介護職から独立、介護タクシーのススメ

介護職を続けていて、下記のようなことで悩んではいませんか?

  • 人手不足で自分の負担が多い、新しい人が来ない
  • 給与や待遇が低い、上がっていかない。
  • 長時間労働や残業が多い
  • トラブルやクレームが多い

利用者やそのご家族と密接に触れ合うため、その分クレームも増えていきます。

  • もっと負担を減らしたい
  • もっと稼ぎたい
  • 未来に向かって稼げるようになる道筋を見たい

等を考えている方は「独立」「副業」等を検討し、調べてみたりした事はありませんか?

そんな時は「介護タクシー(福祉タクシー)事業」を検討してみてはいかがでしょうか。

介護事業での独立もできますが、実は介護タクシーだとより少人数、低予算での独立が可能です。

この記事を読むと、介護職のノウハウを活かし、介護タクシー(福祉タクシー)で独立するために何が必要で、何をすればいいかがわかります。

介護職から介護タクシーへの独立の利点

介護タクシーへの参入には

  • ドライバーから介護タクシーへ
  • 介護職から介護タクシーへ

の2パターンが多く見られます。ただ、ドライバーから介護タクシーへの場合は、乗降時の介助について戸惑うことがかなり多いとよく聞いています。

ですが介護職からの独立だと、このあたりに全く抵抗がありません。自覚していない方も多いでしょうが、これは大きなアドバンテージになります。

尚、介護タクシーの許可をもらうと、その付随で介護保険外サービスを行う事も出来るので、そちらでも介護職の経験を活かす事が出来ます。

付随業務について詳しくは、下記の記事をご覧下さい。

【事業主必見】介護タクシー事業拡大│救援事業(便利屋事業)の出来る事

介護職はゆくゆくは経営側に回らないと収入が上がらない

介護職は常時人手不足、食いっぱぐれはありませんがお給料が上がりにくいです。原因としては

  • 給料の原資が介護保険の報酬である
  • 高齢化により介護保険の財務体質は悪化する一方である
  • 給料に自由度がなく、経営側も上げ下げがしにくい
  • 介護保険の報酬の着金は2.5ヶ月後になるので、資金繰りが悪い

この様な理由がループし、慢性的な人手不足となっています。

なので、介護職は収入を上げたければノウハウを身に付けた後、独立して経営側に回る、副業を始める等して収入を増やすという発想に辿り着く人が少なくありません。

そして経営側に回った後も、介護保険外からの収入があれば資金繰りも良くなります。

介護タクシーは基本介護保険外で利用者の自費で即金です。カード払いにしても翌月には着金します。

ゆくゆくは施設系介護や訪問介護を始めるにしても、介護タクシー事業を育てておけば大いにプラスになってくれることでしょう。

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介護職から介護タクシーの開業に必要なのはニ種免許だけ

もし介護職からの独立で介護タクシーを始める場合、必要なのはニ種免許のみになります。

介護職員初任者研修を持っていれば開業の幅は広がりますが、すでに介護職で介護の経験がある場合は、無くても介護タクシーの許可が貰えます。

尚、介護事業で比較的小規模で独立が可能な訪問介護の場合は「サービス提供責任者」に就く為に「介護福祉士」または「実務経験3年を経た後介護福祉士実務研修の修了」という資格が必要です。

