介護タクシー開業の為に人を揃え、施設や車を準備し、資金を準備し、許可を申請し、やっと許可が下りました。しかし、ここからが忙しくなります。
- 見積もりだった車の本契約
- 任意保険の本契約
- 車外に社名や屋号を書く
- タクシーメーター取付、検定
- 各種診断、検診、講習
特に許可から運輸開始まではタイムリミットがあるので、申請前より忙しくなる事が予想されます。
行政書士オフィスたかはしは役所への申請、なかでも介護タクシー(福祉タクシー)の開業許可を専門として行っており、この届出も代行する事が可能です。
当記事を最後まで読むと、介護タクシーの許可後から運輸開始までに、やらなければならない事をリスト化されており、チェック項目形式でわかります。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
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許可前に前倒しで出来る許可後手続き
介護タクシーの許可後は今まで見積もりだったものを続々本契約していくので、一番忙しいと言えます。
もし、許可前の申請待ち時間に前倒しでやれることをやっておけば少しでもはやくスタートが切れます。
下記の4項目は、許可前に行えますのでぜひご検討下さい。
許可後やることリスト1「運転者の健康診断」
運転者は、乗務前3ヶ月以内に健康診断を受けて結果を保存しなければなりません。
3ヶ月以内なので、これについては許可前でも差し支えがないということです。運輸開始がこの健康診断から3ヶ月以上すぎるとオーバーになるので、計画的に健診を受けて下さい。
労働安全衛生法に則った健康診断実施機関で所定の健康診断を受けます。以降一年に一回、5年分の健康診断結果を保存しておいて下さい。保管義務はありますが提出義務はありません。
健康診断の受診場所や決まりについては、下記の記事をご参照下さい。
許可後やることリスト2「運転者の適性診断」
所定の機関で「運転手適性診断」を受診し、記録を保存します。
こちらも健康診断同様、許可後すぐに開業するのであれば、これは許可待ち期間に事前に受けておくことが可能です。ご検討下さい。
運転者に選任された時に受診しなければなりません、さらに65歳以上の方は適齢診断も受けます。
介護タクシーはシニア開業も少なくない例となりますので、忘れずに受診しなくてはなりません。
尚、運転者適性診断を受ける場所、決まりについては下記の記事をご参照下さい。
許可後やることリスト3「新規事業者講習会」
運輸開始前に受講し、アンケートを運輸局に送らなければなりません。
地域によりますが、YOUTUBEで受講が可能です。その場合は見るだけは事前に見ておけます。くれぐれもアンケートは許可後に送って下さい。
道路運送法に加え、雇用をする時の社会保険や労働法関連の知識を学ぶことが出来ます。
法律関連になるので内容が複雑ですが、事業拡大を視野に入れている場合は、あって損はない知識となります。
尚、新規事業者講習会の受講については、詳しくは下記の記事をご参照下さい。
許可後やることリスト4「社名やロゴを車外表示」
営業車に車外表示を取り付けます。
ペイントは事前に出来ませんが、ステッカーやマグネット(可能な地域は)で予定している場合は、許可前に発注しておけます。
- 事業者の氏名名称、ロゴマーク
- 福祉輸送車両
- 限定
これらの表示をステッカーやマグネット、塗装を施して必ず表示しなければなりません。
介護タクシーは誰でも乗車できるタクシーではないのでそのために「限定」という表示が必要になります。
詳細な車外表示の決まりについては、下記の記事をご参照下さい。
許可後にしか出来ない手続き
自動車に関連することについては、ほぼ許可後にしか出来ません。自動車の本契約を最優先に行って下さい。
メインとなる自動車を営業車に作り変えていく手続きがメインになります。
許可後やることリスト5「まずは営業車を本契約」
許可が下りたら営業車の納車を最優先にして下さい。許可後の準備は営業車に関わる事が殆どなので、営業車が来ないと出来る事がほとんどありません。
営業許可申請は、見積で通ります。基本的には許可が下りてから車を本契約(購入・リース)することが、経済的負担も少なくお勧めです。
そして、許可が下りたらまず車を本契約して納車してもらいましょう。下記に詳細書きますが、車に対して準備をする事が多いので、まずは車を手に入れて下さい。
そうすると事業開始までの時間を短くすることが出来ます。
許可後やることリスト6「緑ナンバーへの付け替え」
運輸局へ、購入またはリースした自動車の車検証と営業許可証を持っていくと、通称緑色の紙「事業用自動車連絡証」が貰えます。
これに記入をして車検証や予備検査証、カタログ等車のスペックが確認できる書類と一緒に提出すると確認印を押して返してくれます。
これをディーラーさんに持って行き、依頼すると
