開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けていくにあたり「増車したい」「増車のために車庫を借りたい・広げたい」等が出てくると思います。
営業車1台あたり、売上50万円を超えると回しきれなくなってくると言われています。
- 車を増やしたいけどどういう手順
- 車庫を借りたらいい?
- ドライバーを雇う?
- どの順番でやっていったらいい?
会社の内部で車を増やすだけなのに、役所に報告がいるの?と思ってしまいますが、新しい車にも緑ナンバーが必要なので、認可が必要です。
では、増車したいときには役所へどんな報告や申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、増車に必要な手続きや、申請しなければならないこと、増車のための条件がわかります。
なお、増車手続きを含む増車計画の総合的なことについては下記の記事もご参考ください。
下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。事業拡大認可申請の代書・代行については下記のリンク先をご覧ください。
介護タクシー事業の変更には申請・届出が必要
介護タクシーを営業するにあたって、何かを移動させる、何かを増やしたり減らしたりするときは、変更届が必要か確認しましょう。
- 人事の異動
- 役職交代
- 施設の移動
- 施設の拡大
人員の移動・交代、施設の移転・拡大についてはほとんどの場合必要です。
運輸局に届けないと、最悪罰金までありますので必ず確認しておくようにしましょう。
どんな時に変更届が必要かは、下記の記事ご覧ください。
今回は、仮に営業車を一台増車したいという時には運輸局にどんな手続きをすればよいかを、実際に記入してみます。
営業車の増車は「事業の変更」という扱いになる
営業車を増車するにはまず車庫を増やします。
車庫を拡大するということは、事業の拡大という扱いになります。
事業の拡大は事業変更の認可申請が必要です。
認可なので審査があり、審査期間があります。すぐ増車したくても認可が下りるまで2ヶ月くらいはかかります。増車は計画的に進めたいところです。
営業車を増やす手順
上記の順番になります。注意点としては
- 車庫の契約は未来の日付でOK
- 営業車は見積もりでOK
なので、車庫は可能なら2~3ヶ月後または「許可が下りたら」の条件付き、営業車は見積もりだけ取って、車庫拡大の認可が下りたら買うようにすると確実です。
車庫の拡大は事業の拡大になるので、事業計画の変更が必要、すでに拡大された車庫に増えた車を置く事は届出だけでできます。
介護タクシー事業変更申請1「変更認可申請書をダウンロード」
近畿運輸局の場合は、Excelファイルをダウンロードできます。

Google Chromeの場合は、丸枠をクリックすると、矢印のところにダウンロードされます。
ダウンロードされたファイルを開くとこうです

赤枠の中が申請書の種類になるのですが、記入例とかもありますので、自分で記入すべきものは全部で11枚になります。
書くだけではなく、撮影した写真を貼ったり、撮影した方角を矢印で示した平面図等を作ったりと、記入するだけでは済まないようなものもありますので、現場に赴く必要も出てきます。
介護タクシー事業変更申請2「表紙を記入」
手始めに表紙を記入します。表紙はいつものように名前と住所だけです。

赤が記入した所です。右上を記入すると、黄色の枠内が自動的に埋まるようになっています。
あとは、エクセルファイルに用意した車庫と車を用意したとおりに記入していきます。
次回は具体的な記入方法をご紹介します。
介護タクシー事業変更申請3「事業計画新旧対照表」書き方
事業用の施設「営業所・休憩所・車庫」について、事業の変更の新旧を比較して記入します。

車庫を拡大する場合、車庫の面積を変更します。
赤い文字が記入した所です。ほとんど変わっていませんが、第一車庫の面積が倍になっている事がわかっていただけると思います。

車庫の面積をニ倍にし、収容能力を2両にしています。
増車への第一歩です。まずは車庫を増床しないと、車が置けません。
介護タクシー事業変更申請4「営業車の新旧対照表」書き方
車庫が増えると同時に営業車も増える場合は同時に新旧対照表を添付すると、車庫増床と増車が一気に進みます。

営業区域:大阪府
営業所名:本店(1か所しかない場合)
1台増えましたので、旧の車両数は1、新の車両数は2と記入しています。
増えるのが車いす専用だったり、軽自動車だったりする場合は該当の所に1と書きましょう。合計は2になります。
この書類をつけておくと、車庫増床と同時に増車が進み、認可が下りたと同時「事業用自動車連絡書」を提出するとすぐ判子が貰えます。「事業用自動車連絡書」はナンバープレートを黒や緑に変える重要書類です。
介護タクシー事業変更申請5「幅員証明」は不要になったが・・・
2026年2月以降、近畿運輸局管轄内の介護タクシーの許可認可に「幅員証明」が不要になりました。
ただし、不要になったというだけで車両制限令を守らなくていいわけではありません。前面道路の道幅は「車幅✕2+0.5m」が必要です。
新しい車庫についても、介護タクシーの規定に合った車庫を選びます。幅員証明は不要になりましたが、前面道路にメジャーを這わせて写真撮影を行い、申請書に添付します。


測定時の全体とメモリーのアップがあれば特に運輸局から指摘が入るようなことは有りませんでした。
なお、近畿以外の管轄の場合はまだ幅員証明が必要な地域があります。
幅員証明は市役所の「建設課」や「路政課」という部署や、市町村の「土木事務所」に発行してもらうことができます。
介護タクシー事業変更申請6「車庫・営業所等の図面」書き方
車庫や施設の変更については、簡単な図を提出しなければなりません。次を参考に、自力で製図します。
平面図
営業所や休憩所を引っ越す場合は、新事務所の平面図を用意します。

