
介護タクシーは基本的には依頼さえあればどこに行ってもいいですし、体の不自由な方限定ですが、誰を乗せてもいいです。
しかしながら、福祉事業所が運営できる運送事業についてはもう一種類あります。
・福祉事業所が運営する
・事業所の利用者限定
・送迎する場所が決まっている
という条件の運送事業があります。
特定旅客乗用自動車運送事業
上記の条件で乗客を有償で運送する運送業を「特定旅客乗用自動車運送事業(介護事業)」といいます。
ちなみに介護事業となっていますが、障害福祉事業でも可能です。
長いので、以下「特定運送」とさせていただきます。
ちなみに特定運送は
・福祉事業所の利用者の自宅~病院への送迎
・工場、学校、施設などへの送迎
等に限定して許可がおります。
介護タクシーとの違い
介護タクシーは「一般旅客乗用自動車運送事業」と言います、特定と一般の違いになります。
主に下記の違いがあります。
介護タクシー | 特定運送 | |
行き先 | 乗客の自由 | 自宅~病院など予め決めた場所 |
料金 | タクシーに準ずる | 比較的自由 |
開業 | 個人で可能 | 介護、障害福祉事業者の指定を受けている法人 |
乗客 | 障害者、要支援者、要介護者なら誰でも | 福祉事業所の利用者限定 |
特定、つまり乗客も特定の乗客、行き先も特定の行き先のみを有償で運送するのが特定運送です。
その他の違いとしては
・法令試験がない
・残高証明の提出がない
・タクシーメーターが要らない
等があります。
つまり、開業の許可申請のハードルが若干下がっています。
介護保険、国保連への請求は両方可能
介護タクシーも特定運送も、運賃については利用者の全額自費負担になります。
その上で、乗降介助料金を頂くのですが、それについて介護保険や国保連への請求をすることが出来ます。
勿論、ケアマネージャーや相談員が作るプランに入れてもらうことが必要です。
施設への無償送迎は許可が要らない
介護タクシー及び特定運送が活かせるのは訪問介護や居宅介護等の、利用者の自宅へ出向いての生活支援系サービスです。
利用者宅~病院への送迎を出来るというのは、かなりの強みになります。
施設系の介護事業所について、施設の送迎をリフト付きの車でしている所がありますが、施設への無償送迎については、有償なら許可は必要ですが、無償送迎なら許可は要りません。
では利用者宅~病院の送迎も無償でやれば許可はいらないのかと問われると「そこだけ無償という言い訳は通用しない」という判例が出ていますので、自宅~病院送迎をしたいのであれば必ず許可が必要です。
特定運送のメリット
下記のメリットが考えられます。
・利用者の運賃を安価にできる
特定運送の運賃は、認可制ではなく届出制になるので、距離や時間によって運賃を上げなくてもいいです。比較的自由に決められます。
ただ、毎年の事業報告や確定申告はありますので、赤字の垂れ流しは良くないです。
原価として
・運転手の人件費
・ガソリン
・保険
・車のリースまたは購入費
・車庫や施設の家賃
・車の維持費
等の原価を計算し、見込める利用者の数などを考慮して利益が出るような形態を取り、料金を決めましょう。
それでも比較的介護タクシーより安くなる傾向にあります。
ぶら下がり許可も取れる
ぶら下がり許可、正式には「自家用自動車有償福祉運送」というサービスがあります。
・介護事業者、または障害福祉事業者の指定を受けている
・介護タクシーの営業許可も持っている
・緑ナンバーの営業車と二種免許保持の運転手が一人以上居る
の条件を満たす事で
・ヘルパーさんの自家用車で、利用者を自宅~病院などの特定の場所への送迎が出来る。
というサービスがありますが、これは介護タクシーの代わりに特定運送の許可を取っても取ることが出来ます。
特定運送のデメリット
下記のデメリットが考えられます
自由度が低い
乗客についても、目的地についても全て「特定」になるので、かなり自由度は低いです。
その分安く提供出来ますが、運送事業単独で拡大する事がかなり難しいです。
あくまで付随事業、福祉事業所の運送部門というポジションになるので、本業の福祉事業が拡大することで、運送事業も拡大していく形になります。
翻って、介護タクシーについては、単独で新規の乗客を取ることも出来るので、運送事業単独での拡大も見込めます。
許可の申請が煩雑
上記、介護タクシーの許可よりハードルが若干は低いです
・法令試験免除
・残高証明提出なし
・タクシーメーター必要なし
・運賃届出制
ですが、やはり運送事業ですので、集める書類の数と提出する申請書の枚数については、上記4点のみの違いで、結構な量が必要です。
申請してから3ヶ月(1ヶ月長い)待ちますので、時間も結構かかります。
今後の事業展開によって選ぶ
介護タクシーか特定運送かどちらが良いかは
・福祉事業をメインに、運送は付随事業にする
・運送事業単独でも拡大をしたい
で決めるのが良いと思います。
まとめ
・特定運送は、乗客と送迎場所が決まっている運送業
・福祉事業所を運営している法人のみが許可を取れる
・運送業を付随事業にするか、単独事業で拡大したいかで使い分ける。
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