
介護タクシーの営業所、休憩所、車庫については、開業申請時の宣誓にて、農地法・都市計画法・建築基準法・消防法の4つの法律に違反していない建物を使います!と宣誓させられます。
「消防法?どんな法律?建物になにか関係あるの?」と思うかもしれません。
ではどんな建物が消防法に違反しているのでしょうか、消防法に違反しているかどうか、どうやって調べればいいでしょうか。
大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、消防法に違反している建物を調べる方法がわかり、借りる前に不動産屋さんにリクエストすべき事がわかります。
消防法とは
営業所のその他の条件については下記参照
介護タクシーの営業所に必要な要件となります。基本的には車庫や休憩所との併設が望ましいなど。
火事等が有った時に、避難経路、避難通路の幅、消火設備、防火設備この辺りが建物の規模、種類に応じて充実しているかが、消防法に則っているかの基準になります。
必用消防設備
消防法の要件については、大まかに下記のような物があります。
- 消火設備
- 警報設備
- 避難設備
- その他設備
- 防火設備
- 廊下の幅
- 避難経路の設定
ビルの用途や規模によって上記の設備要件が変わります。
消防署は抜き打ちで建物が消防法に則った物であるかを調査しに来ます。3年~5年に一回以上なんらかの査察が来ます。
そしてその上で、違反が発覚すると10日以内に改善出来ない場合には、建物名が公表されます。
消防設備に高額な物もあり、簡単な物ばかりではないので、それを10日以内用意しろとはなかなか無理難題叩きつけてきますが、そもそも違反しないように常日頃から対策しておけよというのが消防庁のお達しなのでしょう。
消防法違反の建物か調べる方法
前述の通り、消防法違反の建物は公表されています。
公表されていなければ基本的には大丈夫という事です、事前に調べておくと目安になります。目安だけでは不安な場合、地元消防署に照会をしてもらえば間違いがありません。
新しく建てる時には当然消防法のチェックが入りますし、何年かに一度消防署からチェックにやってくるので、基本的には載っていなければ違反ではありません。
ただし、新しく店舗が出来た(不特定の人が来るテナントが入って防火設備の条件が変わった)などがあると、ひょっとしたら違反している可能性があるので、調査を怠らなようにすることが肝心です。
尚、介護タクシーの営業所は特定の人(従業員、取引業者、配達業者等)しか出入りしないので、それが入ることでビルの防火設備を厳しくしなければならないという展開は少ないと思われます。
防火対象物
建物がある程度の規模となると「防火対象物」とカテゴライズされます。
・特定用途の防火対象物
利用する人は多いが、従業員等利用する人が特定できる、利用する人が決まっている用途の建物は特定用途の防火対象物になります。
・非特定用途の防火対象物
利用する人が多く、飲食店やショッピングモール等非特定の人が沢山利用するような施設は「非特定用途の防火対象物」となります。
例えばビルのオーナーさんの場合、テナントのどれかに飲食店みたいな、非特定の人が集まる店が入っていると、非特定用途となりますので、必要な防火設備が変わったりします。注意が必要です。
翻って、社員の人や仕入先の人、宅配の人、つまり特定人しか来ない場合は「特定用途の防火対象物」となります。防火設備の基準が非特定よりはゆるくなります。
新しく借りて、買って事業を始める場合
不動産屋さんに消防法に則っている建物を紹介してもらえるように希望をしましょう。
新しく借りる、または買う時には、宅建士さんの行う「重要事項説明」で一通りのことは説明してくれますので、消防法関連も聞き逃さないようにしましょう。
自分所有の建物、土地で事業をしたい場合
自分の持っている土地で新しく建てる場合は、消防法に則った建物を建てればOKです。
既に建っている建物を使用したい場合は、消防法に則っているかどうか調べましょう。
自分所有の建物ですと、おそらく何年かに一回かは消防署からの査察が来ているはずです。
そこで問題がなければ消防法的には問題ないはずです。
最悪、消防署に相談窓口もあるので、不安なら相談してみるのも良いかもしれません。
消防法違反で公表されている物件は滅多に無いので、そんなに神経質になる必要もない話だと思います。不動産屋さんとの折衝の段階で覚えておいて損はない話となるでしょう。
うちの建物は消防法に違反しているの?と思った時は
消防法違反の建物については、公開されているのですぐ調べられますが、小規模な建物や、自宅兼事務所の場合、民家までは消防署は調べに来ません。
小規模の建物の場合は消防法の対象外になっている可能性もあります。その場合、開業前に一度消防署に相談をしてみるのが良いでしょう。
どうやって、何を論点に相談すればわからない場合はお任せ下さい。ヒヤリングを行い現状の把握、相談の代行も行っております。下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽に。
介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト
介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。
下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。
- 開業に必要な指定人数と4つの人事
- 開業に必要な4つの施設
- 開業に必要な最低限の資金のシミュレーション
- 【人事詳細解説】指導主任者の役割、適任な人
- 【人事詳細解説】運転者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】運行管理者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】整備管理者の役割、必要資格、整備できなくてもなれる?
- 【各施設の条件】条件にあった営業所の探し方
- 【各施設の条件】開業に必須の休憩所の確保の方法
- 【各施設の条件】開業申請が通る車庫の選び方
- 【各施設の条件】開業に適した営業車の選び方
- 【各施設の条件】違法建築ではない建物を見分ける
- 【各施設の条件】農地の上に施設があってはいけない
- 【各施設の条件】都市計画法で建物を立ててはいけない地域
- 【各施設の条件】消防法違反ではない建物の選び方(←当記事)
4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。
購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。
まとめ
- 法律に準じた防火設備を整える。
- 既存の建物なら消防署の査察が定期的に入っているのでクリアしているはず
- 新しく建物を建てるなら、消防法に則った建物を建てればヨシ!
- 新しく借りるなら、消防法に則った建物を借りればヨシ!
- 最悪消防署の相談窓口に相談すればヨシ!
大阪・近畿二府四県で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事で相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等に「初回無料相談」と明記の上ご連絡下さい。弊所より連絡差し上げます。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- 価格設定、他の業者様の事例について
- その他介護タクシーに関する事
メールフォーム・連絡先はこちら
介護タクシー事業を検討したい、興味がある等の場合は、下記メールフォーム、お電話、LINEで「初回無料相談希望」とお伝え下さい。開業後のロードマップを示させて頂きます。
ご相談の回答や折り返し連絡以外で弊所よりお客様へ連絡することはありません。お気軽にご相談下さい。
電話:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)
この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。