3年以上の介護での実務経験者が必要になり、なかなかハードルが高いです。これに比べると半月あれば取れる二種免許はかなりハードルが低いと言えます。

ニ種免許については、運転経験3年の縛りがありますが、勿論介護事業の3年経験者よりは圧倒的に数が多く、雇用しやすいです。

尚、介護タクシー開業に必要な資格については下記の記事も御覧ください。

【開業前必見】介護タクシー開業や運営に必要な資格リスト

ニ種免許の取得予算と時間

ニ種免許はカリキュラム40時間、合宿で25万、通いで40万程度で取得できます。

普通免許と同じくらいと考えておいて問題ありません。

なお、介護職員初任者研修のカリキュラムは130時間になりますので、これに比べるとかなり簡単に取得できると考えられます。

介護職のノウハウ+ニ種免許で未来への展望はグッと開けてきます。

ニ種免許についても運転経験3年が受験資格となりますが、これを1年に短縮出来る制度もあります。ご利用を検討下さい。

尚、二種免許の受験資格については下記の記事もご参照下さい。

【事業主必見】介護タクシー法改正情報│最短19歳で2種免許が取得可能

介護タクシー開業に必要な資金は300万~600万

介護タクシーの独立のために必要な資金は、300万~600万の例が多いです。

この殆どが自動車の購入代金になりますので、自動車をリースにするなどすれば初期費用は200万切る例もあります。

それ以外に事務所を借りる、車庫を借りる機材を揃える等が必要ですが、介護タクシーについては

等も可能であり、これが出来るとランニングコストがかなり減らせます。

介護タクシーの開業資金について、詳しくは下記の記事もご参考下さい。

【開業前必見】介護タクシー許可が取れる最低限の資金内訳公開

訪問介護での独立の場合と比較

介護タクシーは、介護事業の中で比較的低コストで独立可能な「訪問介護事業」より、さらにミニマムに開業が可能です。

介護タクシーと訪問介護事業を比較すると、介護タクシーはより低コストで独立をすることが可能です。

比較をした場合、下記のようになります。

介護タクシー訪問介護
最低人数2人2.5人
開業予算300万~600万1000万~1500万
形態個人事業で可能法人設立必要あり
社会保険加入義務個人事業形態なら従業員4人までは無し最初からあり

介護タクシーの場合は2人で開業、つまりご夫婦で名前を連ねれば開業許可が取得できます。

しかし、訪問介護事業は0.5人つまり非常勤を誰か1人必ず雇わなければならず、人件費が発生してしまいます。

訪問介護は法人でなければ営業許可が下りません。ということは人を1人以上雇うと社会保険加入義務が発生します。20万で人を雇うと25万程度の人件費が必要です。

介護タクシーは人を雇う必要がほぼなく、個人事業から始められます。個人事業だと従業員4人までは社会保険加入義務がありません。ミニマムに始めるために優れた形態です。

尚、訪問介護の次に通所介護(デイサービス)が介護事業の独立としてメジャーですが、通所となると広い施設が必要になりますので、家賃等の負担もプラスで増えます。

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独立開業のメリットとデメリット、リスクと成功失敗例

介護タクシーの独立開業メリット

独立開業のメリットとしては何と言っても

  • 自分の取り分が増える
  • 嫌な利用者をお断り出来る

などがあります。

しかし、嫌だからと言って断っていたら誰も利用してくれなくなるんじゃないの?なんて考えてしまいがちですが、御存知の通り、介護業界及び介護タクシーについては供給不足です。

特に介護タクシーは介護保険に縛られておらず、契約書を交わしているわけでもないので、お断りする事は可能です。

加えて介護事業も介護タクシーも、国にガッチリ料金を決められているので、値切りは堂々と断れます。逆に値切りに対応すると運送法に触れるので気をつけて下さい。

介護タクシーの独立開業デメリット

デメリットとして考えられるのは主にニ点

  • 人材不足
  • 資金不足

経営案件です。

ただ、介護タクシーの場合は前述の通り、2人居れば開業出来て、実際現場に出るのは1人です。大体の場合代表の方が乗車もやっています。

従業員さんに辞められて規定人数を切ってしまって業務出来ず、最悪許可取り消しなんて事になる確率はかなり下がります。

介護タクシーの場合、資金については300万~600万だと融資なし自己資金でされる方が多いです。

さらに、介護タクシーについては資金要件として「最低2人分2ヶ月分の人件費」が要求されており、許可が通った時点で2ヶ月分の生活費は持っている状態で始めます。

介護タクシーは、2ヶ月、それ相応の周知活動をしていればさすがに全く利用者が居ないなんて事は考えにくい市場です。

ここまでお読みになって介護タクシー事業に興味がお有りの場合は、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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介護タクシー開業の為に準備する人員、物件リスト

