MENU
  • ホーム
  • 介護タクシー
  • 事務所概要
  • 料金表
  • お問合わせ
介護タクシー専門全国対応の行政書士事務所
行政書士オフィスたかはし
  • ホーム
  • 介護タクシー
  • 事務所概要
  • 料金表
  • お問合わせ
オフィスたかはし連絡先
  • ホーム
  • 介護タクシー
  • 事務所概要
  • 料金表
  • お問合わせ
  1. ホーム
  2. 介護タクシー
  3. 関連事業
  4. 【事業拡大】介護事業から介護タクシーへ異業種進出する相乗効果

【事業拡大】介護事業から介護タクシーへ異業種進出する相乗効果

2026 9/20
介護タクシー 関連事業 介護タクシー業界
2022年6月7日2026年9月20日
訪問介護と介護タクシーの相乗効果

そろそろ介護事業所の事業を拡大したい、しかし「人手不足だ」「募集しても来ない」等で断念していませんか?

その場合「介護タクシー事業」を検討されてみてはいかがでしょうか。

実は介護タクシー事業は

  • 介護事業と相乗効果が高い
  • 少ない人手で開業できる
  • 他社との人の取り合いとは別の所からの人材を引っ張って来れる

というメリットで開業ができます。

この記事を最後まで読んでいただくと「介護事業と介護タクシーの相乗効果の高さ」「介護事業を行っている事業者が介護タクシーを開業するメリット」等がわかります。

介護タクシー(福祉タクシー)の開業を専門とする行政書士が、介護事業と介護タクシーの相乗効果について徹底解説させていただきます。

この記事を書いた人

ニックネーム

代表行政書士 高橋健治

介護タクシー専門行政書士髙橋です。介護タクシー支援は全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

訪問介護から介護タクシーの進出については、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ
目次

介護事業の事業拡大として介護タクシーがおすすめ

介護事業から介護タクシーに進出した場合下記のことが考えられます。

  • 介護のノウハウを活かせる
  • 利用者をそのまま顧客に変えられる
  • 事業拡大とサービス拡大が一度にできる
  • 同業他社の仕事も請け負える
  • 資金繰りが良くなる

他業種進出の場合、どうせなら相乗効果が見込める事業の方が良いです。介護タクシーは旅客運送業ですが下記のような相乗効果があります。

資格保持者の求人のしやすさについては

二種免許 :令和4年時点で158万人(警察庁・運転免許統計より)
介護福祉士:令和3年時点で181万人(法務省のホームページより)

となります。おどろく事に介護福祉士の方が多いのですが、受験資格がある人で考えると二種免許の方が圧倒的に多い事が伺えます。

介護タクシーは有償で利用者を運べる運送業

白ナンバーの施設送迎車では利用者を病院へ運べません。

「無償なら病院に送っていってもいい?」と問われるとそれもアウトです。無償でも違法という判例が出てしまいました。裁判所曰く「そこだけ無償というのは認められない」とのことです。

