介護タクシーの車両、乗用車ならなんでも?

介護タクシーを開業するにあたって、車選びは大変重要ですし、一番楽しいポイントでもあります。

  • どんな車を選べばいいの?
  • 普通の乗用車では開業できない?
  • 車を買った後に許可が下りなかったらどうしよう

車選びでこのような疑問や不安に当たるのではないでしょうか。

実は介護タクシーは営業許可に車両も関係してくるので、許可が下りる車両を選ばなければなりません。

当記事を最後まで読むと、許可が降りる車両の選び方、どういう状況の時にどういう車両を選べばいいかがわかります。

介護タクシーは普通の乗用車でも開業が出来る

大きく分けると

  • 福祉自動車(車椅子やストレッチャー乗降用の設備付き)
  • それ以外のセダン型等

どちらでも開業できます。

つまりタクシーの体を成した乗用車であれば開業できるということです。

車椅子若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を用意にするための装置を設けた自動車を福祉自動車という

国土交通省通達 国自旅第169号Ⅰ、1、(2)より抜粋

ただし、このどっちかによって開業の要件が変わってきます。

介護タクシーの車両に必要な条件

共通条件

  • 1台以上の車両が必要
  • 営業用のナンバープレート(緑ナンバー、軽自動車は黒ナンバー)
  • 営業車台数に応じた2種免許保持ドライバー

福祉自動車の場合

  • リフト、スロープ、寝台等がある福祉自動車。
  • 上記設備がある車の場合は、乗降介助技術資格(下記の①~⑤)の取得は努力義務。
  1. ケア輸送サービス従事者研修の修了
  2. 福祉タクシー乗務員研修の修了
  3. 介護福祉士の資格の取得
  4. 訪問介護員の資格の取得
  5. サービス介助士の資格の取得

福祉自動車以外のセダン型等

上記設備のないセダン型等の車の場合、下記の①~④の資格が必須。これを取得しているドライバーまたは同乗者が必要。

  1. ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
  2. 介護福祉士の資格を有していること。
  3. 訪問介護員の資格を有していること。
  4. 居宅介護従業者の資格を有していること

介護タクシー開業に福祉自動車を選ぶメリット

介護タクシーを開業するなら、福祉自動車で開業することがお勧めです。

下記のメリットが考えられます。

  • 8ナンバーを取得すると税金関係が安くなる
  • 駐車禁止除外標章が交付される対象になる
  • 体力的に有利

福祉自動車だと税金関係が安くなる

税金関係ですが「消費税」「自動車税」「自動車取得税」について、条件を満たせば減免が受けられます。

消費税は修理の時でも減免になる可能性があります。

因みに「8ナンバー(車いす移動車)」とは介護や患者搬送用の自動車として車検証に書かれた場合に取得できます。

車の中の面積の1/2が車椅子やストレッチャー専用のスペースである場合に「車いす移動車」とされます。

尚、折りたたみ椅子等があるスペースは「兼用スペース」なので、専用スペースにカウントされません。

8ナンバー福祉自働車の維持費について、詳細はコチラ!

駐車禁止除外標章が交付される対象になる

「車いす移動車」等の特種用途自動車は、警察に申請すると駐車禁止除外標章がいただけます。

これはある一定以上の身体障害者の方を乗車させていたり、乗降させるためであれば、駐車禁止区域でも駐車をすることが出来ます。

これについては、福祉自動車でないセダン型の乗用車では受けることが出来ないので、福祉自動車のメリットと言えます。

駐車禁止除外標章の取得方法について、詳しくはコチラ!

福祉自動車は体力的に有利である

この先長く介護タクシー事業に取り組んでいきたいと思う場合は、当然福祉自動車の乗降設備がある方が体が楽です。

更には乗降時間も短縮できますので、事業者側利用者側双方が助かります。

スロープ式

介護タクシースロープ式

車椅子を乗降させる時に車内までスロープが作られます。

この車のメリットは

  • 車椅子を持ち上げずに乗車させられる
  • 乗客をシートに座らせた後に車椅子をたたむ等の作業が不要になる

等があげられます。スロープ式の車は、車高が低く作られており、スロープの傾斜がなだらかになるようになっています。

リフト式

介護タクシーリフト式

自動昇降のリフト設備が自動車についており、車いすごと持ち上げて乗車させてくれます。

そのまま固定もできるので、乗降介助の負担が最も少ないです。

デメリットとしては

  • 高価である
  • 壊れた時に修理してくれる所が少ない(時間がかかる)

