そろそろ車の台数も、従業員の数も増えてきているけど、どこかのタイミングで法人化したい。でもいつすればいいんだろう?
人が増えると社会保険加入義務が発生、他にも介護タクシーだと営業車台数が増えることによる資格者の雇用義務等が増えます。
介護タクシーは許可事業です、法人化したら許可は取り直し?また一から?
いざ法人化をしようとした時、どの様な手続きを取ればいいでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、法人化する際にどの様な手続きをすればいいか、法人化のメリット等がわかります。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
事業譲渡の手続き
営業車が5台を超えるタイミングで法人化の検討をお勧めしましたが、では具体的に法人化するにはどういう手続が必要でしょうか。
【事業者必見】介護タクシー営業車5台以上にする時に必要な3つの事
売上、税金、従業員、資産等をどう処理すればいいかという問題もありますが、営業許可はどうなるでしょうか。
法人化の後にいちから取り直しとなるのでしょうか。
介護タクシー事業譲渡手続き1「会社を設立」
結論から言うと、法人(株式会社等)を作って、そこに個人で取っている営業許可を譲渡します。
会社の設立
まず会社を作ります。介護タクシーには法人形態に制限はありません。
- 株式会社
- 合同会社
- NPO法人
このあたりが代表的です。
定款に「運送事業を行う」という旨の記載を必ずしておきます。これがないと営業許可または譲渡譲受許可が下りません。
法人のメリット
法人化すると下記のメリットが考えられます
- 役員報酬を経費に出来る(一定条件)
- 役員報酬に所得控除が発生する
- 消費税の納付が2年免除
- 比較的融資が受けやすくなる
- 事業承継が出来る
- 赤字を9年繰り越せる(個人事業は上限3年)
特に介護タクシーはシニア開業のパターンも多いため、事業承継が出来る事は大きなメリットになります。
個人資産の移動や出資
個人開業の場合、自宅開業や個人の資産を使って仕事をしているパターンが多いです。
法人設立の際に、事業でしか使わない物は会社へ出資や売却、自宅開業の場合は営業所等も別個で借りる事を勧めます。
将来的に事業承継や事業の売却を考えている場合は、個人と会社の切り分けを行って事業承継をスムーズに出来る体制作りをしていきたいです。
法人成りする程度の規模であれば、すでに税理士先生と契約している場合がほとんどですので、脱税や粉飾にならないように、資産の処理方法は税理士先生に相談することをおすすめします。
介護タクシー事業譲渡手続き2「譲渡譲受認可申請書を提出する」
法人を作ったら、個人にもらっている許可を法人へ譲渡する為の認可申請書を運輸局へ提出します。
認可申請書ですが、営業許可申請とほぼほぼ同じくらいのボリュームがあります。
ボリュームは多いですが運行管理体制や資金等、今まで個人事業で行っていたことの延長でそのまま記入するので、新規申請よりはかなり楽に出来ると思います。
介護タクシー事業譲渡手続き3「運賃認可申請再提出」
譲渡譲受認可申請書と同時に、法人名義で運賃認可申請を提出します。
運賃の認可にも1ヶ月ほど審査期間がありますので、同時に申請しておくことをおすすめします。
自動認可運賃だと、問題なく認可がおります。
介護タクシー事業譲渡手続き4「事業譲渡認可申請書を入手」
現在、個人事業として運営している介護タクシーを法人化するには、法人を設立して個人から法人に事業を譲渡するという手順になります。
法人成りの際に、営業許可を引き継ぐには、個人から法人へ事業の譲渡をする必要があります。
そして、事業の譲渡譲受は運輸局の認可が必要になります。
認可が必要という事は当然申請が必要になります。
というわけで、申請書が近畿運輸局にありますので、ダウンロードして記入してみました。
介護タクシー事業譲渡手続き5「譲渡譲受認可申請書をダウンロードする」
近畿運輸局のトップページから介護タクシーのページに辿り着くのは面倒ですので、下記のように検索して下さい。
これで一番上に、近畿運輸局の介護タクシーページが表示されます。
結構下の方にあります。
