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開業の為の人も集めた、資格も取った、お金もためた、さあ申請だと申請書を前にした時「法令試験?え、試験受けるの?」みたいな事に陥ります。

予備知識がないと、試験を受けなければいけないことにもひょっとしたら驚くことになるかもしれません。

一体法令試験とはどんな試験なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、法令試験がどんな試験か、どんな難易度か、どれくらい勉強すればいいのかがわかります。

法令試験申込書

開業申請書に付随して強制申し込みさせられます。どのみち受けなければならないので手間が省けるというものです。

こういう書面になります。

法令試験申込書

法令試験受験申し込み

これも名前と住所と日付を書くだけで終わりです。

代表者又は役員一人受かっていればいいのですが、個人事業の場合は代表も役員も自分なので、必ず自分が受けます。

法令試験とはどんな試験なのか

試験の出題範囲

  • 道路運送法
  • 道路運送法施行令
  • 道路運送法施行規則
  • 旅客自動車運送事業運輸規則
  • 旅客自動車運送事業等報告規則
  • 自動車事故報告規則
  • その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等

40分で30問、○✕形式。

80%(24問)正解で合格。

介護タクシー法令試験の受験場所

近畿二府四県については、大阪まで試験を受けに来なければなりません。

和歌山や京都兵庫滋賀の北部からの来庁は大変ですが、支局での試験はやっていないようです。

場所は下記になります。

〒540-8558
大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
近畿運輸局

地下鉄谷町四丁目が最寄り駅となります。

下記の書籍が持ち込めます

旅客自動車運送事業等通達集 ¥6,600
運行管理者試験 問題と解説 旅客編 ¥2,600
注解 自動車六法 ¥6,270

自動車六法
運行管理者旅客編
旅客自動車運送事業-通達集

2冊は辞書くらいの分厚さの本になります。しかも結構高いです。正直この試験でこんな本持ち込むのはオーバースペックな気もしますが、この3冊しか持ち込みを許可されていません。

これらの要点をコピーした物もダメだそうです。書籍のみです。

法令試験の過去問は公開されている

過去問については、下記のリンクに結構な量が公開されているので、これを攻略しておけばほぼ大丈夫じゃないでしょうか。

一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシーを除く)の法令試験について:近畿運輸局

上記の書籍にもありますように、運行管理者試験(旅客)と試験範囲が同じくするので、そういった問題集や、問題アプリを買って暫くやり込むといいかもしれません。アプリは無料の物もありました。

私もこの過去問をいくつか見てみましたが、難易度としては運転免許のときの試験くらいだと考えると構えなくて済むかもしれません。

下記のような問題が出題されます

・他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当しません。

解答:✕

令和4年3月度 運送業法令試験より抜粋

・タクシー事業者は、他人に事業を貸し渡して経営させることはできませんが、その名義を他人に当該事業のために利用させることはできます。

解答✕

令和4年3月度 運送業法令試験より抜粋

・タクシー事業は、道路運送法の「一般貸切旅客自動車運送事業」に該当します。

解答✕

令和4年3月度 運送業法令試験より抜粋

概ねこんな感じの問題がでます。そこまで構えなくても良い試験であるとわかっていただけたはずです。

ご希望ありましたら試験対策お手伝いします。よろしくお申し付け下さい。

弊所でのサポート体制実績

法令試験は、そんなに難しい試験ではありませんが、道路交通法と違い、道路運送法という身近にない法律が元になりますので、不安になる事業者様が多数です。

弊所につきましては

  • 上記持ち込み書籍貸出し
  • 近畿運輸局の過去問まとめ提供
  • 問題集アプリの紹介

等を行っています。

実は法令試験は、「運行管理者試験(旅客)」と試験範囲が全く同じとなり、更にはそれより簡単になります。

運行管理者試験(旅客)は、無料問題集アプリも多数出ていますので、これらをこなして、過去問も併用しておいて、これで不合格だったという事業者様は聞いたことがありませんので、安心して試験を受けていただきたいです。

法令試験に受かるか不安な時は

  • どれくらいの難易度なの?
  • どれくらいの合格率?
  • 資料持ち込めるの?
  • 落ちたらどうなるの?

などなど不安なことがありますが、ご相談下さい。試験サポート、持ち込み資料等もお貸しします。

運転免許の試験くらいの難易度ですが、落ちると開業の許可が1ヶ月伸びます。落ちたら最初からやり直しなんてことはありませんが、なかなかの痛手です。なるべく一回で受かりたいものです。

法律の試験ですが、行政書士はもちろん法律を得意としております。下記メールフォーム、LINE、お電話等で「法令試験について」と明記の上お気軽にご相談下さい。

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弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。

介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。

工程大まかな所要時間
施設の測定、平面図作成3時間
車庫前面道路の測定3時間
幅員証明書の取得1時間(10日待ち)
施設等の写真撮影3時間
申請書調べながら記入11時間
合計20時間

道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 開業申請書と同時に、法令試験も申し込むことになる。
  • 法令試験に受かったら申請書の審査が開始される。
  • 運転免許の試験くらいの難易度。

大阪・近畿二府四県で介護タクシー開業運営支援やってます

介護タクシーの開業、運営に関する事で相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等に「初回無料相談」と明記の上ご連絡下さい。弊所より連絡差し上げます。

  • 開業前の準備物について
  • 開業申請手続きについて
  • 開業許可後から運輸開始の準備について
  • 増車、車庫増床、人事の変更届について
  • 事業譲渡、法人成りについて
  • 事業拡大、関連事業について
  • 価格設定、他の業者様の事例について
  • その他介護タクシーに関する事

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この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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