
現在障害福祉事業所を運営していて、事業を拡大したい、別事業へ展開したい、という事をお考えであれば介護タクシーがお勧めです。
- 介護の経験が活かせる、乗降介助等に不安なし。
- 二種免許の取得、車一台、人員2人で小さく始められる。
- 通院等乗降介助が国保連への請求の対象になる。
- 登録することで、ヘルパーの自家用車で利用者を輸送出来る。
こういったメリットがあります。
異業種に踏み出すのはなんだか勇気がいる、運送業なんてやったことないけど大丈夫かな?
などと不安があれば下記の記事をご覧下さい。介護タクシーと障害福祉の相乗効果を専門家である行政書士が徹底解説します。
最後まで読むと、新事業に踏み出す不安が減っていることだと思います。
介護タクシーと障害福祉事業の相乗効果
前回「介護タクシーと高齢者訪問介護は相乗効果が高い」として紹介させていただきました。
高齢者訪問介護と介護タクシーを同じ事業所があると、付随事業ができる等のメリットが沢山あります。専門家が徹底解説!
今回も「介護タクシーをサイドビジネスにすると良い」という事業をご紹介致します。
実は上記の記事とほとんど同じ内容になってしまいますが、事業内容が前回の高齢者訪問介護とほぼ同じ構成なので、ご容赦ください。
障がい者居宅介護
「介護」というと高齢者を連想しがちですが、障がい者にも介護が必要となります。
障がい者居宅介護とは
「居宅介護とは、介護が必要な方の自宅に訪問し、日常生活の支援をするサービス」
と定義されています。
高齢者介護は原資が介護保険ですが、障がい者介護は税金です。国保連という所が管理しています。
そして障害の区分によって、どのサービスをどれくらい使えるかが決まっており、相談支援専門員(ケアマネージャーにあたる人)に割り振って決めてもらいます。
相談支援専門員に利用計画に入れてもらったサービスについては、少ない自己負担で受けることが出来ます。
制度の成り立ちや根本は全く違うのですが、制度設計が似た感じになっており、大雑把に言うと対象が高齢者か障がい者かという違いになっています。
介護タクシーと相乗効果が高い
居宅介護というからには、介護タクシーと相乗効果が見るからに高そうですが、その中でも居宅介護事業とは最も相性が良いといえます。
居宅介護は主に
- 身体介護
- 生活援助
- 通院等介助
の3つに分けられます。
3点目の「通院等介助」には、介護タクシーが当然絡んでくることになります。
居宅介護事業所の指定と介護タクシーの許可を同時に取る
居宅介護事業所の指定を既に受けている事業者が、介護タクシーの営業許可を取ると、様々な特典が受けられます。
同じ法人がこの2つの許可を同時に持っていることが条件となります。
利用者を病院へ有償で送迎出来る
介護タクシーという事は当然緑ナンバーを持っているので、利用者を有償で病院へ送迎出来ます。
じゃあ無償ならやってもいいのかと問われると、これは判例で「送迎だけ無償でやってますという言い訳は通用しない」という判断がされています。
つまり送迎それ自体をしたいなら、緑ナンバーを取れという事です。
白ナンバーで有償運送できる
これはかなり大きなメリットですが、ホームヘルパーさんの自家用車(白ナンバー)で、利用者さんを病院へ有償で送迎出来ます。
条件がありまして
- 法人が障害者福祉事業者の指定と、介護タクシーの許可を両方持っている。
- 最低1台緑ナンバーと二種免許所持の運転者が居る
上記を満たすと、2台目以降ヘルパーさんの自家用車を登録するという形で「自家用自動車有償福祉運送」という許可が取れます。
白ナンバーで有償でお客さんを乗せられるとは、例外中の例外的な優遇サービスです。
通院等乗降介助は国保連に請求できる
運賃は請求出来ませんが、基本介助料金については国保連に請求する選択肢が発生します。
大体の介護タクシーの料金構成は
- 運賃(距離時間に応じた)
- 基本介助料
- 器材レンタル料(車いす等)
の三本立てになっていますが、そのうちの基本介助料金について、相談支援専門員さんが作るサービス利用計画に入れてもらうことで国保連への請求の対象になります。
これについては「障害福祉事業と一体となって運営している」という条件がついているので、外部の介護タクシー事業者に頼んだ介助料金だと、選択肢にも出来ないということです。
介護タクシーと居宅介護の事務所を兼用に出来る
訪問介護事業所として既に事務所がある場合、スペースに余裕があればその一角を介護タクシー事業の営業所として使うことが出来ます。
介護タクシーの事業を始めるに辺り、新しい営業所を準備しなければならないという決まりはありません。
介護タクシーの営業所は面積要件がないので、常識的な広さがあれば営業所・休憩所及び仮眠施設等も兼用と出来ます。
休憩所・仮眠施設については「他のスペースと区切られている」という決まりがありますので、パーテーションなどでしっかり区切る、これだけ注意しておいて下さい。
運行管理者が兼任できる
大阪及び近畿運輸局管轄内で介護タクシーを立ち上げる場合は、車が1台でも人員が必ず2名必要です。
それは、運行管理者と運転者が兼任出来ないからです。
ただし、訪問介護事業所の事務員さんと運行管理者は兼務してはいけないという決まりはありません。ただし
- 従業者
- サービス提供責任者
などのような必須資格者との兼務は避けたほうが良いでしょう「管理者」は同一事業所の職務を行うことは許されていますので、運行管理者との兼務はお勧めです。
条件が揃えば1人増員・1台で始められる
事業を拡大するにあたって、まとまった人数の雇用やお金が必要になりますが、介護タクシーの場合はかなりミニマムで済みます。
- 車一台(リース良し)
- 車庫1床(賃貸良し)
- 運転者一人(二種免許持ち)
- 運行管理者一人(4台まで無資格OK)
更に上記の通り、運行管理者は管理者等と兼務することによって、二種免許保持者をあと1人増員すれば介護タクシーを始められます。
事務所は狭すぎない限りは障がい者居宅介護事業所との兼用が検討出来ます(要運輸局と相談)休憩所もパーテーションで仕切るだけでOKです。
2種免許所持者だけなんとか探すことができれば、かなり少ないリソースで新事業が一つ立ち上げられます。
既に居宅介護を始め、事業の拡大を検討されている場合、是非選択肢に介護タクシーをご検討下さい。
さらに疑問質問相談等ある場合は、右上の電話番号、メール、下記のメールフォーム、ライン等お気軽にお問い合わせ下さい。
障害福祉事業に加え、介護タクシーを始める手続きが解らない時は
- すでに障がい者居宅介護を運営している
- 事業を拡大したい
- 他業種にも手を広げたい
- 他業種なのでやり方がわからない
などとお考えの場合は是非ご相談下さい。介護タクシーは運送業となりますので、運送業許可が必要となります。
介護のことはわかるけど、運送業のことはわからないということであればぜひ弊所まで、下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽にご相談下さい!
介護タクシー関連事業
下記のような事業を紹介しています。良ければご覧くださし。
まとめ
- 居宅介護事業所の指定と、介護タクシーの営業許可を同時に取ると相乗効果が高い
- 国保連への請求、白ナンバー運送、病院への送迎等の特典が受けられる
- 2人1台というミニマムなスタートで事業が拡大出来る。
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。