19歳、免許保有歴1年で二種免許が取れる

令和4年4月26日閣議決定、令和4年5月13日に道路交通法及びその施行規則が改正されました。

それまでは、二種免許は

  • 免許保有期間3年
  • 21歳以上

でないと取ることが出来ませんでしたが、法改正が入りました。これより若くても取れるようになりました。どの様になったかを解説します。

新しく追加された二種免許取得要件

  • 免許保有期間1年
  • 19歳以上
  • 特例受験資格教習を修了

という要件が追加されました。

つまり、講習を受ければ要件が緩和されます。講習を受けなければ今まで通り3年、21歳以上になります。

道路運送法第96条
(中略)
5項 第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一、牽けん引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上(政令で定める教習を修了した者にあつては、十九歳)の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間が通算して三年以上のもの

道路交通法より抜粋

法律に赤字の部分が追加されました。

特例受験資格教習

最大36時間(技能・学科)の教習を受けます。

技能学科合計
免許保有歴3年未満
21歳以上
27時間2時間29時間
免許保有歴3年未満
21歳未満
31時間5時間36時間

上記は資格を受けるための資格です。結構時間がかかるので、計画的に受けるようにしましょう。

これを受け終わったあとに、二種免許の教習も受けなければなりません。

合算すると結構な時間が取られますので、数ヶ月計画です。

若年運転者期間

上記の課程を修了の上で、二種免許を取得した21歳以下の人は、21歳以上になるまで「若年運転者期間」という期間に入ります。

普通免許の若葉マーク期間のようなもので、この期間に下記の違反すると「若年運転者講習」という特別な講習を受けることになります。

  1. 違反点1~2点を繰り返し、合計が3点になった
  2. 一度の違反で3点になる違反をした後、再度違反をして4点以上になった。
  3. 一度の違反で4点以上になった

該当したら通知が来ますので、必ず受けましょう。受けないと特例受験資格が取り消されます。

尚、一度若年運転者講習を受けて、その後さらに上記3点の違反をした場合、特例取得免許が取り消されます。

19歳で特例免許を取得した人は、この期間が2年ほどあります。長いので気をつけて下さい。

若年者の雇用拡大

運送業は旅客貨物問わず常に人手不足が続いています。若年者の雇用を増やし、少しでも人で不足の解消を狙った政策かと思われます。

さらには民法改正で成人年齢が18歳に引き下がりました。成人年齢が下がったにも関わらず、職業の選択の自由が制限されている状態はアンバランスなので、そういった面もあるのかもしれません。

この政策により運送業の人で不足が少しでも解消される事を期待したいです。

介護タクシーへの影響

介護タクシーはご家族で経営されている方が多数になります、特に開業時二人必要な東北関東九州以外のエリアだと、ご夫婦で運転者・運行管理者を分担されているパターンが非常に多いです。

ここへ若い方を雇い入れる、又はお子さんを運転者として手伝わせる等のパターンについてはなくはありません。

ただし、最短19歳で2種免許取得を目指すと

graph TB A[十八歳で普通免許取得]-->|一年後|B[特例受験資格教習]--> C[二種免許取得]

となり、予算は100万未満、時間は100時間程度覚悟しなければなりません。

現実問題、なかなか使いにくい制度です。もうひと押しの規制緩和がほしいところですね。

まとめ

  • 二種免許が最短19歳から取得できるようになった
  • 特例受験資格教習という教習を受けて受験資格が貰える
  • 21歳になるまで、若葉マークのような期間があり、違反が厳しい

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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