- 車検証の変更(事業用名義に変更)
- 緑ナンバーへ変更
これを行ってくれます。この作業についてはほぼほぼディーラーさんにお任せ出来ますが、何をやってもらうかを知っておいて頼んだ方がスムーズです。
尚、緑ナンバー付け替えの詳しい方法については、下記の記事をご参照下さい。
許可後やることリスト7「任意保険の本契約」
任意保険を契約しないと営業してはいけません。ナンバーが付け変わったら早急に本契約して下さい。
介護タクシーは任意保険は強制です。任意ではありません。
- 事業用の自動車保険
- 対人8,000万円
- 対物200万
自家用ではなく事業用契約で、上記以上の保険が必要です。許可前に見積もりを取っているはずですので、そのまま契約して下さい。
介護タクシーが加入する義務がある任意保険について詳しくはコチラ
許可後やることリスト8「タクシーメーターの取付、検定」
タクシーメーターを取り付けます。取り付けた後に検定を受けます。手順は下記の通りです。
開業申請時に距離製運賃を採用した場合、タクシーメーターが必要です。
メーターは営業ナンバーに付け替えた後でないと取り付けてくれないので、ナンバーを変えたらすぐ予約するようにして下さい。一番時間がかかります。
メーターの検定は年一回受けなければならないので、忘れないようにしましょう。使用期限のシールがメーターに貼られています。
タクシーメーター取り付け、検定の詳しい方法については、下記の記事をご参照下さい。
許可後やることリスト9「車内・営業所内掲示品を掲示」
下記の物については掲示義務がありますので、作成して掲示します。
営業所内には2種類の掲示義務があります。
- 標準運送約款
- 料金表
営業車内には下記の表示が必要です。
- 料金表
- 禁煙表示
- タクシーメーターが見えやすい位置にある
- 乗務員証
- 室内表示板
乗務員証の雛形が運輸開始届のファイルについていますので、これに記入、写真を貼り付けて営業車の車内に掲示、これを写真に撮り提出します。
具体的な記入法、作成方法は下記の記事までご参照下さい。
乗務員証など車内掲示品の提供も行っています。下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
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運輸開始後の手続き
ここまでの準備が整えば、営業はもう始めてもOKです。
以降、運輸開始届は事後届になりますので、運輸開始から1ヶ月以内に届出すれば手続きは終わりです。
その他の手続きについては、早めにやっておいたほうがいいですが時期は問いません。
許可後やることリスト10「運輸開始届の作成・提出」
これらをすべて終わらせ、施設設備や営業車、任意保険も本契約にし、実際に全ての物が揃ったら営業をはじめてもOKです。
そして「運輸開始届」を作ります。開始して事業をしながら作るのでOKです。ただし開始30日以内に必ず提出しましょう。
運輸開始届の入手法、ダウンロード方法
運輸開始届は、近畿運輸局のHPからいつでもダウンロードできます。
エクセル形式になりますので、そのままファイルに入力しても良し、プリントアウトして手で書き込むも良しです。
詳しい入手方法、記入方法は下記の記事をご参照下さい。
自主点検表
開業申請に添付した事業計画書の通りに運輸開始を出来ているかを点検するための書類です。
事業計画通りに行っていればそのまま記入、計画に変更が出れば運輸局に相談して記入方法の助言を貰います。
尚、自主点検表の具体的な記入方法については下記の記事までご参照下さい。
指導主任者選任届
開業許可申請時に「就任承諾」だった物を正式選任します。
指導主任者は、特に必要資格が無く誰でも就任できますので、就任承諾書に書いた名前の人をそのまま書きます。
具体的な記入例につきましては、下記の記事をご参照下さい。
運輸開始届に必要な添付書類
下記の添付書類が必要です。2024年9月から運輸開始届が簡略化されました。
個人事業主の方は下記の2種類の添付のみでOKです。
- 自動車車検証(事業用名義に変わった物)
- 任意保険証(見積もりでなく本契約の物)
法人で始める方は上記2種類に加え、下記の書類も添付します。
- 就業規則(従業員20名以上)
- 健康保険に加入している証拠書類
- 労働保険に加入している証拠書類
これらを、運輸局に運輸開始30日以内に提出します。
これは許可ではなく届出なので、問題がなければ受理されて終わりです。
運輸開始届を代わりに作って欲しい、代わりに届出してほしい等の場合は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
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許可後やることリスト11「保管・記録書類の準備」