という点が考えられます。

最近だと福祉自動車の修理の取扱業者も増えてきていますが、一般の自動車整備工場では直せないので、事前に探しておくことが必要です。

回転シート式

介護タクシー回転シート

助手席又は後部座席が90°回転して外を向き、さらに下がります。体が不自由な方でも乗降しやすいタイプになります。

これについても福祉自動車として認められます。

車椅子の乗降が必要なため、軽度の方の利用に限られますので、介護タクシーとしてはあまり使われる事はありません。

介護タクシーの開業に福祉自動車を選ぶデメリット

基本的にメリットしか有りませんが、唯一上げるデメリットは価格が高いという事です。

既に持っている乗用車を介護タクシーにしようとするなら、最悪買わなくても良くなりますが、福祉自動車を最初から持っている人はほぼいません。

新しく買わなければならず、設備もついているのでその分価格も高価になります。

ですが、今後長く介護タクシー事業をすることを考えると、売上でペイ出来て、かつ体力的にも楽なので、メリットがデメリットを上回る事は確実です。

介護タクシーに適した車種

福祉自動車で市販されている物は、主に下記の三種類になります。

軽自動車

介護タクシーは、軽自動車でも始めることが出来ます。

一般のタクシーは軽自動車NGです。これは介護タクシーの優遇措置となります。

ストレッチャーなどは乗車させることができないので、車椅子専用車となります。

まずは軽で始めてみようという事業者様も多いです。

特に狭い道が多い地域だと、あえて軽を選ぶというパターンもあります。

メリットとしては維持費が安い、デメリットとしては軽自動車の事業者様が多いという事です。

軽自動車の事業者が多いということは、軽自動車が乗せられない利用者様を乗せられるミニバンやハイエースに仕事が振られてくる可能性があるということです。

ミニバン

ノア、ボクシー、セレナなどのミニバンです。最人気車種です。

車種によってはストレッチャーも乗せられます。

車体が安定しているので、振動が少ないです。基本体の不自由な方を乗車させますので、振動には気を使いますが、軽自動車より心配が少なくなります。

ハイエースなどのバン

介護タクシーとして使える最大の車種になります。

車椅子なら2台、ストレッチャーも乗車可能です。

それに加えて同乗者も6名乗車させることが出来るタイプもありますので「体の不自由な方を交えた旅行のための貸切タクシー」として使って頂く事も可能です。

上記3種類について、維持費なども勿論変わってきます。

介護タクシーの車種別維持費について、詳しくはコチラ!

介護タクシーに適した福祉自動車既製品

福祉自動車は各自動車メーカーが既製品を販売しています。

2024年時点での既製品は下記の種類があります。現行モデル生産終了、新型モデル待ちの物もあります。

改造しないで良い既製品がこれだけあり、既製品があれば中古車も出回りますので中古車市場をチェックしてみましょう。

メーカー車種種類設備
スズキ
ウィズシリーズ
スペーシア軽自動車スロープ
エブリィ軽自動車スロープ
ワゴンR軽自動車スロープ
スバル
トランスケア
シフォン軽自動車スロープ
ディアス軽自動車スロープ
ダイハツ
フレンドシップ
タントスローバー軽自動車スロープ
アトレスローパー軽自動車スロープ
ハイゼットスローパー軽自動車スロープ
トヨタ
ウェルキャブ
シエンタ小型車スロープ
ボクシーミニバンスロープ
ノアミニバンスロープ
ハイエースバンリフト
日産
ライフケアビークル
セレナチェアキャブミニバンスロープ
バネット小型車スロープ
キャラバンバンスロープ
ホンダクリッパー軽自動車リフト
N-BOX軽自動車スロープ
フリード+小型車スロープ
マツダステップワゴンミニバンスロープ
フレアワゴン軽自動車スロープ

人気車種としてはミニバン、ノア・ボクシー・セレナ・ステップワゴン等になりますがこの辺りは人気すぎてかなり品薄、中古車市場にもあまり出回ってないようです。

軽自動車とハイエースについては、介護施設の払い下げや一般家庭で使い終わった物が出回るので、市場はそこそこ充実しているとのことです。

介護タクシーは税金が減免される車種がある

購入時の消費税が非課税になる車種

福祉自動車については、購入時の消費税が基本的には非課税となります。

  • リフト型
  • スロープ型
  • 回転して昇降するシート

上記3種類については非課税となります。ただし

  • 回転するシート

回転してもシートが昇降しない、一番軽度の介護障害の方向けの車両については消費税は非課税とならないので注意が必要です。

後から改造でも非課税

自動車本体を購入して、福祉車両に改造して納車という場合も本体の購入価格ごと、消費税が非課税になります。

尚、オプション品についても

カーナビ
フロアマット
スタッドレスタイヤ

このあたりは消費税が非課税になりますが、スタッドレスタイヤはタイヤをはかせて納車の時のみ消費税非課税になるので注意が必要です。

自動車税が非課税になる車種

「構造上もっぱら障害者の方の利用に供する自動車」については、取得時の税金と、年間払う税金が非課税または減免になります。

「構造上もっぱら障害者の方の利用に供する自動車」とは、自動車内の面積の半分以上が車椅子専用スペースの車の事を指します。

この条件を満たすと「8ナンバー」になり「車いす移動車」と車検証に書かれます。

尚、折りたたみ椅子などがあって展開して普通の人が乗れるスペースについては「兼用スペース」となり「専用スペース」にカウントされません。8ナンバーが欲しい場合は注意が必要です。

