介護タクシーを開業したいと思って検討していて下記のようなことでつまづいていませんか。
- 何を準備すれば開業できる?
- どんな書類を集めれば開業できる?
- 役所と結構やり取りしなきゃいけない?
- 手続きが多すぎてわからない
- 手続きがややこしくてわからない
- 開業後にどんな書類を残したらいいかわからない
個人で開業される場合、介護事業の関連事業として開業される場合、介護タクシーとは「運送業」になりますので、それまでの事業や会社勤めとは決まりが一気に変わります。
さて、どのように変わり何を準備すればいいでしょうか、専門の行政書士が徹底解説させていただきます。
この記事を最後まで読むと、愛知・静岡・三重・岐阜・福井で介護タクシーを開業するときの申請の準備物、申請書の書き方、申請先がわかります。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
行政書士オフィスたかはしでは、介護タクシーの申請準備サポート、申請書作成、代理申請から運輸開始までのサポートを220,000円で承っています。
開業について検討されている場合は、検討段階からもサポートさせていただきます。「初回無料相談希望」と下記LINE,、お電話、メールでご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。
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愛知・三重・静岡・岐阜・福井で介護タクシーを開業するには
愛知・三重・静岡・岐阜・福井の5県は「中部運輸局」が管轄しており、ここで介護タクシーの営業許可を貰わなければなりません。
福井は北陸信越運輸局ではなく中部運輸局の管轄になります、ご注意下さい。
提出先は各県の運輸支局に出すのですが、本局が違うとルールが違ってきます。
準備する書類、準備物についても変わってきますのでご注意下さい。
介護タクシー開業に必要な準備物
介護タクシーに必要な準備物は「ヒト・モノ・カネ」です。
人員は2名、一人は二種免許保持者です。
次に施設を準備します。必要な施設は
- 営業所
- 営業車
- 車庫
- 休憩所
上記の4施設になります。
これらをすべて揃えるために必要な資金を準備します。
介護タクシー開業に向けて準備する設備や施設
準備するための設備や施設は下記の通りです。
営業所
下記の条件です。
- 営業区域内にある事
- 極端に狭くない
- 1年以上借りている、または所有
- 違法建築ではない
- 建ててはいけない土地に建っていない
介護タクシーの営業区域は都道府県単位なので、例えば愛知県で営業したい場合は愛知県の営業所があればOKです。
建ててはいけない土地については
- 市街化調整区域
- 住居専用区域
- 農地
などが代表的です。これらの区域に該当する場合は注意が必要です。
準備物
どう確保するか決めたら下記の物を準備して下さい
- 賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 運送業に使用する承諾書(賃貸の場合)
- 登記事項証明書(所有の場合)
自宅兼事務所にする場合、持ち家の場合は登記簿があればOKです。
賃貸の場合は賃貸借契約書に加え、運送業に使用してもいいと大家さんから承諾書を書いて貰う必要があります。
営業車
乗用車であれば問題ありません。軽自動車でも可能です。
貨物車はNGです。旅客運送ですので、人を乗せられる車でないと許可が下りません。
- 福祉自動車
- 通常の乗用車(セダン型)
どちらでも許可が下りますが、福祉自動車でないセダン型の場合は、運転手の方に介護系資格が必須となります。
条件としては
- 1両以上
- 所有かリース
ナンバーを緑か黒に変えるので、買うか最低でもリースでないと難しいです。レンタルはNGです。
準備物
車を決めたら下記の物を準備して下さい
- 購入前提の見積書
- 売買契約書
- 車検証
- リース契約書
福祉自動車市場は取り合いが続いているので、ただ見積もりを取っただけでは別の人に売ってしまうような例が続出しています。
購入前提で手付金をいれる等の工夫が必要になってきています。
中古車を買う場合は前の持ち主の物でも良いので車検証が必要です。
車庫
介護タクシーの車庫に出来る条件は下記になります。
- 原則車庫に併設(難しい場合は2km以内)
