
開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「人がやめて人事を交代したい」等が出てくると思います。
介護タクシーや許可事業なので、人事や事業に変更がある時は変更届や変更申請をしなければなりません。
え、そんな報告がいるの?会社の内部の事なのに?と思うかもしれません。
では、何を変更する時に申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、変更届や変更申請を出さなければならないタイミングがわかります。
介護タクシー事業に必要な変更届・変更申請
介護タクシーは、開業にあたり営業許可を取りますが、その際に事業計画を提出しています。
この事業計画に変更がある場合は、変更届を出さなければなりません。
事業をどんどん拡大させていくにあたっては必須の手続きです。
ではどんな時に変更申請が必要なのでしょうか。
増車減車
車を増やす時、減らす時には申請が必要です。増やす際には審査があります。
福祉輸送サービスに使用する事業用自動車の表示事項及び方法は次の通りとする。
国自旅第169号 国交省通達より抜粋
1,事業用の氏名、名称及び記号
2,「福祉輸送車両」及び「限定」の文字
3,1,及び2,の文字は、大きさ縦横50ミリメートル以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシール、又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部よりう見やすいように表示する。
営業許可申請時と同様の審査になりますが。車外表示なんかは最初から付いている必要がありますので、準備しておきましょう。
下記、車両の要件になります。
介護タクシーの車両について必要なことになります。セダン型でも福祉自動車でもどちらでも開業出来ますが、運転者の要件が変わります。
標準処理期間は2ヶ月です。結構時間がかかりますので、リースの場合は計画的な提出が必要です。
車庫の拡大縮小
増車する場合、すでに届けている事業計画の車庫面積が、車2台おけない面積の場合には、車庫を拡大も申請しないと増車申請が通りません。
勿論、前後左右に50cm余裕がある、水道が付いているなどの要件は営業許可申請時と同じです。
介護タクシーの車庫の要件となります。基本的には営業所に併設が望ましく、遠すぎると許可が下りないなどあります。
車庫と増減車については
- 車庫がすでに広く取ってあり、増車のみ申請する。
- 車庫の拡大のみ申請する。
- 車庫が狭い場合、増車と車庫拡大両方申請する。
など、両方が絡んできますので、車庫の面積をしっかりチェックして、土地や車を用意し、必要最低限の書類で済ませるようにしたいです。
標準処理期間は2ヶ月です。
事業計画の変更
事業計画については
- 営業所
- 休憩所
- 車庫
- 営業車
が記入してありますので、これらを変更するときは変更申請とともに事業計画の変更申請も必要になってきます。当然ながらそれにまつわる添付書類や写真も必要になりますので、リストアップして用意しましょう。
運輸局に提出する開業申請書を、私が開業するとして実際に記入していきます。第二回は事業計画編です。
営業区域の拡大縮小
介護タクシーの営業区域は県単位ですので、隣県まで営業区域を広げたい場合は申請が必要です。
新規営業許可申請と同じくらいのボリュームがあります。
というのも、隣県にも営業所、営業車、車庫、それにまつわる人員も置かなければならないので、ほぼ新規申請と考えてもいいでしょう。
営業所が隣県にもう一つあることで、2つの県にまたがって営業ができます。
標準処理期間は3ヶ月です。
氏名・名称、住所、役員変更
届出制です。
- 結婚等で氏名が変わった
- 屋号を変えたい。
- 自宅を引っ越した。
- 法人の場合、役員が変わった。
これらについては軽微な変更ということで、届出になります。
届出が受理された時点で有効です。
休止廃止
事業を都合により、休止廃止する時も届出が必要です。
休んでいるのにそのままにしていると、税金等もそのままかかってしまったりするので、必ず届け出をするようにしたいです。
怠った場合は罰則もあるので気をつけてください。
何に変更届を出すのかわからない時は
- 人事の変更
- 営業所の移動
- 営業車の変更
などなど、変更届が義務化されている物は多いですが、実際何をした時に変更届を出さなければならないか、迷った時は是非ご相談下さい。下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽に!
介護タクシー事業変更届記入例
介護タクシー車庫拡大~増車については、下記の記事(全11回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 変更申請が必要な手続き(←当記事)
- 第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
- 第2回:新旧対照表記入
- 第3回:幅員証明書
- 第4回:前面道路の宣誓書
- 第5回:車庫や施設の平面図
- 第6回:各種宣誓書
- 第7回:法令遵守宣誓書
- 第8回:必要添付書類リスト
- 第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
- 第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 所要時間 |
施設の測定・平面図の作成 | 3時間 |
施設、車庫の写真撮影 | 3時間 |
幅員証明取得申請 | 1時間(10日待ち) |
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成 | 3時間 |
申請書を調べながら記入 | 6時間 |
合計 | 15時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 人、施設の変更がある場合は変更届が必要か確認。
- 必要の場合は必ず変更届を提出。
- 必要なら事業計画も変更申請をする。
- 怠った場合罰則。
大阪・近畿二府四県で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。