3,事業の譲渡譲受(法人成りを含む)を考えている方はこちら
の「申請書(様式)」をクリックすると、左下にファイルがダウンロードされてきます。
ダウンロードはこれで終わりです。
ファイルを開く
ファイルはエクセル形式です。
開くと下記のようになります。
合計17シートあります。今回は法人成りとして、個人事業から法人(代表が同一人物)への譲渡をするので、この場合はうち7枚記入します。
新規の許可と同等くらいのボリュームになり、加えて資産の譲渡にまつわる添付書類が増えるので、同等かそれ以上の書類数が必要です。
心してかかるか、専門家にお任せ下さい。
介護タクシー事業譲渡手続き6「表紙を記入」
1シート目は表紙になります。赤が記入点になります。
1,譲渡人譲受人の氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
今回は架空の業者「オフィスたかはし」で記入していきます。
譲渡人:(個人屋号)オフィスたかはし
↓
譲受人:(法人)株式会社オフィスたかはし
に譲渡するていで書き込んでいきます。
というわけでこの書類の右上の「譲渡人」「譲受人」は上記のように書き込みます、法人成りなので、住所は同じとします。
全く同じ事を「1,譲渡人譲受人の氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名」の欄に書き込みます。コピー貼り付けでいいです。
2,事業の種別
ダウンロードした時から「一般乗用旅客自動車運送事業」と書いてあります、そのままにしておきます。
3,譲渡及び譲受をしようとする事業の種別及び営業区域
(1)事業の種別
ダウンロードした時から「一般乗用旅客自動車運送事業」と書いてあります、そのままにしておきます。
(2)営業区域
都道府県単位です。「大阪府」と記入します。
4,譲渡価格
添付書類で譲渡契約書等も提出するので、それに準じた価格を書いておきます。
土地建物車営業所の機材等明細を添付することになるので、この書面を書き始める頃にはいくらか決まっているはずです。
前回営業許可申請時に、資金計画が200万だったので、仮で200万と書いています。
5,譲渡及び譲受しようとする時期
2枚目は下記のようになります。
譲渡譲受認可申請書は審査期間が2~3ヶ月ほどかかるので、譲渡の3ヶ月前には運輸局に申請書を出しておく事が望ましいです。
というわけで3ヶ月後の10月にしてあります。
6、譲渡及び譲受を必要とする理由
今回は法人成りのための譲渡になりますので「事業を法人に移行するため」と記入してあります。
介護タクシー事業譲渡手続き7「事業計画新旧対照表」書き方
事業計画は主に車庫や施設の対照を記入します。下記のようになります。
譲渡人の分と譲受人の分2枚書きます。まずは譲渡人。
譲渡をするので、新は何もありません。全て法人の方へ譲渡して何もなくなりましたという趣旨の物になります。
続きまして譲受人の方です。
譲受人の方は旧が何もなく、新に譲渡人が持っていた物をそのまま移すことになります。
営業区域 | 大阪府(都道府県単位です) |
主たる営業所 | 1箇所しかなければ「本店」でOKです。 |
営業所 | 同じく一箇所しかなければ「本店」でOKです。 営業所が複数ある場合は本店以外の営業所も記入します。 |
位置 | 各施設の住所を記入します。 |
車庫 | 本店併設の場合は「本店車庫」 複数ある場合はそれも記入します 収容能力と面積を書きます。既に許可が通っているとは思いますが、収容台数について面積が小さいとチェックが入ります。 |
休憩仮眠施設 | 本店併設の場合は「本店休憩仮眠施設」でOKです。 休憩所については面積の記載がありますが、特に規定はありません。 極端に狭くなければOKです。 |
介護タクシー事業譲渡手続き8「車両数新旧対照表」書き方
施設の次は車両になります。これも譲渡人の分と譲受人の分2枚書きます。
まずは譲渡人。
譲渡する側になるので、旧の方にあった営業車が新ではなくなっています。
続いては譲受人
ご覧の通り、新しく出来た法人に営業車を移します。新の方へ5台まるまる移動です。
この認可が通った際には、車検証を法人名義に書き換える必要がありますので、そのための書類となります。
