
介護タクシーの許可を持っていると、付随許可として一定の条件を満たしたり講習等を終えると「患者等搬送事業者」に指定されます。
これが俗に「民間救急」と呼ばれます。2022年現在でも、コロナ禍で救急車の需要が逼迫しており、民間救急の活躍が期待されています。
消防署から民間救急に指定されると、消防署と提携するコールセンターから患者搬送の案内が頂けたり、民間救急業者の名簿に載ったりします。
では、消防署から民間救急の指定を貰うにはどうしたらいいのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、消防署から民間救急事業者に指定されるにはどうしたらいいか、どんな条件を満たせばいいかがわかります。
救急車は依然逼迫している
現在、救急車が逼迫しています。新型コロナの流行前からも都心部では顕著でしたが、新型コロナ流行後は更に逼迫しています。
そこで、特に緊急性を要さない患者の搬送については民間救急を利用して下さいという動きを行政は強めています。
民間救急とは
患者等搬送事業
民間救急、正式名称は「患者等搬送事業」という物があります。(以下民間救急)
救急車は緊急です。緊急を伴わない救急については、民間救急の利用を行政も推奨しています。
緊急を伴わない救急とは下記の通りです
- 通院
- 退院
- 緊急搬送後の帰路
- 転院
- 他、緊急ではないが車いすやストレッチャーに乗ったまま病院へ行きたい時
料金はかかる
民間なので、勿論料金はかかります。
タクシーに準じた運賃に加え、介助料と、車いすやストレッチャー等の器材レンタル料となっています。
介護タクシーとほとんど同じ料金形態になっています。
医療行為はしない
民間救急の車両には基本的に医師や看護師や救急救命士が乗っていません。
消防署で救急の研修を受けたドライバーさんと乗務員さんが乗っていますが、医療行為が許可された人ではありません。
大前提として、あくまで運送業という事になります。
介護タクシー事業者が民間救急も行うには
消防署や消防本部で、民間救急事業者の認定を貰う必要があります。
民間救急事業者の認定を貰うには、下記の4つの条件が必要になります。
- 介護タクシーの営業許可を持っている
- 運転手と乗務員が、消防署などが行う患者等搬送乗務員基礎講習を受講している
- 車両に必要な設備(福祉車両であること、セダン型はNG)
- 車両に必要な備品
民間救急の事業者の認定を受けるには、介護タクシーの営業許可を持っていることが必要になります。
許可ではなく認定なので、必要な研修を終えた人材と設備を満たしていれば消防署が認定してくれます。
必要資器材
下記の機材が必要になります。認定の要件になります。
呼吸循環利用資器材 | ポケットマスク バッグマスク |
創傷保護用資器材 | 三角巾 包帯 ガーゼ 絆創膏 |
保温・搬送資器材 | タオル 担架 まくら 敷物 保温用毛布 |
消毒用資器材 | 噴霧消毒剤 各種消毒薬 |
その他資器材 | はさみ ピンセット 手袋 マスク 膿盆汚物入れ |
救急車と紛らわしい見た目はNG
あくまで民間で、緊急車両ではないので、下記の様な決まりがあります。
- サイレンはNG
- 赤色灯はNG
- 緊急車両ではないので交通ルールは守る
- 車のカラーが赤白なのはOK
つまり、まんま救急車の見た目はNGです。救急車と民間救急が見た目で区別できる必要があります。
24時間体制でなくてもいい
救急車と言えば24時間いつでも来てくれるというイメージですが、民間はあくまで民間ですので、24時間体制でなくても構いません。
9:00~18:00等の普通の時間帯で運営している所がむしろ多数になります。
殆どの場合、介護タクシーとの並行運営になるので、介護タクシーの営業時間だけ、民間救急も営業しています、と言う事でOKです。
民間救急事業認定の有効期限
民間救急事業者としては、認定されてから5年間有効です。5年後経ったら更新手続きが必要です。
ただ、乗務員講習の有効期限が2年です。2年経ったら定期講習を受けないと無資格営業になります、忘れず受けて下さい。
車いす専用でも運営可能
民間救急は
- 車いすストレッチャー両方乗車可能
- 車いすのみ乗車可能
どちらでも運営出来ます。
救急車と言えばストレッチャーというイメージがありますが、ストレッチャーを乗せられなくても、車いすのみでも民間救急業者の認定を受けることが出来ます。
ストレッチャーも載せられる車両の場合は乗務員が2名体制、車いすのみの場合は乗務員1名体制で行って下さい。
消防署と連携できる
民間救急事業者のメリットとして、消防署と連携でき、消防署やそのコールセンターから患者さんを案内してくれることがあります。
民間救急の事業者として認定されると、消防局のホームページなどで事業者名が登録され公開されます。
加えて、消防署や消防署と連携するコールセンターが「緊急じゃないから救急車ではない」と判断した場合、民間救急業者を案内することがあるので、認定されて名簿に載っていると案内してくれます。
119もそうですが、救急車を頼むかどうか相談する窓口である「#7119」でも、救急車じゃないなと言うことになると、民間救急を案内することもあるそうです。
介護タクシーとサービス形態がほぼ同じ
- 体の不自由な方を病院へお送りする
- 車いすやストレッチャーを乗せられる
- 機材レンタルと介助料が別途
- タクシーに準じた運賃
ほぼほぼ同じです。
プラスアルファ、救急用の器具を積んでおくくらいです。
違うところは、ストレッチャーの際は乗務員が2人必要な事と、消防署と連携ができる所くらいです。
介護タクシーの許可があるなら民間救急も並行して
ほぼほぼ同じサービスであることに加え、乗客の間口が広がるので、メリットがかなり多いです。
救急車ではないので、医療行為は行う必要がない(行えない)ですし、病院への送迎という面では介護タクシーとほとんど変わりません。
同時営業も検討してみるといいかもしれません。
オフィスたかはしでは民間救急の認定のサポートも行っております。ぜひご相談下さい。
民間救急の指定を取りたいと思ったら
現在介護タクシー事業を行っていて
・民間救急の指定も受けたい
・ストレッチャーを乗せられる車がないけど大丈夫?
・救急の設備ってどんなものが必要?いくらかかる?
・今ある営業車や設備でプランを立てたい
等疑問や希望があれば是非ご相談下さい。大枠の決まりから、具体的な設備を見てのご相談、承ります。下記メールフォームからご遠慮なくどうぞ。
まとめ
- 民間救急は介護タクシーの許可を持っていると認定を受けられる
- 介護タクシーとほぼ同じサービス形態
- 消防署やそのコールセンターから患者さんの紹介が受けられる
- 研修を定期的に受ける。研修にも認定にも有効期限がある
- 介護タクシーと相乗効果は高い
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。