介護タクシーの人事を変える時、届け出が必要な場合があります。
上記の人事を変更する場合は運輸局に届出が必要です。加えて
- 事務所、営業所の移転による住所の変更
- 事務所、営業所の名称の変更(○○営業所など)
等がある場合も変更届が必要となります。
弊所は人事及び営業所の変更届の作成、届出代行を行っております。
報酬 | ¥22,000 |
サービス内容 | ・変更する人事候補の方の要件チェック ・要件クリアのためのサポート ・各種人事変更届の作成、届出代行 ・新営業所、事務所等の要件チェック ・営業所、事務所等の変更届作成、届出代行 |
上記のサービスを行っております。
届出ですが、届け出を怠っていると運輸局から勧告、警告、放置していると営業車使用停止などの処分が下ります。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
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