まず商売の三大要素である「人、物、金」を集めます。

  • 人:最低2人、二種免許保持者1人以上
  • 物:事務所、休憩所、自動車、任意保険、車庫
  • 資金:これらの人、物が揃えられ、2ヶ月維持できる資金

概ねこれだけが必要です。ただ集めるだけではダメで、法律に沿い、運送業許可を取れる為の人や物を確保する必要があります。

準備ができたら運輸局で許可を取ろう

必要な人、物、金が揃ったら運輸局から許可を取るために申請をします。

許可を取るためには、集める人、物、金が許可を取れる為の物でなくてはなりません。

大まかには

人員2人以上、1人ニ種免許保持者、介護資格は必須ではない
福祉自動車、通常の乗用車どちらでも可、乗用車の場合介護資格必須
営業所常識的な広さがあればOK、同法人の既存事務所との兼用OK
休憩所営業所の一角をパーテーションで仕切る事で認められる、ソファ等の休憩ができる設備が必要
車庫自動車の全長全幅より広く、確実に収容できる広さ+水道設備が必要
任意保険介護タクシー事業者は、任意保険加入義務があります。
年額150,000~200,000程度の物が多いです。
資金200万~500万程度、自宅兼事務所、持ち土地の車庫、すでに持っている車を使う、リースにする等で減らすことが可能。

細かい要件は沢山ありますが、上記の要件があります。これらの条件を把握し、要件に合った物件を選ぶことが、開業への近道となります。

尚、人物金の要件詳しくは下記の記事を御覧ください。

介護タクシー開業に不可欠な人員とは?業務内容と採用方法を詳しく解説
【開業前必見】介護タクシー許可に必須の設備4点
【開業前必見】介護タクシー許可が取れる最低限の資金内訳公開

許可を取るには申請書に加えて、分厚さ1cm程度の量の書類を作成したり取り寄せたりする必要があります。

弊所は行政書士事務所となり、これを作成し、申請まで代理が出来る専門家となります。申請書、その後の役所とのやり取りを任せたいという場合は、下記のLINE、メールフォーム、お電話等でご依頼下さい。

尚、開業に向けて必要物件を集める段階で、この物件は大丈夫かのような不安を感じた場合「初回無料相談」をご利用下さい。

決めてしまった物件が要件に合わないとなると経済的な損失が出ます。弊所への申請書の作成、申請代行サービスには物件や人員等の要件チェックも含まれます。

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介護タクシーの収支、見込み売上

介護タクシーは年間ランニングコストは300万~400万

車一台で始めるとすると、人件費又は生活費合わせ年間300万~400万程度で試算出来ます。

介護タクシー1台辺りのマックス売上は50万程度という説がありますので、仮に年間マックス600万とすると、利益率は低くない事業と言えます。

尚、介護タクシーの年間のランニングコスト概算について詳しくは、下記の記事も御覧ください。

【開業志望必見】介護タクシーの平均的な収支はこうなる!法人編
【開業志望必見】介護タクシーの平均的な収支はこうなる!個人事業主編

介護タクシーの基本売上は一日2往復の病院の送迎

介護タクシーの依頼の9割以上は病院への送迎と言われています。

朝の病院への送迎、昼の病院への送迎で2往復が、介護タクシーの基本の客数になります。

病院開院日が年間230~240日、1日2往復としてのべ920人の乗客を乗せる事を目標として動きます。

そしてこの920回で経費をペイできる単価を設定すると黒字が見えてきます。

平均客単価3000~4000円になるようにすることで、黒字が見えてくる様になるとのことです。

勿論、地域によってこんなに単価は取れない地域もありますが、事業者の周知が進み、病院の送迎以外の足として使ってもらう事が出来始めれば客数が増え、単価が低くとも黒字を目指せます。地域に合った戦略が必要です。

介護タクシーは料金設定が柔軟に可能

一般タクシーは、運賃がほぼ決まっており、何パターンかからしか選べません。

介護タクシーも運賃部分は一般タクシーと同じですが、オプション料金を頂くことが許されています。

基本介助料金
器材レンタル料(車いす、ストレッチャー等)
院内介助料金
フロア移動料金(車いすを階段で持って上がる等)
上記のような料金を設定できるので、コストに見合った料金形態に出来ます。

