
介護タクシーを開業し、ある程度軌道に乗って、現在のお客さんを一人で回すには無理を感じてくるタイミングが来ます。
その時に検討するのが「人を雇って車を増やす」という事になります。
介護タクシーは許可事業ですが、車を増やすのにも許可が必要なのでしょうか。
許可が必要な場合、どういう手続を行えばいいでしょうか。
行政書士オフィスたかはしは役所への申請、なかでも介護タクシーの開業許可を専門として行っており、この申請を代行する事が可能です。
当記事では、介護タクシーの増車のための手続きの順番や、手続きの方法、手続きの申請用紙の記入法を完全網羅しています。
この記事を最後まで読むと、介護タクシーの増車の方法がわかります。
手続きの手順
介護タクシーの場合、おそらく車庫を余分に借りている事や、事業所に空いている車庫が既にある状態はあまりないでしょう。
となると下記のような手順になります。
まず車庫を増やす必要があります。因みに介護タクシーの車庫は、普通の車庫と要件が変わりますので、詳しくは下記記事をご覧下さい。
車庫の拡大は「事業の拡大」に該当するため、認可手続が必要です。
というわけで下記は、車庫の拡大の申請手続きの解説になります。
申請書の入手方法
近畿運輸局のHPでいつでもダウンロードできます。
ここの
(2)車庫の拡大・縮小(様式)
をクリックすると勝手にダウンロードされます。
エクセル形式ですので、ファイルにそのまま書き込むも良し、プリントアウトして手書きで書き込むのも良しです。
あとは空欄に名前や住所を入れていくだけです。
詳しいダウンロードや記入方法は、下記の記事をご参照下さい。
増車をしたい時には、まずは車庫を増やさなくてはなりません。車庫を増やすのは事業の拡大になり、事業計画変更も同時に出さなくてはなりません。
新旧対照表記入
車庫を増やす前、増やした後にどうなるかを新旧対照表にして提出します。
介護タクシーの車庫は、営業車プラス前後左右50cmの余裕が必要です。
新しく増やす予定の営業車より規定分大きい車庫を選んでおかないと、増車時点で許可が下りない恐れがあるので気をつけて下さい。
尚、車を同時に増やす場合は、この時点で車の台数も増やしておきます。
具体的な記入例については、下記の記事をご覧ください。
増車、車庫拡大のメインの書面です。車庫がどれくらい広くなったか、車はどれくらい増やすかを新旧対象にして書き込みます。
幅員証明書
車庫を増やす場合には、車庫の前面道路が規定に足りている事を証明する為に、前面道路の幅員証明書を役所で取得して添付します。
前面道路の道幅については、原則
(車幅✕2)+0.5m
があれば許可が通ります。
それ以下の道幅の場合でも、既に車庫として使われていた実績がある場合は、例外規定が適用になる可能性がありますので、ぜひ弊所にご相談下さい。
尚、幅員証明取得の具体的な手続については、下記の記事をご覧ください。
車庫の要件として、車庫の前面道路が車の幅をある程度上回っている必要があり、それを証明するために幅員証明書を取得しなければなりません。
幅員証明書が廃止された自治体の場合
大阪では大阪市等1/3程度の自治体で幅員証明書の発行を廃止しています。
その場合、申請書についている「前面道路の宣誓書」を提出します。
「宣誓と違っていたことが発覚したら、許可取り消しても文句言うな?」という旨の宣誓となります。
宣誓の場合、実際に現地で測定をするか、建設局等から市街図を取り寄せて調べる必要があります。
現地測定等、かなり時間が取られますが、測定についても弊所で請け負うことが出来ます。
詳しい作成方法は、下記の記事をご参照下さい。
車庫を増やす場合、前面道路の幅員証明が必要になりますが。最近幅員証明を廃止する自治体が増えています。幅員証明がもらえない場合は、自力で幅員を調べ、宣誓書に記入して宣誓する必要があります。
各種宣誓書
建物関係の宣誓書
車庫が建物である場合は、建物が
の各法に違反していないという宣誓書を書きます。
宣誓書なので証拠書類の提出は求められませんが、発覚した時には許可取り消すけど文句を言うなという旨の宣誓書になるので、調査しておいて損はありません。詳しくはこちらの記事まで。
他の運送会社の役員ではない宣誓書
他の運送会社の役員であってもいいのですが、その場合、過去に処分等を受けた運送会社の役員であることが発覚したら許可取り消しまであります。
処分等受けた運送会社の役員をやっていると、一定期間運送業を開業出来ず、他の運送会社の役員にもなれない決まりがあるからです。
尚、具体的な記入方法や、適用される処分の内容については、こちらの記事をご参照下さい。
増車したら任意保険に入る宣誓書
増車を伴う車庫拡大の場合は、同時に提出します。
増車したら増車した車の任意保険には必ず入る宣誓書です。
許可の時は見積書の提出も必要でしたが、変更申請の時は、宣誓書だけで良いです。
任意保険には必ず入るようにしましょう。
上記の3枚の宣誓書について、詳しい記入法や意味については、下記の記事をご参照下さい。
