白ナンバーで運送可能?自家用車有償旅客運送

人や荷物をお金をもらって運送するには、原則として緑または黒ナンバー、二種免許が必要になります。

弊所では時々「介護タクシーは白ナンバーでも出来るって聞いたんだけど」というような質門を頂きます。

実は、介護タクシー(福祉タクシー)の営業許可と同時に介護保険事業所の指定もされていると、ある一定の条件の下で白ナンバー&普通免許で有償運送が可能です。

介護事業も介護タクシーも許可を取るのがかなり大変ですが、公共性の高い事業ですので、ある程度の規制の緩和が認められます。

では、どんな時に白ナンバーで利用者様を運ぶことができるのでしょうか。介護タクシー専門の行政書士が徹底して解説させて頂きます。

この記事を読むと、白ナンバーで利用者様を運べるようになる手続きと、運んでいい条件がわかります。

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介護タクシー(福祉タクシー)は白ナンバーで利用者を運べる?

たまにご相談で伺うのが「介護タクシーは白ナンバーでも出来るんでしょう?」という話です。

回答としては「すごく面倒ですけど可能は可能です」としています。

実際、重めの許可2つを取得した後に付随許可を1つ取るので、かなり面倒です。

自家用自動車有償運送という制度になります。どういった制度なのかを見ていきましょう。

なお、通常の施設送迎用の白ナンバーの自動車では利用者を自宅~自社の間を無料で送迎しか出来ません。

白ナンバー送迎車の限界について詳しくはコチラ

自家用車有償旅客運送(通称:ヘルパータクシー)の概要

自家用自動車有償運送は許可を取った上でさらに取る許可になるので「ぶら下がり許可」とも言われています。当サイトでは以下「ヘルパータクシー」と呼称させて頂きます。

下記のような制度になります。まず、許可を取るために揃える物は2つの営業許可と自動車と運転手です。

  • 介護タクシーの営業許可、または特定乗用旅客運送の許可
  • 介護保険事業の指定、または障害者居宅介護の指定
  • 緑・黒ナンバーの車両どちらか1台
  • 二種免許保持者1名

上記の条件を満たしている法人は、追加で「自家用有償旅客運送」の許可を受けることが出来ます。

これはどういったサービスかというと

  • ヘルパーさんの自家用車で
  • 白ナンバーの車で
  • 普通一種免許で
  • 利用者様を運送できる。

という事が可能になります。

白ナンバーのヘルパータクシーで運送できる条件

勿論、いつでもどこでもどこまでも無制限に運べるわけではありません。条件は下記のような物になります。

  • ケアプランの輸送にのみ適用
  • 5台以上使用する場合は、有資格の運行管理者
  • 定員11名未満の車両のみ使える
  • 通院等乗降介助の申請をする
  • 申請は訪問介護事業者が行う
  • 許可は訪問介護員の自動車に対して下りる

詰まるところ、ケアプランで認められた通院「自宅→病院→自宅」等の一定の移動のみに認められるサービスとなります。

あくまで付随的、補足的、ちゃんと運送法や介護保険法を守るとすごく面倒な介護事業者の為のちょっとした緩和措置だと認識して頂けると間違いないです。

ヘルパータクシーが開業できるか、どのような形態で開業したらいいかなどのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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ヘルパータクシーのメリット

自家用自動車有償運送(ヘルパータクシー)は下記のようなメリットがあります。

  • 通常、ケアプラン内の輸送に同乗できないヘルパーさんが同乗出来る
  • 2種免許無しでも利用者を運送出来る
  • 営業ナンバーを取らず、白ナンバーでも運送出来る

ケアプラン内輸送だと、ヘルパーさんは原則同乗出来ないです。最悪原付きで追いかけて行って到着した後にまた乗降介助等、かなり面倒な事をしなくてはならないですが、ヘルパータクシーはそのようなことがなくなります。

運転する側になりますので、利用者の運送「自宅→病院→自宅」が非常にやりやすくなります。

加えて、自家用車なので普段使いに支障がありません。緑ナンバー車は基本的に普段使いが出来ません。

ヘルパータクシーのデメリット

下記のデメリットが考えられます。

  • 許可が会社でなくヘルパーさんの自家用車に下りる
  • 事故した時の処理がヘルパーさん自身になる
  • ヘルパーさんの自家用車ではあるが、営業車の台数に含まれる

許可がヘルパーさんの自家用車に下りるので、ヘルパーさんが辞めてしまうとなくなります。

事故をした時も、ヘルパーさんの車になるので任意保険はヘルパーさんがかけている物を使います。

ヘルパータクシーは、条件が合った時にのみ使えるのですが、これもタクシー1台分とカウントされます。つまり緑ナンバーの営業車合わせて5台を超えると資格持ちの人員の強化が必要になります。

