であることが望ましいですが、営業所の空きスペースをパーテーションで区切って休憩所と設定しても許されます。

尚、パーテーションで区切る基準は「向こう側が見えない高さのパーテーション」です。180cmを目安として区切りましょう。

自分の持ち物である、または3年以上借りている。

借りる場合は1年自動更新でも可です。

住居として借りている物を事務所や休憩所にする場合は「使用承諾書」を大家さんに貰う必要があります。

違法な建物ではない、営業所にしてはいけない土地ではない

  • 違法建築ではないこと
  • 農地の上に立っていないこと
  • 建物の規模に応じた消防設備があること
  • 市街化調整区域や住居専用地域ではないことなど。

住居専用地域でも種類によっては絶対にダメではありませんが、面積や階層等の制限があります。

弊所で関与した過去の休憩所の例

  • 仮眠施設までは必須ではない
  • 面積要件は無い
  • ソファや椅子で休める体制であれば良い
  • 営業所の一角を休憩所にする場合は、人が見えないくらいの仕切りが必要

広さについては目安は2.5㎡と記載しましたが、それより狭くても常識的な広さがあれば良いようです。

貨物や深夜にも営業している一般タクシーと違い、介護タクシーについてはベッド等の仮眠施設までは必須ではありません。

ただ、営業所の一角を休憩所にする場合は、天井からカーテンを吊るす、アコーディオンを設置する、パーテーションは180cm以上にする等して、両方から見えないようにする事が条件として問われました。

休憩所及び仮眠施設について詳しくはコチラ!

車庫や営業所の物件が要件に当てはまっているか不安だと思ったら

  • 営業所が狭い、車庫が狭い
  • 住宅地だけど営業所にできる?
  • 自宅を営業所や休憩所に出来る?
  • 車を選んでみたけどこれで許可がおりる?

等の不安な点がありましたら、是非ご相談下さい。微妙な物件については役所と交渉することが可能であり、どこかから一筆もらう、現地測定や写真撮影を行い具体的な物件を持ち込んで交渉する等を行政書士は得意としています。ひょっとしたら少しの改善で許可物件になる可能性もあります。

介護タクシー開業の設備以外の、人員資金の条件はコチラ!

不安な場合は介護タクシー専門の行政書士が対応させて頂きます。下記のメールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

友だち追加

LINEでのご相談は無料です

行政書士オフィスたかはしメールフォーム

介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト

介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。

下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。

  • 4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。

購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 介護タクシー開業には「営業車」「営業所」「車庫」「休憩所」が必要
  • 「営業所」「車庫」「休憩所」は併設が原則
  • 併設出来ない場合は半径2キロ以内に収めればヨシ!

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

LINEで無料相談

介護タクシー問合せお電話コチラ

LINEでのご相談は無料です

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)