
商売をやっている人なら、必要な物といえば「ヒト・モノ・カネ」っていうのはスッと出てくると思います。
介護タクシーを始めるにも、やはりヒト・モノ・カネは必要です。
勿論、役所に営業許可を取る時にも「ヒト・モノ・カネ」が必要で、それらを揃え、証拠書類と共に申請書を提出する事になります。
ということで、まずは必要な人の話をしていきたいと思います。
介護タクシーの営業許可に必要な「人」
介護タクシーを開業をするには、4つの役割を持った人たちが必要です。運転する人、運転手の管理をする人、車の整備をする人、総合的に指導する人、これを分担して担当します。
ある程度の兼任は可能です。許可申請をする時に、どのポジションは誰がやるという事を明記するので、適材適所で決めましょう。
ポジショニングは以下の通りです。
●運転者
・運転をする。
・必要資格は第二種自動車運転免許。
・乗降の介助も行う。
・最前線の現場
運転者はこんな人がなれます。二種免許必須や、努力目標の介護系資格など。
●指導主任者
・営業許可申請時に「指導要領」を定める。
・定めた指導要領の通りに指導を行う。
・地元の地理や接客に詳しい人が望ましい。
・指導をして従いやすい、事業主や社長に準ずる人が望ましい。
・指導不足で何か有った時に責任を問われる。
指導主任者とは、接客のマニュアル、地元の地理等を総合的に指導する役割になります。
●運行管理責任者
・運転手を管理するポジション。
・出発前、帰社後の運転手の点呼。
・運転手の健康状態や、その日の天候など、諸々チェック。
・運転手を管理するので、運転手と兼任が出来ない。
・必要資格なし(4台まで)
・5台を超えると、運輸局の行う「運行管理者試験」に合格した者でないとなれない。
・運行管理者は運行管理の実務経験がないとうけられない。
運行管理責任者が必要です、運転者を裏からマネージメントするポジションになります。
●整備責任者
・自動車を管理するポジション。
・必要資格なし(4台まで)
・5台以上は自動車整備の資格が必要。
・整備の実作業は外注できるが、整備責任者は社内に専従の人を一人必ず置く。
・行きつけの整備屋さんを整備責任者には出来ない(外部の人を専任できない)
整備管理者とは、自動車の点検、点検後の整備、整備を整備屋さんへ責任を持って依頼するポジションです。
この4ポジションを誰にするか決めます。
兼任出来るポジションと出来ないポジション
特に大阪で介護タクシーの許可を取ろうという時に最重要な点は下記です。
・運転者と運行管理責任者は兼任できない
超重要です、逆にここさえちゃんと分けておけば後は割と兼任できます。
運転者を管理する人と運転者は、兼任不可です。運転者の出発前と帰社後に「点呼」という作業があります、運転者の健康状態やそのた業務面の管理を点呼という作業に則って管理します。
最小車1台で始められても、人間は必ず二人以上必要なのはそのためです。
運行管理責任者と運転者以外については、基本的に兼任が可能なので、適材適所で決めます。
5台以上で運営するには必要資格が増える
これが5台以上に増えると、運行管理責任者は「運行管理者試験」という資格をパスしなければならなくなったり、整備責任者は整備士試験をパスしなければならなくなったりします。
それらの資格がないと5台目の増車が認められなかったり、5台以上で開業する時に許可が降りなかったりします。
余談ですが、大阪(近畿運輸局管轄地域)以外では、すべてのポジションを兼任出来る地域もあり、1台1人で開業ができる所もあるそうですが、残念ながら大阪はちょっと他の地域より厳しいので、1台2人が最小となります。
他の地域に合わせて規制緩和されることを願いたいですね。
まとめ
・必要人員は「指導主任者」「運行管理者」「運転者」「整備責任者」の4ポジション
・運転者と運行管理者は兼任できない
・5台以上になると「運行管理者」「整備責任者」は資格が必要。
・これらのポジションを適材適所に割り振ればヨシ!
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