- 1営業所に車の数が多すぎない
- 車庫に点検整備用の設備がある
- 車庫から車がはみ出さない
- ちゃんと区切られている
- 自分の土地である、又は1年以上借りている
- 違法建築ではない
- 建ててはいけない土地に建っていない
- 前面道路が狭すぎない
上記の条件をすべて満たしている車庫が必要です。
条件は沢山ありますが、今まで車庫として使われているような車庫であれば特に問題ないです。前面道路については狭すぎる場合自治体や運輸局との交渉が必要です。
準備物
車庫も営業所と同じく下記の書類が必要です。
- 賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 運送業に使用する承諾書(賃貸の場合)
- 登記事項証明書(所有の場合)
持ち家の空き土地を車庫にする場合、場合は登記簿があればOKです。
賃貸の場合は賃貸借契約書に加え、運送業の車庫に使用して良い承諾を大家さんから貰って承諾書を書いてもらう必要があります。
休憩・仮眠施設
営業所の他にドライバーが休むための施設が必要です。
なお、営業所の1画をパーテーション等で仕切ってソファ等を置くでも認められます。
- 営業所から2km以内
- 極端に狭くない(面積要件はなし)
- 自分の土地である、又は1年以上借りている
- 違法建築ではない
- 建ててはいけない土地に建っていない
介護タクシーの場合は仮眠施設にすることまでは求められませんので、ベッドは必須ではありません。
準備物
どう確保するか決めたら下記の物を準備して下さい
- 賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 運送業に使用する承諾書(賃貸の場合)
- 登記事項証明書(所有の場合)
なお、大体の場合営業所と休憩所は同じ建物になると思いますので、その場合は営業所の物1つあれば大丈夫です。
承諾書についても「営業所及び休憩所に使用する」のような文言にしておくと、1枚で済みます。
準備物にも条件があります。準備段階からのサポートも行っています。まずは「初回無料相談希望」と下記LINE,、お電話、メールでご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。
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介護タクシーの開業に向けて必要な人員
下記の担当をする人員が必要です。
運転者
二種免許が必要です。
尚、福祉自動車ではない通常の乗用車(セダン型等)で開業したい場合は介護系の資格が必須となります。
尚、運転手の方については
- 日雇い
- 2ヶ月以内の期間雇用
- 試用期間中の方
- 給料が日払い・週払いの方
上記に該当する人は運転手になれません。長期雇用月給制の方を運転手に選任して下さい。
準備物
下記の準備物が必要です。
- 運転者の2種免許コピー
- 初任者研修以上の資格者証コピー(セダン型の場合のみ)
福祉自動車で始める場合は介護資格は必要ありません。
運行管理者
運転者と兼任ができません。
運転者の出発前、帰社後の点呼を行う方です。自分で自分への点呼ができないので、基本的に兼任ができません。
尚、営業車が4台以下の場合は無資格でできます。個人開業で配偶者が運行管理者だというパターンもよくあります。
その場合でも、点呼とその記録はしっかりおこなってください。
尚、5台以上になると運行管理者資格が必要になります。運輸局に受けに行かなくてはならないです。
整備管理者
車の日常点検や、整備工場に点検を出すような事を管理します。
営業車が4台以下の時はだれでもなれます。5台を超えると整備士資格か、自動車整備の実務経験と研修の修了が必要です。
整備管理者になったからといっていきなり整備をさせられるわけではありません。簡単な日常点検と、車の管理を行って下さい。
指導主任者
誰でもなれますが、運送業や地理、接客に知識の深い方が望ましいです。
従業員、特に運転者に対して教育や指導を行うポジションの方です。
指導要領という物が国土交通省で発表されていますので、これに則って従業員を指導します。
役員や社長などの指導的立場にある人が望ましいです。
誰でもなることができますが、2名開業の地域では、運転手と別の人にすることを勧められます。
2名開業の場合どう割振りすればよいか
中部運輸局は最低2名開業なので、ポジションの割り振りが必要です。
