介護タクシー法人化手続き、完全解説

介護タクシーを順調に運営し、営業車の台数や雇用する人数も増えると

「そろそろ個人事業でも限界かな、でも法人化って度のタイミングでしたらいいの?」

という壁にぶち当たります。

  • 売上1000万超えたら(消費税の関係)
  • 雇う人が5人を超えたら(社会保険の関係)

いろんな基準があります。では

  • 法人化の手続はどうやったらいいの?
  • 個人事業で取った運送業の許可は?また取り直し?

当記事は、個人事業で取った運送業許可を、法人化の後にも継続できる方法を解説します。

行政書士オフィスたかはしは役所への申請、なかでも介護タクシーの開業許可を専門として行っており、この申請を代行する事が可能です。

大まかな手順

法人化する手続きを大まかに言うと下記のようになります。

graph TB A[法人を作る]--> B[事業に使用している営業所 休憩所 営業車 車庫 等を<br>譲渡する契約を個人と法人で交わす]--> C[事業譲渡認可申請を運輸局に提出]-->|待ち時間三ヶ月|D[認可される]--> E[各種譲渡契約を実行する]--> F[従業員との雇用契約を法人名義で結び直す<br>運転者や運行管理者を改めて選任]

大まかにこの流れになります。詰まる所、個人で経営していた事業を設備ごとまるっと法人に譲渡します。

施設等の譲渡は「事業譲渡の認可が下りた時」という条件付きで契約書を交わすとスムーズです。

注意したいのは、営業権だけを譲渡は出来ません。運送業は施設設備、人に許可要件がついているので、施設や人ごと事業を譲渡しなければ許可が継続できません。

会社の設立

まずは会社を作ります。介護タクシーの法人形態に制限はありません。どんな法人でもOKです。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • NPO法人

このあたりが代表的です。

定款に「運送事業を行う」という旨の記載を必ずしておきましょう。

既存の法人を使ってもOKです。その際には定款を書き換えて「運送事業を行う」という旨の記載を加えましょう。

譲渡契約を結ぶ

個人と法人間で事業を譲渡する契約書を作成します。

それに伴い個人事業で使っていた営業車、営業所、休憩所、車庫等の譲渡契約を交わします。

この時「譲渡譲受認可申請が下りた後」という条件付きで契約書を作成し、まだ譲渡は行いません。

この時に

  • 自己物件の場合は個人から法人に譲渡する
  • 譲渡する金額もこの時に決めておく
  • 賃貸借契約の場合は、法人名義で借り直す
  • 自宅兼営業所等、法人に譲渡できない物件は整理し、新しく営業所を借りる、個人から法人に賃貸借契約を交わす

