最近街で介護タクシー(福祉タクシー)を見かけるようになりました。
- 自分も開業できる?
- 開業する方法は?予算は?
- 許可とか必要なの?どこに取りに行くの?
- そもそもどんなサービスなの?
増えてきたといえ、知名度の低いサービスなだけに、知らないことだらけだと思います。貨物運送や建設業なんかは本屋に行けば本がありますが、介護タクシーは全く書籍がありません。
実は介護タクシーに介護の許可はいらないです。運送業の許可があれば殆どのことが可能です。
この記事を最後まで読むと、介護タクシーの事業の概要や、開業のために必要な資格、必要な許可、許可を取るために必要な人員、物件、資金等がわかります。
スムーズな許可を取る方法を、介護タクシー(福祉タクシー)専門行政書士が徹底解説させて頂きます。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
介護タクシーの開業のために必要な事について、もっと詳しく知りたい場合は「初回無料相談希望」と下記LINE、お電話でご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。
介護タクシーの概要:介護タクシーは運送事業である
介護タクシーとは、介護事業と思われがちですが、実は運送事業です。
介護タクシーを始めるには、運送業の許可は必要ですが、介護事業の許可は必要ありません。
介護保険を適用させたい場合は、介護事業を別に始める必要がありますが、介護タクシーのみを始めるにあたっては介護の許可は必要ありません。
では、運送業許可を取る為にはどこに何をすればよいでしょうか。
- 必要資格
- 必要人数
- 必要施設
- 必要な資金
これらを揃え、申請書にして役所に申請します。
介護保険タクシーは単体では出来ない
介護保険タクシーについては、当記事においては省かせていただきます。
タクシー単体では介護保険指定業者になることが出来ません。
介護保険を適用したい場合は、訪問介護事業で介護保険指定事業者になった上で、更に介護タクシーの許可を必要とします。
タクシーに介護保険を付けたいという動機で、訪問介護を始めるのは正直得策ではありません。
介護タクシーは法人・個人どちらでも開業出来る
訪問介護等の介護事業は、法人でないと開業の許可が下りませんが、介護タクシーは個人事業主でも開業の許可が下ります。
ミニマムスタートが切れるのが介護タクシーの良い所ですので、まずは個人事業主からという選択も大いにありです。
既に法人で別事業を行っているという場合でも、その法人の名義で許可が取れます。専用の法人をもう一つ作る必要はありません。
介護タクシーを個人で開業した時の経費、売上シミュレーション
介護タクシーを法人で開業した時の経費、売上シミュレーション
介護タクシー開業までの流れ
準備物を整えた後の介護タクシーの開業までの流れは下記のようになります。
書類を作って申請を行います。申請書は添付資料を合わせると、約1cm程度の書類の束になり、それをファイリングして提出します。
その翌月の法令試験を受け、合格すると書類の審査が始まります。
介護タクシーについては運輸局との面談や事情聴取などは今のところ実施されていません。運輸局本局へ出向くのは法令試験の時のみになります。
大まかに申請から許可まで2ヶ月かかりますので、2ヶ月かかると思って計画を立てておくといいです。
運輸開始届についても、かなりのボリュームの書類になります。
これが面倒、作れる気がしない等の場合は、弊所で営業許可申請書・運輸開始届の作成を承っています。物件、人員が許可に通るか等のチェック段階から行っております。
介護タクシーの開業条件についてもっと知りたい場合「初回無料相談希望」と下記LINE、お電話でご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。
介護タクシーの許可に必要な資格はたった1つ
介護タクシーの開業に絶対に必要な資格は「ニ種免許」のみになります。
どんな形態で開業をするにも、運送業なのでニ種免許は必ず必要です。運転手になる人はかならず取得して下さい。
尚、車いすやストレッチャーを乗車させ、固定する設備がついている「福祉自動車」で始める場合は、介護系の資格は必須ではありません。
尚、二種免許の受験資格については下記の記事もご参照下さい。
【事業主必見】介護タクシー法改正情報│最短19歳で2種免許が取得可能
