
介護タクシーを開業するにあたって、人事をどう決めていいのかわからない、なんてことはありませんか?
指導主任者?何する人?誰がやればいいの?などなど。
開業許可申請を書き込むにあたってブチあたる壁です。開業申請書類には、主要人事を誰にするか必ず書き込まなければなりません。因みに主要人事とは
の4つです。まずは主要人事である指導主任者ですが、これはどういった人がなれるのか、どういった人がなれば良いのか。資格は必要なのか。
大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、開業申請書類の指導主任者の欄に誰の名前を書けば一番良いかがわかります。
指導主任者の役割
- 「指導要領」を作成し(雛形そのままOK)それに沿って従業員を指導。
- 運転者に対して営業地域の地理特色等を指導。
- 乗客に対しての接し方、注意点を指導。
- どんな指導をだれに行ったかについて記録し、1年間保存する。
指導要領に沿って指導
介護タクシー営業許可申請の時に、地元の地理やお客様への接し方、お客様以外の方への接し方や注意などを指導する「指導要領」を作ります。
そして、開業後は作った通りに従業員を指導する必要があります。その指導要領通りにちゃんと指導する責任者が指導主任者となります。
なにか特別な資格が必要なわけではないですが、指導不足により不備があった場合に責任を取る立場となりますので、社長、代表者様や、それに準ずる地位の方が就くと指導力が高く、良いとされています。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可に関する審査基準及び細部取扱について
近畿運輸局の審査基準より抜粋
(8)運転者に対して行う営業区域に愛に地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
指導主任者の必要資格・適格者
特に資格は必要なし、誰でもなれます。
そして下記のような人が望ましいです。
- 指導要領に沿ってする立場なので、地理や接客の知識を持っている人が望ましい。
- 立場上、事業主や代表、それに準ずる地位の方が就く事が多い。(事故等があった時に指導責任を問われるので、立場が高い人)
- 運転者を指導することが多いので、運転者とは別の人が望ましい。
指導主任者の兼任可能な役職
- 運行管理責任者と兼任ができる。
- 整備責任者と兼任ができる。
- 運転者と兼任ができる。(但し別の人が望ましい)
特に「これに注意」というのが少ないポジションです、兼任はどことでも出来て資格も必要ありません。指導するだけの知識があれば尚良しです。
道路運送法第39条
道路運送法より抜粋
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者に対し、営業区域内の地理並びに旅客及び講習に対する応接に関し必要な事項について適切な指導監督を怠ってはならない。
道路運送法第四〇条 指導及び指導主任者
1,一般乗用旅客自動車運送事業者は、前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めなければならない。
2,一般乗用旅客自動車運送事業者は、前項の指導要領による指導監督に関する事項を総括処理させるため、指導主任者を選任しなければならない。
3,一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の指導要領による指導監督を行ったときは、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつその記録を一年間保存しなければならない。
法律で定められている役割は上記のみです。そんなに役割は多くないですが、営業区域内の地理や、接客の技術、介護の技術など多岐にわたった知識をお持ちの方が望ましいです。
指導主任者を変更する時は、運輸支局に変更届が必要です。忘れずに提出しましょう。
面倒な変更申請手続き等、承ります。お任せ下さい。
以上が指導主任者の概要でした。営業許可の申請のときに、申請用紙に名前を書くので、申請前にはどなたが担当するか、明確に決めておきましょう。
もっと詳しいことを知りたい、この辺の事は任せたい場合はお電話、下記フォーム、またはラインまで。開業運営の書面作成代行、お任せください。
大阪及び近畿でも数少ない介護タクシー専門行政書士が対応させていただきます。
指導主任者に誰を選ぶか迷ったら
指導主任者は、必要資格等もないので、誰でもなることが出来ます。
なので、じゃあ誰にしたらいいか逆に迷ってしまうこともあります。指導主任者は名前の通り指導に適した人物が良いので
- 指導力の高い、組織の代表者、それに準ずる人物
- 運転手に指導する機会が多いので、運転手ではない人物
このどちらかになります。適材適所が一番ですが、迷った場合は他の3人事も含めてご相談下さい、下記メールフォーム、LINE、電話などでお気軽に。
介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト
介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。
下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。
- 開業に必要な指定人数と4つの人事
- 開業に必要な4つの施設
- 開業に必要な最低限の資金のシミュレーション
- 【人事詳細解説】指導主任者の役割、適任な人(←当記事)
- 【人事詳細解説】運転者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】運行管理者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】整備管理者の役割、必要資格、整備できなくてもなれる?
- 【各施設の条件】条件にあった営業所の探し方
- 【各施設の条件】開業に必須の休憩所の確保の方法
- 【各施設の条件】開業申請が通る車庫の選び方
- 【各施設の条件】開業に適した営業車の選び方
- 【各施設の条件】違法建築ではない建物を見分ける
- 【各施設の条件】農地の上に施設があってはいけない
- 【各施設の条件】都市計画法で建物を立ててはいけない地域
- 【各施設の条件】消防法違反ではない建物の選び方
4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。
購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。
まとめ
- 指導主任者になるのに特に資格はいらない。
- 指導の威力が高い、上のポジションの方が望ましい。
- 社長や代表、番頭さんなどが収まるのがヨシ!
- 運転者に指導する事が多いので、運転者ではない人が望ましい。
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- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
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- その他介護タクシーに関する事
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。