介護タクシーの営業車の台数を増やすには、まず車庫を増やす必要があります。車庫の増床や移動は「業務の拡大」「事業の変更」と定義され、事業計画変更の申請を行い、運輸局から認可を受ける必要があります。
弊所では、車庫の増床および移動認可申請の代行を行っております。
報酬 | ¥55,000 |
所要時間 | 2~3ヶ月(うち2ヶ月許可待ち期間) |
サービス内容 | ・増床や移動先の車庫物件の要件調査 ・物件の測定、写真撮影、提出書面の作成 ・平面図の作成 ・駐車場前面道路幅員証明書の取得代行 ・他、必要添付書類の取得代行 ・事業計画変更申請書の作成、申請代行 |
上記の内容のサービスを行っております。
車庫を増やす場合、車庫の図面の作成や写真撮影などが必要です。手書きの物でも許されますが、それでも慣れていないと大変です。
写真などは規定の場所から撮らないと取り直しを何度も要求されるような事に陥ります。
新しく車庫を借りて、車庫拡大や移動認可手続きを怠っていると、運輸局からの処分(営業車○○日使用停止等)があります。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
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ご自分で手続きを行いたい場合
自分で認可を取りたい、調べたい場合は、下記の記事をご紹介させて頂きます。
下記のような場合はご自分で申請を行うことをお勧めします。
- 時間がある、開業時期は準備が整い次第にしている
- 副業で行う予定である、開業を急がない
- 時間を使ってお金を節約したい
時間はかかりますが、時間さえあれば自分で許可まで取ることは可能です。運輸局に問い合わせれば大体のことは教えてくれます。
ただし、申請後は書類の補正や追加提出などが求められる場合があり、対応が遅れると認可のタイミングが後ろ倒しになります。通常は2ヶ月程度で認可が下りますが、増車日を遅らせたくない場合は是非弊所へご依頼下さい。。
ご自分で手続きをやらない方が良い場合
下記のような場合は弊所にご依頼することをお勧めします。
- 早期に増車したい、予定が決まっている
- すでに別事業をやっていて、開業準備に手が回らない
- 認可時期をよんで増車スケジュールを組みたい
- 運転手をもう雇ってしまっている
このような場合は弊所にご依頼下さい。行政書士に依頼する最大のメリットは「早くかつ確実に手続き・認可」という点です。
ご依頼・ご相談
上記の手続きについて
- 面倒だ
- 運送業を初めてするのでよくわからない
- 頼める所は頼んでしまいたい
- 何が必要か相談したい
- 早期に認可がほしい
等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡等でまずはお気軽にご相談下さい(初回相談無料)
行政書士オフィスたかはし
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