運転手と運行管理者や指導主任については兼任が許されていませんので、別の方にします。すると下記の例のようになります。
Aさん:運行管理者・指導主任者・苦情処理担当者
Bさん:運転者・整備管理者
苦情処理担当者については、文字通り苦情処理をする方です。苦情処理は9割が運転手の方への苦情となるので、運転手で無い方の担当を推奨されます。
整備管理者については誰がやってもいいですが、日常的に車乗っている方が異変に気づきやすいと思いますので、運転手の方が兼ねるのをお勧めします。
人員の配置などに悩みましたらご相談お受けしております。まずは「初回無料相談希望」と下記LINE,、お電話、メールでご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。
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介護タクシーの開業に必要な資金
目安は自動車代+150万円です。ただ事務所や車庫の家賃によって変動します。
上記の施設や設備、人員を確保するための資金が銀行の残高にある必要があります。
下記の資金の合計が資金計画になります。
- 車購入代またはリース1年分
- 車庫の家賃
- 営業所の家賃
- タクシーメーターの購入取付代
- 人件費2ヶ月分
- 任意保険1年分
- 自動車税や登録免許税、自賠責
これらの合計の半分、または開業2ヶ月以内にかかる分の全額の高い方以上の残高があれば許可が下ります。
車一括購入等で初期費用が高くなると2ヶ月分の方が、リースなどで初期費用が低い場合は1年分の方が高くなる傾向にあります。
なお、資金については現金預金の他、売掛金などの流動資産を含めることも可能ですが、運輸局との相談が必要です。
準備物
資金計画を作るには、見積書を各所から取らなくてはなりません。
- 自動車の見積書
- 任意保険の見積書
- タクシーメーターの見積書
- リース見積書
家賃については賃貸借契約書に書いていますし、税金関係は決まっていますので見積書は必要ありません。
見積書の取り寄せ先などについても相談お受けします。まずは「初回無料相談希望」と下記LINE,、お電話、メールでご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。
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介護タクシー申請から許可までの期間
おおよそ2ヶ月で許可が下りてくるとされています。
これ以上かかる事も考えられますが、2ヶ月超えた場合は運輸局に催促すると、運輸局は必ず遅れた理由を答えなければなりません。
中部地方での介護タクシー許可の申請の方法
正確には東海4県(愛知・三重・静岡・岐阜)+福井で介護タクシーの許可ための申請方法になります。
申請書を作成し、各地の運輸支局へ提出します。
ここまでで準備してきた物があれば申請書についてはすべて埋められます。
では実際に申請書を書いていきましょう。下記の申請書は、中部運輸局のHPからダウンロードできる、東海4県(愛知・三重・静岡・岐阜)+福井の共通書式となります。
1,申請書表紙
表紙については名前と住所等を書き込むだけになります。
特に難しい所はありません。
申請書の記載例については
会社名:株式会社オフィスたかはし
代表者:高橋健治
住所 :愛知県名古屋市熱田区神宮XX-XXX
運転者:高橋健治
運行管理者:高橋花子
規模:車1台
この体制で始めた場合の記載例を作成していこうと思います。
2,事業計画
事業計画を決定します。
事業計画は
- 登記簿上の本社の位置
- 営業所の位置
- 休憩所の位置
- 車庫の位置
- 営業車の詳細
これらが決まっていれば書くことができます。賃貸借契約書、車検証、登記簿等を見てその通りに書いて下さい。
3,運行管理体制
下記のように運行管理体制を書き込みます。
表を埋めていきます。少しややこしい所はありますが、前述しました
- 運転者
- 運行管理者
- 整備管理者
- 指導主任者
上記4ポジションを誰にするか決めておけば、その通り書くだけになります。
尚、営業所と車庫の距離は2km以内であることが必要で、離れている場合は「携帯電話」併設の場合は「対面」と書いておいて下さい。
4、資金計画
介護タクシー申請書の一番の山です。