営業区域 | 大阪府(都道府県単位) |
営業所名 | 一箇所しかない場合は本店営業所 複数ある場合はそれも記入します |
介護タクシー事業譲渡手続き9「運行管理体制表」書き方
書類の全体像になります。
下記の設定で記入します。
運転者 | 5人 |
代表者 | 高橋健治 |
運行管理者 | 高橋花子さん |
指導主任者 | 高橋花子さん |
整備管理者 | 高橋二郎さん |
という体制を表に記入してみました。単純に法人化という事であれば、今までと同じ体勢になると思いますので、その通りに記入すれば良いだけです。
記入時の注意点
3点、下記の注意点を上げておきます。上記の書類にも番号振りました。
- 介護タクシーは基本的には1人1車体制ですので、1人1車の欄に書き込みます。
これが民間救急の寝台付きになると、2人1車体制になったりします。 - 指導主任者の指導期間は10日以上を設定して下さい。
- 研修・講習会は年間1回以上開催するようにしましょう。
介護タクシー事業譲渡手続き10「就任承諾書」書き方
介護タクシー及び運送業については、主要4ポジションがあります。
- 運転者
- 運行管理者
- 整備管理者
- 指導主任者
これらのポジションは、交代するときは運輸局に届けなければならないポジションになり、空席が許されません。
空席のまま営業をすると、無許可営業に成り、懲役刑までありますので必ず誰かを就任させる必要があります。
事業を譲渡するにあたって、あらためてこの4ポジションに誰がつくかを決めます。
運転者就任承諾書
認可が降りる前に出すのはは「就任承諾書」という書面になります。
要するに「認可が下りたらこの人を就任する事を承諾します」という意味合いの書面です。
日付と名前と住所を書き込むだけです。
添付書類として運転免許証のコピーが必要です。全員二種免許を持っている必要があります。
運行管理者就任承諾書
これについても日付、名前、住所を書くだけです。
添付書類として、営業車が5台以上の場合は「一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者資格者証のコピー」が必要です。
運行管理者の資格については旅客と貨物があります。介護タクシーの場合は旅客ですので貨物の資格を持っていてもダメです。
2項目目の「旅客自動車運送事業運輸規則22条1項」の運輸局長が指定する地域とは
- 流し営業が多い地域
- 目安として政令指定都市以上の地域
つまり都心です。流し営業をやりすぎて走行距離が増え、運転者の健康状態に支障をきたさない為の対策です。
ただ、介護タクシーは流し営業ができないので、提出すべきかは運輸局に確認が必要です。
あと、この運行管理者の名前が運転者のリストのある場合と、兼任が許されないので許可が下りません。気をつけて下さい。
整備管理者就任承諾書
整備管理者就任承諾書も、下記の通り「名前」「日付」「住所」を記入するだけです。
営業車が5台以上になると、整備管理者は整備士の資格が必要です。整備士の資格者証のコピーを添付します。
尚、同グループ会社に自動車整備工場がある場合は委託が出来ます。
その書面が上記です。
介護タクシーだと、関連会社、子会社、親会社に整備工場があるということはすごく少ないでしょうが、そういう事も可能ということだけ覚えておいていただければ。
指導主任者就任承諾書
就任承諾書は、記入については単純に名前と日付と住所等を書くだけです。
指導主任者については、全体的に指導を行うポジションですが、特に運転者に対する指導が多くなるので、運転者ではない人がこのポジションに収まる事が望ましいです。
介護タクシー事業譲渡手続き11「役員名簿」書き方
下記のように記入します。
役員の名簿なので、住所、名前、役職、常勤非常勤に○印します。出資をした場合はその額も書き込みます。
今回は営業車や機材などを法人に対して現物出資するという形も含めて200万出資したことにして、上記のように記入しました。
介護タクシー事業譲渡手続き12「幅員証明書」書き方
幅員証明書が発行される自治体については幅員証明書を取得して添付して下さい。
駐車場の前面道路については一定の広さが無いと許可が下りません。目安は下記の図のようになります。
