
開業許可の申請書を書いて提出する時に、添付書類をつけるようにと書いてあります。
申請書書くだけじゃダメなの?何を一緒につけて出すの?と思うかもしれません。
基本的に開業許可の申請書に書いたことが本当であるかを、添付書類ををつけて証明することになります。
では、どの書類をどこで手に入れて付ければいいでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、運輸開始届をどこで手に入れて、どのように書き込んで、何を添付すればいいのかがわかります。
介護タクシー開業申請の添付書類
開業申請書記入してみたを一通りやりましたが、開業申請書はこれだけでは終わらず、記入したことが真実かどうかを、書類を添付して出来得る限り証明します。
登記簿謄本、戸籍、見積書、写真、見取り図などなど。
作るには現地に出向いて測定したり写真を撮影したり、法務局に行って登記簿を貰ったり、役所で戸籍を貰ったりと結構な労力が必要です。
ではどういう書類が必要か見ていきましょう。
必要添付書類
○現地に行って手に入れる
- 営業所・車庫・休憩所の案内図、見取り図、平面図(寸法記入)
- 写真(営業所内外・車庫・休憩所・点検清掃設備(水道等)・前面道路)
○役所で手に入れる
- 営業所・車庫・休憩所の土地建物の登記簿謄本(自己所有でない場合は、申請日より3年以上の使用権限を有する賃貸借契約書の写しも追加)
- 車庫前面道路の幅員証明書(車庫前面が国道の場合は不要です)
- 戸籍抄本(個人事業主の場合)
○業者から貰う
- 車両見積書
- タクシーメーター見積書
- 任意保険見積書
- 車両カタログ
○自分で作る
- 資産目録(個人事業主の場合)
- 履歴書(個人事業主の場合)
これだけの書類が必要となります。
法人を立ち上げて営業許可を取る場合と、すでにある法人で許可を取る場合では書類の種類が変わります。
今日は、現地に行って手に入れる物を見ていきます。
営業所、車庫などの案内図
いきなりですが、案内図は家で手に入れられます。すいません。
案内図はグーグルマップのプリントアウトでOKです。

こういう感じでOKです。
営業所、車庫、休憩所のの周囲、目安は最寄り駅までの間くらいの地図をプリントアウトして添付します。
各施設が併設でない場合、半径2km以内に収まっているかもこの案内図で証明します。
営業所や車庫の見取り図・平面図
寸法を書かなくてはならないので、測定が必要です。現地に測定をしに行きます。
予め見取り図を作成しておいて、測定した寸法を記入すると早いです。
見取り図に寸法を書き込んで、見取り図平面図の両方を兼ねる事も可能です。
物件の寸法図を既に持っている場合は、簡単な見取り図を作成します。

こういう感じの物を予め用意していき、図りながら寸法を入れていけばOKです。
営業所や車庫、休憩所等の写真
結構撮影場所が多いので撮り忘れないようにしましょう。これも現地に撮影しに行きます。
- 営業所内外
- 車庫
- 休憩所
- 清掃点検設備(水道等)
- 前面道路
各施設や道路の様子がわかりやすいように1枚ずつ撮影します。
水道等についてですが
事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
近畿運輸局、介護タクシー営業許可の審査基準より抜粋
介護タクシーについては、清掃設備として水道が必須となります。車庫に水道がない場合は、近くのガソリンスタンドや洗車場等で水道を借りることでも許されます。
その場合、ガソスタや洗車場のオーナーから一筆使用承諾書を頂いて添付します。
介護タクシーの車庫の要件となります。基本的には営業所に併設が望ましく、遠すぎると許可が下りないなどあります。
以上が現地に行って手に入れなければならないものです。
事前に簡単な見取り図を作っておいて、どこの測定が必要かを把握してから作ると早いです。
さらには物件を購入又は賃貸した時に貰った寸法図を持っているならもっと話が早いです。
写真も余分に撮っておきましょう。少ないと、また撮りに行かないといけないですが、多ければチョイスするだけで済みます。
あと、この後の準備として、車庫の周囲の簡単な見取り図も作っておくといいです。
書類の作成と集収
こうした書類の作成や集収については、行政書士が専門とし、最も得意とする所です。
行政書士は依頼者様に代わって、書類を作成したり、役所に行って依頼者様の代わりに書類を請求することができ、開業前の負担を減らすことが出来ます。
事業の根幹に係る決定は事業者様、それを書面に落とし込むのが行政書士になります、開業準備を手分けして行うことが出来ます。行政書士オフィスたかはしに是非ご依頼下さい!
次回は役所で手に入れる添付書類を解説します。
介護タクシーの開業申請に必要な書類のうち、役所で手に入れる書類のリスト、入手方法になります。
何を集めればいいかわからない時は
役所で集める資料、見積業者等にもらう資料等結構な種類を集めます。
見積書などは事業者様ご自身で可能ですが、役所関連の書面などは平日の昼などに役所に出向く、郵送で取り寄せる等、面倒になってきます。
行政書士は、依頼者様の役所関連の書面の取寄せをすることを許されている国家資格です。書面の収集が面倒な場合はまるっとお任せ下さい。
下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽にご相談、ご依頼下さい!
営業許可申請の手続き(全15回)
介護タクシー開業手続きについては、下記の記事(全15回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 営業許可申請書第1回:ダウンロード、表紙
- 営業許可申請書第2回:事業計画書
- 営業許可申請書第3回:運行管理体制
- 営業許可申請書第4回:資金計画
- 営業許可申請書第5回:資金調達
- 営業許可申請書第6回:建物関係宣誓書
- 営業許可申請書第7回:欠格事由に該当しない宣誓書
- 営業許可申請書第8回:法令遵守宣誓書
- 営業許可申請書第9回:就任承諾書
- 営業許可申請書第10回:法令試験申し込み
- 運賃の認可申請@自動認可運賃
- 営業許可申請に必要な添付書類(←当記事)
- 営業許可申請に必要な、役所で取る書類
- 営業許可申請に必要な、業者からもらう書類
- 申請してからの待ち時間@標準処理期間
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
施設の測定、平面図作成 | 3時間 |
車庫前面道路の測定 | 3時間 |
幅員証明書の取得 | 1時間(10日待ち) |
施設等の写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 11時間 |
合計 | 20時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 案内図はグーグルマップでヨシ!
- 見取り図と平面図は1枚にしてヨシ!
- 写真は沢山取っておいて後から選べばヨシ!
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
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- その他介護タクシーに関する事
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。