大阪で介護タクシー開業・運営の支援を専門に行っています

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弊所、行政書士オフィスたかはしは、介護タクシーの開業許可、運営の支援を専門に行っています。

「介護タクシーを開業したい!」と思い立った時、例えばこんな疑問がありませんか?

  • 介護タクシー開業を検討しているけど、何を準備したらいいの?
  • 自動車以外に何が必要?
  • 最低何人いれば開業できる?
  • 必要な資格はあるの?
  • いくらくらい資金があればいいの?
  • 許可がいるの?どこに取りに行くの?難しいの?

上記のような疑問、すべて解決し、開業までのの道筋をご提案します。ぜひご相談下さい。

ご依頼までの流れ

下記の流れでご依頼下さい。

graph TB A[まずはメール電話LINE等でお問い合わせ下さい]--> B[面談及び電話等で開業要件の確認させていただきます<br/>弊所より開業許可に必要な物を助言させていただきます]--許可要件サポートから受けたい時はここでご依頼下さい-->C[要件等チェックしながら許可要件を揃えます]--> D[営業許可申請の代行をご依頼下さい]

何を集めればいいか迷う時は、許可要件サポートからご依頼頂ければ、物件選び等サポートさせていただきます。

まずはメール、お電話、LINE等で現状確認をさせて頂きます。お気軽に下記までご連絡下さい。

開業申請~運輸開始までの料金

開業~運輸開始までには大ボリュームの作成書類が2種類

  • 介護タクシー営業許可申請書
  • 運輸開始届

許可要件のチェックから運輸開始届まで両方ご依頼いただけましたら

基本料金\220,000~

でさせていただきます。(令和5年3月末まで)

一部分だけご依頼頂くことも可能です。その場合も、メールフォームまでお問い合わせ下さい。

行政書士オフィスたかはし料金表

サービス内容

行政書士オフィスたかはしは、下記のサービスを行っています。

新規許可

介護タクシーの新規許可申請代行運輸局への運送業営業許可申請書、書面の作成及び添付書類の取り寄せ作成まで行います。
会員制タクシーの新規許可申請代行特定の会員を、自宅から病院など決まった場所へ有償で運送する営業許可を取得します。
書面の作成及び添付書類の取り寄せ作成まで行います。
自家用自動車有償福祉運送許可申請代行介護事業所が介護タクシーも同時に運営している場合、ヘルパーさんの自家用車で利用者様を有償で運送することができます。
書面の作成及び添付書類の取り寄せ作成まで行います。
運輸開始届の作成、届出代行既に許可は自分で取っている場合、運輸開始届けのみ弊所への依頼も可能です。

変更手続き・その他の手続、支援

営業車数変更
(車庫増床あり)
車庫を増床して増車を行う手続きを代行します
営業車数変更
(車庫増床なし)
車庫が既に広い時の増車の届出を代行します。
幅員証明書取得申請車庫の申請に必要な前面道路の幅員証明の取得の申請を代行します。
その他事業計画の変更事業計画の変更の申請書の作成、申請代行します。
車庫の変更車庫を借り換え、別の場所にしたい時の申請書の作成、添付書類の取り寄せ、申請代行します。
営業所の変更営業所を移転する時に必要な申請を代行します。
その他各種変更
(人事・住所等)
代表者の住所や人事の変更等の申請を代行します。
駐車禁止除外許可体が不自由な方を乗車させる時に使用できる、駐車禁止除外許可の取得を代行します。
案内図・配置図作成申請書に必要な営業所や車庫の案内図・配置図等のみの作成も承ります。
補助金の採択支援補助金の採択の為の事業計画作成の支援を行います。高額な補助金の場合は、専門家のご紹介させて頂きます。
融資支援融資に必要な事業計画の作成の支援を行います。高額な融資の場合は、専門家のご紹介をさせて頂きます。
行政書士法に基づく各種相談許可のための物件の要件、必要資格、資金計画等あらゆる面でご相談に対応します。

対応エリア

・対応強化地域(赤)

大阪府:全域
兵庫県:明石市以西、宝塚市以南
京都府:亀岡以南
奈良県:奈良市周辺

・準対応強化地域(オレンジ)

近畿地方全域

・対応地域(黄色)

地元に介護タクシー専門の行政書士が居ない等あれば、全国対応させて頂きます。

最近の相談事例

Q、二種免許保持者一人雇って売上ペイ出来る?

A、日々の病院送迎のみだと厳しいので、転院や旅行等のプラスアルファの売上がほしい所です。

二種免許保持者は現在25万前後で募集が出ています。タクシー業務が軌道に乗るまでは社内の他の業務を兼務してもらって人件費の吸収を図りたいです。

Q、介護タクシーを、オフの時に自家用車として使ってもいい?