(営業車の車幅1.69m✕2)+0.5m=3.88以上
個人事業の頃と同じ車庫を使う場合は一度許可が下りているので不許可になることはないですが、証明書または宣誓書は再度出し直す事が必要です。
介護タクシーでは車庫を複数箇所に停めているという事もありがちです。勿論車庫の数だけ幅員証明が必要です。
ただし、大阪では幅員証明書が1/3くらいの自治体で廃止されています。
詳しくは下記の記事を御覧ください。
そして、幅員証明書の発行が廃止された自治体については、下記の書面を提出して下さい。
介護タクシー事業譲渡手続き12.5「前面道路の宣誓書」書き方
幅員証明書を発行してくれない自治体で車庫を借りるときは、前面道路が法令に適合していると宣誓するという書面を提出します。
上記のような注意書きが1ページ目についています。これは注意書きなので書き込なくてOKですし、提出しなくてもOKです。
2ページ目がこちらになります。
赤が書き込んだ部分です。
認定道路図を確認する
上記の書面を書き込むためには道路の幅員を知ることが必要です。
守口市では市道認定道路図がネットで公開されています。
ネットで公開されていると楽です。
守口市の場合は市道レベルまでは幅員がネットで見れます。この通りに書き込んで下さい。
大阪市の場合は、これが公開されていません。咲洲の庁舎に見に行くか、郵送で取り寄せる。または現地で測定で知る事ができます。場所によっては、測定した状態を写真に撮影して添付という要望が来るので、現地測定が一番確実かもしれません。
咲洲庁舎はすごく行きにくい場所にありますので、現地で測定したほうが早いと思います。
介護タクシー事業譲渡手続き13「添付書類」
既存会社に事業を譲渡する場合の添付書類リスト
先ずは事業を譲渡したという証拠書類が必要です。
- 譲渡譲受契約書のコピー
- 譲渡及び譲受価格の明細書
- 契約書と価格の明細書ということなので、譲渡前でも認可の申請は可能ということです。
- 定款、寄附行為及び登記事項証明書
定款には運送事業を行う旨を明記しておきましょう。
寄附行為とは財団法人を作る時に寄付をする行為です。
- 最新年度の貸借対照表
- 役員及び社員の名簿・履歴書
事業を譲渡する場合は、実際に個人事業で行っていた介護タクシー事業の資産や権利を譲渡し、それを譲受側はいくらで買い取るという手続きが必要です。
現物出資にする、個人から法人への売却にする等があります。
法人化をするという段階だと既に税理士先生にお世話になっている事と思いますので、相談することをお勧めします。
設立前の会社に譲渡をする予定の場合
会社設立前でも譲渡譲受の認可の申請は可能です。その場合、上記書類に下記のような変更を加えます。
・譲渡譲受契約書
法人設立時を効力開始の条件とする旨の条項を入れる。
・定款
設立がまだでも定款は必要なので、定款だけは先に作って認証しておく必要あり。
- 発起人、社員または設立者名簿・履歴書
- 株式の引受状況の見込みを記載した書類
会社設立は設立登記をもって設立になります、設立前に認可申請だけしておきたいという場合、定款だけ先に作る事で認可申請は前もって可能です。
認可申請は申請から認可まで、2~3ヶ月かかるのでこのあたりの設立スケジュールについては、行政書士、司法書士先生と打ち合わせを行い、事業ができない空白期間を作らないようにする事が必要です。
施設に関する証明
車庫・営業所・休憩施設についての書面が改めて必要になります。
- 案内図、見取り図、平面図
- 営業所、休憩所、車庫が2km以内であることを証明する地図
- 共同車庫の場合は車庫の全体図
- 登記簿謄本(自己所有の場合)
- 賃貸借契約書のコピー(申請から1年以上借りている)
新規申請時、車庫増床時に全く同じものを出しているので、ゆくゆく法人化を考えている方は、この辺の書類を保管しておく事がお勧めです。
共通
- 案内図(グーグルマップのコピーでOK)
- 見取り図(集合オフィスの場合、建物内のどの部屋になるか)
- 平面図(施設内部の面積のわかる寸法図)
- 営業所と車庫が離れている場合は2km以内である事がわかる地図(案内図と共用OK)
- 共同車庫の場合は車庫の全体図
借りる場合と自分の不動産を使用する場合の違い