施設送迎車が合法な範囲は下記の場合のみです。

  • 施設←→自宅を無償

下記の場合はアウトです。

  • 施設←→自宅を有償
  • 施設←→病院を有償・無償
  • 自宅←→病院を有償・無償

詳しいルールについては下記の記事もご覧ください。

白ナンバー施設送迎車の限界について詳しくはコチラ

訪問介護から介護タクシーの進出については、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ

介護タクシーの種類

介護タクシーは主に下記の種類に分かれます。

  • 介護タクシー
  • 福祉(限定)タクシー
  • 介護保険タクシー

介護タクシーはすべての総称、うち介護保険が使えるのが介護保険タクシー、自費の物を福祉タクシーと呼ぶ人が多いです。

上記の介護タクシーの違いについては下記の記事で詳しく解説しています。

一般タクシーと介護保険タクシーと福祉タクシーの違い詳しくはコチラ

保険適用と保険外を選んで利用者を運送できる

訪問介護事業所で許可を取ると、保険適用内外どちらの輸送にも営業車を使うことができます。

ケアプラン内の輸送にも、保険外の輸送にも営業車を使ってOKです。

事業の幅が広がり、利用者の利便性も高くなります。

介護事業者と介護タクシーの許可を同時に取るメリット

介護タクシーの開業はバリアフリーや障害者福祉の観点から国も推奨しています。

そして、介護事業者と介護タクシー(運送業)の許可を同時に持っていると、下記の特典が受けられます。

利用者を病院へ有償で送迎できる

白ナンバー施設送迎車では病院送迎が無償でもできませんが、介護タクシーの許可を取れば有償で病院送迎ができます。

訪問介護の利用者は高い確率で通院をしています。

車椅子に乗ったまま病院へ行きたい、連れて行ってほしいなどの依頼はかなり沢山聞くことになり、その需要を拾っていくことができます。

通院等乗降介助に介護保険が適用できる

タクシーの乗降介助に介護保険が適用できるようになります。

「介護タクシーに介護保険を適用できる?」という質問はよくいただきます。

介護保険を介護タクシーに適用したい場合、介護保険事業所と介護タクシーの許可を両方持っていないと介護保険は適用できません。

介護タクシーは運送業許可だけで営業ができますが、国から介護保険を受け取る指定がないと、ケアプランに含めることができません。

現状両方の許可を持っている事業者はごく少数です。ここに商売のチャンスがあります。

白ナンバーで有償運送できる(通称ぶら下がり許可)

介護タクシーと介護事業所の両方の許可を持っていると追加で許可を取ることで下記のことが行えます。

  • 一種免許所持のヘルパーさんが
  • 白ナンバーの社用車で
  • ケアプラン内の輸送のみ
  • 病院に送迎することができる

外部の介護タクシー業者に頼み、ヘルパーさんがタクシーを追いかけていって乗降介助という面倒な展開も無くなります。

なお、白ナンバーのヘルパーさん運送について詳しくは下記の記事もご覧ください。

【事業者必見】介護タクシー&介護事業で白ナンバー有償運送が可能に

白ナンバー有償運送(ぶら下がり許可)の輸送の範囲

介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む。)サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること。

大阪運輸支局公示より抜粋(PDF)

介護タクシーと介護事業の事務所を兼用にできる

介護タクシーの許可を取るにあたって、新しい事務所などを借りる必要はありません。

すでに介護事業所を運営している会社が、さらに介護タクシーを開業しようとする場合、介護事業所の事務所を介護タクシーの兼用営業所にできます。

介護事業と同じく、介護タクシーも運送業で国の許可を必要とする事業なのですが、ここは兼用事務所でも許可が下ります。

最小1人の増員で開業できる

大阪及び近畿2府4県で介護タクシーを開業する場合は、最少人数が2人となります。「運転者」「運行管理者」が兼任出来ないからです。

ただ、運転手との兼任ができないだけで、介護事業者の既存の事務管理の方は運行管理者と兼任することができます。営業車4台以下なら、特別な資格は必要ありません。

つまり、最小で二種免許保持者1人雇い入れると介護タクシーの人員要件は足りてしまうことになります。

条件が揃えば1人増員・1台で始められます。ミニマム開業できるのがこの事業の長所であります。

介護タクシーは即金、資金繰りの良化にプラス

介護タクシーは基本自費で走るので、料金はすぐもらえます。

介護事業については、介護報酬の国からの支払がおおよそ2.5ヶ月後と言われています。

支払いが遅い=資金繰りが厳しい時も増えるとういことです。ですが事業拡大として介護タクシーを始めることによって下記が期待できます。

  • うち何十万かでも即金でもらえる
  • カード払を導入しても翌月には入金

異業種進出を考えたい、介護人材の取り合いに限界を感じている場合、介護タクシーの開業を検討をおすすめします。

弊所は介護タクシー開業のための運輸局の許可、申請書作成の代行、事業支援も行っています。

訪問介護から介護タクシーの進出については、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ

自費輸送の場合運賃以外のオプション料金がいただける

自費輸送の場合、タクシーメーター表示の運賃以外に下記のオプション料金をいただくことが許されています。

  • 乗降介助料
  • 器材レンタル料
  • 院内付き添い料
  • フロア移動料

条項を手伝って基本介助料、車椅子やストレッチャーを貸してレンタル料、自費なので院内の付き添いも許されています。

院内付き添いについては30分2000円などの時間制にして対応している事業者様も多く、顧客単価は高いです。

自費の場合は運転手が院内付き添いできる

介護保険内では許されていませんが、自費の場合は運転手が院内介助までしてOKです。

運転手が院内まで付き添い、医者の話を聞いてご家族へ報告などの動きもできます。

こういったサービスを積み重ねて顧客単価を上げていくことが考えられます。

介護タクシー開業のデメリット・注意点

メリットは沢山ありますが、当然デメリットもあります。これらをメリットが上回れば、是非開業を検討してみてください。

初期コストがかかる

初期コストは弊所が関与した事業者様だと300万~600万の例が多いです。

概ね車代+150万円程度が開業資金を目安として考えていただけると良いです。

車をリースにして、土地や営業所を自社の既存の物にすることで、200万を切る例もあります。

ただし、初期コストを抑えると、ランニングコストが上がるので、事業形態に合った開業の形を検討したいです。

加えて運輸局の決まりにより、これについては下記の資金を銀行に積んでおかなければならないです。

  • 1年分の任意保険(約20万)
  • 2ヶ月分2人分の人件費(約90万)
  • タクシーメーター(約20万)

