介護タクシーのサービス概要。介護保険は?開業しやすさは?

介護タクシー(福祉タクシー)というサービスが有ることを皆さんも聞いたことがあるとは思います。しかし、どういったサービスなのか、詳しくはご存知でしょうか?

  • 介護保険は使えるの?
  • 介護されている人しか使えないの?
  • タクシーだから道で見かけたら拾えるの?

などなどの疑問点に、大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、介護タクシーがどんなサービスなのかがわかります。

介護タクシーとは体の不自由な方のための運送業

介護タクシーは下記のようなサービスになります。

  • 障害者、要介護、要支援に認定されている方が使うことが出来る。
  • その付添人も乗る事が出来る。
  • 完全予約制、介護タクシーが道で障害者、要介護者、要支援者に出会っても拾うことが出来ない。
  • 逆に、上記の方が介護タクシーを見かけて手を上げても拾えない。
  • 車椅子、ストレッチャーを乗車させられる設備がある、または乗降介助技術を持っている人が乗っている。
  • 認定を受けた方の他、公共交通を使う事が困難である方も使うことが出来る。
  • タクシーなので乗った人が行き先を自由に指定できる。
  • 介護事業ではなく運送事業。
  • 介護保険は基本的に使えない。

主にこのようなサービスになっております。

福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲は、以下の①~⑤に掲げる者及びその付添人とする。(以下「要介護者等」という)

①身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
②介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
③介護保険法第19条第1項に規定する要支援認定を受けている者
④上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者。
⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

国土交通省通達 国自旅第169号より引用

介護タクシーは開業ハードルが低い

介護タクシーの正確な事業名は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)」と言います。この事業名で役所から許可が下ります。

「福祉限定」と付くことで、一般タクシーより開業要件がユルく設定されています。

一般タクシーの違いとしては

  • 1台から始められる(一般タクシーは5台以上)
  • 軽自動車でも始められる(一般タクシーは電気自動車以外は軽自動車禁止)
  • 自宅兼営業所が出来る。
  • 運行管理者、整備管理者は営業車4台以下だと資格が必要ない。(一般タクシーは開業時点で必ず必要)
  • 4台以下で始める場合、必要資格は2種免許のみ。
  • 開業資金は300万~500万程度(2人1台から始められる為、必然的に安くなる)

一般タクシーは5台~10台、そしてそれを運転するだけの人数を集めなければ開業できません。介護タクシーは1台2名、更には軽自動車で自宅でも開業出来るので、開業のハードルはかなり低く、かなり低予算開業が可能です。

よければ下記の記事も合わせてご覧ください。

【介護タクシー開業】軽自動車で介護タクシーの開業は可能かを検証
【介護タクシー開業】介護タクシーは自宅開業できる?方法を解説

介護タクシーは乗降介助が可能

一般タクシーは基本的に乗客の体に触れる事は出来ませんが、介護タクシーは乗客に触れてサービスを行うことが出来ます。

車いすやストレッチャー移動の方を車に乗せる、車から降ろす。これらを手伝う事が出来ます。

一般タクシーは、基本的に乗客を区別してはいけないので、そういったサービスは禁じられている上、事故があってもサービス外の出来事になるので、賠償責任保険等での保証もありません。

現在UDタクシー等、車いすが乗せられる一般タクシーもありますが、厳密には乗降を手伝う事が出来ません。

【タクシーの限界】一般タクシーで出来ない事、介護タクシーで出来る事

介護タクシーに介護保険は使える?

大体の介護タクシーは介護保険を使えません。

加えて言うと、介護保険を使えるタクシーでも運賃部分には介護保険の適用ができません。乗降介助料金の部分だけに適用できます。

介護タクシーとは、実は定着してしまった俗称で、これが事態をややこしくしています。

では介護保険が使えるタクシーと使えないタクシーの違いは?利用者目線、事業者目線で徹底解説させていただきます。

介護タクシーを利用者から見た違い

介護保険が使えるタクシー(以下介護保険タクシー)

・介護保険の指定事業所で、加えて介護タクシーもやっている所の介護タクシーであれば使える。
・ケアマネージャーが立てたケアプランの移動時、その移動について介護保険が使える。
・運賃には使えず、乗降介助料金にのみ介護保険が使える。
・付添人は同乗出来ない。

介護保険が使えないタクシー(以下福祉限定タクシー)

  • 要介護、要支援者に限られず障害者に認定されている方も使うことが出来る
  • 全額自費
  • 行き先は自由。買い物やレジャーにも使える。
  • 指定はないのでどの介護タクシー業者を使ってもOK。
  • 付添人も同乗出来る。

