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介護タクシー専門全国対応の行政書士事務所
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  2. 追加許可ヘルパータクシー(自家用自動車有償運送)の登録申請代行

追加許可ヘルパータクシー(自家用自動車有償運送)の登録申請代行

  • 介護保険事業者、または障害者福祉事業者の指定を受けている
  • 介護タクシーまたは特定運送の営業許可を受けている

この両方を満たし、申請をすることで

  • ヘルパーさんが有償で利用者を運送できる
  • 白ナンバーの自動車で可能になる
  • ヘルパーさんが一定の研修を受ける事で二種免許が免除される

という追加許可を受けることができます。(通称ぶら下がり許可)

弊社はこの追加許可の要件や資格の調査、許可申請の代行を行っています。

報酬55,000円
所要期間2~3ヶ月(うち2ヶ月許可待ち時間)
弊所のサービス・許可のための要件、資格の調査
・要件を満たす為に受ける研修、揃える物件等のサポート
・許可申請書の作成、申請代行
・契約書など、必要書類の雛形の提供
・許可申請書に必要な添付書類の作成、収集の代行

上記の範囲でサービスを行っております。

担当行政書士

ニックネーム

代表行政書士 高橋健治

介護タクシー専門行政書士髙橋です。介護タクシー支援は全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ

ご自分で許可手続きを行いたい場合

自家用自動車有償運送(ぶら下がり許可)は、下記の条件で取得できます。

  • 介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉限定)の営業許可
  • 介護保険事業の指定
  • 緑ナンバーの車両1台
  • 二種免許保持者1名

取得した場合

  • ヘルパーさんの自家用車で
  • 白ナンバーの車で
  • 普通一種免許で
  • 利用者様を運送できる。

という、2つ許可を持っている業者への特典的な追加許可がもらえます。

自家用自動車有償運送、通称ぶら下がり許可のサービスについて、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

  • 【事業者必見】介護タクシー&介護事業で白ナンバー有償運送が可能に
  • 介護事業と介護タクシーの相乗効果(ぶら下がり許可)

下記のような場合はご自分で申請を行うことをおすすめします。

  • 時間がある、開業時期は準備が整い次第にしている
  • 副業で行う予定である、開業を急がない
  • 時間を使ってお金を節約したい

自分で申請をしないほうが良い場合

下記のような場合は弊所にご依頼することをおすすめします。

  • 開業を急ぎたい、確実に開業したい
  • すでに別事業をやっていて、開業準備に手が回らない
  • 許可、開業時期をよんでスケジュールを組みたい
  • もう仕事を辞めちゃってて、早く開業したい

このような場合は弊所にご依頼ください。行政書士に依頼する最大のメリットは「早くかつ確実に許可・開業」という点です。

ご依頼・ご相談

上記の手続きについて

  • 面倒だ
  • 運送業を初めてするのでよくわからない
  • 頼める所は頼んでしまいたい
  • 何が必要か相談したい

等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡等でまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)

行政書士オフィスたかはし
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-10-32-212

TEL:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316

営業時間:9:00~18:00 ※土日祝お電話受け付けております

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