
高齢者訪問介護や障がい者居宅介護と介護タクシーを同時に事業を行うと相乗効果が高いです。
しかし、運賃についてはタクシーに準ずるので決まった額よりは絶対に安く出来ません。自由度が低いです。
しかし「どうせ同じ人を自宅から病院に運ぶことしかしていない」という場合、安くできる方法があるとしたらどうでしょう。
運営母体が福祉事業所の時は、それが可能な場合があります。
ではどうすれば会員を安く運送することができる許可が取れるのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、特定の会員を特定の場所から場所へ安く運送する為に取得する許可が何であるかがわかります。
特定の会員を特定の場所から場所へ運ぶサービス
介護タクシーは基本的には依頼さえあればどこに行ってもいいですし、体の不自由な方限定ですが、誰を乗せてもいいです。
しかしながら、福祉事業所が運営できる運送事業についてはもう一種類あります。
- 福祉事業所が運営する
- 事業所の利用者限定
- 送迎する場所が決まっている
という条件の運送事業があります。
特定旅客乗用自動車運送事業
上記の条件で乗客を有償で運送する運送業を「特定旅客乗用自動車運送事業(介護事業)」といいます。
ちなみに介護事業となっていますが、障害福祉事業でも可能です。
長いので、以下「特定運送」とさせていただきます。
ちなみに特定運送は
- 福祉事業所の利用者の自宅~病院への送迎
- 工場、学校、施設などへの送迎
等に限定して許可がおります。
介護タクシーとの違い
介護タクシーは「一般旅客乗用自動車運送事業」と言います、特定と一般の違いになります。
主に下記の違いがあります。
介護タクシー | 特定運送 | |
行き先 | 乗客の自由 | 自宅~病院など予め決めた場所 |
料金 | タクシーに準ずる | 比較的自由 |
開業 | 個人で可能 | 介護、障害福祉事業者の指定を受けている法人 |
乗客 | 障害者、要支援者、要介護者なら誰でも | 福祉事業所の利用者限定 |
特定、つまり乗客も特定の乗客、行き先も特定の行き先のみを有償で運送するのが特定運送です。
その他の違いとしては
- 法令試験がない
- 残高証明の提出がない
- タクシーメーターが要らない
等があります。
つまり、開業の許可申請のハードルが若干下がっています。
介護保険、国保連への請求は両方可能
介護タクシーも特定運送も、運賃については利用者の全額自費負担になります。
その上で、乗降介助料金を頂くのですが、それについて介護保険や国保連への請求をすることが出来ます。
勿論、ケアマネージャーや相談員が作るプランに入れてもらうことが必要です。
施設への無償送迎は許可が要らない
介護タクシー及び特定運送が活かせるのは訪問介護や居宅介護等の、利用者の自宅へ出向いての生活支援系サービスです。
利用者宅~病院への送迎を出来るというのは、かなりの強みになります。
施設系の介護事業所について、施設の送迎をリフト付きの車でしている所がありますが、施設への無償送迎については、有償なら許可は必要ですが、無償送迎なら許可は要りません。
では利用者宅~病院の送迎も無償でやれば許可はいらないのかと問われると「そこだけ無償という言い訳は通用しない」という判例が出ていますので、自宅~病院送迎をしたいのであれば必ず許可が必要です。
特定運送のメリット
下記のメリットが考えられます。
利用者の運賃を安価にできる
特定運送の運賃は、認可制ではなく届出制になるので、距離や時間によって運賃を上げなくてもいいです。比較的自由に決められます。
ただ、毎年の事業報告や確定申告はありますので、赤字の垂れ流しは良くないです。
原価として
- 運転手の人件費
- ガソリン
- 保険
- 車のリースまたは購入費
- 車庫や施設の家賃
- 車の維持費
等の原価を計算し、見込める利用者の数などを考慮して利益が出るような形態を取り、料金を決めましょう。
それでも比較的介護タクシーより安くなる傾向にあります。
ぶら下がり許可も取れる
ぶら下がり許可、正式には「自家用自動車有償福祉運送」というサービスがあります。
- 介護事業者、または障害福祉事業者の指定を受けている
- 介護タクシーの営業許可も持っている
- 緑ナンバーの営業車と二種免許保持の運転手が一人以上居る
の条件を満たす事で
・ヘルパーさんの自家用車で、利用者を自宅~病院などの特定の場所への送迎が出来る。
というサービスがありますが、これは介護タクシーの代わりに特定運送の許可を取っても取ることが出来ます。
特定運送のデメリット
下記のデメリットが考えられます
自由度が低い
乗客についても、目的地についても全て「特定」になるので、かなり自由度は低いです。
その分安く提供出来ますが、運送事業単独で拡大する事がかなり難しいです。
あくまで付随事業、福祉事業所の運送部門というポジションになるので、本業の福祉事業が拡大することで、運送事業も拡大していく形になります。
翻って、介護タクシーについては、単独で新規の乗客を取ることも出来るので、運送事業単独での拡大も見込めます。
許可の申請が煩雑
上記、介護タクシーの許可よりハードルが若干は低いです
- 法令試験免除
- 残高証明提出なし
- タクシーメーター必要なし
- 運賃届出制
ですが、やはり運送事業ですので、集める書類の数と提出する申請書の枚数については、上記4点のみの違いで、結構な量が必要です。
申請してから3ヶ月(1ヶ月長い)待ちますので、時間も結構かかります。
今後の事業展開によって選ぶ
介護タクシーか特定運送かどちらが良いかは
- 福祉事業をメインに、運送は付随事業にする(特定運送の場合)
- 運送事業単独でも拡大をしたい(介護タクシーの場合)
で決めるのが良いと思います。
特定運送を始めるための手続きがわからない時は
- 介護事業者だから運送業のことがよくわからない
- 運送業の許可が取りたい
- 運営するための決まりが知りたい
等があればお気軽にご相談下さい。介護事業者様は介護関係の法規はある程度網羅されていると思いますが、運送法については一からになると思います。
専門の行政書士が徹底サポート、代行致します。下記メールフォーム、LINE、電話等でお気軽に!
まとめ
- 特定運送は、乗客と送迎場所が決まっている運送業
- 福祉事業所を運営している法人のみが許可を取れる
- 運送業を付随事業にするか、単独事業で拡大したいかで使い分ける。
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
メールフォーム・連絡先はこちら
介護タクシー開業運営専門の行政書士が直接丁寧に対応致します。
ご相談の回答や折り返し連絡以外で弊所よりお客様へ連絡することはありません。お気軽にご相談下さい。
電話:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。
(携帯番号からの折り返しの場合があります)
この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。