
もし下記に当てはまる人は介護タクシーの新規開業をお勧めします。
- 今介護職で働いている、介護関連の仕事で独立したい
- いきなり事業所を構えるのはハードルが高い
- 介護事業を既に行っているが、事業を拡大させたい
- 事業所を増やすのもいいが、相乗効果の高い別事業も検討したい
- とにかくまずは小さく始めたい
介護タクシーは車1台、人員2人、比較的低資金でスモールスタート出来る事が良い所の一つです。ただし、許可事業になるので必要人数と必要施設、営業車を集めて許可を取らなくてはならないです。
集める物は下記の通りです。
これらを集め、役所に許可申請をします。
行政書士オフィスたかはしは役所への申請、なかでも介護タクシーの開業許可を専門として行っており、この申請を代行する事が可能です。
当記事を最後まで読むと、介護タクシーの開業申請前に、揃えなければならない物がわかります。
介護タクシー開業に必要な最低人数・人事
最低人数は2人。この2人で
を割り振ります。
運行管理者は、運転者を管理するポジションになりますので、運転者と兼任が出来ません。
絶対兼任不可のポジションがあるので、人員は必ず2人必要です。
運転者
- 乗客を運ぶ、乗降の介助も行う。
- 必要資格は「第二種自動車運転免許」
- 運行管理者と兼任不可
尚、運転者の細かい要件は、下記の記事まで。
運転者はこんな人がなれます。二種免許必須や、努力目標の介護系資格など。
運行管理者
- 運転者を管理する
- 運転者のアルコールや健康状態のチェックを、出発前の「点呼」にて行う
- その他災害や天候による運行可不可の判断も行う
- 営業車4台以下の場合は資格必要なし
- 営業車5台を超えると「運行管理者資格」が必要
- 運転者と兼任不可
尚、運行管理者の細かい要件については、下記の記事まで。
運行管理責任者が必要です、運転者を裏からマネージメントするポジションになります。
整備管理者
- 自動車を点検、整備する
- 営業車4台以下は資格必要なし
- 営業車5台を超えると「整備士(3級以上)」の資格が必要
- 点検は外注が出来ない。点検の上、実際の整備作業は整備工場に依頼出来る
- どのポジションとも兼任OK
営業車4台までは、整備が出来ない人でも整備管理者になれます。点検だけは必ず自社で行い、整備実務は整備工場に外注出来ます。
尚、整備管理者の細かい要件については、下記の記事まで。
整備管理者とは、自動車の点検、点検後の整備、整備を整備屋さんへ責任を持って依頼するポジションです。
指導主任者
- 指導要領に則って、全体を指導する。
- 営業区域の地理や、接客介助等を中心に指導を行う。
- どのポジションとも兼任OKだが、運転者に対する指導事項が多いので、運転者と別の方が望ましい。
尚、指導主任者の細かい役割、要件などは下記の記事まで。
指導主任者とは、接客のマニュアル、地元の地理等を総合的に指導する役割になります。
介護タクシー開業に必要な施設、設備
営業車
タクシーですので、勿論車が必要です。
- セダン型等の乗用車
- 乗降用リフトやスロープ付きの福祉自動車
どちらでも可です。
ただし、セダン型の乗用車を選択する場合には下記4つの資格のどれかが必須になります。
- ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
- 介護福祉士の資格を有していること。
- 訪問介護員の資格を有していること。
- 居宅介護従業者の資格を有していること
国の政策としても、安全性の面でも、体力的な面でも、リフトやスロープの付いた福祉自動車を推奨しています。
尚、営業車の要件の詳細については、下記の記事を御覧ください。
介護タクシーの車両について必要なことになります。セダン型でも福祉自動車でもどちらでも開業出来ますが、運転者の要件が変わります。
営業所
- 人数に対して極端に狭すぎなければOK(面積規定なし)
- 自宅兼事務所OK、居住スペースと区切ること。
- 電話、FAX、コピー機、パソコン置き場等最低限のスペースを確保する。
- 賃貸OK、申請日から未来に向かって3年以上(または1年自動更新契約)借りている
- 賃貸の場合、建物の用途がオフィス用。
- 介護事業所・福祉事業所の事務所と同一事務所にすることが可能
尚、営業所の細かい要件については、下記の記事まで。
介護タクシーの営業所に必要な要件となります。基本的には車庫や休憩所との併設が望ましいなど。
休憩所
- 原則営業所に併設
- 営業所の一角をパーテーションで区切るでもOK
- 仮眠が必要な営業形態(24時間や深夜営業)の場合はベッドが必要
- 昼間営業のみの場合は人数に応じたソファー等でOK
尚、休憩所の細かい要件については、下記の記事まで。
介護タクシーの休憩所および仮眠施設の要件となります。基本的には営業所との併設が望ましく、営業所の一角をパーテーションで仕切るなどでも許されます。
車庫
- 原則営業所に併設
- 使用する予定の営業車より前後左右50cm大きい
- 車庫とそれ以外のスペースが分かれている
- 賃貸OK、申請日から3年以上(または1年自動更新契約)借りている
- 賃貸の場合は事業に使う「使用承諾書」を大家さんからもらう
- 点検整備施設(工具・水道)等がついている。
- 前面道路が狭すぎない。入り口が狭すぎない。
尚、車庫の細かい要件については、下記の記事まで。
介護タクシーの車庫の要件となります。基本的には営業所に併設が望ましく、遠すぎると許可が下りないなどあります。
建物関係共通の要件
・建築基準法に違反でない建物
(建ぺい率や容積率等、違法建築ではない物)
・農地法違反ではない建物
(農地の上に建っていない)
・都市計画法違反ではない建物
(用途地域を要確認)
・消防法違反ではない建物
(防火設備等が整っている、違反建物として公表されていない)
元々オフィスとして使われていた物件なら早々違反しているような事はないですが、借りる前に不動産に条件を伝えておくとスムーズです。自宅事務所にする場合は自宅の調査が必要です。
介護タクシー開業に必要な資金要件
最小規模で開業の場合、概ね400万程度見積もっておけば良いかと考えます。因みに最小規模とは下記を想定しています。
- 人員2名
- 営業車1台
- 営業所、休憩所、車庫は賃貸
- 営業車はリース
経費に加えて当面の生活費等あれば安心です。
尚、経費については詳しくは下記の記事をご覧下さい。
介護タクシー開業に必要な資金要件です。概算の50%が開業申請時に口座に残高としてある必要があります。
以上が介護タクシー開業申請前に揃える人と物と金になります。
効率よく必要な人・物・金を集める方法
こんなにも揃える物が多いの?どれから取り掛かったらいいの?ちょっと先が見えなくて気が遠くなりそうになったかもしれません。
お任せ下さい。何が必要か、弊所でリスト化しています。ヒヤリングを行い、何が足りなくて何ををこれから集めるのか明確にし、許可取得までのロードマップをお示しします。
以降、開業まで弊所と事業所様での二人三脚、経営案件と書類案件に分けて手分けして開業まで最短ルートで辿り着きましょう。
介護タクシーの1台当たりの平均売上は50万とも言われていますので、1ヶ月早く開業できれば、将来の50万の売上がその分早く確保できます。
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大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。