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介護タクシー専門全国対応の行政書士事務所
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  4. 【開業前必見】介護タクシー許可に必須の設備4点

【開業前必見】介護タクシー許可に必須の設備4点

2026 9/26
介護タクシー 開業要件
2022年2月24日2026年9月26日
介護タクシー開業に必要な物

これをお読みの方が、下記のどれかに当てはまるのであれば、ぜひ介護タクシー(福祉タクシー)の開業を検討してみてください。

  • 介護タクシー・介護職の経験を活かして独立したい
  • 現在の介護事業を拡大したい
  • 保険外の収入源を増やしたい

検討してみたものの、どうすれば開業できるか、何から手を付けていいのかわからないですよね。

その場合はまず「ヒト・モノ・カネ」で考えるとわかりやすいです。

当記事は介護タクシーの開業に必要な「モノ」の面を介護タクシーの開業、運営のサポートを専門とする行政書士が解説します。

最後までお読みいただく事で、介護タクシーの開業に開業に必要な最低限の施設や設備がわかります。

この記事を書いた人

ニックネーム

代表行政書士 高橋健治

介護タクシー専門行政書士髙橋です。介護タクシー支援は全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

介護タクシーの設備・施設で許可が取れるかのチェックについては、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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目次

介護タクシーの開業には4つの設備・施設が必要

介護タクシーの開業には、次の4つの設備・施設が必要です。

  • 営業車
  • 車庫
  • 営業所
  • 休憩及び仮眠施設

まずはこれらを揃えましょう。購入・リース・賃貸などで用意できます。

現在所有している、借りている物件も兼用事務所としてそのまま使える可能性があります。弊所で調査行いますのでご相談ください。

営業所・休憩所・車庫については、要件さえ満たしていれば自宅営業所が可能です。

介護タクシーで自宅を事務所にできる条件詳しくはコチラ!

施設設備以外の介護タクシーの開業のための全条件については下記の記事もご参照ください。開業には「ヒト・モノ・カネ」が必要です。

介護タクシー開業できる条件は?準備物は?詳しくはコチラ

なお、確保した施設が要件に合わないので借り直し買い直しとなると経済的に損失になります。弊所では、施設の契約前の要件チェックも申請代行と併せて行っています。

大阪・近畿二府四県で介護タクシー開業支援詳しくはコチラ

介護タクシーの物件選び方1「営業車」

営業車は最低1台必要です。次のいずれかを使用できます。

  • 福祉車両(ストレッチャーや車椅子を乗せる設備がついている自動車)
  • セダン型等の乗用車(福祉車両ではない車)

尚「リフトやスロープが付いた福祉自動車なんてどこで手に入れるんだろう」という問題ですが、福祉自動車は改造済の物が市販されています。

例えば介護用に自家用車として買った福祉自動車や、通所施設の送迎車の払い下げ自動車売りに出されたりしています。中古市場にも出回っていますので、選ぶ余地はかなりあります。

開業は福祉自動車、セダン型、どちらでも構いませんが、セダン型等を使うには介護技術が必要となり、その裏付けとなる下記のような資格が必須となります。

福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する者は、以下の①~④のいずれかの要件を満たさなければならない。

① ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
② 介護福祉士の資格を有していること。
③ 訪問介護員の資格を有していること。
④ 居宅介護従業者の資格を有していること

国土交通省通達 国自旅第169号より抜粋(PDF)

無いと許可が下りません。

なおこれから自動車を選ぶのであれば下記の理由から、福祉車両がおすすめです。

  • 乗客の乗り降りをサポートしやすい
  • 運転者の身体的負担を抑えやすい
  • 税金・保険などで制度上のメリットを受けられる場合がある

介護タクシーの営業車について、詳しくはコチラ!

介護タクシーの物件選び方2「車庫」

車庫を選ぶときは、次の点を確認してください。

  • 原則として営業所に併設する
  • 併設できない場合は、営業所から2km以内
  • 車両の全長・全幅・全高が収まる
  • 車庫と他の土地を明確に区別できる
  • 自己所有または1年以上の賃貸借
  • 車庫として使用できない土地ではない
  • 清掃・整備のための水道を確保する
  • 前面道路や車庫入口の幅に問題がない
  • 公道に2m以上接している

