
介護タクシーというサービスが有ることを皆さんも聞いたことがあるとは思います。しかし、どういったサービスなのか、詳しいところまでは知れ渡ってはいないのが現状です。
介護保険は使えるの?
介護されている人しか使えないの?
タクシーだから道で見かけたら拾えるの?
などなど疑問点はあると思います。
介護タクシーとはこんなサービス
まずは介護タクシーがどのようなサービスなのかを見てみましょう。
・障害者、要介護、要支援に認定されている方が使うことが出来る。
・その付添人も乗る事が出来る。
・完全予約制、介護タクシーが道で障害者、要介護者、要支援者に出会っても拾うことが出来ない。
・逆に、上記の方が介護タクシーを見かけて手を上げても拾えない。
・車椅子、ストレッチャーを乗車させられる設備がある、または乗降介助技術を持っている人が乗っている。
・認定を受けた方の他、公共交通を使う事が困難である方も使うことが出来る。
・タクシーなので乗った人が行き先を自由に指定できる。
・介護事業ではなく運送事業。
・介護保険は基本的に使えない。
主にこのようなサービスになっております。
福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲は、以下の①~⑤に掲げる者及びその付添人とする。(以下「要介護者等」という)
国土交通省通達 国自旅第169号より引用
①身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
②介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
③介護保険法第19条第1項に規定する要支援認定を受けている者
④上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者。
⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
一般乗用自動車旅客運送事業(福祉限定)
介護タクシーは、正式には一般乗用自動車旅客運送事業(福祉限定)といいます、名前からして運送業です。
一般乗用自動車旅客運送とはタクシーの事です、ここに福祉限定という縛りがつくことで、開業のための要件がちょっとゆるくなります。
介護でない一般のタクシーについては、特に大阪なんかは車両が増えすぎて、減らそうという動きが続いており、新規参入や増車が制限されている状態にあります。
翻って介護タクシーについては、増やそうという動きを国を上げてやっています。
2025年までに9万台という目標を掲げており、国も推奨する事業になっています。
法律に則った要件さえ整えば、ほぼ営業許可が降りると考えられます。
まとめ
・介護タクシーは介護事業でなく運送事業
・一般タクシーは増車制限、介護タクシーは増車推奨
・福祉限定の縛りがあるお陰で、開業要件が少し緩和される。
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