
介護タクシーの開業許可申請をするにあたって、人事を決めなければなりません。
その一つが整備責任者です、運転者や他のポジションと兼任が出来ますが「名前書いても整備なんて出来ないけどいいの?」なんて思うこともあるでしょう。
因みに主要人事とは
の4つです。主要4人事である整備管理者ですが、整備が出来なくてもなれるのでしょうか。外注はできるのでしょうか。
大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、開業申請書類の整備管理者の欄に誰の名前を書けば一番良いかがわかります。
整備管理者とは
車の整備の責任者です。新規開業の時には必ず選任されている必要があります。
営業車が4台以下までは自動車整備が出来なくても誰でもなれます。点検だけできればOKです。
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車につき、点検整備、整備管理者の選任及び検査に関する道路運送車両法の規定に従う他、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
道路運送車両法 第四七条の2より抜粋
一、事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離等の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検し、必要な整備をすること。
前号の点検及び整備をした時は、道路運送車両法第四九条(点検整備記録簿)の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。
介護タクシーの整備責任者の役割
- 車の日常点検の方法を決める、日常点検する
- 点検の結果、車の使用の善し悪しを判断する。
- 日々の点検の記録をする。
- 定期点検の方法を決めて実行する。それ以外の必要な点検もする。
- 点検の結果、必要な整備を整備屋さんに頼む。
点検の記録はしっかり取って保存するようにして下さい。事故等あった時に該当の営業車の点検記録等の提出を求められる事があります。
∙ 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施させること
国交省通達 国自整59号より抜粋
∙ 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること
∙ 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
∙ 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
∙ 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること
∙ 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
∙ 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
∙ 自動車車庫を管理すること
∙ 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること
整備管理者に必要な資格
4台以下
・営業車が4台までなら資格はいりません。選任して申請しましょう。
5台以上の場合
- 1~3級自動車整備士
- 2年以上の実務経験の後に研修を受けた人(整備管理者選任前研修)
整備士資格持ちにしても、実務経験要件にしても、実務経験が必要です。なぜなら整備士の受験資格にも1年の実務経験が必要だからです。
この為に整備工場で1年や2年働くのは現実的ではないので、5台に増やす前に整備士を雇用することを検討して下さい。
点検の外部委託
外部委託は原則できません。
- 点検整備の外部委託は出来ない。
- 自社のグループ(子会社・親会社など)に整備工場があれば委託出来る。
- 点検は必ず自社、点検の上での整備実作業は外部の整備工場に依頼できる。
点検まで整備屋さんに丸投げしたり、外部の整備屋さんを整備管理者に選任したりはできないので注意してください。
グループ会社に整備工場があるというパターンは、大きいタクシー会社でも無い限りあまりない例です。介護タクシーではさらに少ない例かもしれません。
点検メニューを作って、点検をする所までは必ず自社の整備管理者がやりましょう。
車の台数に応じた必要人数
営業所ごとに1人以上必要で、車の大きさ、台数によっても必要人数が変わってきます。
介護タクシーを想定すると、最大でもハイエースの10人乗りになりますので、11人乗り以上の車がある事はありません。なので
- 5台以上は資格持ち一人!
- 5台以下は資格なし一人!
とおぼえておくのが吉です。
道路運送車両法第五十条
道路運送車両法施行規則第31条の3 整備管理者の選任より抜粋
自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
↓
道路運送車両法施行規則第三十一条の3
法第50条第1項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。
(中略)
三、乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車および乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車 5両
(中略)
必要な研修
・整備管理者選任前研修
整備の実務経験がある人が、整備管理者になるために選任前に受ける研修です。
・整備管理者選任後研修
整備管理者の方が、年一回程度定期的に受ける研修です。
旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長から道路輸送法第五〇条の規定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けた時は、整備管理者に当該研修を受けさせなければならない。
旅客自動車運送事業運輸規則第四十六条 整備管理者の研修から抜粋
一、整備管理者として新たに選任した者
二、最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過したもの。
他ポジションとの兼任
- 指導主任者と兼任が出来ます。
- 運行管理者と兼任ができます。
- 運転者と兼任が出来ます。
人事変更の時の届出
整備管理者の方の変更には運輸局に変更届が必要です。忘れずに提出しましょう。
整備管理者の方が新しく就任した場合、選任後研修を受ける必要があります。
整備管理者は、開業前に選任しておいて、開業申請に書いておく必要があります。
変更の場合も申請が必要で、居ない時期があると処分される可能性もあります。必ず選任するようにしておきましょう。
整備管理者を誰にすれば良いか迷ったら
例えばこんな事で迷った場合
- 整備管理者を誰にしたらいいのか
- 整備ができるような人は居ないけどどうしたらいいのか
- 整備士を雇えばいいのか、いきなり人を雇う余裕はない
どういった人が整備管理者になれるのか、どういった人をあてればいいのか、介護タクシー専門の行政書士が直接ご相談させて頂きます。下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽にご相談下さい。
介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト
介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。
下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。
- 開業に必要な指定人数と4つの人事
- 開業に必要な4つの施設
- 開業に必要な最低限の資金のシミュレーション
- 【人事詳細解説】指導主任者の役割、適任な人
- 【人事詳細解説】運転者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】運行管理者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】整備管理者の役割、必要資格、整備できなくてもなれる?(←当記事)
- 【各施設の条件】条件にあった営業所の探し方
- 【各施設の条件】開業に必須の休憩所の確保の方法
- 【各施設の条件】開業申請が通る車庫の選び方
- 【各施設の条件】開業に適した営業車の選び方
- 【各施設の条件】違法建築ではない建物を見分ける
- 【各施設の条件】農地の上に施設があってはいけない
- 【各施設の条件】都市計画法で建物を立ててはいけない地域
- 【各施設の条件】消防法違反ではない建物の選び方
4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。
購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。
まとめ
- 整備管理者はかならず一人以上必要
- 5台以下なら誰でも1人
- 5台以上だと整備士資格持ち1人
- 点検方法を決めて、そのとおりに点検、整備が必要なら整備する、または整備屋さんに依頼する。
大阪・近畿二府四県で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事で相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等に「初回無料相談」と明記の上ご連絡下さい。弊所より連絡差し上げます。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- 価格設定、他の業者様の事例について
- その他介護タクシーに関する事
メールフォーム・連絡先はこちら
介護タクシー事業を検討したい、興味がある等の場合は、下記メールフォーム、お電話、LINEで「初回無料相談希望」とお伝え下さい。開業後のロードマップを示させて頂きます。
ご相談の回答や折り返し連絡以外で弊所よりお客様へ連絡することはありません。お気軽にご相談下さい。
電話:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)
この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。