等の整理が必要です。法人化を期に事業と個人の資産をしっかり分けておく事をお勧めします。

法人に個人の持ち物をいくらで譲渡するかも、譲渡譲受認可申請に添付しますので、この時に決めておく事が必要です。

尚、契約形態に付きましては弊所でもご相談承っております。

譲渡譲受認可の申請をする

譲渡する物件、譲渡する金額が決まれば認可申請が提出出来ます。

この時に

  • 事業譲渡譲受認可申請書
  • 自動認可運賃申請書

を同時に運輸局に出します。

事業の許可は譲渡して継続ですが、運賃の認可については改めて得ておく必要があります。

自動認可運賃を選ぶと、特に問題なく1ヶ月程度で認可がおります。

認可が下りてから出すと、1ヶ月タイムラグが生まれるので、忘れずに出しておくようにしましょう。

譲渡譲受認可申請書の入手、記入方法

申請書の入手方法

申請書は下記のリンクから手に入ります。

介護タクシー関係 - 近畿運輸局

3.事業の譲渡譲受(法人成りを含む)を考えている方はこちら

の下にある「申請書(様式)」をクリックすると自動でダウンロードされてきます。

表紙等は名前や住所を書くだけになりますので、そのまま記入して下さい。

詳しい申請書の入手方法については、下記記事をご参照下さい。

新旧対照表

事業を譲渡する前、した後に事業計画(営業所・休憩所・車庫)がどう変わったかを譲渡人、譲受人両方の立場の新旧対照表で提出します。

具体的な記入例については、下記の記事をご参照下さい。

運行管理体制表

運行管理体制表を記入します。これは、新規許可申請時に提出していますが、法人化にあたり再度提出します。

等は、もうこの時点では決まっていると思いますので、今まで通り就いていた人を書き込みます。

運行管理者と運転者の所に同じ人の名前が無いようにだけ注意して下さい。

運行管理体制表の具体的な記入例については、下記の記事をご参照下さい。

主要人事の就任承諾書

下記の主要人事について

認可が下りた暁には、誰を就かせるかを書いて提出します。

運行管理体制表と整合性が取れるように、同じ人の名前を書くようにしておいてください。

ここも、運転者と運行管理者の所に同じ人の名前が書いていないように注意して下さい。

尚、各就任承諾書の記入例については、下記の記事をご参照下さい。

役員名簿

法人化した際に法人の役員を決めているはずなので、その名簿を提出します。

特に難しい所はありません。

幅員証明書or前面道路の宣誓書

現在使用している車庫全ての前面道路の幅員証明書を添付します。

大阪では約1/3程度の自治体が幅員証明書の発行を廃止しており、その場合は「前面道路の宣誓書」が申請書に付いているので、道路を実寸して寸法を書き込み、添付します。

役員名簿や前面道路の宣誓書の具体的な記入例については、下記の記事をご参照下さい。

必要添付書類

会社関係

  • 事業譲渡契約書のコピー
  • 譲渡及び譲受価格の明細書
  • 定款、寄附行為及び登記事項証明書
  • 最新年度の貸借対照表
  • 役員及び社員の名簿、履歴書

会社設立前の場合

  • 定款(設立前に作っておく)
  • 譲渡譲受契約書(法人設立時に効力開始の条項を入れる)
  • 発起人、社員または設立者名簿、履歴書
  • 株式の引受状況の見込みを記載した書類

定款については設立前でも必要になりますので、登記を依頼する予定の司法書士先生に前もって作って貰う事がお勧めです。

施設関係

  • 案内図、見取り図、平面図
  • 営業所、休憩所、車庫が2km以内であることを証明する地図
  • 共同車庫の場合は車庫の全体図
  • 登記簿謄本(自己所有の場合)
  • 賃貸借契約書のコピー(申請から3年以上未来に向かって借りている、または一年自動更新契約)

写真撮影

  • 営業所・休憩施設の建物全景、出入り口、部屋全体の写真
  • 車庫は専有部分、車庫全体、前面道路を挟んだ出入り口の写真
  • 前面道路の左右方向の写真
  • 共同車庫の場合は専有部分から出入り口までの通路も撮影
  • 写真を撮影した方向を矢印で施設図に書き込む

尚、法人化に伴う事業譲渡譲受認可申請の必要添付書類について、詳しくは下記の記事をご参照下さい。

以上が、法人化手続の徹底解説となります。

法人化のメリットは経費と今後の事業拡大

こんなにもやる事が多いの?どれから取り掛かったらいいの?ちょっと先が見えなくて気が遠くなりそうになったかもしれません。

お任せ下さい。法人化には何が必要か、弊所でリスト化しています。ヒヤリング後現在の状況を把握し、法人化までのロードマップを示します。

以降、法人化まで弊所と事業所様での二人三脚、経営案件と書類案件に分けて手分けして法人化まで最短ルートで辿り着きましょう。

これらを全て行いますが、弊所に依頼していただいた場合、このうち書面関係、役所との折衝、書面の往復については全面的に請け負います。

法人化には予算が必要ですが、今後長く取り組んでいくに向けて税金の削減や、事業の拡大のしやすさ等がメリットに上げられます。計画的に法人化し、将来についてさらなる計画をしてみるといいかもしれません。

まずは検討の段階でも構いません。お気軽にお電話、LINE、下記のフォームからメールでお気軽にお問い合わせ下さい。

法人化で何から取り組んでいいかわからない時は

まず現状の状態をヒヤリングします。その上で、何が足りなくて何を異用意すればいいのかについて、チェックリスト方式でアドバイス出来ます。

会社の設立、譲渡契約、事業譲渡認可の代行については行政書士が得意としている所です。下記メールフォーム、LINE、電話などでお気軽にご相談下さい。

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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