介護タクシーの車庫を拡大しない増車届け

開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「増車のために車庫を借りたい広げたい」等が出てくると思います。

介護タクシー(福祉タクシー)は許可事業なので、人事や事業に変更がある時は変更届や変更申請をしなければなりません。

介護タクシーではあまり無いパターンですが「車庫は既に大きいから車だけ増やしたい」という場合は届出だけでOKになります。

緑ナンバーを貰うためには、車庫と車が必要ですが、車庫がある状態だと届出だけで緑ナンバーがいただけます。

では、増車したいとする時には役所へどんな報告や申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、車庫に既に余裕がある時に車を増やしたいと言う時にどうすればいいかがわかります。

介護タクシーの増車届(車庫が既にある場合)

車庫の面積が車もう1台分余分に空いているという場合は、届出だけで緑ナンバーを付けてもらう事が出来ます。

ある程度の面積の流通センターを確保している貨物運送と違い、介護タクシーではあまり無いパターンですが、そういう事も可能です。

増車は届出でいい

車庫の拡大については「申請」になりますが、車庫の拡大を伴わない増車は「届出」になります。

ちなみに申請と届出は何が違うかと言うと

申請受理された上で審査があり、許可不許可がある。
届出届け出るだけ。不備がない限り受理される。

つまり、届出とは許可とか不許可がなく、審査期間も有りません。決められた形式で役所に届け出れば、受理された瞬間から効果が発揮されます。

介護タクシー増車手続き1「近畿運輸局のHPでダウンロード」

まずはHPで増車届のファイルをダウンロードです。

介護タクシー増車届ファイルダウンロード

「近畿運輸局 介護タクシー」で検索するとこのページが一番上に出てきます。

①をクリックすると②がダウンロードされてきます。

ダウンロードしたファイルを開くと下記のようになっています。

介護タクシー増車ファイル-1

既に書き込んでいますが気にしないで下さい。

ご覧のように5枚のシートがあります。これを順番に書き込んで生きます。

介護タクシー増車手続き2「表紙を記入する」

申請書は「正本」とか「副本」とか呼ばれるだけあって、結構ぶ厚めの書類の束になりますので、表紙が付きます。

介護タクシー増車届け表紙1

上記のように名前住所日付屋号を書くだけです。

白のマスを書くと、黄色の所にも同じ内容が自動記入されます。

届出なので、内容が間違っている等のチェックは入りますが、審査がありません。内容に問題がないのであれば絶対に受理されます。

介護タクシー増車手続き3「変更の新旧比較」書き方

前回の車庫拡大の事業計画変更申請に時にも同じものを書いていますが、車の台数、車種の新旧比較です。

介護タクシー事業計画変更申請、営業車台数新旧対照表2

これがメインの書類になります。

営業区域:大阪府
営業所名:本店(一回所しかない場合)

1台増えましたので、旧の車両数は1、新の車両数は2と書き込んでいます。介護タクシーは「特殊自動車」になります。

増えるのが車いす専用だったり、軽自動車だったりする場合は該当の所に1と書きましょう。合計は2になります。

車庫増床時の新旧対照表と全く同じです。

車庫増床時の車両新旧対照表

介護タクシー増車手続き4「任意保険に入る宣誓書」

任意保険は必須なので、車を増やす場合は新規、変更問わずいかなる時も書かされます。

介護タクシー増車、宣誓書自動車保険

国土交通省告示第503号とは一体どんな物でしょうか。重要部分だけ抜粋します。

イ、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害をうけた者一人に付き8000万以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。

ロ、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の財産の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、一事故につき200万円以上を限度額としててん補する事を内容とするものであること。

国土交通省告示第503号より抜粋

介護タクシーは任意保険必須で、最低の補償額として

対人:8000万円以上
対物:200万円以上

このような任意保険が必要です。大体の事業者様は、対人対物無制限で入られているパターンが多いようです。

介護タクシー増車手続き5「車庫の位置及び収容能力」書き方

車庫の現在の大きさを記入し、それが事実であることを添付書類を持って証明します。下記のようになります。

介護タクシー増車、添付書類

直近1年以内に何か処分を受けている

下記の条件になります。

  • 3か月以内に運送業の50日以内の業務停止処分を受けていない。またはその会社の役員をやっていない。
  • 6か月以内に運送業の50日超え190日以下の車、施設使用停止処分を受けていない、またはその会社の役員をやっていない。
  • 1年以内に運送業の190日を超える車、施設の使用停止処分を受けていない。またはその会社の役員をやっていない。
  • 運送業をやっていて、業務改善命令、事業改善の警告を受けた。またはその会社の躍進をやっていた場合、変更申請を出す前にその改善は済んでいる。

直近一年間処分を受けていない、又は改善が済んでいるのであれば、特に問題はありません。

介護タクシー事業者の法令遵守を解説

介護タクシー増車手続き6「添付書類」必要リスト

下記の添付書類が必要です

  1. 期間限定減車届の写し(東日本大震災地域の特例)
  2. 既に認可を受けた自動車車庫の位置、収容能力(面積及び収容能力(余裕面積))を示す書面
  3. 営業所における配置車両数が増加する場合には、当該増加後に必要となる自動車車庫の面積を示す書面
  4. 自動車車庫の面積に余裕が少ない場合には車両の収納状況を示す平面図等の書面
  5. 当該届出が増車の届出である場合には、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があることを証する書面(宣誓書等)

1.は東日本大震災の為に、規定の台数より営業者が下回っても特例でOKという減車届です。介護タクシーは最低1台なので関係ありません。
2.~4.については、許可申請時か変更申請時に車庫の面積等を出していますので、その流用がスムーズです。
4,は、車庫に対して車がギリギリの場合、どういう風に置くかを平面図で示す物です。
5.上記の「任意保険に加入する宣誓書」です。

面積を示す書類は最悪、登記簿謄本や賃貸借契約書にも書いてあると思いますので、何らかの形で示します。

平面図は自分で手書きした物でも認められます。精密な図面までは要求されません。




このように、もし車庫を大きめに申請していて、車だけ増やすという事があれば、比較的書類数は少なくて済みます。

介護タクシーではあまり見られない手続きですが、もし土地に余裕があり、未来にわたって複数台営業車を使用したいと計画しているのなら、最初に車庫を大きめに申請しておくことが可能です。

車庫がすでにあって車を増やしたい時は

あまりないパターンですが、うちに車庫が余っていたので開業申請の時に余分に車庫を申請しておいたなんて時

  • 車庫はもう申請しているけど、車を買ってどうすればいい?
  • 車庫があれば車は簡単に増やせる?

等の事があります。車庫がすでに広い場合は車は比較的簡単な手続きで増やせます。行政書士はこの手続の代行も可能です。下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

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弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。

介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。

工程所要時間
施設の測定・平面図の作成3時間
施設、車庫の写真撮影3時間
幅員証明取得申請1時間(10日待ち)
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成3時間
申請書を調べながら記入6時間
合計15時間

道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 駐車場を広めに申請していた場合、増車は届出で済む
  • 土地に余裕があれば、車庫を広めに申請しておくと後が楽
  • 介護タクシーではあまり無いパターン

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

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