下記のどちらかが必要です。
- 登記簿謄本(自分の不動産を使う場合)
- 賃貸借契約書のコピー(申請から三年以上未来に向かって借りている)
介護タクシー事業譲渡手続き14「施設の写真」撮影方法
介護タクシー及び運送業全般、許可申請時に施設の写真を求められます。
- 営業所・休憩施設の建物全景、出入り口、部屋全体の写真
- 車庫は専有部分、車庫全体、前面道路を挟んだ出入り口の写真
- 前面道路の左右方向の写真
- 共同車庫の場合は専有部分から出入り口までの通路も撮影
- 写真を撮影した方向を矢印で施設図に書き込む
このように、平面図にどの写真をどの方向から撮ったかを番号を記しておき、その写真をA4用紙に貼り付けて提出します。
これは車庫増床申請の時の書類ですが、譲渡譲受認可時に車庫増床等なければ、これをこのまま提出しても構いません。
変更がある場合は作成し直し、施設の周囲に変化があったり、車庫増床申請がかなり前だったりする場合も撮影、書類の作り直しをお勧めします。
平面図や見取り図にこのように矢印を書き込んでもOKです。併用できる物は併用してくださいとのことでした。
介護タクシー事業譲渡の審査期間
2~3ヶ月ほど見ておいて下さい。
新規申請の時と違って、審査中も個人事業としての運送業は行って構いません。
法人化にあたって、何かを購入する、人を雇う等を計画しているのであれば、この期間を勘定に入れて計画を立てなければなりません。
事業譲渡認可後の手続き
認可が下りたら下記の手続きを進めてください。
- 車両を登録、車検証を法人名義に書き換える。
- 従業員がいる場合は社会保険加入手続き
- 譲渡譲受認可終了届け提出
車の登録が終わって、車検証を貰ったら車検証の写しと一緒に譲渡譲受認可終了届けを提出します。これにて運輸局での手続きは終了です。
尚、すでに個人で介護タクシー事業を行っている上での法人成りの場合は、下記が免除になります。
- 法令試験免除(個人事業主と法人の代表者が同一人物の場合)
- 登録免許税3万円免除(個人の時に払っている為)
介護タクシー事業譲渡の手続がわからない時は
- 法人化したいけど手続きがよくわからない
- 何を用意すればいいかわからない
- どういう順番でやればいいかわからない
- 法人化が可能化どうかわからない
等の時は是非ご相談下さい。基本的に法人化は誰でもできますが、法人化していい時悪い時があります。まずはヒヤリングを行います。現状のこと、将来の計画等で法人化のタイミングを考えたいですね。
事業譲渡のてつづきについては行政書士は得意としております。下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。
LINEでのご相談は無料です
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「17時間」「9日間」の短縮です。
介護タクシーを法人化するに辺り、会社立ち上げ、事業譲渡契約が終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
各種地図・図面作成 | 3時間 |
道路実地測定 | 3時間 |
幅員証明書取得申請 | 1時間 |
写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 8時間 |
合計 | 17時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計17時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても9日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 法人成りする場合は、個人から法人へ営業許可を譲渡する
- 法人の定款に、運送事業を行う旨記載する
- 審査期間は2~3ヶ月かかるので、法人化は計画的に。
下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。
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