大雑把に言うと、介護保険タクシーは介護事業にタクシーが付随している、福祉タクシーはタクシー事業に介助が付随していると考えられます。

事業者から見た違い

そして運営する側から見た違いは下記のようになります。

介護保険タクシー

  • 介護保険事業者に指定されることが必要。
  • 立ち上げるに当たって介護資格持ちが必要。
  • 法人である事が必要。
  • ケアマネージャーのケアプランに沿っての移動のみ出来る。
  • 国のお金が絡むので、許可を取るのがなかなか大変。
  • 介護保険事業者指定+旅客運送業許可の2つが必要。

福祉限定タクシー

  • 個人事業でも立ち上げられる。車一台、最低2人から
  • 介護資格については必須ではない
  • 利用者が行き先を自由に選べる
  • 要支援、要介護者の他に障害者も利用者の対象になる
  • 旅客運送業許可のみで開業出来る

このような違いが出てきます。

福祉限定タクシーは障害者も利用できる

イメージしやすいシーンとしては、人工透析の送迎があります。

透析患者の方なんかは、リピートユーザーになるので、何人かお客さんがいれば福祉タクシーは軌道に乗ると言う話もあるそうです。

そもそも福祉タクシーは、障害者に認定された方や、それ以外の公共交通機関を使用することが困難な方も乗せることが出来るので、高齢者介護に限られたことではありません。

介護保険タクシーと福祉限定タクシーの比較一覧表

両タクシーの違いについて、下記の表にまとめてみました。

介護保険タクシー福祉タクシー
行き先ケアプランで決められた移動のみ自由に指定できる
料金運賃は全額自費
乗降介助料金1~3割負担
全額自費
乗客・要介護者・要支援者
・要介護者
・障害者
・その他単独で公共交通機関の利用が困難な方
事業者利用している介護事業所の車のみどの福祉タクシー事業者でも利用出来る
立ち上げ法人のみ個人事業からでも可
必要資格介護系資格必須
第二種自動車運転免許
第二種自動車運転免許
必要許可介護事業所指定
旅客運送事業許可
旅客運送事業許可

介護保険タクシーは、事業所を利用している要介護者しか乗せられませんが、福祉タクシーは下記に該当する乗客を乗せられます。

1,福祉郵送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲
(1)業務の範囲
以下に掲げる者及びその付添人の輸送であって、当該運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限る
①身体障害者福祉法第④条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
②介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
③介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
④上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による輸送サービスの提供を受ける患者

国交省通達 国自旅169号より抜粋

開業はこんな人がお勧め

介護保険タクシーの開業がお勧めな人

下記の条件の方がお勧めです。

  • 既に介護保険の指定事業所を経営している
  • 相乗効果のある他業種を始めたい
  • 他業種だから小さく始めたい

既に始めている事業の付随として始める事がお勧めです。どういった相乗効果があるかについては下記の記事をご覧ください。

【介護タクシー】高齢者訪問介護と同時運営で相乗効果アップ!

福祉限定タクシーの開業がお勧めな人

下記の条件の方がお勧めです。

  • 一から事業を立ち上げようとしている
  • 個人事業から始めたい。スモールスタートしたい
  • 介護職で独立したいが、事業所を立ち上げるのはハードルが高い

2人と1台で始められるので、一からの事業の立ち上げ、介護職からの独立にはかなり適した事業になっています。

まずは小さく始めて大きく広げる。介護タクシーの開業、ぜひご検討下さい。

介護職から低予算・少人数で独立?介護タクシー事業で介護ノウハウを活かす!

介護タクシーを始めてみたいけどよくわからない時は

介護タクシーは、介護事業ではなく運送事業になります。運送事業を始めるには、役所の許可を取って始めなくて手はなりません。

  • 何人必要?
  • 車は何台必要?
  • お金はどれくらい必要?
  • 自宅でも始められる?

等など、気になることがあればご相談下さい。専門の行政書士が直接対応させていただきます。下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

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まとめ

  • 一般タクシーは増車制限、介護タクシーは増車推奨
  • 福祉限定の縛りがあるお陰で、開業要件が少し緩和される。
  • 介護保険タクシーは介護保険事業、福祉限定タクシーは運送事業
  • 介護事業は法人、福祉限定タクシー事業は個人で始められる。
  • 介護保険タクシーは介護保険の指定を受けている事業者のみ出来る。福祉限定タクシーは福祉タクシーだけで出来る。
  • 介護保険タクシーはケアプランに従って利用する。福祉限定タクシーは予約して自由に利用する。

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