
前回、前々回と介護タクシー関連事業の「救援事業」「タク配」を紹介しました。
コロナ禍の特例として、タクシーでフードデリバリーを行う事が出来ます。通称「タク配」などとも呼ばれています。
上記の2種類は、介護タクシーを運営している事業者様が事業拡大として行うことに適しています。
今回は逆に「介護タクシーをサイドビジネスにすると良い」という事業を紹介したいと思います。
高齢者訪問介護事業所
介護サービスは種類が多すぎて把握している人は少ないと思います。
訪問介護事業所、その名の通り介護保険の利用者宅へ訪問し、家事や介助等の生活援助を行うサービスです。
介護保険が適用になりますが、無尽蔵には使えません。
ケアマネージャーさんが作るケアプランにこの訪問介護が組み込まれると、介護保険で訪問介護サービスが受けられます。
これが訪問介護サービスの概要となります。
介護タクシーと相乗効果が高い
介護タクシー言うからには、介護事業と相乗効果は高いですが、その中でも訪問介護事業とは最も相性がいいといえます。
訪問介護は主に
・身体介護
・生活介護
・通院時の乗車・乗降介護
の3つに分けられます。
3点目の「乗降介護」には、介護タクシーが当然絡んでくることになります。
訪問介護事業者と介護タクシーの許可を同時に取る
訪問介護事業者の指定を既に受けている事業者が、介護タクシーの営業許可を取ると、様々な特典が受けられます。
同じ法人がこの2つの許可を同時に持っていることが条件となります。
利用者を病院へ有償で送迎出来る
介護タクシーという事は当然緑ナンバーを持っているので、利用者を有償で病院へ送迎出来ます。
じゃあ無償ならやってもいいのかと問われると、これは判例で「訪問介護サービスを行っていながら、病院への送迎だけ無償というのは認められない」という判断がされています。
つまり送迎それ自体をしたいなら、緑ナンバーを取れという事です。
白ナンバーで有償運送できる
これはかなり大きなメリットですが、ヘルパーさんの自家用車(白ナンバー)で、利用者さんを病院へ有償で送迎出来ます。
条件がありまして
・法人が介護事業者の指定と、介護タクシーの許可を両方持っている。
・最低1台緑ナンバーと二種免許所持の運転者が居る
上記を満たすと、2台目以降ヘルパーさんの自家用車を登録するという形で「自家用自動車有償福祉運送」という許可が取れます。
白ナンバーで有償でお客さんを乗せられるとは、例外中の例外的な優遇サービスです。
乗降介助サービスに介護保険
運賃には介護保険は効きませんが、乗降介助サービス料金には介護保険を適用できます。
大体の介護タクシーの料金構成は
・運賃(距離時間に応じた)
・基本介助料
・器材レンタル料(車いす等)
の三本立てになっていますが、そのうちの基本介助料金について、介護保険の適用に出来る場合があります。
勿論、ケアマネさんが作るケアプランに入れてもらう必要はあります。
これについては「介護事業と一体となって運営している」という条件がついているので、外部の介護タクシー事業者に頼んだ介助料金だと、選択肢にも出来ないということです。
2人1台で始められる
事業を拡大するにあたって、まとまった人数の雇用やお金が必要になりますが、介護タクシーの場合はかなりミニマムで済みます。
・車一台(リース良し)
・車庫1床(賃貸良し)
・運転者一人(二種免許持ち)
・運行管理者一人(4台まで無資格OK)
事務所は狭すぎない限りは訪問介護事業所との兼用が検討出来ます(要運輸局と相談)休憩所もパーテーションで仕切るだけでOKです。
2種免許所持者だけなんとか探すことができれば、かなり少ないリソースで新事業が一つ立ち上げられます。
既に訪問介護を始め、事業の拡大を検討されている場合、是非選択肢に介護タクシーをご検討下さい。
次回は障害者居宅介護と介護タクシーの相乗効果です。
障害者居宅介護の指定を受けている事業者が、介護タクシーの営業許可を取ると、付随許可が取れる等高い相乗効果があります。
介護タクシー関連事業
下記のような事業を紹介しています。良ければご覧くださし。
・民間救急事業
・救援事業(便利屋タクシー)
・「タク配」フードデリバリーサービス
・高齢者訪問介護
・障害者居宅介護
まとめ
・介護事業の指定と、介護タクシーの営業許可を同時に取ると相乗効果が高い
・介護保険、白ナンバー運送、病院への送迎等の特典が受けられる
・2人1台というミニマムなスタートで事業が拡大出来る。
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