
介護タクシーを開業するにあたって、何か資格が必要なのかと調べたことはありませんか?
開業許可申請を書き込むにあたって必ずといっていいほど気になる事です。
運転者については2種免許が当然必要ですが、条件によって運転者になる方の必要資格は変わります。
大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、運転者がどんな資格を持っていればいいのか、どんな人が適格かがわかります。
介護タクシーの運転者の必要資格
福祉自動車で営業する場合
・第二種自動車運転免許
最低限これだけあればOKです。
福祉自動車とは、車いすやストレッチャーを乗車させる設備がある車です。介護タクシーとして大半の人はこっちを思い浮かべるのではないでしょうか。
セダン型等の自動車で営業する場合
セダン型(等)ですので、福祉自動車以外の乗用車を指します。資格は下記の物が必要です。
・第二種自動車運転免許
これに加えて下記の資格のどれか一つが必要です。
福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する者は、以下の①~④のいずれかの要件を満たさなければならない。
国自旅第169号より抜粋
① ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
② 介護福祉士の資格を有していること。
③ 訪問介護員の資格を有していること。
④ 居宅介護従業者の資格を有していること国土交通省通達
福祉自動車のような車いすやストレッチャーを乗せやすい自動車に比べて、セダン型等(いわゆる普通の乗用車)は乗客を乗車させる難易度が上がるので、福祉系の資格が必須資格になります。
尚、介護タクシーの開業に必要な資格については下記の記事もご参考下さい。
【開業前必見】介護タクシーに必要な資格リスト8選・取得方法・時間と予算
運転者の役割
- 営業車を使って安全に利用者を出発地から目的地まで運ぶ。
- 乗降の簡単な介助までは許されている。
- 一般タクシーは乗客の公平性の観点から許されていない
運転と介助以外で法定された役割は特にありません。下記のような方が望ましいです。
- 道路交通法を2種免許の水準で守れる方
- 利用者さんと直接触れ合うので、接客対応に長けている方
- 基本的な介助技術がわかっている方(努力目標)
運転者については一番最初に誰が行うか決まっていると思いますので、開業許可の申請用紙にはその人の名前を書きましょう。
当たり前ですが、ドライバーが一人も居ない状況は許されません。欠員が出そうな場合、速やかに補充を行わなければなりません。
・旅客自動車運送事業運輸規則第三十五条 運転者の選任
国土交通省令より抜粋
旅客自動車運送事業者は、事業計画の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。
運転者の必要要件
- 第二種自動車運転免許が必要
- お客様を乗せて料金を頂く場合は必要です
- 日雇いの人はだめ
- 正規で雇われている人がドライバーになれます。
- 2ヶ月以内の雇用契約しか無い人はだめ
- 3ヶ月以上は雇わなくてはなりません
- 試用期間中の人はだめ
- 試用期間が終わる前にドライバーにはできません
- 14日以内のスパンでお給料を貰う人はだめ
- 日給日払い週払い等の人は駄目です。
- 運行管理者ではない人
- 点呼をする人とドライバーの兼任はできません)
つまるところ運転者は正規で雇われて、今後も長期に渡ってドライバーを続けて行ける人でないとなれないと決まっています。
しっかりと長く雇って行く人を運転者に選んでくださいという旨です。
ちなみに申請の時点では第二種自動車運転免許を持っている必要がありません。取得見込みで構いません。申請から2ヶ月以内に取得できる根拠があれば、申請の受理の妨げにはなりません。
もちろん営業開始までに取れていなくて、そのまま営業すると無許可営業になるので、絶対に予定通り取りましょう。
・旅客自動車運送事業運輸規則 第三十六条
国土交通省令より抜粋
旅客自動車運送事業者は、次の各号の一に該当する物を前条の運転者その他事業用自動車の運転者に選任してはならない。(個人タクシー専業者を除く、)
一、日日雇い入れられる者
二、二月以内の期間を定めて使用されるもの
三、試みの期間中の者(一四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
四、十四日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者
(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む)
介護タクシー運転者の努力目標
尚、福祉自動車(乗降設備付き)を運転する運転者には努力目標が課されています。
- ケア輸送サービス従事者研修の修了
- 福祉タクシー乗務員研修の修了
- 介護福祉士の資格の取得
- 訪問介護員の資格の取得
- サービス介助士の資格の取得
上記の資格を取ることに務めなければなりません。
介助する技術についてはあって損はありません。無くても申請は通りますが、身に付けるように努めましょう。