A、使えません。基本的に緑ナンバーの車は営業活動以外には使えません。年一回報告書に走行距離等も書かなくてはいけないので、運輸局から指摘される可能性もあります。

代表挨拶

守口市で行政書士事務所を営んでいます、代表行政書士の高橋と申します。

弊所は介護タクシーの開業、運営のサポートに力を入れています。

弊所は、迅速かつ確実に開業をモットーに、開業まで事業者様と二人三脚で許可まで辿り着く為全力を尽くさせて頂きます。

開業前の準備物、開業申請の代行、許可後から運輸開始までのスケジュール、運輸開始届の代行、開業後の事業拡大申請、法人化など対応させて頂きます。まずはお気軽にメール、電話、LINEなどでご相談下さい。

事務所アクセス

〒570-0083
守口市京阪本通1-10-32-212

行政書士オフィスたかはし

最寄り駅 地下鉄谷町線、太子橋今市駅より国道1号線を東へ約5分。
京阪土居駅より北へ向かい商店街を抜ける。約10分。

お問い合わせ

  • 役所への手続きがややこしい
  • 提出書類が多くて集めるのが大変
  • したい事はわかっているけどどうやればいいかわからない

上記のような事がありましたら、下記フォーム、お電話、FAX、メール問わず遠慮なくお問い合わせ下さい。

お待ちしています!

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    必須メールアドレス

    必須お問い合わせ内容

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    介護タクシー開業までの道のり

    許可のための「人、物、金」を準備する。

    介護タクシーに必要な「人」

    人数:最低2人

    ・運転者運転をして乗客を目的地まで運ぶ。
    乗降時の介助も行う。
    必要資格:第二種自動車運転免許
    ※運行管理者と兼任不可。
    運転者の詳しい役割はこちら
    ・運行管理者運転者の管理を行う。
    体調、健康状態、アルコールチェック等を点呼を通して行う。
    ※運転者と兼任不可。
    運行管理者の詳しい役割はこちら
    ・整備管理者主に営業車の点検を行う。
    点検の上で整備が必要な場合は整備も行う。
    整備管理者の詳しい役割はこちら
    ・指導主任者指導基準に添って、運転者、運行管理者、整備管理者の指導を行う。
    指導主任者の詳しい役割はこちら

    2人で上記4ポジションを割り振ります。
    ※運転者と運行管理者は同一人物が出来ませんので別々の人を割り振ります。

    介護タクシーの開業に必要な人員、詳しくはこちら

    介護タクシーに必要な「物」

    介護タクシー開業に必要な施設、設備は下記の4つになります。

    ・営業車リフト、スロープ、車いす等を固定できる設備付きの物。
    それらが付いていない乗用車、どちらでも可。
    ※設備のない乗用車だと、運転者に介護系の資格が必須になる。
    営業車の選び方について、詳しくはこちら
    ・車庫・営業車前後左右に50cmずつ余裕(整備スペース)が必要。
    ・水道必須。
    ・車庫の出入り口、前面道路が狭すぎない。
    許可が降りる車庫の選び方、詳しくはこちら
    ・営業所・面積要件なし、極端に狭すぎない。
    ・パソコン、FAX、電話等事務設備を最低限置くスペースがある。
    ・使用する人数に応じて狭すぎない。
    許可を取るための営業所の選び方、詳しくはこちら
    ・休憩所及び仮眠施設・面積要件なし。極端に狭すぎない。
    ・深夜や24時間営業にする場合は要ベッド、しないならソファ。
    ・それに応じた広さがある。
    ・営業所の一角をパーテーションで区切るでもOK。
    開業に必要な休憩所及び仮眠施設の確保の方法、詳しくはこちら

    車庫等は、水道、通常より広めの駐車場が必要であり、前面道路や駐車場の出入口が狭い等では許可が下りませんので、物件の選び等ご相談下さい。

    開業に必要な4つの施設設備、詳しくはこちら

    開業に必要な「資金」

    • 開業後1年に必要な資金半分かつ、開業直後2ヶ月に必要な資金全額
    • 250万~400万が目安
    • 融資でもOK
    • 許可までに2回残高チェックがある。

