
開業申請書記入してみたを一通りやりましたが、開業申請書はこれだけでは終わらず、記入したことが真実かどうかを、書類を添付して出来得る限り証明します。
登記簿謄本、戸籍、見積書、写真、見取り図などなど。
作るには現地に出向いて測定したり写真を撮影したり、法務局に行って登記簿を貰ったり、役所で戸籍を貰ったりと結構な労力が必要です。
ではどういう書類が必要か見ていきましょう。
必要添付書類
○現地に行って手に入れる
・営業所・車庫・休憩所の案内図、見取り図、平面図(寸法記入)
・写真
営業所内外・車庫・休憩所・点検清掃設備(水道等)・前面道路
○役所で手に入れる
・営業所・車庫・休憩所の土地建物の登記簿謄本
自己所有でない場合は、申請日より3年以上の使用権限を有する賃貸借契約書の写しも追加
・車庫前面道路の幅員証明書
車庫前面が国道の場合は不要です
・戸籍抄本(個人事業主の場合)
○業者から貰う
・車両見積書
・タクシーメーター見積書
・任意保険見積書
・車両カタログ
○自分で作る
・資産目録(個人事業主の場合)
・履歴書(個人事業主の場合)
これだけの書類が必要となります。
法人を立ち上げて営業許可を取る場合と、すでにある法人で許可を取る場合では書類の種類が変わります。
今日は、現地に行って手に入れる物を見ていきます。
案内図
いきなりですが、案内図は家で手に入れられます。すいません。
案内図はグーグルマップのプリントアウトでOKです。

こういう感じでOKです。
営業所、車庫、休憩所のの周囲、目安は最寄り駅までの間くらいの地図をプリントアウトして添付します。
各施設が併設でない場合、半径2km以内に収まっているかもこの案内図で証明します。
見取り図・平面図
寸法を書かなくてはならないので、測定が必要です。現地に測定をしに行きます。
予め見取り図を作成しておいて、測定した寸法を記入すると早いです。
見取り図に寸法を書き込んで、見取り図平面図の両方を兼ねる事も可能です。
物件の寸法図を既に持っている場合は、簡単な見取り図を作成します。

こういう感じの物を予め用意していき、図りながら寸法を入れていけばOKです。
写真
結構撮影場所が多いので撮り忘れないようにしましょう。これも現地に撮影しに行きます。
・営業所内外
・車庫
・休憩所
・清掃点検設備(水道等)
・前面道路
各施設や道路の様子がわかりやすいように1枚ずつ撮影します。
水道等についてですが
事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
近畿運輸局、介護タクシー営業許可の審査基準より抜粋
介護タクシーについては、清掃設備として水道が必須となります。車庫に水道がない場合は、近くに水道を使用できる所があればいいそうなのですが、どの辺まで許されるかについては施設を借りたりする前に運輸局への相談が必須です。
以上が現地に行って手に入れなければならないものです。
事前に簡単な見取り図を作っておいて、どこの測定が必要かを把握してから作ると早いです。
さらには物件を購入又は賃貸した時に貰った寸法図を持っているならもっと話が早いです。
写真も余分に撮っておきましょう。少ないと、また撮りに行かないといけないですが、多ければチョイスするだけで済みます。
あと、この後の準備として、車庫の周囲の簡単な見取り図も作っておくといいです。
次回は役所で手に入れる添付書類を解説します。
まとめ
・案内図はグーグルマップでヨシ!
・見取り図と平面図は1枚にしてヨシ!
・写真は沢山取っておいて後から選べばヨシ!
↓オフィスたかはしはこれが出来ます
・介護タクシー営業許可の要件のヒヤリング
(許可が取れる条件に当てはまっているか、チェックリスト用意しています)
・介護タクシー営業許可申請の代行、必要書類の収集、作成。
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下記、当事務所の料金表になります。目安となりますので、お見積り等ご依頼いただければ即時対応させていただきます。
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