これらを満たし、8ナンバー車いす移動車となると、下記の税金が減免となります。

環境性能割
(旧自動車取得税)
自動車を購入、取得した時に一定の条件でかかる
種別割
(旧自動車税)
年一回4月1日に、自動車を所持していた人にかかる

自賠責保険が安くなる

自賠責保険については、2023年分でいうと下記の違いが出ます。

軽自動車ミニバンハイエース
8ナンバー¥8,280¥12,670¥12,670
それ以外¥11,440¥62,500¥62,500

8ナンバーは、車検証に「車いす移動車」と書かれるものになります。

車内の面積の半分以上が車椅子専用スペース(補助席1席まで可)の構造になると、8ナンバーとして登録が出来ます。

任意保険が安くなる

任意保険については車の状況によって価格が変わりますので、具体的な価格は出ませんが、福祉車両割引という制度が大体の保険屋さんにはあります。

通常の個人タクシーだと年間50万程度する場合もありますが、福祉車両の介護タクシーだと20万程度まで下がります。

緑ナンバー、事業用自動車になると一気に任意保険は上がりますが、福祉車両になるとかなり下がり、上がって下がって普通の車くらいの価格に戻ってきます。

7人乗り以上、6人乗り以下

介護タクシーについては、

  • 福祉自動車であるかそうでないか
  • 排気量が2000ccを超えるか超えないか
  • 6人乗り以下か、7人乗り以上か

これらの条件で運賃が変わります。

普通車運賃で走れる自動車

  • 6人乗り以下の福祉自動車8ナンバー車
  • 6人乗り以下かつ排気量2000cc以下のセダン型等自動車

例としては、福祉車両の軽自動車、ミニバンの8ナンバー車等です。ミニバンは折りたたみ椅子を展開すれば7人以上乗れる物については大型車になりますので注意が必要です。

尚、8ナンバー車で6人乗りであれば、2000cc超えていても普通車料金で走れます。ややこしいので選ぶ時には気をつけて下さい。

大型車運賃が適用になる自動車

  • 7人乗り以上の福祉自動車
  • 6人以下でも排気量2000ccを超える非8ナンバー自動車

7人乗り以上に出来るミニバン、10人乗りハイエースは大型車にカテゴライズされます。ハイエースは8ナンバーでも10人乗れる物があります。

福祉自動車でも、折りたたみ椅子等の展開で8ナンバーが取れないような自動車の場合、排気量2000ccを超えると大型車扱いになります。

特定大型車が適用になる自動車

  • 7人乗り以上のセダン型等自動車

非福祉自動車のミニバンやハイエース等です。介護タクシーではあまり使われることはないと思いますが、上記の条件で適用になる運賃が変わります。

福祉自動車でも、折りたたみ椅子が展開できるばかりに車検証に「7名」と書かれてしまうと、大型車運賃になってしまいます。

1km100円ちょっとの違いではありますが、注意が必要です。

既存の福祉自動車か、福祉自動車に改造するか

メーカー製の福祉自動車についても充実してきています。

メーカー製の既存品を買うか、福祉自動車でない物を福祉自動車に改造するかが選択肢になります。

メーカー製の既存福祉車両

完成度が高く、性能も安定しています。乗客が乗りやすいように改良が重ねられており、様々な工夫がされています。

既存車両ですので、価格についても改造品より安価になります。

当然ながら、既存車両で始める方がほとんどです。

各メーカーからも福祉車両シリーズラインナップが出ています。

  • トヨタウェルキャブ
  • ダイハツフレンドシップ
  • スズキウィズシリーズ
  • 日産チェアキャブ

非福祉車両を改造する

予算は、50万~80万程度からそれ以上になります。

一からの改造となるので、改造してみてわかる不便さや不具合なども出てくると思います。

唯一のメリットとしては、独自性が出していけるということです。絶対にこの車でやりたいという愛着があれば不便さを乗り越えられるかもしれません。

実現はしませんでしたが、センチュリーなどの高級車を福祉車両にしたいなどという話もありました。今後、こういった独自性を追求する事業者様も出てくるかもしれません。

介護タクシーの車庫は、車の全長全幅より広い物

介護タクシーの車庫は、車の全長全幅の寸法より広いスペースが必要です。

大きい車だと、アドバンテージがあります。令和5年11月より「車の寸法+前後左右50cm」のルールがなくなりました。

これにより、ハイエースなどの大型車でも都心でも介護タクシーの参入がやりやすくなりました。

現状、ハイエースなどのストレッチャー対応車は少数派ですので、参入しやすくなった今がチャンスかもしれません。

車庫の選び方、条件詳しくはコチラ!