もう既に運行管理者や整備士が居る、将来的に介護タクシーの方の台数を増やす予定はない、という場合なら差し支えはありません。

ヘルパータクシーの登録に必要な資格・設備

下記の資格が必要になります。

運転者の必要資格

  • 二種免許を持っていて、過去2年間無事故、免許の停止処分を受けていない

または

  • 一種免許を持っていて、過去2年間無事故、免許の停止処分を受けていない
  • 訪問介護員・居宅介護従業者・介護福祉士(いわゆる有資格者)いずれかを持っている
  • 看護師・准看護師・保健師でも可
  • 福祉有償運送運転者講習を修了している
  • 過去2年間無事故無違反である

福祉有償運送運転者講習

一種免許のみの方は「福祉有償運送運転者講習」を修了する必要があります。

福祉有償運送運転者講習
1日で修了する(9:00~18:00)
1名様:17,600円(地域差有り)
月一頻度で、行政から委託を受けた業者が行っている。

多少予算はかかりますが、頻繁に行っており、1日で修了出来ますので比較的ハードルは低いといえます。

必要設備

下記の設備が必要になります。

任意保険対人8000万、対物200万以上
車外表示会社の名称、屋号、ロゴ
 「有償運送車両」「78条許可車両」の文字(5センチメートル以上)
ステッカー、マグネットシート、ペンキ等で見やすく剥がれにくい
車内表示運賃料金、運転者証

基本的に、介護タクシーと同じような設備が必要です。

気をつけたいのが、これをヘルパーさんの自家用車に施さなければならないという事なので、なるべくつけ外しが可能な方法を考えて取り付けたいです。

近畿運輸局圏内では、車外表示はマグネットでも許されます。

ケアプラン内輸送の距離は車のトリップメーターで測る事になるので、タクシーメーターは必要ありません。

ヘルパータクシーの許可基準

ヘルパータクシーを介護タクシーの運行体制に組み込む事でほぼ満たされる形になります。

あまり難しく考える必要はありませんが、運行前にかならず運行体制を整理してから運行するようにしましょう。

運輸局では下記のような基準が設定されています。

運送の安全を確保する措置を行うこと

運行管理体制については、介護タクシーの開業許可申請時に提出しています。

このあたりは介護タクシーの許可が下りている時点で決まっていますので、この体制にヘルパータクシーの運転者であるヘルパーさん組み込むだけでOKです。

ケアプランに基づく輸送である事

ヘルパータクシーで行う輸送はケアプランに含まれている輸送である必要があります。

自費での輸送については同社の介護タクシーで有償で行うことになります。

訪問介護員等が2種免許を取得している

原則2種免許が必要ですが「又は適切な講習を受けている事」という規定が追加でありますので、1種免許でもOKです。

乗車定員11名未満の自動車であること

ハイエースが10人乗りになりますので、最大ハイエースクラスまでは使うことが出来ます。

それより大型の自家用車を持っている人はなかなか居ないと思います。

任意保険に加入している事

任意保険は、介護タクシーと同じく「対人8000万、対物200万」以上の補償が必要です。

昨今大体の人は対人対物無制限に加入していると思います。

車外に適切な表示を行うこと

下記のような表示が必要です。

  • 会社の名称、屋号、ロゴ
  • 「有償運送車両」「78条許可車両」の文字
  • 5センチメートル以上の文字で
  • ステッカー、マグネットシート、ペンキ等で見やすく剥がれにくい

近畿運輸局圏内では、マグネットが許されていますので、車外表示の取り外しはしやすくする事が出来ます。

車内に適切な表示を行うこと

下記の表示が車内に必要です

  • 料金表示
  • 運転者証

タクシーメーターは必要ありません。

欠格事由に該当しないこと

介護タクシーの許可が下りている時点で欠格事由には該当していないはずですが

  • ヘルパーさんが過去に大事故を起こした
  • ヘルパーさんが過去に悪質な違反をした

等の場合は注意が必要です、事前にちゃんと聞き取りを行っておいて下さい。

営業所において運送の引受けを行うこと

介護タクシーと同様です。道で手を上げている乗客を拾って乗車させる事が出来ません。

ケアプランに含んでいる利用者を道で偶然拾うことが出来るわけがないので、これも気にする規定ではありません。

旅客に適切な告知を行うこと

下記の告知をしておく必要があります。

  • 訪問介護事業者等と要介護者等との運送契約であること
  • 運送責任は訪問介護事業者等が負うこと
  • 自家用自動車による有償運送であること

以上が自家用自動車有償運送の許可基準になります。

ヘルパータクシー開業要件の調査を行って欲しいなどのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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ヘルパータクシーの登録に必要な書類・手続き

ヘルパータクシー登録の流れ

下記のような流れでヘルパータクシーが登録できます。

graph TB A[法人を作る]--> B[車<br/>営業所<br/>車庫<br/>人員<br/>などを揃える]--> C[訪問介護事業所の指定を取る]--> D[介護タクシーの営業許可を取る]--> E[追加でヘルパーさんの車を自家用自動車郵送運送登録出来る]

