
介護タクシー開業申請時に、運賃を決めなければなりません。
- 介護タクシーの運賃って自由に決めていいの?
- 一般タクシーより安く出来るの?
- 運賃を決めるのに許可がいるの?
などなどの疑問が湧いてきます。実際どうなのでしょうか。
介護タクシーの運賃の決定方法について、大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、大阪で介護タクシーの運賃をどうやって決めればいいかが簡単にわかります。
介護タクシーの運賃の決め方
介護タクシーは開業許可申請をした後に、運賃の認可を申請し、認可を受けなければなりません。
運賃については、大阪では近畿運輸局が出している、タクシーの自動認可運賃が6パターンあります。
この中からどれかを選んで届け出ると、翌年以降も自動的に認可されます。
これ以外で届け出ると、毎年認可を受けなければならないですし、まずよほど運輸局納得させられる合理的な理由がないと、そもそも最初から認可を受けられない可能性がかなり高いです。
ほぼ全てのタクシー会社はこの中から選んだ運賃で活動していますので、この中から選ぶのがお勧めです。
近畿運輸局の自動認可運賃表
下記、近畿運輸局(大阪地区)の自動認可運賃となります。
(阪神地域、京都地域等各地域によって下記の表は変わります)
介護タクシーは大体の場合、普通車が営業車となるのですが、10人乗りのハイエースがたまに使われたりします。(普通免許で運転できます)
その場合は、下記の大型車の料金の中から設定しないと申請が通りません。
普通車(定員9名まで)
普通の乗用車です。人気車種である、ノア、ボクシー、セレナ等はこの料金形態になります。
介護タクシーのみ軽自動車でも開業が出来ますが、その場合のこの料金形態になります。
距離制運賃 | 時間制運賃 | |||||
初乗運賃 (1.5km) | 加算運賃 | 時速10km以下時 | (30分) | |||
上限運賃 | 680円 | 241m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,800円 |
B運賃 | 670円 | 245m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,780円 |
C運賃 | 660円 | 248m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,720円 |
D運賃 | 650円 | 252m | 80円 | 1分35秒 | 80円 | 2,680円 |
E運賃 | 640円 | 256m | 80円 | 1分35秒 | 80円 | 2,640円 |
下限運賃 | 630円 | 260m | 80円 | 1分35秒 | 80円 | 2,600円 |
大型車(定員10名以上)
民間救急の並行営業のため、ストレッチャーを乗せられるハイエース、キャラバン、ボンゴ等はこの料金形態になります。
距離制運賃 | 時間制運賃 | |||||
初乗運賃 (1.7km) | 加算運賃 | 時速10km以下時 | (30分) | |||
上限運賃 | 700円 | 208m | 80円 | 1分15秒 | 80円 | 3,150円 |
B運賃 | 690円 | 211m | 80円 | 1分20秒 | 80円 | 3,110円 |
C運賃 | 680円 | 241m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,800円 |
D運賃 | 670円 | 245m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,760円 |
E運賃 | 660円 | 248m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,720円 |
下限運賃 | 650円 | 252m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,680円 |
運賃部分はタクシーも介護タクシーも同じ
運賃は、介護タクシーもタクシーも同じです。
国交省通達にも書いてありましたが、タクシードライバーの労働環境悪化や低賃金競争が起こらないように、特にこの自動認可運賃より下の金額で届出てきた場合は「厳正に審査されたし」とあったので、安い金額については特に厳しい審査が入るようです。
かと言ってあまりサービスで差別化しにくい、または差別化をほぼ法律で禁じられている状態では、高い金額にもできません。
運賃については、自動認可運賃から選んでしまうのがお勧めです。
運賃以外のサービス料金
介護タクシーは運賃以外に下記のサービスが可能です。
- 基本介助料金(乗降時、車から離れた場所への簡単な介助)
- 機材レンタル料金(車椅子やストレッチャーを貸し出してくれます)
これは一般タクシーは不可能で「福祉限定」の許可を頂いている介護タクシーだけが可能なサービスとなります。
この料金については、運輸局に届ける必要がないので、比較的自由に決められます。
基本介助料金については500円~1500円(乗降合わせて)が多いようです。
機材使用料金については片道1000円~3000円くらいが相場のようです、これも車椅子やストレッチャー等借りる機材によります。
安さを求めるか、ちょっと高価だけどサービスの充実を狙うかなど、料金面で他社との差別化が図れるとすれば、このあたりの料金と、機材のクォリティや充実具合をどう設定するかになってきます。
運賃料金をどれにするか迷った時は
大阪では運賃が6パターンあります。さらには時間制運賃という形態もあります。
やはり競合との兼ね合いで、下限運賃がいいのか、利益率を上げたほうがいいのか。完全時間制にして、競合との差別化をはかるか。
迷った場合はご相談下さい。今後の事業展開から、最適な運賃形態を決めましょう。下記メールフォーム、LINE、電話等でお気軽に。
営業許可申請の手続き(全15回)
介護タクシー開業手続きについては、下記の記事(全15回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 営業許可申請書第1回:ダウンロード、表紙
- 営業許可申請書第2回:事業計画書
- 営業許可申請書第3回:運行管理体制
- 営業許可申請書第4回:資金計画
- 営業許可申請書第5回:資金調達
- 営業許可申請書第6回:建物関係宣誓書
- 営業許可申請書第7回:欠格事由に該当しない宣誓書
- 営業許可申請書第8回:法令遵守宣誓書
- 営業許可申請書第9回:就任承諾書
- 営業許可申請書第10回:法令試験申し込み
- 運賃の認可申請@自動認可運賃(←当記事)
- 営業許可申請に必要な添付書類
- 営業許可申請に必要な、役所で取る書類
- 営業許可申請に必要な、業者からもらう書類
- 申請してからの待ち時間@標準処理期間
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
施設の測定、平面図作成 | 3時間 |
車庫前面道路の測定 | 3時間 |
幅員証明書の取得 | 1時間(10日待ち) |
施設等の写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 11時間 |
合計 | 20時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 運賃は、運輸局が設定している料金から選べばヨシ!
- 介助料金、機材レンタル料金については届出なくてヨシ!
- 介助料金、機材レンタル料金については自由に決めてヨシ!
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。