
人や荷物をお金をもらって運送するには、原則として緑または黒ナンバー、二種免許が必要になります。
ですが、介護タクシーの営業許可と同時に介護保険事業所の指定もされていると、ある一定の条件の下で白ナンバー&普通免許で有償運送が可能です。
介護事業も介護タクシーも許可を取るのがかなり大変ですが、公共性の高い事業ですので、ある程度の規制の緩和が認められます。
では、どんな時に白ナンバーで利用者様を運ぶことができるのでしょうか。介護タクシー専門の行政書士が徹底して解説させて頂きます。
この記事を読むと、白ナンバーで利用者様を運んでいい条件がわかります。
自家用車有償旅客運送(通称:ぶら下がり許可)
- 介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉限定)の営業許可
- 介護保険事業の指定
- 緑ナンバーの車両1台
- 二種免許保持者1名
上記の条件を満たしている法人は、追加で「自家用有償旅客運送」の許可を受けることが出来ます。
これはどういったサービスかというと
- ヘルパーさんの自家用車で
- 白ナンバーの車で
- 普通一種免許で
- 利用者様を運送できる。
という事が可能になります。
運送できる条件
勿論、いつでもどこでもどこまでも無制限に運べるわけではありません。条件は下記のような物になります。
- ケアプランの輸送にのみ適用
- 5台以上使用する場合は、有資格の運行管理者
- 定員11名未満の車両のみ使える
- 通院等乗降介助の申請をする
- 申請は訪問介護事業者が行う
- 許可は訪問介護員の自動車に対して下りる
詰まるところ、ケアプランで認められた通院「自宅→病院→自宅」等の一定の移動飲みに認められるサービスとなります。
あくまで付随的、補足的、ちゃんと運送法や介護保険法を守るとすごく面倒な介護事業者の為のちょっとした緩和措置だと認識して頂けると間違いないです。
介護保険の対象になっている移動の介護タクシーには、同乗者が乗れません。介護タクシーを原付きで追いかけて、また降車を介助するような事になります。
必要資格・設備
下記の資格が必要になります
運転者の必要資格
- 二種免許を持っていて、過去2年間無事故、免許の停止処分を受けていない
または
- 一種免許を持っていて、過去2年間無事故、免許の停止処分を受けていない
- 訪問介護員・居宅介護従業者・介護福祉士(いわゆる有資格者)いずれかを持っている
- 福祉有償運送運転者講習を修了している
福祉有償運送運転者講習
一種免許のみの方は「福祉有償運送運転者講習」を修了する必要があります。
福祉有償運送運転者講習
1日で修了する(9:00~18:00)
1名様:17,600円(地域差有り)
月一頻度で、行政から委託を受けた業者が行っている。
多少予算はかかりますが、頻繁に行っており、1日で修了出来ますので比較的ハードルは低いといえます。
必要設備
下記の設備が必要になります。
任意保険 | 対人8000万、対物200万以上 |
車外表示 | 会社の名称、屋号、ロゴ 「有償運送車両」「78号許可車両」の文字(5センチメートル以上) ステッカー、マグネットシート、ペンキ等で見やすく剥がれにくい |
車内表示 | 運賃料金、運転者証 |
基本的に、介護タクシーと同じような設備が必要です。
気をつけたいのが、これをヘルパーさんの自家用車に施さなければならないという事なので、なるべくつけ外しが可能な方法を考えて取り付けたいです。
有効期限
2年間有効です。
介護タクシーの営業許可には更新がありません、一度取得すると半永久的に営業許可が維持できます。
しかし、自家用車有償旅客運送には有効期限があります。期限が切れる前に更新が必要になってきますので、忘れないで行うようにしましょう。
許可がほしいけど取り方がわからない時は
上記の「ぶら下がり許可」により、ヘルパーさんの車でお客様を運ぶ許可がほしい時。
- ヘルパーさんの自家用車を使う承諾をもらった
- 任意保険もOK
- 講習も受けてもらえる
等の条件が揃った場合はご相談下さい。許可の申請、自動車の登録、他細かい許可の条件の調整等を弊社が請け負います。
下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽にご相談ください!
まとめ
- 介護タクシーと介護事業の許可で追加許可が取れる
- 一定の条件の下、白ナンバー普通免許で利用者様を有償で運べる
- 許可や登録が必要
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
メールフォーム・連絡先はこちら
介護タクシー開業運営専門の行政書士が直接丁寧に対応致します。
ご相談の回答や折り返し連絡以外で弊所よりお客様へ連絡することはありません。お気軽にご相談下さい。
電話:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。
(携帯番号からの折り返しの場合があります)
この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。