尚、運賃や料金設定についてもっと詳しく知りたい場合は、下記の記事もご覧ください。

【開業前必見】介護タクシーの運賃設定を徹底解説【割引割増】

大阪での介護タクシー開業の成功事例と失敗事例

介護タクシーの廃業率については、正式な統計データが出ていませんので算出が出来ません。統計データが出るのを待つしかありません。

ですが、基本的に売り手市場ですので、然るべき周知活動をしていればゆっくりと実を結んでいくでしょう。

ただし、立ち回り方を間違えると廃業になります。今成功している所をお手本にして下手に差別化や安売りしない事がコツかもしれません。

介護タクシー事業の実際の成功例

実際に介護タクシーを運営している提携業者様からのデータ提供です。

ます、開業前に他業者から聞いた売上推移は下記のとのことでした。

初月  →10万円
3か月目→20万円
半年後 →30万円
1年後 →50万円

最初は苦戦を強いられるという事で覚悟をしていたとのことでしたが、実際に開業した結果下記のような推移になったとのことです。

開業月 →30万円
2か月目→50万円
3か月目→50万円
半年  →60万円
1年後 →70万円
1年半後→90万円

営業方法や地域等もありますが、スタートダッシュが10万か30万かは大きな違いがあります。

上記事業者さんと弊所は提携しており、介護タクシーの営業方法や運営ノウハウの提供も事業者さんから行っております。

詳しくは下記のサイト御覧ください、行政書士3名が介護タクシー事業者を徹底サポートしております。

介護タクシー開業サポートサービス向上委員会

介護タクシーは安売りすると失敗する

介護タクシーは薄利はできても多売戦略ができません。なので、安売りする意味は全く無いです。理由は下記の通りです。

  • 受注がたくさん来ても時間が重なると断らなくてはならない
  • 零細や個人事業は一度断ると以来は二度と来ない
  • 自分が安売りしていると同業者にも振れない

安売りして宣伝し、受注が沢山来ても、そのほとんどが午前中の通院時間に集中します。車と体は一つしか無いので、受注を断らなくてはなりません。

零細企業や個人事業は、一度断ると二度と電話がかかってきません。

さらに、自分が安売りしている場合は同業者に振れません。安さで受注し、振った業者が高いと利用者からクレームになります。

以上のことより、介護タクシーは安売りするメリットが全くありません。

そもそも安売りするメリットがない

そもそも、需要逼迫状態でサービスが高く売れる市場で安く売る意味はありません。安売りは多売、すなわち自社で車を何台もかかえて供給ができるようになってから考えるのが定石です。

「運賃以外の介助料金を一切もらわずに営業して廃業した」という話を聞いたことある人もいるのではないでしょうか。安売りしようとせず、他の事業者と価格を合わせて乗客を協力して振りあうのが現在の市場です。

介護タクシーの料金は柔軟に決められる分、迷うことが多くあります。申請前の価格設定の段階で迷った場合は、是非弊所での初回無料相談をご利用下さい。

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介護タクシーの営業先

営業先として思いつくのは下記のような所になります。

  • ケアマネージャー
  • 病院
  • 介護施設
  • ヘルパーステーション
  • 宅食業者
  • 障害者施設
  • 人工透析を行っている病院
  • 整骨院・マッサージ店
  • 介護タクシー同業者
  • 消防団や町内会、マンション管理組合等の集まり
  • 同業者が運営している配車センターなど

なお、この中で最も優先度が高いのが同業者への営業です。

介護タクシーは依頼が午前中の通院送迎に集中しますので、そこを断らない為にも同業者は代わりに走ってくれる同業者を探しています。

同業者の振り先になりつつ、上記に営業をかけると今度は振られ先が自分の振り先にもなってもらえます。

なお、詳しい各営業先についてのアプローチなどは下記の記事もご参考下さい。

【事業者必見】介護タクシーを開業したらここに営業しよう!10選

介護タクシーの営業方法

営業するには差別化、自分の介護タクシーの特徴が必要です。他社と足並みは揃えるべきですが、営業する時のみ何か差別化ポイントを用意したいです。

開業したてで仕事がない=時間がある時は下記を売りにすると良いと言われています。

  • フット―ワークの軽さ
  • 返事の速さ
  • 他社に断られたらうちに
  • お急ぎの場合も対応できます

介護タクシーは需要逼迫、予約が取りにくいという市場がずっと続いているので、上記をPRすればありがたがられる場合も増えます。

これらをネタにチラシや名刺、形に残る物を置いてくると徐々に芽が出てきます。

介護タクシーの集客、ポスティングってどう?

