介護タクシー開業に必要な物

これをお読みの方が、下記のどれかに当てはまるのであれば、ぜひ介護タクシーの開業を検討してみて下さい。

  • 介護タクシーまたは介護職に就いていて、自分でも独立して介護関係の仕事を始めたい
  • 介護事業所を運営しているが、事業を拡大したい

検討してみたものの、どうすれば開業できるか、何から手を付けていいのかわからないですよね。

その場合はまず「ヒト・モノ・カネ」で考えるとわかりやすいです。

当記事は介護タクシーの開業に必要な「モノ」の面を介護タクシーの開業、運営のサポートを専門とする行政書士が解説します。

最後までお読み頂く事で、介護タクシーの開業に必要な最低限の施設や設備がわかります。

介護タクシーに必要な4つの設備

下記の4つです。

  • 営業車
  • 車庫
  • 営業所
  • 休憩及び仮眠施設

まずはこれらを揃えましょう。購入してもいいですし、リース、賃貸でもいいです。

営業所や休憩所については、要件さえ満たしていれば自宅営業所が可能です。
車庫も要件さえOKなら、自宅車庫を使用出来ます。

営業車

最低1台です。下記どちらか1台あれば許可はおります。

  • ストレッチャーや車椅子を載せられる福祉車両
  • セダン型等の乗用車(福祉車両ではない車)

どちらでも構いませんが、セダン型等を使うには介護技術が必要となり、その裏付けとなる下記のような資格が必須となります。

福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する者は、以下の①~④のいずれかの要件を満たさなければならない。

① ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
② 介護福祉士の資格を有していること。
③ 訪問介護員の資格を有していること。
④ 居宅介護従業者の資格を有していること

国土交通省通達 国自旅第169号より抜粋

無いと許可が下りません。

安全性の面でも肉体的負担の面でも、福祉自動車の方が優れていますので、福祉自動車がお勧めです。

国としても福祉自動車の方を増やそうとしている動きがあります。

営業車について、詳しくは下記の記事で。

車庫

  • 原則営業所に併設されている
    • 出来ない場合は営業所から半径2キロ以内。
  • 車両の前後左右に50cmの余裕がある
    • 車両の大きさギリギリの車庫はNG
  • 車庫とそれ以外のエリアがちゃんと分かれている
    • 元々車庫として使われていた所ならスムーズ
  • 自分の持ち物である、または未来に向かって3年以上借りている
    • または1年で自動更新でも可
  • 車庫が違法な建物ではない、車庫にしてはいけない土地ではない
    • 農地に立っている、建築基準法、消防法、都市計画法に違反している等
  • 点検、清掃整備がついている(水道必須)
  • 前面道路が狭すぎたりしない、入り口が狭すぎたりしない

過去の車庫例

車庫のスペースは他とハッキリ分かれている必要がありますが、更地等を車庫にする場合は最悪三角コーン等設置すればOKです。ただ、すぐ横に壁があるなど確実に狭い、車両ギリギリのようなスペースは許可が下りません。

水道は必須ですが、近隣のガソリンスタンド等で借りる事でも許可がおります。その際にはガソリンスタンドのオー無いに、使用承諾で一筆頂いておく必要があります。

車庫と営業所は離れていると、点呼の問題等が出てきますので、2kmと言わずなるべく近いほうが望ましいです。

車庫について、詳しくは下記の記事で。

営業所

  • 営業区域内にあること
    • 都道府県単位、大阪府下で営業するなら大阪府内にあればOK
  • 自分の土地建物である、または未来に向かって3年以上借りている。
    • または1年で自動更新でも可
  • 違法な建物ではない、建ててはいけない土地にたっていない
    • 農地に立っている、建築基準法、消防法、都市計画法に違反している等
  • 適正規模
    • 車や運転手が多いのに事務所は小さい等
  • 介護事業所・福祉事業所と介護タクシー営業所を同一に出来る
    • 既に福祉事業を行っている事業者は空きスペースを介護タクシー営業所にする事が可能

過去の営業所例

個人事業の場合

自宅兼営業所の場合は、自宅の部屋の一室を営業所にすることも可能です。その際は

  • 市街化調整区域や農地ではない
  • 入口からプライベートスペースを通らないで事務所へ入れる
  • 常識的な広さがある

等が問われました。自宅営業所の場合は、事前にしっかりとした物件の調査や、内部の組み換えにもある程度工夫が必要です。

広さについては特に面積要件がないので、極端に狭くなければいいようです。

法人の場合

既に何か事業をされていて、事務所がある場合は、介護タクシーの営業所と兼用出来ます。

既に他の事業での営業所として使われている場合は、よほどのことが無い限りスムーズです。

介護タクシーは完全予約制なので、営業所は電話を受けたり、その他事務作業をする拠点になります。

運転者が出発帰社する際の点呼の問題もありますので、車庫と併設またはなるべく近い事が望ましいですね。

営業所について、詳しくは下記の記事で。

休憩施設及び仮眠施設

  • 原則、車庫、営業所、休憩所仮眠施設は併設
    • 出来ない場合は各施設が2キロ以上離れない事
  • 事業規模に応じた規模の休憩所が必要
    • 小さすぎたりしない、決まりはないが一人あたり2.5平方メートル目安
  • 営業所に併設する場合、ちゃんと区切る
    • パーテーション等で区切られていて、休憩所が見えないようになっている
  • 自分の持ち物である、または未来に向かって3年以上借りている。
    • または1年で自動更新でも可
  • 違法な建物でない、建ててはいけない土地に建ってない
    • 農地に立っている、建築基準法、消防法、都市計画法に違反している等

上記のように、運転者を休ませるための施設が必要です。

弊所で関与した過去の休憩所の例

  • 仮眠施設までは必須ではない
  • 面積要件は無い
  • ソファや椅子で休める体制であれば良い
  • 営業所の一角を休憩所にする場合は、人が見えないくらいの仕切りが必要

広さについては目安は2.5㎡と記載しましたが、それより狭くても常識的な広さがあれば良いようです。

貨物や深夜にも営業している一般タクシーと違い、介護タクシーについてはベッド等の仮眠施設までは必須ではありません。

ただ、営業所の一角を休憩所にする場合は、天井からカーテンを吊るす、アコーディオンを設置する、パーテーションは180cm以上にする等して、両方から見えないようにする事が条件として問われました。

休憩所及び仮眠施設については、詳しくは下記の記事で

箇条書きで一気に概要を書きましたが、上記の施設や設備が必要になります。

車庫や営業所の物件が要件に当てはまっているか不安だと思ったら

  • 営業所が狭い、車庫が狭い
  • 住宅地だけど営業所にできる?
  • 自宅を営業所や休憩所に出来る?
  • 車を選んでみたけどこれで許可がおりる?

等の不安な点がありましたら、是非ご相談下さい。微妙な物件については役所と交渉することが可能であり、どこかから一筆もらう、現地測定や写真撮影を行い具体的な物件を持ち込んで交渉する等を行政書士は得意としています。ひょっとしたら少しの改善で許可物件になる可能性もあります。

不安な場合は是非下記のフォームや電話番号までお気軽にご相談下さい。介護タクシー専門の行政書士が対応させて頂きます。

行政書士オフィスたかはしのメールフォーム

介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト

介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。

下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。

4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。

購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 介護タクシー開業には「営業車」「営業所」「車庫」「休憩所」が必要
  • 「営業所」「車庫」「休憩所」は併設が原則
  • 併設出来ない場合は半径2キロ以内に収めればヨシ!

大阪・近畿二府四県で介護タクシー開業運営支援やってます

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この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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