
介護タクシーの開業申請書を書く段階になって「え、休憩所仮眠施設?そんな物が必要なの?」などと気づくかもしれません。
休憩所仮眠施設の為に、もう1つ物件を借りなくてはならないのかなどと思ってしまうかもしれません。
介護タクシーは9時~5時営業でもいいので、タクシーのように24時間営業にする必要はないのですが、休憩施設は必須です。
では、休憩施設はどんな物件を確保すればいいのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、開業に必須の休憩所をどう確保すればいいかがわかります。
休憩施設が必ず必要
ドライバーが休憩、仮眠するためのスペースが必要です。
疲労と睡眠不足は交通事故の一番の原因となりますので、介護タクシーだけに関わらず、旅客貨物全運送業に義務付けられています。
一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用の自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他の運行の管理その他の事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。
道路運送法第二十七条 輸送の安全等より抜粋
上記のような法律になります。休憩所の条件は下記のようになります。
休憩所の要件
- 原則車庫、営業所、休憩所仮眠施設は併設
- できない場合は各施設が直線2キロ以上離れない事
- 事業規模に応じた規模の休憩所が必要。
- 小さすぎたりしない
- 営業所や車庫に併設する場合、ちゃんと区切る
- パーテーション等で区切られていればOK
- 自分の持ち物である、または未来に向かって3年以上借りている。
- 1年契約の自動更新でも可
- 違法な建物でない、建ててはいけない土地に建ってない
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などに沿っている
9時~5時などの昼間営業で決めている場合は、仮眠施設やベッドまでは必要ありません。人数分くつろげるだけのソファやテーブルがあれば事足ります。
深夜営業や、民間救急も絡めた24時間営業を計画している場合は、仮眠施設まで必要です。事業規模に応じたベッドを用意する事が望ましいです。
休憩所は「狭すぎない」という決まりはありますが、面積要件はありませんので、常識的な範囲の広さがあればOKです。逆に広すぎて許可が下りないという事は余程の事が無い限りありません。
近畿運輸局の審査基準
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可に関する審査基準及び細部取扱についてより抜粋
(1)原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。
ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
(2)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
(4)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
弊所で過去休憩所として認められた例
通常貨物運送などでは、休憩所の規定が
- 一度に利用する人数が1人辺り2.5㎡以上
- 深夜等対応の営業形態の場合はベッドが必要
という規定がありますが、介護タクシーの場合は特に面積規定はありません。運輸局に問い合わせの結果「常識的な広さがあれば許可は出します」という事です。
ベッドについても特に求められませんでした。一度に利用する人数が一人の場合、リクライニングチェアを一脚置いて置くことで許可に足り得ました。
勿論、他の運輸局や近畿運輸局での審査担当の変更、今後の規定の変更で変わることもあるとは思いますが、2023年4月現在では上記の様子で問題は出ていません。
絶対を断言は出来ませんが、ご参考にして頂けると幸いです。
営業所の一角をパーテーションで区切るでもOK
併設が原則なので、例えばちょっと大きめのオフィスを借りて、その一角をパーテーションで区切って休憩所にしても構いません。
下手に別建物に休憩所を設けるより、同部屋を仕切って併設にする方が要件面も機能面も優れていると言えます。

変更をする時の届出
移転などのために休憩所が変更となる場合、運輸局に申請が必要です。
移転先の休憩所も要件に当てはまっている必要があるので、それを証明する添付書類も必要となります。忘れずに届出ましょう。
どこを休憩所にするか迷った時は
- 事務所の一角を区切って休憩所にする
- 別に休憩所を借りて確保する
- 夜も営業したいから仮眠所も作る
などなど、事業計画によって必要な休憩所も変わってきます。事業計画は、開業許可の新生児に必ず立てることになります。まずは事業計画も踏まえてお気軽にご相談下さい。
下記メールフォーム、LINE、電話どれでも行政書士が直接対応させて頂きます。
介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト
介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。
下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。
- 開業に必要な指定人数と4つの人事
- 開業に必要な4つの施設
- 開業に必要な最低限の資金のシミュレーション
- 【人事詳細解説】指導主任者の役割、適任な人
- 【人事詳細解説】運転者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】運行管理者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】整備管理者の役割、必要資格、整備できなくてもなれる?
- 【各施設の条件】条件にあった営業所の探し方
- 【各施設の条件】開業に必須の休憩所の確保の方法(←当記事)
- 【各施設の条件】開業申請が通る車庫の選び方
- 【各施設の条件】開業に適した営業車の選び方
- 【各施設の条件】違法建築ではない建物を見分ける
- 【各施設の条件】農地の上に施設があってはいけない
- 【各施設の条件】都市計画法で建物を立ててはいけない地域
- 【各施設の条件】消防法違反ではない建物の選び方
4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。
購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。
まとめ
- 開業には休憩所が必要。
- 営業所と併設がヨシ!
- 営業所の一角を休憩所にしてもヨシ!
- 深夜営業しないようならソファとテーブルでヨシ!
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この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。