介護託し開業に必要な人

これをお読みの方が、下記のどれかに当てはまるのであれば、ぜひ介護タクシーの開業を検討してみて下さい。

  • 介護タクシーや介護職に就いていて、自分でも独立して介護関係の仕事を始めたい
  • 介護事業所を運営しているが、事業を拡大したい

検討してみたものの、どうすれば開業できるか、何から手を付けていいのかわからないですよね。

その場合はまず「ヒト・モノ・カネ」で考えるとわかりやすいです。

当記事は介護タクシーの開業に必要な「ヒト」の面を介護タクシーの開業、運営のサポートを専門とする行政書士が解説します。

最後までお読み頂く事で、介護タクシーの開業に必要な最低人数、必要人事がわかります。

介護タクシー開業の必要最低人数

2人です。

関東、東北、九州については1人1台で開業出来ますが、大阪及び近畿運輸局圏内については、最低2人になります。

運転者と運行管理者(運転者を管理する人)の兼任が出来ないからです。

以下は人事です、主要4人事ありますが、一部除いて兼任可能ですので、兼任負荷のポジション以外は2人で割り振ればOKです。

介護タクシーの営業許可に必要な役割4つ

役割は下記の4つです。

  • 運転者
  • 運行管理者
  • 整備管理者
  • 指導主任者

このうち「運転者」と「運行管理者」は兼任が出来ません。

この2人事だけ別の人にして、それ以外の役割には同じ人の名前が書いてあっても許可は下ります。

運転者

  • 運転をする
  • 乗降の介助も行う
  • 必要資格:第二種自動車運転免許
  • 兼任不可:運行管理者

運転者については、詳しくは下記の記事にて。

2人1車で開業する場合、唯一の必要資格が自動車二種免許です。運転者になる予定の方は必ずこれを取得して下さい。

介護の資格はいらなくても介護の知識はほしい

弊所の例では「介護タクシーを開業するのに介護の資格は必要ありません」と案内しても、やはり全く知識なしで開業をするのは不安だ、という事で資格を取りに行かれる方が多数です。

まずは介護入門資格として「介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)」を、既に持った状態で開業に挑まれる、または開業準備しながら取得しているという例が、介護以外の職種から参入する場合には多いです。

その点、介護職からの独立であれば知識の方は申し分無く、依頼者の体に触れたりするのにも抵抗がありません。

これは結構大きなアドバンテージになります。弊所では、介護職からの独立手段としての介護タクシーを選択肢として入れてもらう事をお勧めしています。

介護職から低予算・少人数で独立?介護タクシー事業で介護ノウハウを活かす!

運行管理者

  • 運転者を管理するポジション
  • 運転者の健康状態・アルコール等を点呼によってチェック
  • その日の天候など運行の可不可をチェック
  • 必要資格:運行管理者(4台以下は無資格でOK)
  • 兼任不可:運転者

運行管理者について、詳しくは下記の記事にて。

整備管理者

  • 自動車を点検基準通りに点検、整備する
  • 整備の実作業は外注できるが、点検し整備に出す出さないの判断は整備管理者が行う。
  • 行きつけの整備屋さんを整備責任者には出来ない(外注できない)
  • 必要資格:自動車整備士(4台以下は無資格でOK)
  • 兼任不可:なし。どのポジションとでも兼任できる。

整備管理者については、詳しくは下記の記事にて。

指導主任者

  • 営業許可申請時に「指導要領」を定める。
  • 定めた指導要領の通りに指導を行う。
  • 地元の地理や接客に詳しい人が望ましい。
  • 指導力の高い、事業主や社長に準ずる人が望ましい。
  • 運転者へ対する指導が多くなるので、運転者ではない人が望ましい。
  • 指導不足で何か有った時に責任を問われる。
  • 必要資格:なし
  • 兼任不可:なし、どのポジションとも兼任出来る。

指導主任者については、詳しくは下記の記事にて。

以上の4ポジションを誰にするか決めます。

尚、各ポジションの必要資格詳細については、下記の記事でご覧いただけます。

【開業前必見】介護タクシーに必要な資格リスト8選・取得方法・時間と予算

弊所関わった人事例

弊所で関与させていただいた例としては下記の様な例が多く見受けられます。

個人事業の場合

  • ご夫婦で経営
  • 代表、運転者がご主人
  • 運行管理者や苦情管理、指導主任者が奥様

という例が多いです。

運行管理者と運転者は法律レベルで兼任が禁止されていますが、苦情管理担当と、指導主任者についても、申請時点で運転者と別の方にするように推奨されます。

法人の場合

  • 二種免許保持者を雇う
  • または社長自身が二種免許を取得し運転者になる
  • 運行管理者は従業員の方に兼任してもらう
  • タクシー事業が軌道に乗るまで、運転者+事業所の別の仕事をこなしてもらう

こういったパターンが多いです。

運転者の方を雇い入れる場合は、人件費をペイしないといけませんので、軌道に乗る前はある程度事業所の仕事をこなしてもらって人件費を吸収している例が多いです。

軌道に乗ってくれば、タクシー業務に専念してもえ、勿論売上もその方が高いです。

5台以上で運営するには必要資格が増える

上記の通り、5台以上に増やすタイミングで

  • 運行管理者資格
  • 自動車整備士資格(3級以上)

これらを持っている人を雇い入れるか、従業員の方に取得してもらう必要があります。

運行管理者は、ある程度の実務経験または講習等を受けることで受験資格が得られ、試験に受かると資格がもらえます。

自動車整備士は自動車整備の実務経験が必要なので、整備士経験者が居なければ雇い入れるのが近道です。

必要資格の取得方法はこちら

どのポジションに誰をあてるか迷ったら

唯一の決まりは「運行管理者と運転者を同じ人にしない」これだけを守ればいいですが、4つもポジションがあるので迷います。

その場合は事業計画も踏まえご相談下さい。開業許可申請を作成する時に、事業計画は必ず立てる事になりますので、行政書士は事業計画も得意としています。

下記メールフォーム、LINE、電話どれでもお気軽にご相談下さい。行政書士が直接対応させて頂きます。

行政書士オフィスたかはしメールフォーム

介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト

介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。

下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。

4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。

購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 必要人員は「指導主任者」「運行管理者」「運転者」「整備責任者」の4ポジション
  • 運転者と運行管理者は兼任できない
  • 5台以上になると「運行管理者」「整備責任者」は資格が必要。
  • これらのポジションを適材適所に割り振ればヨシ!

大阪・近畿二府四県で介護タクシー開業運営支援やってます

介護タクシーの開業、運営に関する事で相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等に「初回無料相談」と明記の上ご連絡下さい。弊所より連絡差し上げます。

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この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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