近畿運輸局の場合はエクセルで自動計算してくれますが、中部運輸局はワードです。手計算する必要があります、間違えないように注意して下さい。
上記資金計画については、下記の条件を想定しています。
- 営業車170万一括購入
- 営業所家賃月5万
- 車庫家賃月1万
- タクシーメーター20万
- 任意保険20万
今まで例が多かった平均的な所を想定して資金計画例とさせていただきました。
人件費の計算方法
2ヶ月分の人件費の算出が必要です。最低額を出したいので、各地の最低時給を調べて計算式に当て込みます。
上記の申請書例は愛知県での開業を想定されていますので、愛知県の最低時給で計算します。下記のようになります。
1023円(愛知県最低時給)✕1日 8時間✕月稼働 23日✕運行管理者と運転者の2名分✕2ヶ月分=755,872円
となります。備考等に算出根拠も書いておきます。
これより多くしてもいいですが、その分残高証明の残高が多く必要になります。少なくすると許可は下りません。
合計の計算方法
上記の資金計画は基本的に
左欄:1年分の費用
右欄:2ヶ月分の費用
で書きます。
そして最下部の合計額の左欄に1年分の合計、右欄に2ヶ月分の合計を書き込みます。
1年分の合計の下に「合計の50%相当額」の欄がありますので、1年分合計を2で割って書き込みます。
そして右欄の合計と、左欄の50%の大きい方を残高証明の残高が上回っていれば資金計画突破です。
5,資金調達方法
法人の場合は、前期の貸借対照表を見てそのまま転記して下さい。
尚、介護タクシーのために法人を設立した場合は、設立当時の貸借対照表を作り、それを転記して下さい。
設立前の法人でも申請はできると記載はあるものの、申請時点で銀行口座が無いと許可が下りないので、実質設立後ではないと申請はできないと考えて下さい。
尚、個人の場合は(2)の欄に銀行口座と残高の大まかな額を書くだけでOKです。
この記入欄の下に、2週間以内に取得した残高証明を貼り付けて提出します。
介護タクシー開業のための資金の試算、どれくらい資金があれば開業できるかについてのご相談は「初回無料相談希望」と下記LINE,、お電話、メールでご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。
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6,都市計画法に違反しない宣誓書
名前と住所、日付を記載するだけになります。
盲判はよくありませんので、この書類についての説明をさせていただきます。
上記書面は下記の法律を遵守することの宣誓書です。
- 都市計画法
- 建築基準法
- 消防法
- 農地法
これらに違反し建物で開業した事が発覚したら許可を取り消されても文句を言うなよというのがこの書面の趣旨です。
都市計画法
都市計画法では「用途地域」が定められており、営業所が設置できない区域が存在します。
青空車庫はどこでも設置できますが、営業所の場合は
- 市街化調整区域
- 住居専用区域
これらに該当する場合は注意が必要です。
市街化調整区域については高い確率で不可、住居専用区域の場合は一定の条件で可能になりますので、ぜひご相談下さい。
建築基準法
当然ですが、違法建築の建物で開業はできません。
一番多い建築基準法違反については建ぺい率オーバーです。
建て増しした等の履歴のある建物の場合は一度調べる必要があります。
通常、オフィスとして使われ貸し出されているような建物ならあまり心配はありませんが、不動産屋さんに一言お願いをしておくと良いです。
農地法
農地の上を車庫や営業所にはできません。
営業所にしたい場合は農地転用許可が必要になります。
尚、駐車場の場合は許可ではなく届出で良い例もありますが、どのみち無断では出来ませんのでご相談下さい。
消防法
規模に応じた消防設備を持った建物でないと違法になります。
基本的に違反の建物は公開されていたりします。自宅兼事務所にする場合、一般民家は消防法の対象外です。
オフィスを借りる場合は、不動産屋さんに一言断って探してもらいましょう。
7,法令遵守の宣誓書
審査基準や法令を守って申請、許可後の活動をするようにという宣誓書です。
宣誓書ですので、証拠書類は必要ありませんが「発覚した時に処分されても文句言うなよ」という趣旨のものです。
介護タクシー事業者が守らなければならない法令、その罰則や処分については下記の記事御覧ください。
