
介護タクシーを営業するにあたって、何かを移動させる、何かを増やす減らす等の事をする時は、変更届が必要か確認しましょう。
人の移動、交代、施設の移動拡大については大体の場合必要です。
運輸局に届けないと、最悪罰金までありますので必ず確認しておくようにしましょう。
変更申請は、書類だけで言うと結構な営業許可申請に負けず劣らず、結構なボリュームを書かなければなりません。
どんな時に変更届が必要かは、下記の記事御覧ください。
介護タクシーの人員、施設、営業車等の変更、増減がある時は変更届が必要な場合があります。その場合は忘れずに申請をしましょう。事業計画の変更が伴う場合は同時に変更申請します。
今回は、仮に営業車を一台増車したいという時には運輸局にどんな手続をすればいいかを、実際に記入しながら見た以降と思います。
営業車を一台増車する
前回開業許可申請を書いてみたについては、人員2人、営業車1台で始める想定で書きました。
前回、営業許可申請書を書いてみた第一回。
介護タクシー営業許可申請書第一回になります。ダウンロードしてエクセルファイルを入手、表紙に記入する所までやります。
ではそこから営業車を一台増やす事を想定して書き込んでいきます。
営業車を増やす手順
車庫を用意する(見積もりでOK)
営業車を用意する(見積もりでOK)
↓
車庫を拡大するという事業計画を申請する
(その際に増車も含む申請書も出せる)
↓
車庫拡大の申請が通る
↓
増車を届け出る
(届け出る段階では購入している状態、車検証等も必要になる)
主にこういった順番になります。
車庫の拡大は事業の拡大になるので、事業計画の変更が必要、拡大された車庫に増えた車を置く事は届出だけで出来ます。
運輸局のHPでダウンロード
近畿運輸局の場合は、エクセルファイルで落としてこれます。

グーグルクロームの場合は、丸枠をクリックすると、矢印の所にダウンロードされてきます。
ダウンロードされたファイルを開くとこうです

赤枠の中が申請書の種類になるのですが、記入例とかもありますので、自分で記入すべき物は全部で11枚になります。
書くだけではなく、撮影した写真を貼ったり、撮影した方角を矢印で示した平面図等を作ったりと、ただただ記入だけでは済まないようなものもありますので、現場に赴く必要も出てきます。
表紙を記入
手始めに表紙を記入します。表紙はいつものように名前と住所だけです。

赤が記入した所です。右上を記入すると、黄色の枠内が勝手にうまるようになっています。
あとは、エクセルファイルに用意した車庫と車を用意したとおりに書き込んでいきます。
詳細な内容については次回以降に続きます。
事業変更届記入例
事業変更届の記載例や詳細については、下記の記事をご参照下さい。
・変更申請が必要な手続き
・第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
・第2回:新旧対照表記入
・第3回:幅員証明書
・第4回:前面道路の宣誓書
・第5回:車庫や施設の平面図
・第6回:各種宣誓書
・第7回:法令遵守宣誓書
・第8回:必要添付書類リスト
・第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
・第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
まとめ
・車を増やしたい場合、先ずは車庫を増やす
・車庫を増やすには事業計画を変更しなければならない
・車庫を増やした後に自動車を増やしたことを届け出る
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