なお、開業資金についての詳細は下記の記事もご覧ください。

介護タクシー起業に必要な最低限の資金内訳!詳しくはコチラ

ランニングコストがかかる

介護タクシーのランニングコストは大体300万~400万程度の例が多いです。

ただし、これは介護タクシーをまったく別事業として行った場合です。

実際は既存で介護事業も行っていると思いますので、介護タクシーの依頼がない場合は内勤作業等を行うことで人件費は完全にマイナスにはなりません。

介護タクシーの売上は、軌道に乗れば1台辺り月30万~50万。年間で360万~600万程度が見込めます。

すでに利用者が何人も居る状態の場合は、初期からある程度の売上を見込めるでしょう。

介護タクシーは足りていないので、同業の介護事業者からの仕事も受けることができると月30程度の基本売上には結構早くたどり着けると思います。

なお、介護タクシーを開業した時の収支について詳しくは下記の記事もご覧ください。

【開業志望必見】介護タクシーの平均的な収支はこうなる!法人編

二種免許保持者を探すのが大変

これが一番大変ですが、二種免許保持者を見つければ、ほとんどの課題はクリアー出来たも同然です。募集、雇用するには下記が考えられます。

  • 二種免許保持者を募集する
  • 既存の従業員の方に二種免許を取得してもらう

もし取得して貰う場合、予算としては合宿25万、通いで40万程度見ておいてください。

現在二種免許保持者の求人については25万程度での募集が多いです。

社会保険負担分も見て、30万程度の人件費がかかると考えておく必要があります。

なお、二種免許の取得についての詳細は、下記の記事もご覧ください。

【事業主必見】介護タクシー法改正情報│最短19歳で2種免許が取得可能

デメリットは克服できればメリットが上回ります。御社に適した事業形態を提案させていただきます。

訪問介護から介護タクシーの進出については、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ

行政書士オフィスたかはしメールフォーム

介護タクシーと相乗効果の高い介護事業

訪問介護

介護事業の中で一番相乗効果が高いです。制度的特典も2つあります。

  • 通院等乗降介助が使える
  • 自家用車有償運送制度が登録可能になる
  • 通院したい潜在利用者が沢山見込める

前述していますが、タクシーの乗降時の介助に介護保険を適用できます。

もう一点も前述していますが、登録することでヘルパーさんが白ナンバー自家用車で病院送迎が可能になります。

制度的に特典が多く、国もこのスタイルを推奨しているということです。

訪問介護のサービス向上及び、事業拡大の一環として介護タクシーを検討してみては如何でしょうか。

介護タクシーの運賃部分について詳細はコチラ!

通所介護

通所介護用の送迎車があれば介護タクシーの許可要件はほとんど満たせています。

  • 車庫
  • 営業車
  • 営業所
  • 休憩所

上記4点についてはもう持っています。あとは二種免許保持者を雇い入れれば許可への大体の物が揃います。

例えば送迎車ドライバーの方に二種免許を取ってもらうことも検討できます。

そして、うち1台でも緑ナンバーに変えると利用者さんを病院や買い物に連れて行くことができるようになります。

顧客のライフタイムバリュー(顧客生涯売上)を上げることが可能です。

入所介護施設

施設に一台介護タクシーがあると、急遽の通院なども行えるようになります。

入所施設なので、下記のものはもう揃っています。

  • 車庫
  • 営業所
  • 休憩所

空きスペースを車庫にし、自動車を一台用意すれば許可への準備物はだいたい揃うことになります。

入所施設にしても、利用者はほとんどの場合定期的に通院しています。

もちろん、通院以外の外出もあります。買い物、外食、旅行等もあるかもしれません。

これらの需要を広い、売上に変えることができます。

介護事業と介護タクシーの相乗効果、御社に適した開業の形などの提案をしてほしい。運輸局へ許可を取ってほしいという場合、下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報ください。弊所よりご連絡差し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ

