訪問介護と介護タクシーの相乗効果

前回、前々回と介護タクシー関連事業の「救援事業」「タク配」を紹介しました。

上記の2種類は、介護タクシーを運営している事業者様が事業拡大として行うことに適しています。

今回は逆に「介護タクシー事業をサイドビジネスにすると良い」という事業を紹介したいと思います。

高齢者訪問介護が介護タクシーをサイドビジネスにする事により、どんな相乗効果が得られるのでしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、介護事業と介護タクシーの許可を同時に持っていると得られるメリットがわかります。

高齢者訪問介護事業所とは

介護サービスは種類が多すぎて把握している人は少ないと思います。

訪問介護事業所、その名の通り介護保険の利用者宅へ訪問し、家事や介助等の生活援助を行うサービスです。

介護保険が適用になりますが、無尽蔵には使えません。介護サービスは点数制です。

ケアマネージャーさんが作るケアプランにこの訪問介護が組み込まれると、介護保険で訪問介護サービスが受けられます。

これが訪問介護サービスの概要となります。

介護タクシーと相乗効果が高い

介護タクシー言うからには、介護事業と相乗効果は高いですが、その中でも訪問介護事業とは最も相性がいいといえます。

訪問介護は主に

  • 身体介護
  • 生活介護
  • 通院時の乗車・乗降介護

の3つに分けられます。

3点目の「乗降介護」には、介護タクシーが当然絡んでくることになります。

訪問介護事業者と介護タクシーの許可を同時に取る

訪問介護事業者の指定を既に受けている事業者が、介護タクシーの営業許可を取ると、様々な特典が受けられます。

同じ法人がこの2つの許可を同時に持っていることが条件となります。

利用者を病院へ有償で送迎出来る

介護タクシーという事は当然緑ナンバーを持っているので、利用者を有償で病院へ送迎出来ます。

じゃあ無償なら無許可でやってもいいのかと問われると、これは判例で「訪問介護サービスを行っていながら、病院への送迎だけ無償というのは認められない」という判断がされています。

つまり送迎それ自体をしたいなら、緑ナンバーを取れという事です。

白ナンバーで有償運送できる(通称ぶら下がり許可)

これはかなり大きなメリットですが、ヘルパーさんの自家用車(白ナンバー)で、利用者さんを病院へ有償で送迎出来ます。

条件がありまして

  • 法人が介護事業者の指定と、介護タクシーの許可を両方持っている。
  • 最低1台緑ナンバーと二種免許所持の運転者が居る

上記を満たすと、2台目以降ヘルパーさんの自家用車を登録するという形で「自家用自動車有償福祉運送」という許可が取れます。

白ナンバーで有償でお客さんを乗せられるとは、例外中の例外的な優遇サービスです。

乗降介助サービスに介護保険が適用できる

運賃には介護保険は効きませんが、乗降介助サービス料金には介護保険を適用できます。

大体の介護タクシーの料金構成は

  • 運賃(距離時間に応じた)
  • 基本介助料
  • 器材レンタル料(車いす等)

の三本立てになっていますが、そのうちの基本介助料金について、介護保険の適用に出来る場合があります。

勿論、ケアマネさんが作るケアプランに入れてもらう必要はあります。

これについては「介護事業と一体となって運営している」という条件がついているので、外部の介護タクシー事業者に頼んだ介助料金だと、選択肢にも出来ないということです。

介護タクシーと訪問介護の事務所を兼用に出来る

訪問介護事業所として既に事務所がある場合、スペースに余裕があればその一角を介護タクシー事業の営業所として使うことが出来ます。

介護タクシーの事業を始めるに辺り、新しい営業所を準備しなければならないという決まりはありません。

介護タクシーの営業所は面積要件がないので、常識的な広さがあれば営業所・休憩所及び仮眠施設等も兼用と出来ます。

休憩所、仮眠施設については「他のスペースと区切られている」という決まりがありますので、パーテーションなどでしっかり区切る、これだけ注意しておいて下さい。

運行管理者が兼任できる

大阪及び近畿運輸局管轄内で介護タクシーを立ち上げる場合は、車が1台でも人員が必ず2名必要です。

それは、運行管理者と運転者が兼任出来ないからです。

ただし、訪問介護事業所の事務員さんと運行管理者は兼務してはいけないという決まりはありません。ただし

  • 訪問介護員
  • サービス提供責任者

などのような必須資格者との兼務は避けたほうが良いでしょう「常勤管理者」は同一事業所の職務を行うことは許されていますので、運行管理者との兼務はお勧めです。

条件が揃えば1人増員・1台で始められる

事業を拡大するにあたって、まとまった人数の雇用やお金が必要になりますが、介護タクシーの場合はかなりミニマムで済みます。

  • 車一台(リース良し)
  • 車庫1床(賃貸良し)
  • 運転者一人(二種免許持ち)
  • 運行管理者一人(4台まで無資格OK)

更に上記の通り、運行管理者は常勤管理者等と兼務することによって、二種免許保持者をあと1人増員すれば介護タクシーを始められます。

事務所は狭すぎない限りは訪問介護事業所との兼用が検討出来ます(要運輸局と相談)休憩所もパーテーションで仕切るだけでOKです。

2種免許所持者だけなんとか探すことができれば、かなり少ないリソースで新事業が一つ立ち上げられます。

介護タクシー新規立ち上げ時の資金計画

既に訪問介護を始め、事業の拡大を検討されている場合、是非選択肢に介護タクシーをご検討下さい。

次回は障害者居宅介護と介護タクシーの相乗効果です。

介護事業に加え介護タクシーを始める手続きが解らない時は

  • すでに訪問介護を運営している
  • 事業を拡大したい
  • 他業種にも手を広げたい
  • 他業種なのでやり方がわからない

などとお考えの場合は是非ご相談下さい。介護タクシーは運送業となりますので、運送業許可が必要となります。

介護のことはわかるけど、運送業のことはわからないということであればぜひ弊所まで、下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽にご相談下さい!

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介護タクシー関連事業

下記のような事業を紹介しています。良ければご覧くださし。

まとめ

・介護事業の指定と、介護タクシーの営業許可を同時に取ると相乗効果が高い
・介護保険、白ナンバー運送、病院への送迎等の特典が受けられる
・2人1台というミニマムなスタートで事業が拡大出来る。

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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