
介護タクシーを増車するには、車庫の拡大をしなくてはなりません、車庫の拡大は事業の拡大となりますので、事業計画の変更申請が必要です。
前回、事業計画の変更申請が最後まで終わりました。変更申請を提出して不備がなければ2ヶ月ほどで変更申請が通ります。
介護タクシーを増車するには、車庫を拡大せねばなりません。車庫の拡大は事業の拡大と定義されていますので、事業拡大を申請せねばなりません。 前回までで申請書類の記入はすべて終わりました。 では、その書類の記載内容がが本当かど …
2ヶ月はなかなか長いですが、通ってしまえば車庫の拡大と増車申請が完了です。
これを持って営業車を事業用登録し、緑ナンバーを付けてもらう事が出来ます。
では次に「車庫はもう十分広いけど、車だけ増やしたい」というパターンがあります。
増車は届出でいい
車庫の拡大については「申請」になりますが、車庫の拡大を伴わない増車は「届出」になります。
ちなみに申請と届出は何が違うかと言うと
申請:受理された上で審査があり、許可不許可がある。
届出:届け出るだけ。不備がない限り受理される。
つまり、届出とは許可とか不許可がなく、決められた形式で役所に届け出れば、義務を果たしたことになります。
近畿運輸局のHPでダウンロード
車庫は拡大を申請する前に契約していますので、審査期間中も家賃が発生してしまうことになります。
許可が降りたらすぐ増車できるように段取りをしておきましょう。
まずはHPで増車届のファイルをダウンロードです。

「近畿運輸局 介護タクシー」で検索するとこのページが一番上に出てきます。
①をクリックすると②がダウンロードされてきます。
ダウンロードしたファイルを開くと下記のようになっています。

既に書き込んでいますが気にしないで下さい。
ご覧のように5枚のシートがあります。これを順番に書き込んで生きます。
表紙
申請書は「正本」とか「副本」とか呼ばれるだけあって、結構ぶ厚めの書類の束になりますので、表紙が付きます。

上記のように名前住所日付屋号を書くだけです。
白のマスを書くと、黄色の所にも同じ内容が自動記入されます。
前回の車庫拡大については「申請書」となっていましたが、今回は「届出書」になっています。
前回の表紙
増車をしたい時には、まずは車庫を増やさなくてはなりません。車庫を増やすのは事業の拡大になり、事業計画変更も同時に出さなくてはなりません。
届出なので、内容が間違っている等のチェックは入りますが、審査がありません。内容に問題がないのであれば絶対に受理されます。
介護タクシーではあまりないパターン
とは言うものの、このパターンは介護タクシーでは殆ど見られません。
例えば貨物運送業なら、大きめの流通センターがあって、営業車のスペースが複数台分あり、空いているスペースがあれば増車届だけで済みます。
ですが介護タクシーは、基本的にはスモールスタートで、駐車場も賃貸、いきなり大きな土地を借りて、家賃がかさむようなことをする事も無いと思います。
開業の申請時に、自己所有の土地に車数台分の余裕があったから車庫として申請したなどのレアケースの場合には、簡易な届出で済みます。
上記のようなレアケース、上記以外のレアケースについても、是非専門家にご相談下さい。
次回、増車届け続きです。
すでに広い車庫を確保し、運輸局にも申請済の場合は、届け出だけで増車ができます。
事業変更届記入例
事業変更届の記載例や詳細については、下記の記事をご参照下さい。
・変更申請が必要な手続き
・第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
・第2回:新旧対照表記入
・第3回:幅員証明書
・第4回:前面道路の宣誓書
・第5回:車庫や施設の平面図
・第6回:各種宣誓書
・第7回:法令遵守宣誓書
・第8回:必要添付書類リスト
・第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
・第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
まとめ
・駐車場を広めに申請していた場合、増車は届出で済む
・土地に余裕があれば、車庫を広めに申請しておくと後が楽
・介護タクシーではあまり無いパターン
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その中で、弊所でも可能なこともご提案します。車、車庫、人事、営業所など、経営にかかわる事は事業者様で決めて頂き、それらを書類化して役所へ提出、許可取得の流れになります。
事業者様と二人三脚で許可、運輸開始まで進めます。まずはお気軽にご相談下さい。
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