
介護タクシー開業にあたって営業所等の要件に「建築基準法に反しない」という事を宣誓させられます。
違反があったことがわかったら、即営業停止にされても文句言いませんという文言付きです。
では建築基準法に違反していない建物とは、逆に違反している建物とはどういう建物でしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、営業所、車庫、休憩所の物件選びの時にどういう建物を選ぶのか、不動産屋さんになんとリクエストしていいのかがわかります。
開業許可申請の時に宣誓する
「車庫」「営業所」「休憩所仮眠所」については「建築基準法に則った建物」が条件になっています。
これはどういうことかというと、すごく大雑把に言いますと
「違法建築って事がバレたらすぐ許可取り消すからな」
ということです。各施設の詳しい条件は下記。
違法建築の例
- 建ぺい率、容積率オーバー
- 安全性の面で問題
- 建築確認と違う建物を立てた
- 完了検査を受けていない
- 増築した結果違法になった
- 建ぺい率、容積率がオーバーした等
- 既存不適格
- 法改正によって違法になった、建てた当時は合法だった
他にもありますが、大まかにはこの辺でしょうか。
こんな場合注意!
・建ぺい率、容積率オーバー
土地いっぱいに建物を立てている、基準以上に高い建物立てている。
安全性に問題があります。日本には地震が多いので細くて高い建物は建てられませんし、土地一杯に建物を建てると、火事になった時に燃え広がりやすいので違法になります。
・建築確認と違う建物を立てている。
建物を建てるときは建築確認を受けますが、確認を受けた物と違う建物を建てれば違法です。
本来だと、建て終わったに完了検査を受けるのですが、昔だと受けていない物件も結構あるとかいう話です。事前に調査を行うことで回避出来ます。
・増改築で結果的に違法建築になっている。
増改築を行って結果的に建ぺい率や容積率がオーバーした。小幅な増築は建築確認がいらないので、小幅な増築を繰り返し、結果違法化しているという事もありえます。
今から借りる、買う場合
上記のことについては、今から借りる、今から買う場合、不動産屋さんに条件を事前に伝えておけばこういった物件は避けてくれます。
むしろ、この辺りの知識をちゃんと持って要望をしておかないと、開業できない物件が選ばれたりします。最初にしっかりと要望を伝えておく事が大事です。
新規で買う時、借りる時はに宅建士さんが「重要事項説明」を行なってくれ、この辺りの事は一通り説明してくれます。
違法建築でないかを調べる方法
事業を始めるにあたって
- すでに持っている土地、建物で事業をしようとした場合
- すでに別用途で借りている土地で別事業として介護タクシーを始めようとした場合
こういった時は調査をすることをお勧めします。
違法でないかを調べる方法はいくつかあります。大家さん、役所、法務局等に当たる方法があります。
大家さん | 建築確認証、検査済証を持っている。確認させてもらう。 (自分が建てた建物の場合は、自分が持っているはず) |
市区町村 | 建築確認台帳記載事項証明という書類を請求できる。 |
法務局 | 建物の登記簿を取り寄せる、増築等が有った場合、増築部を登記されているか調べる。 |
書面と実際の建物が一致していれば違法建築ではない可能性が高いですが、一致してない、書面より建物が大きいなどなら要注意です。
建築確認と違う建物を立てた、完了検査をしていない、増築部を登記していないなどで、書面と建物が大きく違う場合はかなり怪しいと思った方がいいと思います。違法建築でも登記は可能なので、違法のまま登記してしまうこともあります。
準備を終えてしまって申請した後に「違法ですよ」と言われると、経済的ダメージが大きな事になってしまいます、事前の調査を強くおすすめします。
違法建築かな?と思った時は
どうやって調査をすればいいの?誰かに頼めばいいの?
ぜひともご相談下さい。自宅を営業所にしたい場合は、検査証等の資料があれば問題ありませんし、ない場合は別の方法でも調べることが可能です。
資料等を取り寄せて、建築基準法違反ではないという事を証明できれば営業所としての許可は通ります。
怪しいとおもった場合は是非弊所にご相談下さい。介護タクシー専門の行政書士が直接対応させて頂きますので、下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽に。
介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト
介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。
下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。
- 開業に必要な指定人数と4つの人事
- 開業に必要な4つの施設
- 開業に必要な最低限の資金のシミュレーション
- 【人事詳細解説】指導主任者の役割、適任な人
- 【人事詳細解説】運転者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】運行管理者の役割、必要資格、適任な人
- 【人事詳細解説】整備管理者の役割、必要資格、整備できなくてもなれる?
- 【各施設の条件】条件にあった営業所の探し方
- 【各施設の条件】開業に必須の休憩所の確保の方法
- 【各施設の条件】開業申請が通る車庫の選び方
- 【各施設の条件】開業に適した営業車の選び方
- 【各施設の条件】違法建築ではない建物を見分ける(←当記事)
- 【各施設の条件】農地の上に施設があってはいけない
- 【各施設の条件】都市計画法で建物を立ててはいけない地域
- 【各施設の条件】消防法違反ではない建物の選び方
4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。
購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。
まとめ
- 違法建築物だと営業許可が降りない
- 事前に違法建築か調べればヨシ!
- 今から借りる、買う場合は不動産屋さんに要望を伝えればヨシ!
- 宅建士さんの「重要事項説明」をしっかり聞いておけばヨシ!
大阪・近畿二府四県で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事で相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等に「初回無料相談」と明記の上ご連絡下さい。弊所より連絡差し上げます。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- 価格設定、他の業者様の事例について
- その他介護タクシーに関する事
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この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。