2,福祉輸送自動車に乗務する運転者等
国土交通省通達 国自旅第169号より抜粋
(1)福祉輸送自動車のうち、福祉自動車に乗務する者は以下の①~⑤のいずれかの条件を満たすよう務めなければならない。
① 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施⑧するケア輸送サービス従事者研修を修了していること(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という)
②財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を終了していること。
③介護福祉士の資格を有していること
④訪問介護員の資格を有していること
⑤サービス介助士の資格を有していること。
この中で一番お手軽に取得できるのが「サービス介助士」です。
費用は5万以内、通信が基本で3~4日実技やオンラインでの講習もあり、検定に合格すると資格がもらえます。
①と②は法律には書いてあるものの、廃止されていて現在では受けられません。
福祉自動車以外で開業の場合の運転者の必須資格
下記の介護資格が必要です。
- ケア輸送サービス従事者研修を終了していること。
- 介護福祉士の資格を有していること
- 訪問介護員の資格を有していること
- 居宅介護従業者の資格を有していること。
通常のセダン型等の乗用車の際、乗降設備がある自動車より高度な乗降技術が求められます。なので上記の福祉資格が必須となります。
1はもう廃止で取れません、この中で比較的取りやすいのが3の訪問介護員(旧ヘルパー2級)です。これでも130時間と5万~13万のコストがかかります。
運転者の方が持っていない場合は、資格を持っている人の同乗が必用となります。
なので、おすすめはもちろんストレッチャーや車椅子の乗降設備のある福祉自動車での開業です。ほとんどの方がこちらでの開業を想定されていると思います。
運転者の方が退職を余儀なくされ、新しい人を雇い入れる際にも、二種免許のみあればいいということであれば見つけやすくあります。
国もセダン型からUD型のタクシーの置き換えに力を入れています。
他ポジションとの兼任
✕運行管理責任者と兼任
○指導主任者と兼任
○整備責任者と兼任
ここまでが運転者の役割や概要です。介護タクシーと言うからには運転者の方が事業の顔となります。それにふさわしい方を選任して下さい。
尚、その他の人事の詳細は下記の記事をご参照ください。
運転者の必要資格について知りたい時
どういう形での事業にしたいかをご相談下さい。それによって
- 二種免許だけでOK
- 二種免許の他に介護系資格も必要
に分かれます。二種免許だけは絶対に必要です。
誰に二種免許を取ってもらうのか、はたまた自分で取るのか、今後の事業計画によって迷わず決めることが出来るはずです。
事業計画は、開業許可申請時に必ず立てることになるので、行政書士は得意としております。
まずはお気軽に下記メールフォーム、LINE、電話等でご相談下さい。
介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト
介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。
下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。
- 開業に必要な指定人数と4つの人事
- 開業に必要な4つの施設
- 開業に必要な最低限の資金のシミュレーション
- 【人事詳細解説】指導主任者の役割、適任な人
- 【人事詳細解説】運転者の役割、必要資格、適任な人(←当記事)
- 【人事詳細解説】運行管理者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】整備管理者の役割、必要資格、整備できなくてもなれる?
- 【各施設の条件】条件にあった営業所の探し方
- 【各施設の条件】開業に必須の休憩所の確保の方法
- 【各施設の条件】開業申請が通る車庫の選び方
- 【各施設の条件】開業に適した営業車の選び方
- 【各施設の条件】違法建築ではない建物を見分ける
- 【各施設の条件】農地の上に施設があってはいけない
- 【各施設の条件】都市計画法で建物を立ててはいけない地域
- 【各施設の条件】消防法違反ではない建物の選び方
4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。
購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。
まとめ
- 運転者は二種免許があればヨシ!
- 日雇い等でなく、正規で長期雇われている人ならヨシ!
- セダン型等の場合、介護の資格4種どれかが必須。
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- その他介護タクシーに関する事
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この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。