ポスティングについては効果はなくはないですが、労力対効果が低いです。

介護タクシーは利用者が限定されているので、ポスティングをしたお宅が介護タクシー利用可能な方とは限らないからです。

やらないよりは良いですが、優先度は下げるのがお勧めです。

利用者が限定されている、つまり決まった所にしか利用者が居ないので、そこに営業をかけられる、つまり営業経費が無駄にかからない。このメリットを活かすのは紹介営業になります。

介護タクシーは地方では厳しい?

都心は需要が沢山あるけど、地方は需要が少なくて厳しいという話があります。

これは地域特性を問いますが、マーケティングにおいて重要なのは「需要が少ない」ではなく「需要より供給が少ない」です。

地方は人口が少なく、需要の絶対数は少ないですが、その分供給業者も少ないです。

本当に地方だと、車椅子で移動できる手段が社会福祉協議会の福祉有償運送しかないという事も多いです。

介護タクシー事業者数はタウンページやポータルサイト、地域の障害者、高齢者の数については自治体のHPに掲載されていますので、割算して需要に対する供給を見てみて下さい。

介護タクシーが知っておくべき法律5本

介護タクシーの多くの業者は介護保険の適用外です。介護タクシーと同時に介護事業をやっている業者でないと適用できないからです。なので介護保険法について適用になる業者は希になります。

介護タクシーが守るべき法規は下記になります。

  • 道路交通法
  • 道路運送法
  • 旅客自動車運送事業運輸規則
  • 国交省の省令
  • 近畿運輸局の審査基準
  • 他にも車庫は車両制限令等の細かい法律がありますが、主には運送業が守るべき法律を守ることになります。

法律に従った人員配置、車庫基準、事務所基準、自動車の点検、年一回の報告書などがあります、これらを守りながら日々の業務を行うことになります。

尚、道路運送法違反の罰則について、詳しくは下記の記事もご参考下さい。

【事業主必見】介護タクシーの罰則│運送法違反リスト

弊所では、運送事業車様が把握すべき法律、制度については徹底サポートさせていただいております。

開業時に必要な法律等知りたい場合、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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ここまで読んで「介護タクシーを開業したいと」思ったら

ここまでお読み頂いて「介護タクシーを開業したい」という気持ちが揺らいでいない場合は、是非運輸局への許可の申請に向けて動いてみて下さい。

行政書士オフィスたかはしは、介護タクシーの不足を補う活動を行っており、その大きなハードルとなっている法律、申請書、申請書を作る前段階の準備物のサポートを行っており、介護タクシーの開業のハードルを少しでも下げるように努めています。

相談者様の現状の確認、今後揃えるべき物、人、おおまかな資金規模等を案内させて頂きます。

その上で弊所では、行政書士として従来の役目である「申請書類の作成、申請代行」を行っております、依頼者様と役所とのやり取りが最小限になるような体制で行っております。

まずは現状の把握、用意すべき物を確認し、開業へのスケジュール等を提案させて頂ければと思います。下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

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  • 現状は全国規模で、大阪では特に介護タクシーが足りていないことが課題となっている。
  • 介護タクシーの開業は、需要がある上に成長性も高く、大阪府下での開業には需要があると言える。
  • 介護タクシーを開業する際には、必要な人員、物件、資格、資金を集め、許可を取得する必要がある。
  • 大阪での介護タクシー市場は、需要逼迫中で、今後も需要が拡大することが予想されている。
  • 介護タクシーの売上は、需要がはあるが客数を増やすのが難しく、単価設定が重要となる
  • 大阪市での介護タクシー運営には、法律や制度に関する知識も必要となる。