
介護タクシーの開業申請書を書くにあたって「都市計画法に違反しない建物」という事を宣誓書で宣誓させられます。
何も知らずに名前を書きがちですが「違反していたら営業停止しても文句ありません」という文言がついています。
では都市計画法に違反していない建物とはどんな建物でしょうか。これから建物を立てる場合?既に建っている建物は?
大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、都市計画法に違反しているかを事前に調べる方法がわかり、不動産屋さんへの物件探しのリクエストの方法がわかります。
都市計画法に違反しない建物
レアケースでしかお世話にならないですが「都市計画法に則った建物」というのが法律に書いてあります。
詳しくは下記、営業所の要件を御覧ください。
介護タクシーの営業所に必要な要件となります。基本的には車庫や休憩所との併設が望ましいなど。
大まかに説明させていただきます。知っておいて不安を無くすレベルで構いません。ちなみに気をつけないといけない時は、どんな時かというと
- 自分の土地に建物を建てて事業を開始したい
- 自分が既に建てたを介護タクシー事業に使いたい
上記みたいな時にしかお世話になりませんが、こんな時が来たら要注意です。
都市計画法とは
大雑把に言うと、土地は「開発してほしい所」「開発して欲しくない所」に別れます。
そして、開発して欲しい所についても「高いビル建てて欲しくない所」や「商業地にしたい所」「工場しか建てて欲しくない所」みたいに13種類に分かれます。
ちなみに「開発してほしくない所」については基本的には既存建物でも営業所に使うことはできず、新規の建物は建てられないと考えたほうがいいでしょう。
営業所等を建てられる地域
各地域に何を建てていいかは、行政のHPに掲載されています。
これを介護タクシーの営業所、休憩所、車庫等を当てはめると下記のようになります。
だいたい全国同じでしょうが、大阪での規定を表にするとこうです↓↓↓
営業所 | 休憩所 | 単独車庫 (建築物) | 建物付属車庫 (建築物) | 青空車庫 | |
---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | ✕ | ✕ | ✕ | 1階以下 600㎡以下 建物延床1/2以下 | ○ |
第二種低層住居線尿地域 | 2階以下 150㎡以内 | 2階以下 150㎡以内 | ✕ | 1階以下 600㎡以下 建物延床1/2以下 | ○ |
田園住居地域 | 2階以下 150㎡以内 | 2階以下 150㎡以内 | ✕ | 1階以下 600㎡以下 建物延床1/2以下 | ○ |
第一種中高層住居専用地域 | 2階以下 500㎡以内 | 2階以下 500㎡以内 | 2階以下 300㎡以下 | 2階以下 3,000㎡以下 建物延床1/2以下 | ○ |
第二種中高層住居専用地域 | 1500㎡以内 | 1500㎡以内 | 2階以下 300㎡以下 | 2階以下 3,000㎡以下 建物延床1/2以下 | ○ |
第一種住居地域 | 3000㎡以内 | 3000㎡以内 | 2階以下 300㎡以下 | 2階以下 建物延床1/2以下 | ○ |
第二種住居地域 | ○ | ○ | 2階以下 300㎡以下 | 2階以下 建物延床1/2以下 | ○ |
準住居地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
近隣商業地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
商業地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
準工業地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工業地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工業専用地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
用途地域の指定のない区域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
市街化調整区域 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
青空車庫は建築物ではないので、どこでも作れますが、車庫以外の用途で使われている土地の場合、現地調査が必要な場合があります。
それ以外は建築物となるので、土地の用途が何かによって、建てられる規模が変わります。
既に何かに使っている建物を介護タクシー事業用に転用する場合は、調査してチェックを入れましょう。
正直この表を使う段階まで来てしまったらかなりレアケースなので、是非弊所までご相談下さい。
この表が必要な状況はどんな状況かというと
- 既に持っている土地に営業所や休憩所、車庫を建てて事業を開始したい。
- 既に建てている自分の建物を営業所、休憩所、車庫にして事業を開始したい。
という状況です。
特に✕がついている地域の場合、開発許可が必要になる、または最悪許可が下りないなんてことにもなりますので、注意が必要です。
自分の持っている土地建物の用途地域を調べる
自分が持っている土地の用途地域は何か、自分が持っている建物はどの用途地域に建っているのか調べるのは簡単です。
地域によって公開方法は違うのでしょうが、大体の場合公になっています。
大阪市は用途地域がネットで公開されています。住所入れればすぐわかります。

こんな感じです。試しに確認してみましょう。
新しく借りる、または買って事業を始める場合
新しく事務所、車庫、休憩所を借りて事業を始めると言う場合は「営業許可を取るための事務所を貸してほしい」という事で要件を不動産屋さんに伝えると、それに合致する物件を選んでくれるはずです。
借りる又は買う前に、宅建士さんが「重要事項説明」をしてくれるので、この辺の事は聞き逃さないようにしておくだけでOKです。
借りる側についても、ちゃんと知識をもって不動産屋さんに頼まないと、望んだ物件が借りられないので、要点だけ抑えていきましょう。
市街化調整区域や開発制限のある区域を使いたい場合
役所に「市街化調整区域を営業所にしたい」と問い合わせると、基本的には「NO」と言われます。
ただ、これは原則の話です。
具体的な住所、物件の様子を写真撮影する、詳細な地図や測定した寸法等を都市計画課に持ち込んだ上で「NO」と言われるまでは諦める必要はありません。
こういった役所との交渉ごとについては、行政書士は得意としています。是非お気軽にご相談下さい。
介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト
介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。
下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。
- 開業に必要な指定人数と4つの人事
- 開業に必要な4つの施設
- 開業に必要な最低限の資金のシミュレーション
- 【人事詳細解説】指導主任者の役割、適任な人
- 【人事詳細解説】運転者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】運行管理者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】整備管理者の役割、必要資格、整備できなくてもなれる?
- 【各施設の条件】条件にあった営業所の探し方
- 【各施設の条件】開業に必須の休憩所の確保の方法
- 【各施設の条件】開業申請が通る車庫の選び方
- 【各施設の条件】開業に適した営業車の選び方
- 【各施設の条件】違法建築ではない建物を見分ける
- 【各施設の条件】農地の上に施設があってはいけない
- 【各施設の条件】都市計画法で建物を立ててはいけない地域(←当記事)
- 【各施設の条件】消防法違反ではない建物の選び方
4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。
購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。
まとめ
- 土地の用途地域を調べるなら登記簿を取り寄せればヨシ!
- 自分の土地で建物を立てたい場合は調査する。
- 自分の建物で営業したい場合は調査する。
- 今から借りる場合は不動産屋さんに相談すればヨシ!
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
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- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。