介護タクシーは保管義務のある書類、記録義務のある書類があります。
厄介なことにこれらは運輸局で配布してくれません、自力で調達しなければなりません。
下記の物を準備して下さい。
- 料金表
- 標準運送約款
- 乗務員指導要領
- 運行管理規程
- 乗務員服務規律
- 乗務員台帳
- 運転日報
- 点呼記録簿
- 遺失物記録簿
- 苦情処理簿
省庁のページなどから集めてこないといけません。掲示義務、保管義務、記録義務とあります。
どれをどうするかについて詳しくは下記の記事をご覧下さい。
弊所では保管記録書類の提供も行っています。下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
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許可後やることリスト14「税務署に開業届を届け出る」
開業届は任意の時期に出してください、できれば初めて売上が上る前に出しておければベストです。
よく下記の質問をいただいています。
- 開業届はいつ出したらいい?
- 運輸開始届って開業届のこと?
運輸開始届は運輸局に出します。開業届は税務署に出します。全く別の書類になります。
運輸開始届は「◯月◯日に運輸開始しました」という書類です。開業届は「事業を始めます」という書類です。
運輸開始届は運輸開始から一ヶ月以内に、開業届は開業すると決まったらなるべく早く出しましょう。
許可後やることリスト13「通行禁止道路通行許可」
車庫の前が通行禁止のような道の場合は、急ぎ地元警察に通行許可を取りに行かなければなりません。
よくあるのが歩行者専用道路です。月極駐車場の前でも普通に標識で指定されていたりします。
通学路などは8-10時など時限で指定されていたりします。朝に動き回る介護タクシーが朝に動きを止められると不便です。
- 車庫の前の道を通りたい
- 利用者宅の前を通りたい
これらについては正当な理由になりますので、警察に許可を申請すれば、よほどの事情がなければ下ります。
通行禁止道路通行許可について詳しくは下記の記事もご覧下さい。
弊所では通行禁止道路通行許可取得代行も行っております。下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
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許可後やることリスト14「駐車禁止除外標章」
一定以上の身体障害者を乗降させる時には、駐車禁止除外を受けることが出来ます。
こちらも事前に警察で許可を受け「駐車禁止除外標章」を受け取る必要があります。
一定以上の身体障害者を乗降させる時に、ダッシュボードにこの標章を掲示しておくと、駐車禁止が除外されます。
これについては、身体障害者である利用者さんを乗せる見込みがあるのであれば取っておくことをお勧めします。高齢者の利用者さん中心だとあまり使い所はないかもしれません。
駐車禁止除外の取得方法については下記の記事もご参考下さい。
弊所では駐車禁止除外標章取得の代行も行っています。下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
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許可後やることリスト15「自治体とタクシーチケット換金契約」
殆どの自治体は体の不自由な方の為に年決まった額のタクシーチケットを交付しています。
このタクシーチケットで払われた料金については、事前に自治体と契約しておかないと換金することが出来ません。
自分の商圏となるであろう市町村とは事前に契約しておくようにしましょう。
タクシーチケット利用可能業者として自治体のHPに乗せてくれるところもあります。
例として大阪では下記のようになっています。
許可から運輸開始まではタイムリミットがある
許可後から半年以内に運輸開始をしないと再度許可の取り直しがある上、運輸開始から30日以内に開始届を出さなければならないなど、タイムリミットがあります。
運輸開始前後という一番忙しいときに、タイムリミット有りで結構なボリュームの書面や写真撮影の手間等取られます。
弊所は役所に提出する書類について作成、申請代行が可能です。役所とのやり取り足を運んだり等の手間を一手に請負います。
介護タクシーの1台当たりの平均売上は50万とも言われていますので、1ヶ月早く開業できれば、将来の50万の売上がその分早く確保できます。
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下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
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