介護タクシーの車両はリースでも良い

介護タクシーの車両は「使用権限がある」という必要がありますが、下記の3パターンで認められます。

一括購入

購入後は所有も使用も自分の名義になっているので、そうなっている車検証があれば許可がおります。

なお、購入予定でも許可が下ります。

購入予定の場合

  • 車両の見積書
  • 車検証(旧持ち主の物や車屋さんで保管されている物)
  • 車検証がない場合は自動車のスペックがわかるカタログ

これらの添付で許可が下りますが、銀行の残高に買えるだけの額がある必要があります。

車検証は、自動車の車体番号やスペックがわかればいいので、車検が切れている物でも、前の持主の物で個人情報が黒塗りに物でもOKです。

ローンで購入

所有者はローン会社になるパターンが多いですが、車検証の使用者の部分が自分の名義であれば許可が下ります。

ローンの場合は、車両の見積書、ローンの契約書とローン残額全額を残高に入れておかなければなりません。

許可に向けて買うということであれば、ローンにしても残高に少なくとも半額以上購入金額が入っている必要があるので、ローンのメリットが少ないです。

すでに持っているローン中の車を介護タクシーにする場合は、ローンの残額だけ計上すればOKなので、この場合はメリットがあります。

リース契約

介護タクシーの車両はリースでも許可が下ります。

リース契約の場合は、リースの契約書に加え、6ヶ月分のリース料金が銀行の残高にあれば許可が下ります。

ローンリース、新車中古車等の選び方について詳しくはコチラ!

購入予定の場合の注意点

実際に買ってしまってもいいのですが「買ってしまって許可が下りなければどうしよう」と思う場合は、購入予定として見積書だけでも許可は取る事が出来ます。ただし、一つだけ注意してほしいのが

購入予定の車が許可後に手に入らなくなった

車屋さんも車を早く売りたいので、2ヶ月後に買うといった約束があってもすぐ買ってくれる別の人に売ってしまう可能性があります。

近年だと中古車販売HPなどで一瞬にして注文が入ることがあるので要注意です。

待ってくれる車屋さんに頼むか、手付金を入れるか等して売れないように交渉をしておくことをお勧めします。

福祉車両については現在売り手市場で、業者消費者問わず取り合いの状況が続いています。

選ぶ車によって運賃が変わる

運賃は「普通車」「大型車」「特定大型車」のさん種類があります。

選ぶ車によって適用運賃が変わりますので、考慮して選びたいです。

近畿運輸局・大阪区域の運賃はコチラ!

普通車運賃に該当する車

福祉車両の場合、6人乗り以下は全て普通車運賃で運送が可能です。排気量については、考慮されません。

福祉自動車でない場合は、定員6名以下、排気量が2000cc未満が条件になります。

軽自動車についても普通車運賃になります。

大型車運賃に該当する車

福祉車両の場合、7名以上は全て大型車運賃となります。排気量については考慮されません。

福祉車両でない場合は、定員が6名以下でも排気量2000ccを超えると大型車になります。

ミニバンについては気をつけたいのですが、折りたたみ椅子がついていて、車検証に定員が「7名」と書かれると、運賃が普通ではなく大型になります。契約前に確認が必要です。

特定大型車に該当する車

福祉車両の場合、規制緩和で特定大型車運賃の適用はありません。7名以上でも、福祉車両であれば大型車運賃でOKです。

福祉車両でない自動車で、定員が7名以上の車は「特定大型車」運賃になります。

車いすの乗らない乗用のミニバン、ハイエース等がこれに該当するでしょう。

変更時の届出

老朽化、借り換え買い替え等の営業車の変更、増車の場合は運輸局への申請が必要です。

変更後の車、増車した車も要件に当てはまっている必要がありますので、それを証明する添付書類も必要となります。忘れずに届出するようにしましょう。

届出後、車検を行い事業用に変更、緑ナンバーへの変更等を行います。

営業車を選ぶのに迷った時は

営業車も、開業許可が下りる下りないの基準になります。

どの車が許可が下りるのか、どんな車だと下りないのか、車だけ見ていてもわからなくなってきます。

その際には、今後の事業計画も踏まえてご相談下さい。

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事業計画は、開業許可申請を作るときに必ず立てることになりますので、行政書士は得意としています。

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まとめ

  • 車両は乗用車でもヨシ!
  • 乗用車だと運転手に介護系の資格がないとダメ!
  • 福祉自動車だと求人や安全性に優れていて尚ヨシ!

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