農地に建ててはダメ!介護タクシー営業所

介護タクシーの開業にあたって、申請書類で「農地法に違反しない」という事を宣誓書によって宣誓させられます。

「違反してたのが解ったら許可取り消すけど文句言うな?」ということです。

では農地法とはどんな法律なのでしょうか、農地に建物を建ててはいけないのでしょうか、農地にすでに建っている建物はセーフなのでしょうか。

大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、農地法や農地がなにかわかり、農地を調べる方法がわかり、不動産屋さんに何をリクエストすればいいかがわかります。

農地法とは

事務所、車庫、休憩所及び仮眠施設については「農地法に則った建物」という条件がついています。

これは大雑把に言うと

「農地に勝手に建物を建ててはいけない」

ということです。

食糧問題も絡むので、農地を農地以外の事に使う場合には、地元農業委員会の許可が必要です。

尚、宅地等で勝手に農業をすることについては妨げる法律が無いので、増やす事には規制はないようです。ただ、農地にしたほうが税金は安いそうです。

尚、他の条件については下記御覧ください。

農地とは

農地の定義は以下の通りです

  • 登記簿の地目が「田」「畑」となっている
  • 農業委員会の農地台帳に掲載されている

営業所、車庫、休憩所および仮眠施設として使う建物が、上記のような農地の上に建っている場合、違法となり許可が降りません。罰金もあるので気をつけて下さい。

農地を営業所等にしたい

農地を別の用途に使う場合「農業以外に使います」という手続きをしなくてはなりません。

農地を農地以外に使い場合、地元農業委員会を通して知事の許可をもらって農地以外の用途にしてから建てなければなりません。

農地については、食糧事情も絡んでおり、国的には減ると困るので、農地を農業以外に使う事については許可制です。

これから借りる、買って事務所等にする場合

これから借りるまたは買って始めようという場合は、不動産屋さんに営業許可が通る物件を選んでもらうことになるので、おそらく調査等の必要はないでしょう。

買う又は借りる前に、宅建士さんの「重要事項説明」でこの辺りの事はあらかた説明されます。農地関係の事は聞き流さないようにしましょう。

そもそも、事業に使いたいと言っている人に農地を紹介しないと思います。

既に持っている不動産を活用する場合

さて問題は

  • 既に持っている土地を営業所等に使いたい。
  • 別用途で借りている土地を営業所等に使いたい。

の場合は、調査が必要になってきます。このパターン決して少なくはないので、是非ご注意されたし。

農地で無いか調べる方法

農地かどうかを調べるのは意外と簡単です。

まず地目ですが、登記簿を取り寄せればすぐにわかります。地目が「田」や「畑」になっていれば農地です。

次に、農業委員会の農地台帳に掲載されているかの確認ですが、これはネットに公開されています。

全国農地ナビ(農地情報公開システム)

農地情報については、全国農業委員会の方で情報を公開しているので、ここに住所を入れれば農地かどうかがわかります。

農地であれば手続きをして農地以外に使える土地にしましょう、ただし許可制なので物件によっては許可が降りない場合があります。

動く前に事前調査を強くお勧めします。

もし営業所や車庫ににしたい土地が農地だった時は

もし農地であったときも、諦めないで下さい。

農地の場合は、農地以外の用途にするための許可が取れます。

役所への許可については、行政書士は得意としています。まずは調査し、農地であることが発覚した場合は、その後の許可までお任せ下さい。下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽に。

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介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト

介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。

下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。

4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。

購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 農地にそのまま営業所を建てられない。
  • まずは農地かどうかを調べる。
  • 農地であれば、農地以外に転用する手続きをとればヨシ!
  • 今から借りる、買う場合は不動産屋さんに要望を伝えて農地を避けてもらえばヨシ!
  • 物件によっては許可が降りない場合があるので注意!

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この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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