増車したら任意保険に入ります、建物は関係法令に抵触していません。他の運送会社の役員ではありません、法令遵守します、などの宣誓書を変更申請に添付しなければなりません。記入例はこちら。
必要添付書類
下記の書面を申請書と同時に提出します。
見取り図、平面図
車庫を拡大する場合は、車庫の見取り図平面図が必要です。
面積がわかる寸法図、写真撮影をした場合は矢印を記入等必要です。
実際に写真を取ったり測定を行わなければならないので、ここが一番手間です。
営業所や休憩所に変更がない場合は、平面図や写真は許可申請時の物をそのまま流用すればOKです。
不動産登記簿謄本
新しい車庫や営業所が、自分の持ち物である場合は、不動産登記簿謄本を取り寄せて添付が必要です。
登記簿は法務局ですぐ取れますし、ネットでも郵送でも取れます。ネットで申請すると、登記簿が家に届きます。
賃貸借契約書
営業所や車庫を借りる場合は、賃貸借契約書が必要です。契約書が必要という事は、申請前に契約はして置かなければなりませんが、未来の日付や「申請が通った時から」等の契約方法でも許可は下ります。
申請日から未来に向かって3年以上借りている(または1年自動更新契約)必要があります。
各種写真
営業所・休憩所
- 建物全景
- 出入り口
- 部屋全体
車庫
- 専有部分
- 車庫全体
- 前面道路を挟んだ出入り口
- 前面道路を左右方向から
- 専有部分から出入り口までの通路
これらの撮影を行います。どれをどこから撮った等を平面図に矢印で書込み、番号を振ります。
増車申請に必要な添付書類については下記の記事をご参照下さい。
介護タクシーを増車するには、車庫を拡大せねばなりません。車庫の拡大は事業の拡大と定義されていますので、事業拡大を申請せねばなりません。 前回までで申請書類の記入はすべて終わりました。 では、その書類の記載内容がが本当かど …
以上が車庫拡大・増車の申請の手続きとなります。
尚、既に車庫にもう何台か営業車が止められる余裕がある時は「増車届」という届出だけですみます。
増車届の入手方法・表紙の記入
入手法は車庫拡大と同じく近畿運輸局のHPで入手します。
(3)増車・減車(様式)
をクリックすると勝手にダウンロードされます。
ダウンロード、入手法について、詳しくは下記の記事をご覧下さい。
既に車庫が大きく申請している場合の増車は、届出だけで済みます。増車自体は車庫の拡大より簡易な届出で可能です。
新旧対照表
変更前、変更後に営業車の台数がどうなるかの詳細を示した対照表を提出します。
申請書に様式があるので、書き込むだけです。
これがメインの書類です。
任意保険に入る宣誓書
上記にもありますが、増車のみの届出の場合もこれを提出します。
任意保険には必ず加入するようにしましょう。
現在の車庫の収容能力を申請
現在の車庫の収容能力(面積と台数)と住所を記入した書面を提出します。
介護タクシーは、営業車より前後左右50cmずつ大きい車庫でないと許可が下りない決まりがあります。
面積については十分注意して書面を出すようにしましょう。
添付書類
大まかに下記の物が必要です
・既に認可を受けている車庫の位置、収容能力がわかる書面
車庫に余裕があればいいですが、余裕が無い場合は添付書類について詳細が求められますので、書類が増えます。
このあたりの運輸局への対応は是非弊所にお任せ下さい。
尚、増車届の具体的な記入例に付きましては、下記の記事をご参照下さい。
すでに広い車庫を確保し、運輸局にも申請済の場合は、届け出だけで増車ができます。
以上が増車手続き完全網羅になります。
申請後、3ヶ月の待ち時間
車庫の拡大申請については、申請後3ヶ月かかります。
これは役所内部の事情(標準処理期間)によるもので、ここをどう頑張っても短縮が出来ません。
なので、車は車庫の拡大申請が通ったら買う(リースする)、車庫の契約は「申請が通った時から」という契約が可能なら、やってもらうなどの工夫が必要です。
業務をやりながら車庫や車を探し、かつ許可申請の手続きを行うとなるとかなりの業務量が予想されます。
車や車庫の決定については経営案件ですが、それらが決まった後の手続き、役所との書面のキャッチボールにつきましては、ご依頼頂けましたら弊所がすべて請け負います。
介護タクシーの1台当たりの上限売上は50万とも言われていますので、1ヶ月早く増車できれば、将来の50万の売上がその分早く確保できます。
お気軽にお電話、LINE、下記のフォームからメールでお気軽にお問い合わせ下さい。
増車用の車庫や車が許可が取れるか不安だったら
運輸局等の役所では、条件だけ口頭で伝えても法律に即した原則でイエス・ノーしか答えてもらえません。
ですが、実際の物件の具体的な住所や建物、車庫の様子などを写真撮影、測定等を行い、それを実際に役所に持ち込むことで改善点の助言などが貰えたりします。意外と少ない改善点で許可物件になることもあります。
行政書士はそのあたりの交渉を得意としています。希望物件が怪しいと思ったら是非ご相談下さい。
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。