    これらを集めて申請書を作り、運輸局に提出します。

    開業に必要な資金シミュレーション、詳しくはこちら

    介護タクシー開業許可までの流れ

    下記のような流れです。申請してから役所から許可が下りるまで、概ね2~3ヶ月かかります。ここだけは短縮出来ないので注意して下さい。

    ①人、物、金を全の準備をする。営業車、必要人数、営業所等、必要設備を揃える。
    介護タクシーの開業に必要な8つの物、詳しくはこちら
    ☆②申請書を作成する
    (所要時間約20時間)
    運輸局に提出するための申請書を作成する。
    写真撮影や営業所の測定等も必要。
    介護タクシーの開業申請書の記入方法、必要書類、詳しくはこちら
    ☆③許可申請を運輸局に提出
    (所要時間2時間程度)
    不備や運輸局からの質問事項があれば対応する。
    ④法令試験を受ける許可申請と同時に法令試験を申し込む。
    月一回運輸局で行われている法令試験を受験する。
    受かると審査が開始する。
    法令試験の概要について、詳しくはこちら
    ⑤審査開始
     (2~3ヶ月)
    許可申請書を提出し、補正等が終わってから2ヶ月審査期間がある。
    ほぼほぼ短縮不可。
    各申請の処理期間について、くわしくはこちら
    ☆⑥許可証交付
    (所要時間2時間程度)
    不備がなければ許可が交付される。許可証を運輸局に貰いに行く。

    ☆付きの②③⑥については、弊所で請け負える部分です。

    開業の準備に加え、役所対応、書面作成、そのための測定や写真撮影、申請書のマスを埋めるための調べ物にはかなり時間を取られます。

    1日2時間使ったとして、スムーズに行って10日くらい見ておけばいいでしょうか。開業前の仕事の合間等に行うにしても、忙しい時に1日2時間減らせるとかなり楽になります。

    開業前の時間的負担、減らせます。ぜひ弊所への代行依頼をご検討下さい。

    介護タクシーの運輸開始の為の準備

    許可が下りてから運輸開始までの方がやることが多く大変です。許可とは違いタイムリミットがありますので、計画的に進めたいです。

    ①営業車、任意保険等本契約する許可申請時点で見積だった物を次々本契約にする。
    営業車は早い段階で引き渡しを受け、付属物を取り付ける準備をする。
    ②自動車車検、事業用名義に変更営業許可が下りると、営業車の車検証を事業用として書き換えられる。
    ③緑ナンバーに変更車検証が事業用名義になると、緑ナンバーへの付替えが可能となる。
    事業用名義変更、緑ナンバー付け替え、詳しい手順はこちら
    ④営業車の車外表示取り付け営業車の側面背面に、会社名やロゴ等を塗装、ステッカー、マグネット等で表示する。
    営業車の車外表示の決まり、詳しくはこちら
    ⑤タクシーメーターの取付・検定ディーラー、タクシーメーター代理店等でタクシーメーターを取付、設定してもらう。
    設定後、検定所で検定を受ける。
    タクシーメーターの取付・検定の手順、詳しくはこちら
    ⑥運転者適性診断の受診運転者となる人は、運転者適性診断を受診し、結果を保存する。
    運転者適性診断の受診方法、詳しくはこちらへ
    ⑦運転者健康診断を受診する運転者となる人は、健康診断を受診する。以降定期的に受診が義務付けられる。
    運転者の健康診断の受診方法、詳しくはこちらへ
    ⑧新規事業者講習会を受講する道路運送法の他、雇用をする時に労働法や雇用保険法等の講習会を受講し、アンケートを運輸局に提出する。
    新規事業者講習会の受講方法、詳しくはこちらへ
    ⑨アルコールチェッカーの用意運転前のアルコールチェックが義務化。運輸開始前に必ず用意しておく。
    アルコールチェック義務化について、詳しくはこちら
    ⑩運輸開始営業許可が下りてから1年以内に運輸開始をしなければ許可が無効になる。
    ☆⑪運輸開始届提出
    (所要時間7時間程度)
    許可申請時に見積や購入前であった物を全て本契約化し、写真撮影等して開始届に添付し提出。
    運輸開始の1ヶ月以内に提出。
    運輸開始届の記入方法について、詳しくはこちら

    順番については前後してもいいですが、営業車は最初に用意しないと

    • 車検
    • ナンバーの付け替え
    • 車外、車内表示の取付
    • タクシーメーター取付・検定

    この辺りが出来ません。営業車はなるべくはやく引き渡しを受けて下さい。

    ☆⑪については、弊所で請け負える部分です。上記表をご覧の通り、運輸開始前は許可申請前よりやることが多く、書面の提出についてもタイムリミットがあります。

    申請準備より許可後の方が忙しいです、その合間に書面作成、そのための写真撮影や提出のため平日の昼に役所訪問、その後の書類の不備の対応等、数字以上の時間が取られます。

    忙しい時の7時間の短縮は精神的肉体的にもかなり負担を減らします。

    是非弊所へご依頼下さい。

    介護タクシー営業許可後から事業開始までのやることリスト