行政書士オフィスたかはしメールフォーム

最速で介護タクシーを開業する方法を解説

まずは簡単に介護タクシーを開業するには何をを集めればいいかを解説します。詳細については詳細記事をご覧ください。

介護タクシーに必要な人員

介護タクシーを始める最少人数

最少人数は2人です。

ただし、介護事業所がサイドビジネスとして始める場合は、1人が兼任可能ですので、実質運転手を1人雇えば事足ります。

介護タクシー開業に不可欠な人員とは?業務内容を詳しく解説

介護タクシーに必要な資格

二種免許が必要になります。

介護タクシーは、おそらくほとんどの事業者の方がリフトやスロープ付きの福祉自動車で始めると思います。

その場合、介護タクシーについては、介護職員初任者研修等の介護系の資格は必須ではありません。努力目標となります。

介護タクシー開業や運営に必要な資格リスト・取得方法はコチラ

介護タクシーに必要な設備

営業車

通常の乗用車でも始められますが、その場合は介護系資格が必須になります。

リフトやスロープ付きの福祉自動車で始める場合は、介護系の資格は努力目標になります。業務を行いながらの取得でも問題ありません。

【開業前必見】介護タクシーの「営業車」を間違えず選ぶ方法

営業所

とくに厳しい条件はありません。常識的な広さがあればよく、現在の介護事業所と兼用事務所も可能です。

最低、介護タクシー事業用のデスク1つと専用のパソコンとプリンター1台ずつくらい用意してあれば、許可が下りないという事はありません。

【開業前必見】介護タクシー「営業所」の物件。選び方・許可の要件

休憩所

運送業でのすで、ドライバーの休憩所が必要です。すでにヘルパーさんの休憩所がある場合は兼用できます。

ない場合は、事務所の一角をパーテーション等で仕切り、ソファなどを置くことでも休憩所として認められます。

【開業前必見】介護タクシーに必要な「休憩所」を簡単に確保する方法

車庫

車庫については規制が緩和され、至って普通の駐車場でも許可が取りやすくなりました。

  • 営業車の全長全幅より広い
  • 洗車用の水道

これらが必要です。

水道がない場合は、近隣のガソリンスタンドで水道を借りる事でも許可が下ります。ガソリンスタンドのオーナーから一筆いただく必要があります。

【開業前必見】介護タクシーの「車庫」の選び方・許可の条件

介護タクシーの開業に必要な資金

許可を取るためだけに必要な預金残高は200万~500万程度となります。

開業のためには、運輸局に残高証明をチェックされます。

開業には300万~600万と先述しましたが、許可だけに必要な残高はここからマイナス100万で大丈夫です。

ミニマム開業であれば200万切る例もあります。

【記入例】介護タクシー開業申請書「資金計画」を専門家が徹底解説

介護事業に加え介護タクシーを始める手続きが解らない時は

ここまでお読みいただき、とくに諦める要素が無く

  • すでに介護事業を運営している
  • 事業を拡大したい
  • 他業種にも手を広げたい
  • 他業種なのでやり方がわからない

というお考えが揺るがない場合は、介護タクシー開業専門行政書士である弊所にご相談ください。

介護タクシーの事業の説明、御社に適した開業形態をご提案させて頂き、運輸局の許可の代行までワンストップで承ります。

介護のことはわかるけど、運送業のことはわからないということであればぜひ弊所まで、下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報ください。弊所よりご連絡差し上げます。

友だち追加

LINEでのご相談は無料です

行政書士オフィスたかはしメールフォーム

介護タクシー関連事業

下記のような事業を紹介しています。良ければご覧くださし。

  • 民間救急事業
  • 救援事業(便利屋タクシー)
  • 高齢者訪問介護
  • 障害者居宅介護

まとめ

・介護事業の指定と、介護タクシーの営業許可を同時に取ると相乗効果が高い
・介護保険、白ナンバー運送、病院への送迎等の特典が受けられる
・2人1台というミニマムなスタートで事業が拡大できる。

介護タクシーの手続き・書類がややこしいと思ったら

介護タクシーは、下記のような場合に手続きが必要です。

  • 介護タクシーを新規開業したい
  • 車を増やしたい・減らしたい・譲りたい
  • 事務所や車庫を移転したい
  • 車庫を拡大したい
  • 法人化したい
  • 誰かに事業を渡したい
  • 手続きをしたあとに車検証やナンバーを変えたい

でも書類をどう書いていいかわからない、どんな書類を集めればよいのかわからない。その場合弊所にご相談ください。

  • 新規開業の一括ご相談
  • 必要書類の案内
  • 物件の開業・移転可否の調査
  • 申請・手続きの代行

上記一切承ります。

特に物件の調査などは賃貸借契約の前の弊所へご相談ください。契約後に不可物件であることが発覚すると経済的損失になります。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ
行政書士オフィスたかはし連絡先
介護タクシー 関連事業 介護タクシー業界
  • メニュー
  • トップページ
  • 介護タクシー開業支援
  • 事務所概要
  • 料金表
  • お問い合わせはこちら
  • サイトマップ
目次