
開業の為の人も集めた、資格も取った、お金もためた、さあ申請だと申請書を前にした時「この用語何?」みたいな事が結構あります。
実際こういう申請用紙は、法律を基礎にできていますのでなんの前触れもなく法律用語が出てきます。法律の条項出てきても、条文の引用すら無いです。
一体開業の許可申請書はどう書いたらいいのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を全10回最後まで読むと、申請書をどこで手に入れて、どのように書き込んで、何を添付すればいいのかがわかります。
介護タクシー開業申請シミュレーション
仮に私が開業するとして
- オフィスたかはし(屋号)
- タクシー1台
- 福祉自動車、日産セレナ(人気車両だったので)をリースすることとする。
- 自分がドライバー、整備管理、指導主任を行う。
- 私の他に運行管理者、髙橋花子さんを従業員とする。
- 事務所、車庫は借りる、休憩所も併設とする。
- 開業資金200万
この条件で申請書を書いて行きたいと思います。
近畿運輸局のHP
まずグーグルさんで「近畿運輸局 介護タクシー」で検索しましょう。おそらく一番上に出てきます。
そして、ページの下の赤丸部分をクリックして下さい。

ここに全て置いてあります。
既に紫なのは、私がここをよく見ているからです。すいません。
クリックすると下記のページに飛びますので

①をクリックすると、②がダウンロードされてきます。ダウンロードはこれで終わりです。
ダウンロードできるファイル
さて、落としてきたエクセル形式の申請書を開くと下記のようになっています。

赤丸内が詳細となっています。矢印下部のようにズラッとシートが12枚あるので気をつけて下さい。書くべき申請書は17枚あります。
17枚と言うと割と気が遠くなりそうですが、名前と住所しか書かなくて良いような申請書や宣誓書なんかも多いので、気合を入れて書くのは実質何枚かになります。
表紙

表紙は名前と住所書くだけです。
赤い所が記入部分となります。表紙はこれだけでOKです。
下の方に書いてあるように、別紙①こと2ページ目もあるのですが、そちらは特に記入する所がありませんので、省きます。
というわけで、今日は表紙に記入までとなります。申請書の記入まではそこまで面倒ではありません、正直、記入するために作る事実や、記入した物の証拠書類を集めるほうが大変な作業となるでしょう。
次回に続きます。↓↓第二回申請書書いてみた
運輸局に提出する開業申請書を、私が開業するとして実際に記入していきます。第二回は事業計画編です。
開業申請書の記入でわからない所があったら
開業申請書の記入欄は1マス1マスが法律や規則で決まっています。調べながら記入すると、ためにはなりますが、かなり時間を食います。
この申請書を作成するのに調べたり、写真を撮影したり測定したりして、推定20時間程度はかると推定します。開業前は本当に忙しく、1日1時間でも惜しい時期になります。
この手の作業は行政書士が得意としております。代行も承ります、下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽に、まずはご相談から。
営業許可申請の手続き(全15回)
介護タクシー開業手続きについては、下記の記事(全15回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 営業許可申請書第1回:ダウンロード、表紙(←当記事)
- 営業許可申請書第2回:事業計画書
- 営業許可申請書第3回:運行管理体制
- 営業許可申請書第4回:資金計画
- 営業許可申請書第5回:資金調達
- 営業許可申請書第6回:建物関係宣誓書
- 営業許可申請書第7回:欠格事由に該当しない宣誓書
- 営業許可申請書第8回:法令遵守宣誓書
- 営業許可申請書第9回:就任承諾書
- 営業許可申請書第10回:法令試験申し込み
- 運賃の認可申請@自動認可運賃
- 営業許可申請に必要な添付書類
- 営業許可申請に必要な、役所で取る書類
- 営業許可申請に必要な、業者からもらう書類
- 申請してからの待ち時間@標準処理期間
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
施設の測定、平面図作成 | 3時間 |
車庫前面道路の測定 | 3時間 |
幅員証明書の取得 | 1時間(10日待ち) |
施設等の写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 11時間 |
合計 | 20時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 申請書は、運輸局からダウンロード出来る。
- 近畿運輸局についてはエクセル形式でいただける。
- 枚数は多いが、名前と住所だけ書くようなものも多い。
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。