原則営業所に併設されている

出来ない場合は営業所から半径2キロ以内に確保しましょう。法律面もありますが、あまり遠いと車庫までの移動がたいへんです。

車両の全長・全幅・全高の寸法がはみ出さない

車両の大きさより狭い車庫はNGです。

福祉車両はハイルーフのものも多いので、立体駐車場や建物内のパーキングは高さも注意してください。

車庫とそれ以外のエリアがちゃんと分かれている

元々車庫として使われていた所ならスムーズです。

ただの平地の場合は三角コーン等を置く、線を引くなどして周囲と区別してください。

自分が所有する物件である、または1年以上の期間で借りている

自分の持っている空き地などを車庫に設定する時には、一通り調査をすることをおすすめします。すでに駐車場として使われている場合はスムーズです。

以前は3年でしたが、現在は1年以上借りていればOKになりました。

賃貸借契約書に特別に書いていない限り、運送業に使っていい旨の「使用承諾書」を大家さんにもらう必要があります。

違法な建物ではない、車庫として使用できない土地ではない

車庫が建物の場合

  • 違法建築ではない
  • 農地の上に建っていない
  • 必要な消防設備がある
  • 市街化調整区域など、使用できない地域ではない

平地の場合

  • 農地ではない
  • 車庫として使用できる地域である

となります。平地車庫は規制が少なく、市街化調整区域等でも設定可能です。

点検、清掃整備がついている(水道必須)

清掃のための水道が必要です。

ただし、水道付きの車庫などそうそうありませんので、その場合は近所のガソリンスタンドや洗車場で借ります。オーナーさんから一筆は不要になりました。

口頭で承諾を貰い、ガソリンスタンドの全体と蛇口のアップを写真に取らせてもらってください。その写真を申請書に添付して提出します。

前面道路が狭すぎたりしない、入り口が狭すぎたりしない

地域にもよりますが、目安として(車幅✕2)+0.5mあれば安心です。

なお、それ以下の狭い道路でも道路管理者(自治体)や警察と協議すればなんとかできる場合があります、狭くても諦めず弊所へご相談ください。

前面が国道の場合はとくに証明書類が必要ありません。

入り口は最低2m公道に接道している必要があります。

過去の車庫例

過去には自動車の寸法+縦横1mというルールがあり、都心ではなかなか開業が難しかったのですが、令和5年11月より車が車庫に収まるのならOKになりました。

それでも車庫が小さい場合は、オーナーさんと交渉し「◯cmまでならはみ出して停めてOK」という条件を賃貸借契約書に書いてもらうと許可が下ります。

実際ははみ出して停めるような事はないので、うまく交渉すれば記載してくれるオーナーさんはいますが、一人一人当たっていかないといけないので根気が必要です。

一度でも自家用車の車庫証明が下りていた実績がある所は、前面道路が規定より狭くても自治体と交渉できます。諦めずに弊所へご相談ください。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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介護タクシー物件選び方3「営業所」

営業所は、自宅兼営業所も可能ですが、条件を満たしている必要があります。

  • 営業区域内にある
  • 自己所有または1年以上の賃貸借契約
  • 違法建築ではない
  • 営業所として使用できない地域ではない
  • 事業規模に応じた広さがある
  • 既存事業所との兼用も可能

営業区域内にあること

介護タクシーの営業区域は都道府県単位です。大阪府下に営業所があれば大阪府全域で営業が可能です。

自分が所有する物件である・または申請日から1年以上の期間で借りている

自分の所有の物件である、または1年以上の期間で賃貸している。

以前は3年でしたが、現在は1年以上借りていればOKになりました。

住居として借りている物を事務所にする場合は、運送業に使っていい旨の「使用承諾書」を大家さんにもらう必要があります。

違法な建物ではない、営業所にしてはいけない土地ではない

  • 違法建築ではないこと
  • 農地の上に立っていないこと
  • 建物の規模に応じた消防設備が備わっていること
  • 市街化調整区域や住居専用地域に該当しないことなど。

住居専用地域でも種類によっては絶対にダメではありませんが、面積や階層等の制限があります。

適正な大きさである

車や運転手が多いのに事務所が小さいなどの場合は許可が下りません。

人数に応じた広さが必要です。人数分のデスクを置ける程度の広さが望ましいです。

既存事業所と介護タクシー営業所を同一にできる

すでに別事業を行っている事業者は、既存事務所を兼用事務所にすることが可能です。

福祉事業や介護事業、その他別事業を行っている業者が介護タクシーを立ち上げる場合は、既存事務所を介護タクシーの営業所に設定することができます。

過去の営業所例

個人事業の場合

自宅兼営業所の場合は、自宅の一室を営業所にすることも可能です。その際は

  • 市街化調整区域や住宅専用地域、農地ではない
  • 入口からプライベートスペースを通らないで事務所へ入れる
  • 常識的な広さがある

などが確認されました。自宅営業所の場合は、事前にしっかりとした物件の調査や、内部の組み換えにもある程度工夫が必要です。

広さについてはとくに面積要件がないので、極端に狭くなければいいようです。

法人の場合

すでに何か事業をされていて、事務所がある場合は、介護タクシーの営業所と兼用できます。

すでに他の事業での営業所として使われている場合は、よほどのことがない限りスムーズです。

介護タクシーは完全予約制なので、営業所は電話を受けたり、その他事務作業をする拠点になります。

運転者が出発帰社する際の点呼の問題もありますので、車庫と併設またはなるべく近いことが望ましいです。

営業所の詳細について、詳しくはコチラ!

