運送業法違反、介護タクシーの罰則リスト

介護タクシーは許可事業ですので、法律を守らないと許可を取り消されたり、場合によっては罰則がある場合があります。

最高で懲役までつく物もあります、根拠は運送業全般に渡る法律「道路運送法」となります。

どんな時に罰則があり、特にどの様な時に罰則が重いのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、運送業が罰金や営業停止、懲役になるような時はどんな時かがわかります。

介護タクシー事業の罰則のある違反

介護タクシーの事業者が守らなければならない法律は主に下記の通りです。

  • 道路運送法
  • 道路運送法施行規則
  • 旅客自動車運送事業運輸規則
  • 国土交通省通達
  • 運輸局の審査基準

勿論これ以外にも守らなければならない物はありますが、事業にまつわる法律、通称「業法」は主に上記の通りです。

そして、これらに違反すると罰則がある物があります。どんな時に罰則があるかを覚えておいて、違反しないようにしましょう。

勿論、罰則がない物を守らなくていいというわけじゃないです、法令遵守です。

無許可営業

一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

道路運送法より抜粋

3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、その併科。

無許可営業すると懲役まで付きます。道路運送法の罰則でも一番重いです。当然ですが、運送業を行う場合は運輸局の許可を取りましょう。

料金の無認可

料金の認可を受けないで、または認可を受けた料金によらないで、運賃又は料金を収受した時

道路運送法より抜粋

100万円以下の罰金。

運賃も認可を受けなければなりません。タクシーは激安競争が起こらないように法律が決められているので、認可運賃以外で旅客を運ぶと罰則です。

運賃料金の割戻し

100万円以下の罰金。

乗客から受けた運賃料金を一度受け取っておいて一部返したりするのもアウトです。

前項と同じく、安売り競争が起こらないようにされていますので、安売りを促すような事については厳しく罰則があります。

運送約款によらない契約

運送約款の認可を受けないで、または認可を受けた運送約款によらないで運送契約を締結した時

道路運送法より抜粋

100万円以下の罰金です

運送約款には運賃料金も書いてありますので、これ以外の料金で旅客を運んではいけません。料金以外の条項も無視すると罰金です。

運送約款、料金運賃の公示義務

運賃、料金、運送約款は車内の見やすい所に公示しなければなりません。運送約款はホームページ等に公示でもOKだそうです。

公示義務を怠ると100万円以下の罰金です。

事業計画変更の申請義務

車庫の拡大や施設の移動、増車、重要人事の変更等は運輸局に届出なければなりません。

届出を怠ると100万円以下の罰金です。

事業計画は下記の記事をご覧ください。この書面に書いたものについては、変更する時に申請が必要と考えて間違いないでしょう。

営業区域外の旅客を運送

営業区域は都道府県単位です。大阪だと、大阪発または大阪着どちらでもいいのですが、発着が両方とも他県の旅客を乗せると罰金です。

100万円以下の罰金となります。

安全管理規程を定め、国交相に届ける

介護タクシーではあまりありませんが、200台以上の規模の事業者は「安全管理規程」を作成し、国土交通大臣に届ける義務があります。

義務を怠ると100万円以下の罰金です。

改善命令に従わない時

  • 不当な運送条件によることを求め、公衆の利便を阻害する行為
  • 不当な競争。
  • 特定の旅客に対して不当な差別的取扱い

上記三点が発覚した時には国土交通大臣は改善命令が出来、それに従わない場合は罰則です。

改善命令は主に下記の通りです。

  • 事業計画を変更する
  • 運賃の上限を変更する
  • 運賃又は料金の変更
  • 運送約款の変更
  • 自動車その他の輸送設備を改善する
  • 旅客の円滑な輸送を確保するための措置を講ずる

100万円以下の罰金になります。

事業貸し、名義貸し

自分が許可を得た事業を他人に営業させるような事業貸しについては罰則です。これは無許可営業と同じくらい重い罰則があります。

3年以下の懲役、300万以下の罰金、その併科。

委託受託を無許可で行う

事業の委託受託は出来ますが、国交相から許可を受けなければ無許可です。

無許可の場合は1年以下の懲役、150万以下の罰金、その併科です。

休止廃止届をしないで事業を休止廃止した

無届けの場合は罰則があります。

100万円以下の罰金となります。

事業停止取消命令に従わなかった

営業許可を取る前に営業許可申請をしますが、その申請書通りに事業を行わない場合には、事業休止や取消命令が下る事があります。

車庫や営業所休憩所の位置、営業車、人事等を許可が下りた通りに行わないと許可取り消し命令が下り、それに従わないと罰則です。

1年以上の懲役、若しくは150万以下の罰金、これを併科。

許可に関する違反には罪が重い

以上が道路運送法と関連法規の主な罰則でした。

道路運送法は、運送業の許可に関する事が書いてある法律なので、特に無許可や名義貸しなどの罪は重いです。懲役まであるので、くれぐれも違反しないようにしましょう。

罰金は前科にはなりませんが、懲役は前科になります。禁錮以上の罪は、運送業以外の他の営業許可についても欠格要件になっている事が多いので、くれぐれも許可を取り、許可の通りに運営するようにしましょう。

介護タクシーで守るべき決まりがわからない時は

  • 道路運送法がどういう法律かちゃんとわかっていない
  • 何に注意すればいいのかわからない
  • どういう罰則があるのかわからない

等、法令についてよくわからない場合はご相談ください。行政書士は道路運送法などの業法については得意としております。

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まとめ

  • 道路運送法の違反にも罰金や罰則がある
  • 無許可や名義貸しは懲役もある
  • 1発罰則の物もあれば、改善命令違反まで罰則がない物もある

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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