介護タクシー開業に介護資格は必要ない
殆どの事業者様は、介護タクシーを福祉自動車(車椅子などを乗せられる自動車)で始めると思います。
福祉自動車で始める場合は、初任者研修などの介護資格は許可には必要ありません。努力目標となるので、許可待ち段階や業務をしながら取って頂いても問題ありません。
・福祉自動車でない普通の乗用車で始めたい場合
上記の場合のみ介護系資格が必須となります。介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)や介護福祉士等が必要です。
資格の取得方法や状況別の必要資格については、下記の記事をご参考下さい。
【開業前必見】介護タクシーに必要な資格リスト8選・取得方法・時間と予算
どんな資格を取っておけばいいか知りたい!等の場合は、下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。
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介護タクシーを開業するための最低人数条件
介護タクシー開業に必要な最低人数は1人または2人です。地域によって変わります。
介護タクシーには下記の主要4役が必要です。
ただし、4人必要というわけではなく、うちいくつかは兼任が可能です。
最低人数1名の地域は全ての役割を兼任可能です。
最低人数が2名の地域は「運行管理者・指導主任者」と「運転者」は、兼任が不可能となります。
「整備管理者」は誰がどう兼任しても構いません。
つまり最低人数は2人いれば、審査については何も言われずスルーできます。
どの地域が1名でどの地域が2名か、人員の詳細については下記の記事ご参考下さい。
運転者
必要資格:ニ種免許
役割:運転を行う。利用者の乗降を介助する。
兼任不可:運行管理者・指導主任者
営業車を運転し、乗降の介助を行う現場を担う役割です。
運行管理者
必要資格:5台以上・運行管理者資格
4台以下・特になし
兼任不可:運転者
役割:運転者を管理する、出発記者時に点呼を行い記録する、運転者を運転に出させてもいいかどうかの健康状態等も判断する。
営業車が4台以下であれば、運転者以外は誰でもなることが出来ます。
【介護タクシー運営者必見!】運行管理者の選任方法と役割を詳しく解説
整備管理者
必要資格:5台以上・整備士資格
4台以下・特になし
兼任不可:なし
役割:自動車を整備・管理し記録する。
指導主任者
必要資格:なし
兼任不可:運転者
役割:指導要領に則って運転者はじめ全体を指導する役割。
運転者でない人を推奨される。
兼任不可が無いポジションではありますが、近畿では最低人数が2人となるので、運輸局から「運転者でない方の人で」という風に勧められます。
特に運転者を指導する事が多い分、運行管理者と兼任する事が多いです。
【開業前必見】介護タクシー「指導主任者」を選ぶ方法・必要資格
どんな人を揃えればいいか知りたい!どの資格を取っておけばいいか知りたい!等の場合は「初回無料相談希望」と明記の上、下記メールフォームやLINEなどでお気軽にお問い合わせ下さい。
介護タクシーの開業に必要な設備の条件
介護タクシーの開業に必要な設備は下記の4つになります。
これらの物件について許可に当てはまる物を集めていって下さい。
各施設に色々と条件がありますので、条件を見ながら探して下さい。
営業所・休憩所・車庫を決めるのに必要な共通の条件
営業所や休憩所、そして車庫が建物の場合は下記の4本の法律に触れていない必要があります。
- 建築基準法
- 都市計画法
- 農地法
- 消防法
簡単に言うと、「違法建築ではなく、建物を立ててはいけない土地にたっておらず、消防設備がちゃんとしている」という事です。
借りる予定の建物が、凄く古い建物である、増改築を繰り返してそう、事業用として使われていない民家であるみたいな時は、不動産屋さんに上記4法の確認をお願いしてみましょう。
なお、営業所にしてはいけない地域や、それ以外の条件については下記記事をご参考下さい。
介護タクシーの営業所について詳しくはコチラ
介護タクシーの営業所にしてはいけない地域はコチラ
なお、車庫が平地の場合は建物ではないので農地でないことだけ注意すれば大丈夫です。
介護タクシーで許可が下りる営業所
介護タクシーの営業所は、前項の共通条件以外に特に条件はありません。
- 違法建築ではない