今の物件が営業所にできるかについては下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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介護タクシー物件選び方4「休憩施設及び仮眠施設」

原則、車庫、営業所、休憩所・仮眠施設は併設

この3つの施設は原則併設することになっています。

どうしてもできない場合は、この3つの施設は半径2km以内に収める必要があります。

事業規模に応じた大きさの休憩所が必要

小さすぎない、適正な規模が必要です。

面積の具体的な最低基準はありませんが、所定の人数が休める「常識的な広さ」で良いです。

営業所に併設する場合、ちゃんと区切る

併設の場合、別の部屋であることが望ましいですが、営業所の空きスペースをパーテーションで区切り休憩所と設定しても許されます。

なお、パーテーションで区切る基準は「向こう側が見えない高さのパーテーション」です。180cmを目安として区切りましょう。

自分が所有する物件である・または申請日から1年以上の期間で借りている

自分の所有の物件である、または1年以上の期間で賃貸している。

以前は3年でしたが、現在は1年以上借りていればOKになりました。営業所と同じです。

住居として借りている物を事務所にする場合は、運送業に使っていい旨の「使用承諾書」を大家さんにもらう必要があります。ほとんどの場合営業所と共用の承諾書となります。

違法な建物ではない、営業所にしてはいけない土地ではない

  • 違法建築ではないこと
  • 農地の上に立っていないこと
  • 建物の規模に応じた消防設備が備わっていること
  • 市街化調整区域や住居専用地域に該当しないことなど。

住居専用地域でも種類によっては絶対にダメではありませんが、面積や階層等の制限があります。

弊所で関与した過去の休憩所の例

  • 仮眠施設までは必須ではない
  • 面積要件は無い
  • ソファや椅子で休める体制であれば良い
  • 営業所の一角を休憩所にする場合は、人が見えないくらいの仕切りが必要

広さについては目安は2.5㎡と記載しましたが、それより狭くても常識的な広さがあれば良いようです。

貨物や深夜にも営業している一般タクシーと違い、介護タクシーについてはベッド等の仮眠施設までは必須ではありません。

ただ、営業所の一角を休憩所にする場合は、天井からカーテンを吊るす、アコーディオンを設置する、パーテーションは180cm以上にする等して、両方から見えないようにすることが条件として確認されました。

休憩所及び仮眠施設について詳しくはコチラ!

今お持ちの物件が休憩所にどう活用できるかについては下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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車庫や営業所の物件が要件に当てはまっているか不安だと思ったら

  • 営業所が狭い、車庫が狭い
  • 住宅地だけど営業所にできる?
  • 自宅を営業所や休憩所にできる?
  • 車を選んでみたけどこれで許可がおりる?

等の不安な点がありましたら、是非ご相談ください。微妙な物件については役所と交渉できる場合があり、関係機関から書面をもらう、現地測定や写真撮影を行い具体的な物件を持ち込んで交渉する等を行政書士は得意としています。ひょっとしたら少し改善することで、許可を受けられる物件になる可能性もあります。

介護タクシー開業できる条件は?準備物は?詳しくはコチラ

不安な場合は介護タクシー専門の行政書士が対応させていただきます。下記のメールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報ください。弊所よりご連絡差し上げます。

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まとめ

  • 介護タクシー開業には「営業車」「営業所」「車庫」「休憩所」が必要
  • 「営業所」「車庫」「休憩所」は併設が原則
  • 併設出来ない場合は半径2キロ以内に収めれば大丈夫

介護タクシーの手続き・書類がややこしいと思ったら

介護タクシーは、下記のような場合に手続きが必要です。

  • 介護タクシーを新規開業したい
  • 車を増やしたい・減らしたい・譲りたい
  • 事務所や車庫を移転したい
  • 車庫を拡大したい
  • 法人化したい
  • 誰かに事業を渡したい
  • 手続きをしたあとに車検証やナンバーを変えたい

でも書類をどう書いていいかわからない、どんな書類を集めればよいのかわからない。その場合弊所にご相談ください。

  • 新規開業の一括ご相談
  • 必要書類の案内
  • 物件の開業・移転可否の調査
  • 申請・手続きの代行

上記一切承ります。

特に物件の調査などは賃貸借契約の前の弊所へご相談ください。契約後に不可物件であることが発覚すると経済的損失になります。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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