訪問介護事業所の指定と、介護タクシーの営業許可は、要件を揃えて申請から2ヶ月かかりますので、かなり時間と予算がかかります。

ヘルパータクシーはあくまで「付随的な特典としての許可」と考えておくと良いでしょう。

ヘルパータクシーの登録に必要な書類

下記の書類が必要になります

  • 自家用自動車有償運送許可申請書
  • 自家用自動車有償運送許可申請者名簿
  • 使用車両の明細を記載した書面
  • 車検証のコピー
  • 自働車の使用権限を証する書面
  • 宣誓書(欠格事項に当てはまっていない、免許を持っている宣誓(様式あり))
  • 免許証のコピー
  • 講習修了証のコピー(1種免許の場合)
  • 運行管理体制を記載した書面(様式あり)
  • 車が5台以上の場合は運行管理者資格者証のコピー
  • 訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者と訪問介護員等との間で定める自家用自動車有償運送に関する契約書(コピー可)

かなり大量の書類が必要となりますが、ほぼ運輸局で様式がダウンロードできます。

別途、会社とヘルパーさんの間で別途契約を結ばなければなりませんが、これも様式がついています。

ヘルパータクシー登録の為の書類記載例

申請書の記入は下記のように行います。例としまして

  • 介護事業者 オフィスたかはし
  • 運転手 高橋健治 高橋次郎
  • 運行管理者 高橋花子

という設定で書いていきます。すでに介護保険指定と介護タクシーの許可はあるものとします。

自家用自動車有償運送許可申請所

ヘルパータクシーの為の申請書、メインの部分です。

  • 運転手は2名なので「高橋健治 他1名」です
  • 一ヶ月の大体の運送予想人数を書いて下さい、大体で構いません
  • 介護タクシーは、営業区域は都道府県単位です。介護タクシーの許可と同じ区域にして下さい。
自家用自動車有償運送許可申請書

運転手名簿

運転する予定のヘルパーさんの名簿です。

  • ヘルパーさんの住所氏名
  • 乗る予定の営業車のプレート番号
  • 登録ヘルパーの登録番号

これらを記入します、1台の自動車を何人ものヘルパーさんで共有する事も可能ですので、その場合は同じナンバーを書いて下さい。

自家用自動車有償運送許可申請者名簿

自動車リスト

登録する白ナンバーの自家用車を記入します。車検証があると思いますので、それを見て記入して下さい。

使用車両の明細を記載した書面

運転手の宣誓書

ヘルパーさんの宣誓書です。登録するヘルパーさんの人数分必要です。

ヘルパータクシー運転手の条件に加え、道路運送法7条に触れていない事が必要です。道路運送法7条(欠格事由)とは

  • 禁錮以上の刑に処せられてから5年以上経っている
  • 過去運送業を経営していて何らかの違反した

ヘルパーさんが対象になるので、よほどのことがない限り触れている事はないと思いますが、確認だけはしておくようにして下さい。

自家用自動車有償運送、運転手の宣誓書

運行管理体制

介護タクシーの許可を取る時に同じものを提出しています。同じように書いて下さい。

注意するべき点としては運転者の欄をヘルパーさんの名前に変えるという所だけです。運行管理者や整備管理者については同じ人で構いません。

自家用自動車有償運送の運行管理体制

任意保険加入の宣誓書

使用する自動車について、任意保険に加入することを宣誓します。

すでに持っている自動車を利用する場合は、すでに任意保険も入っているはずですので「加入している」にチェックを入れて下さい。

自家用自動車有償運送、任意保険加入する宣誓書

事業者と運転者の契約書

事業者とヘルパーさんとの間に再度別途の契約が必要です。車の使用契約です。

内容については当たり前のことが書いてありますので、事業者ヘルパーさん双方よく読んで押印して下さい。

自家用自動車有償運送、運転手と事業者の契約書1
自家用自動車有償運送、運転手と事業者の契約書2

ヘルパータクシーの書類を代わりに付くて欲しい、申請して役所とのやり取りもやってほしいなどのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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ヘルパータクシー登録申請から許可までの待ち時間

ヘルパータクシーの登録申請から許可までは、1ヶ月の時間がかかります。

準備期間は頑張れば短縮できますが、この1ヶ月は役所内部の時間になるので短縮ができません。

この時間があることを想定してスケジュールを立てたいです。

有効期限

2年間有効です。

介護タクシーの営業許可には更新がありません、一度取得すると半永久的に営業許可が維持できます。

しかし、自家用車有償旅客運送には有効期限があります。期限が切れる前に更新が必要になってきますので、忘れないで行うようにしましょう。

許可がほしいけど取り方がわからない時は

上記の「ぶら下がり許可」により、ヘルパーさんの車でお客様を運ぶ許可がほしい時。

  • ヘルパーさんの自家用車を使う承諾をもらった
  • 任意保険もOK
  • 講習も受けてもらえる

等の条件が揃った場合はご相談下さい。許可の申請、自動車の登録、他細かい許可の条件の調整等を弊社が請け負います。

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まとめ

  • 介護タクシーと介護事業の許可で追加許可が取れる
  • 一定の条件の下、白ナンバー普通免許で利用者様を有償で運べる
  • 許可や登録が必要

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

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