- 住宅専用地域ではない
- 農地ではない
このあたりに気をつければ大丈夫です。通常のオフィスであれば問題ありません。
ただし、実際に予約を受けるなどの業務が出来る必要があるので、バーチャルオフィスは難しいです。
営業所の条件について詳しくは下記の記事ご参照下さい。
介護タクシーは自宅兼営業所も可能
自宅県営業所にしたい場合は下記の条件を見て下さい。
- 入口からプライベートスペースを通らないで営業所へ行ける
- 部屋として仕切られている
- 常識的な広さがある
- PCやプリンター、電話等の必要最低限の設備
この辺りが目安となります。自宅を事務所に出来るとランニングコストがグッと減ります。細かい条件がわからない場合は是非ご相談下さい。
介護タクシーで許可が下りる休憩所
休憩所については、営業所のスペースに余裕があれば、その一角をパーテーション等で仕切ってソファを置くなどで許可が下ります。
パーテーションは、男性が立って向こうが見えないくらいの高さが必要です。
面積の条件はありませんが、常識的な広さが必要です。
基本ベッドまでは求められませんが、民間救急などで24時間や深夜営業を想定する場合は用意しておいたほうが良いでしょう。
【開業前必見】介護タクシーに必要な「休憩所」を簡単に確保する方法
介護タクシーで許可が下りる車庫
介護タクシーは運送業なので、車庫については、通常の駐車場より少し要求が多めです。
- 営業車の全長全幅より広い
- 水道がある
- 営業所から2km以内
- 前面道路が狭すぎない
- 入口接道2m以上
上記の条件を満たしている事が必要です。探す場合は、上記の条件を不動産屋さんに伝えて探してもらうとスムーズです。
水道の付いた駐車場を探すのはなかなか困難ですが、その場合近隣のガソリンスタンドで水道を貸してもらう許可を口頭で良いのでもらって下さい、書面までは求められません。
許可をもらったら水道の蛇口の写真を取らせて貰って下さい。
介護タクシーで許可が下りる営業車
介護タクシーは普通の乗用車でも許可は下ります。福祉自動車だと優遇が受けられます。
なお、下記の自動車では許可が下りません。
- 乗用車以外(貨物自動車など)
- 11人乗り以上の乗用車(バス)
常用旅客運送ですので乗用車を、バスの許可(一般貸切)ではないのでバス以外の普通の乗用車を選んで下さい。
なお、福祉自動車でどういった優遇があるか等の詳細は下記の記事もご覧下さい。
介護タクシーは軽自動車でも許可が下りる
一般タクシーだと許されていませんが、介護タクシーは特例として軽自動車でも許可が下ります。
- 地域の道が狭い
- あまり大きな車の需要がない
- ミニマムに開業したい
等の場合は軽自動車を検討してみてもいいかもしれません。軽自動車について詳しくは下記の記事も御覧ください。
介護タクシーの開業のための準備物についてもっと知りたい場合「初回無料相談希望」と下記LINE、お電話でご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。
介護タクシー開業に必要な開業初期資金の条件
介護タクシーに必要な初期コストは自動車代+150万円程度です。
資金は事業計画をどうするかによって決まります。
- 自動車代
- 家賃
- 任意保険の額
- 自動車の税金や自賠責
- タクシーメーター代
上記を合算して、計算方法により計算した額が許可のために必要な資金となります。
なお、自動車代については購入及びローンと、リースでは必要残額がかなり変わりますので計画的に予算を組んでいきたいです。
介護タクシーは、許可のために資金の条件があり、銀行の残高証明の提出を求められます。
1回目:申請日と同日または一週間前までの残高証明
2回目:法令試験合格後または指定日の残高証明
上記は許可だけに必要な資金となりますので、実際に事業を軌道に乗せるための資金はもう少し必要であると考えて下さい。
資金については弊所でもお客様の状況に応じて試算を行っています。ご要望の場合はLINEやお電話でお問い合わせ下さい。
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- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
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