
前回、車いすマーク(国際シンボルマーク)は介護タクシーに必須なのか、そうでないかの話をしました。
↓前回
介護タクシーに貼られている車いすマーク。これは介護タクシーには必須でしょうか、自由でしょうか。貼る事に決まりはあるのか、解説します。
結論から言うと、車いすマークについては任意です。(詳しくは上記記事御覧ください)
では逆に、介護タクシーを営業するにあたって、車両に必要な表示などはあるのでしょうか。
車外表示
車外、つまり自動車の外装です。
1,事業用の氏名、名称及び記号
国土交通省通達 国自旅第169号より抜粋
2,「福祉輸送車両」及び「限定」の文字
3,1,及び2,の文字は、大きさ縦横50ミリメートル以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシール、又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部より見やすいように表示する。
外装にステッカーやマグネット、塗装等を施して表示しなければ鳴らないことは上記の1,2です。
事業用の氏名、名称及び記号
個人事業なら氏名でもOK。名称ということは屋号でもOK。
会社の場合は会社名を必ず車外に表示させることが許可の基準になっております。
記号がOKだそうです。つまり会社のロゴマークでも良いということになります。
ただし、ロゴマークについてはある程度知名度が上がっていないとどの会社の車か認識することが難しいので、基本社名や屋号は書いておくことをおすすめします。
「福祉輸送車両」及び「限定」の文字
介護タクシーは、タクシーですが
・流して人を拾うことが出来ない
・要介護、要支援、認定された障がい者の方のみ乗せられる
・営業所からの予約のみで受け付ける
というシステムですので、ちゃんと「福祉限定」という表示をしておかなければ、乗車拒否と思われるかもしれませんので、しっかりと表示をしておきましょう。
大きさの決まり
・5cm以上
・横書き
・側面両側
・ステッカーや塗装、マグネットなどで簡単に消えないように。
縦書きはダメだそうなので、貨物運送会社がやっているような、運転席のドアの横に縦書きみたいなことはだめだそうです。
小さすぎても読めません。5cm”以上”ですので、大きい分には問題がありません。
両サイドに見えやすいように大きな文字で書いておきましょう。その方が地元での自社の認知が進んでいきます。
それ以外にも、運送業許可番号や電話番号等を書いてある営業車もありますが、その辺は任意です。
介護タクシーは街を走ります、走るだけでサービス自体の知名度や、会社の知名度も上がる、ある種広告塔のようなものなので、電話番号等は受注につながりいいかもしれません。
ただ、情報をあまり書きすぎてゴテゴテしても何も伝わらないので、これと決めた情報を書いておくのが良いかもしれません。
まとめ
・車外にはペイントで必要事項を書く
・氏名、名称又は会社名を書く
・福祉輸送車両、限定と書く
・側面両側に5cm以上でなるべく大きく書く
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