【事業主必見】介護タクシーの関係法令と罰則│運送法違反リスト
8,各種就任承諾書
下記の就任承諾書を書きます。
許可を下りた際にはこの人が当該役割を担いますという承諾書です。
運行管理者就任承諾書
整備管理者就任承諾書
運転者就任承諾書
全て名前を住所を書くだけになります。
各役割の方の住民票上の住所が必要です。
書類については丸投げしたい、作ってほしいという場合、まずは「初回無料相談希望」と下記LINE,、お電話、メールでご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。
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その他必要書類
これ以外にも法人や個人で必要書類が変わってきます。
書類集めや作成が面倒という場合は是非弊所へご相談下さい。
各県の申請先
中部運輸局は、愛知・静岡・三重・岐阜・福井までを管轄しています。
本局は名古屋になりますが申請先は各県の運輸支局でOKです。
愛知県で介護タクシーを開業したい時の申請先
愛知で介護タクシーを開業したい場合は、愛知運輸支局へ申請します。
輸送担当の方へ申請して下さい。
中部運輸局愛知運輸支局
〒454-8558 名古屋市中川区北江町1丁目1-2
静岡県で介護タクシーを開業したい時の申請先
静岡で介護タクシーを開業したい場合は、静岡運輸支局へ申請します。
輸送・監査担当の方へ申請して下さい。
中部運輸局 静岡運輸支局
〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2丁目4-25
三重県で介護タクシーを開業したい時の申請先
三重県で介護タクシーを開業したい場合は、三重運輸支局へ申請します。
輸送担当の方へ申請して下さい。
中部運輸局三重運輸支局
〒514-0303 津市雲出長常町字六ノ割1190-9
岐阜県で介護タクシーを開業したい時の申請先
岐阜県で介護タクシーを開業したい場合は、岐阜運輸支局へ申請します。
輸送・監査担当の方へ申請して下さい。
中部運輸局岐阜運輸支局
〒501-6133 岐阜県岐阜市日置江2648-1
福井県で介護タクシーを開業したい時の申請先
福井県で介護タクシーを開業したい場合は、福井運輸支局へ申請します。
輸送・監査担当の方へ申請して下さい。
中部運輸局 福井運輸支局
〒918-8023 福井市西谷1丁目1402
介護タクシーは儲かる?採算は取れる?
実際に採算が取れている事業者様のモデルを見るのが一番早いです。
- 街でお客さん拾えない
- 予約のみでしか受注できない
- 乗せるお客さんが要支援・要介護・障害者に限られる
この条件でお客さんは本当に取れるのでしょうかという不安があると思います。
実際お客さんは取れて、儲かる、生活はできるのでしょうか。
実際されている人は沢山いますし、業者さんや利用者さんは口を揃えて「介護タクシー足りない、予約取りにくい」と言います。
介護タクシーの市場や、一般的な収支については下記の記事もご覧ください。
【開業志望必見】介護タクシーって儲かるの?供給過多?需要はあるの?
【開業志望必見】介護タクシーの平均的な収支はこうなる!法人編
【開業志望必見】介護タクシーの平均的な収支はこうなる!個人事業主編
ここまで読んで書類関係が面倒だと思ったら
ここまでお読みになって
- 書類作成が面倒だ
- 書類集めも面倒だ
- 申請後の役所とのやり取りが面倒だ
- 手続きが多すぎてわからない
- 手続きがややこしくてわからない
- 開業後にどんな書類を残したらいいかわからない
上記に不安を感じる場合は弊所までご相談下さい。
開業前の書類作成、申請、その後の役所とのやり取り、運輸開始後の書類の定型の提供等行っています。
メールフォーム、LINEお友達追加後、またはお電話で「初回無料相談希望」と下記LINE,、お電話、メールでご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。
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下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。
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