
介護タクシーを開業するに当たって「何か資格が必要なのだろうか」と調べてみたりしたことはありませんか?
実際いくつかの資格は必要になりますが、努力義務の物、開業してから取ればいいもの、設備によっては要らないもの等があります。
では、最低どの資格があれば開業までたどり着けるのでしょうか。
大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、介護タクシーに必要な資格が何かがわかります。
余談ですが、一番取得が大変な資格は「介護タクシーの営業許可」であると言えます。
そう言ってしまえば話が終わってしまいますので、条件別に必須資格をまとめてみました。
個人事業 福祉自動車1台

福祉自動車とは下記の物になります。
・福祉自動車
国土交通省通達 国自旅第169号より引用
車椅子若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を用意にするための装置を設けた自動車。以下「福祉自動車」という
福祉自動車1台で一番ミニマムな開業になるでしょう。必須資格は下記のようになります。
人数 | 2人 |
必要資格 | 第二種運転免許 |
努力目標 | 下記の介護系資格どれか1つ |
2,福祉輸送自動車に乗務する運転者等
国土交通省通達 国自旅第169号より抜粋
(1)福祉輸送自動車のうち、福祉自動車に乗務する者は以下の①~⑤のいずれかの条件を満たすよう務めなければならない。①社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了していること
(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という)②財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること。
③介護福祉士の資格を有していること④訪問介護員の資格を有していること→介護職員初任者研修へ
⑤サービス介助士の資格を有していること。
①②は廃止、④は名前が変わりました。これらの資格は努力目標です。なくても許可は通ります。
ミニマム開業する場合は、運転する方がニ種免許持っていれば、後は特に何もいりません。介護系の資格についても努力目標なので、最悪開業してから取っても有りです。
車が1台でも、人数は2人必要です。近畿運輸局管轄内では、運行管理者と運転者は同一人物が行なってはいけません。
個人事業 セダン型等乗用車1台

最低人数 | 2人 |
必要資格 | 第二種運転免許 下記の介護系資格どれか1つ |
福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する者は、以下の①~④のいずれかの要件を満たさなければならない。
国土交通省通達 国自旅第169号① ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
② 介護福祉士の資格を有していること。③ 訪問介護員の資格を有していること。→介護職員初任者研修へ
④ 居宅介護従業者の資格を有していること
①は廃止、③は名前が変わりました。
セダン型とはつまり福祉自動車以外の乗用車の事です。ストレッチャーや車いすを乗車させる設備がついていないあくまで一般的な乗用車です。
上記のようになります。介護系の資格が必須に変わりますので、取る資格が一つ増えます。
個人開業 5台超え
人数 | 6人 |
運転者 | 第二種運転免許 セダンの場合介護系資格一つ |
運行管理者 | 運行管理者試験合格 |
整備管理者 | 3級~1級自動車整備士 または2年の実務経験+研修 |
義務 | 社会保険加入 |
5台に増やす時がなかなか大変です。
運転者の必要資格は変わりませんが、運行管理者は運行管理試験に合格した人、整備管理者は、整備士資格を持っているか、実務経験を持って研修を受けた後の人が居ないと、5台目を増やせません。
さらに5台ということは、運転者5人に運行管理者で最低でも計6人になります。
つまり、うちどれかを事業主がやるとすると使用者1人に従業員5人となり、個人事業で常用する従業員が5人を超えると、社会保険加入義務が発生します。
4台までは割と楽に増やせますが、5台目へのハードルはかなり高いと考えて下さい。
法人
個人事業から始めて徐々に増やしていくパターンの場合は、5台以上にする時に法人化をする事を視野に入れるといいかもしれません。
法人の場合も、必要資格については特に変わりませんが、唯一変わることは、従業員が1人以上で社会保険加入義務が発生します。
運転者が代表、運行管理者の人が役員などの体制なら加入義務はありませんが、どちらかが従業員ということであれば、いきなり社会保険加入が義務となります。
当然ながら法人設立のための定款作成、法人登記が必要となり、開業申請についても出す書類が少し増えます。
因みに、法人化したい場合営業許可はどうなるかというと、まず株式会社などの法人を作り、作った法人に個人から事業譲渡を行うという形で営業許可も含めて引き継ぐことができます。
法人になったら営業許可を一から取り直すという事はありません。
福祉系の資格は必須か?
上記の通り、介護系の資格は必須ではありません。
これについては調べている方も多く、問い合わせも多くいただきます。
思いつく限り、下記のような資格があります。
- ヘルパー2級
- 介護福祉士
もちろん、乗客の体に触れる機会が多いのであるに越したことはありません。努力目標は課せられていますが、リスト、スロープ、車いす等固定機能付きの福祉車両の場合は必須ではありません。
ただ、介護畑からの参入の場合は、人の体の扱いに抵抗がなく、参入のハードルはさらに下がります。
開業計画の規模に応じた必須資格を知りたい時は
介護タクシーの開業を検討しているが
- 1台から始めたい
- 最初から5台用意して始めたい
- まずはセダン型で始めたい
等いろんな形での開業がありますが、この場合の必要資格がどれとどれなのか、わからない場合は是非ご相談下さい。専門の行政書士が直接対応させていただきます。
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まとめ
- 二種免許は運転する人全員必要
- 福祉自動車にすると必要資格が減る
- 5台以上にする時に必要資格がかなり増える
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。