
開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「増車のために車庫を借りたい広げたい」等が出てくると思います。
介護タクシーや許可事業なので、人事や事業に変更がある時は変更届や変更申請をしなければなりません。
え、そんな報告がいるの?会社の内部の事なのに?と思うかもしれません。
では、増車したいとする時には役所へどんな報告や申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、車庫に既に余裕がある時に車を増やしたいと言う時にどうすればいいかがわかります。
介護タクシーの増車届
介護タクシーを増車するには、車庫の拡大をしなくてはなりません、車庫の拡大は事業の拡大となりますので、事業計画の変更申請が必要です。
前回、事業計画の変更申請が最後まで終わりました。変更申請を提出して不備がなければ2ヶ月ほどで変更申請が通ります。
介護タクシーを増車するには、車庫を拡大せねばなりません。車庫の拡大は事業の拡大と定義されていますので、事業拡大を申請せねばなりません。 前回までで申請書類の記入はすべて終わりました。 では、その書類の記載内容がが本当かど …
2ヶ月はなかなか長いですが、通ってしまえば車庫の拡大と増車申請が完了です。
これを持って営業車を事業用登録し、緑ナンバーを付けてもらう事が出来ます。
では次に「車庫はもう十分広いけど、車だけ増やしたい」というパターンがあります。
増車は届出でいい
車庫の拡大については「申請」になりますが、車庫の拡大を伴わない増車は「届出」になります。
ちなみに申請と届出は何が違うかと言うと
申請 | 受理された上で審査があり、許可不許可がある。 |
届出 | 届け出るだけ。不備がない限り受理される。 |
つまり、届出とは許可とか不許可がなく、決められた形式で役所に届け出れば、義務を果たしたことになります。
近畿運輸局のHPでダウンロード
車庫は拡大を申請する前に契約していますので、審査期間中も家賃が発生してしまうことになります。
許可が降りたらすぐ増車できるように段取りをしておきましょう。
まずはHPで増車届のファイルをダウンロードです。

「近畿運輸局 介護タクシー」で検索するとこのページが一番上に出てきます。
①をクリックすると②がダウンロードされてきます。
ダウンロードしたファイルを開くと下記のようになっています。

既に書き込んでいますが気にしないで下さい。
ご覧のように5枚のシートがあります。これを順番に書き込んで生きます。
表紙を記入する
申請書は「正本」とか「副本」とか呼ばれるだけあって、結構ぶ厚めの書類の束になりますので、表紙が付きます。

上記のように名前住所日付屋号を書くだけです。
白のマスを書くと、黄色の所にも同じ内容が自動記入されます。
前回の車庫拡大については「申請書」となっていましたが、今回は「届出書」になっています。
前回の表紙
増車をしたい時には、まずは車庫を増やさなくてはなりません。車庫を増やすのは事業の拡大になり、事業計画変更も同時に出さなくてはなりません。
届出なので、内容が間違っている等のチェックは入りますが、審査がありません。内容に問題がないのであれば絶対に受理されます。
介護タクシーではあまりないパターン
とは言うものの、このパターンは介護タクシーでは殆ど見られません。
例えば貨物運送業なら、大きめの流通センターがあって、営業車のスペースが複数台分あり、空いているスペースがあれば増車届だけで済みます。
ですが介護タクシーは、基本的にはスモールスタートで、駐車場も賃貸、いきなり大きな土地を借りて、家賃がかさむようなことをする事も無いと思います。
開業の申請時に、自己所有の土地に車数台分の余裕があったから車庫として申請したなどのレアケースの場合には、簡易な届出で済みます。
上記のようなレアケース、上記以外のレアケースについても、是非専門家にご相談下さい。
次回、増車届け続きです。
すでに広い車庫を確保し、運輸局にも申請済の場合は、届け出だけで増車ができます。
車庫がすでにあって車を増やしたい時は
あまりないパターンですが、うちに車庫が余っていたので開業申請の時に余分に車庫を申請しておいたなんて時
- 車庫はもう申請しているけど、車を買ってどうすればいい?
- 車庫があれば車は簡単に増やせる?
等の事があります。車庫がすでに広い場合は車は比較的簡単な手続きdえ増やせます。行政書士はこの手続の代行も可能です。下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽にご相談下さい!
介護タクシー事業変更届記入例
介護タクシー車庫拡大~増車については、下記の記事(全11回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 変更申請が必要な手続き
- 第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
- 第2回:新旧対照表記入
- 第3回:幅員証明書
- 第4回:前面道路の宣誓書
- 第5回:車庫や施設の平面図
- 第6回:各種宣誓書
- 第7回:法令遵守宣誓書
- 第8回:必要添付書類リスト
- 第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1(←当記事)
- 第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 所要時間 |
施設の測定・平面図の作成 | 3時間 |
施設、車庫の写真撮影 | 3時間 |
幅員証明取得申請 | 1時間(10日待ち) |
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成 | 3時間 |
申請書を調べながら記入 | 6時間 |
合計 | 15時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 駐車場を広めに申請していた場合、増車は届出で済む
- 土地に余裕があれば、車庫を広めに申請しておくと後が楽
- 介護タクシーではあまり無いパターン
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
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ご相談の回答や折り返し連絡以外で弊所よりお客様へ連絡することはありません。お気軽にご相談下さい。
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。