介護タクシーの車両、乗用車ならなんでも?

介護タクシーを開業するにあたって、車選びは大変重要ですし、一番楽しいポイントでもあります。

しかし「どんな車を選べばいいの?選んだらダメな車は?」などが気になるのではないでしょうか。

ではどういった営業車が適しているか、どういった自動車は避けるべきか、大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、介護タクシー開業の為にどういう車を選べばいいかがわかります。

介護タクシーの種類

大きく分けると

  • 福祉自動車(車椅子やストレッチャー乗降用の設備付き)
  • それ以外のセダン型等

どちらでも開業できます。

つまりタクシーの体を成した乗用車であれば開業できるということです。

車椅子若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を用意にするための装置を設けた自動車を福祉自動車という

国土交通省通達 国自旅第169号Ⅰ、1、(2)より抜粋

ただし、このどっちかによって開業の要件が変わってきます。

★共通

  • 1台以上の車両が必要。
  • 営業用のナンバープレート(緑ナンバー、軽自動車は黒ナンバー)
  • 営業車台数に応じた2種免許保持ドライバー

★福祉自動車の場合

  • ・リフト、スロープ、寝台等がある福祉自動車。
  • ・上記設備がある車の場合は、乗降介助技術資格(下記の①~⑤)の取得は努力義務。
  1. ケア輸送サービス従事者研修の修了
  2. 福祉タクシー乗務員研修の修了
  3. 介護福祉士の資格の取得
  4. 訪問介護員の資格の取得
  5. サービス介助士の資格の取得

★福祉自動車以外のセダン型等

・上記設備のないセダン型等の車の場合、下記の①~④の資格が必須。これを取得しているドライバーまたは同乗者が必要。

  1. ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
  2. 介護福祉士の資格を有していること。
  3. 訪問介護員の資格を有していること。
  4. 居宅介護従業者の資格を有していること

推奨は乗降設備付きの福祉自動車

介護タクシーをこれから始めようとする人の大体が福祉自動車での開業を想定しています、安全性、現場の負担、求人のしやすさ等の理由から、福祉自動車での開業がオススメです。

セダン型等の乗用車でも許可はおりますが、乗用車の場合は乗降介助ができるテクニックを持ったヘルパー等の資格を持った人が運転者になる、または常に同乗していることが必要になります。

人件費が余計にかかることや、欠員時の再募集において介護と二種免許のダブルライセンスを探さなくてはならない等、採用負担が増えます。

安全性の面でも、乗用車より福祉車両のほうが優れていますし、二種免許と介護の資格のダブルで持っている人を探すのは大変です。

シングルライセンスなら求人も比較的楽に行えるという面でもオススメになります。

介護タクシーは軽自動車でも開業できる

一般タクシーは軽自動車での開業は出来ませんが、介護タクシーは例外として軽自動車での開業が可能となります。

広い車内の物であれば車いすは乗車させられます。軽で開業している例も沢山あります。

振動には弱いですが、維持費は下がります、営業区域やその他の事情を勘案して、軽自動車も選択に入れることが出来ます。

下記の記事を是非ご参照下さい。

軽自動車で介護タクシーの開業が可能かを検証

変更時の届出

老朽化、借り換え買い替え等の営業車の変更、増車の場合は運輸局への申請が必要です。

変更後の車、増車した車も要件に当てはまっている必要がありますので、それを証明する添付書類も必要となります。忘れずに届出するようにしましょう。

届出後、車検を行い事業用に変更、緑ナンバーへの変更等を行います。

営業車を選ぶのに迷った時は

営業車も、開業許可が下りる下りないの基準になります。

どの車が許可が下りるのか、どんな車だと下りないのか、車だけ見ていてもわからなくなってきます。

その際には、今後の事業計画も踏まえてご相談下さい。事業計画は、開業許可申請を作るときに必ず立てることになりますので、行政書士は得意としています。

下記メールフォーム、LINE、電話どれでもお気軽にご相談下さい。行政書士が直接対応させて頂きます。

行政書士オフィスたかはしメールフォーム

介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト

介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。

下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。

4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。

購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 車両は乗用車でもヨシ!
  • 乗用車だと運転手に介護系の資格がないとダメ!
  • 福祉自動車だと求人や安全性に優れていて尚ヨシ!

大阪・近畿二府四県で介護タクシー開業運営支援やってます

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この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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