役所から求められる書類が「見取り図」の場合は、寸法や面積は要りませんが「平面図」だと面積を割出すため、寸法の記入が必要です。
上記は、まんま近畿運輸局の平面図記入例です。そのまま掲載します。
このような簡単な図でいいということです。レイアウトが大きく違っておらず、寸法がわかり、それにともなって面積もわかるものであればOKです。
上記のようなシンプルな構造の施設であれば、そのままで通ることも多いです。
【開業前必見】介護タクシー「営業所」の物件。選び方・許可の要件
写真の撮影ポイントを図面に矢印で追加する
車庫や営業所については、新規許可や変更申請のときも写真を撮影し、添付して提出しなければなりません。
そして写真を撮影したら番号を振ります。
その番号を上記の撮影図に書き込みます。どの位置からどの方向を向いて撮影したかを矢印で示します。
製図のための測定と撮影は一気に行うと効率がよいです。
営業所・休憩施設については、建物全景、建物出入り口、部屋全体を、
近畿運輸局 介護タクシー変更申請書より抜粋
車庫については、専有部分、車庫全体、前面道路をはさんだ形で出入り口を、
前面道路については、左右方向を、
共同車庫の場合は、専有部分から出入り口までの通路も撮影してください。
なお、写真は、A4用紙に貼付し、撮影方向を施設図に記入してください。
上記のとおり、撮影する箇所も指定されています。
平面図を簡単に作成し、どこから撮影するかをあらかじめ決めておいて、現地に測定撮影に赴くというのがスムーズです。
車庫の平面図
車庫についても同じ要領です。上が平面図、下が撮影図になります。

車庫については図のように、ほかの車庫と同じ土地にある例が多いと思いますので、車庫全体のどこが自分の車庫なのかを明確に図に書きます。
その上で寸法を記入し、測定撮影に入ります。
撮影については、上記の変更申請の案内に書いてあるとおりのポイントから撮影します。
同じ敷地内でもう1区画増やすということであれば、車庫の面積だけ気をつければいいです。別の位置にある車庫を借りるとなると、前面道路の広さや接道面積、営業所からの距離などに気をつけなければならないので、確認してから借りましょう。
案内図、ニ点距離を示す図(グーグルマップのプリントアウト)
案内図は、簡単な周辺地図をフリーハンドで書くだけでも良いですので、GoogleマップのプリントアウトでもOKです。
その際、駐車場が営業所と併設でない場合は駐車場も含んでプリントアウトし「営業所と駐車場の2点が2km以内であることを示す図」と併用しましょう。
「併用できるものは、併用していただいて結構です」と記載してあります。
下記のような感じです。

介護タクシー事業変更申請7「各種宣誓書」書き方
宣誓書を4枚書きます。書くことは、名前・住所・日付だけですが、内容は理解しておきましょう。
建物関係の宣誓書
増やす予定の車庫が、平面車庫ではなく建築物であったり、営業所や休憩所を引っ越したりする場合など、新しい建物を利用する時には下記の宣誓書が必要です。

上記のとおり、新しい建物が
に触れてないということを宣誓します。(詳しくは上記リンクの記事まで)
違法建築でないか、農地の上に建っていないか、消防設備はちゃんとついている建物か、市街化調整区域に建てようとしていない等です。
他の運送会社の役員かどうかの確認・宣誓書
他の運送会社の役員をしている場合は事前に申告しておかなければなりません。

他の運送会社の役員になっててもいいのですが、なっているのなら今言っておかないと、後からバレたら共倒れになるぞという意味合いのものになります。
許可の取り消しになった運送会社の役員は、他の運送会社の役員になれません。
ここで申告せず、何かあったあとに他の運送会社の役員やってたのが更バレると許可取り消しまであります。しっかり事前申告しておきましょう。
増車したら任意保険に入る宣誓書
増車を伴う事業計画の変更の場合、増車をした際には任意保険に必ず入りますという宣誓書を書きます。

任意保険は対人8,000万円・対物200万円以上のものが許可基準ですが、ほとんどの事業者様は対人対物無制限に加入しています。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
運送業は、自賠責保険だけでなく任意保険も必須です、任意と言う名の強制ですので絶対に入ってください。
運転以外のときの事故の保険については任意になります、これについては自分の業務の必要に応じて加入を検討してください。
介護タクシー関係法令遵守の宣誓書
記入についてはご覧の通り、名前と住所を書くだけです。

内容としては、開業申請の時の「法令遵守の宣誓書」と一緒です。
このまま何も考えず名前と住所書いてしまうとあまりよいことはありません。
介護タクシー事業者が守るべき法令遵守について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
介護タクシー事業変更申請8「添付書類」
不動産登記簿謄本
土地建物が所有の場合は、自分の土地建物の登記簿を取って添付します。
登記簿は法務局ですぐ取れます。郵送でもネットでも取ることができます。ネットで申請すると、家に登記簿が届きます。
賃貸借契約書
賃貸借の場合、賃貸借契約書が必要です。賃貸借契約書が必要ということは、賃貸借契約は申請前に結んでおく必要があります。
営業車や保険は見積でよいですが、土地建物の賃貸は申請前から本契約です。
大家さんがOKなら「許可が下りたら契約開始」という条件での契約が望ましいですが、そうもいかない場合は契約したあと、空家賃が発生します。契約のタイミングは吟味したいです。
写真
上記平面図の記事にて、どこをどう撮ればよいかが矢印で書いてあります。
営業所・休憩所
- 建物全景
- 出入り口
- 部屋全体
車庫
- 専有部分
- 車庫全体
- 前面道路を挟んだ出入り口
- 前面道路を左右方向から
- 専有部分から出入り口までの通路
撮影したものをA4用紙に貼り付けて提出します。
平面図に撮影方向の矢印を書き込み、そこに番号を振って、貼り付けた写真にも番号を振り、どこから撮った写真なのかがわかるよう対応させておきましょう。
増車したいときにどういう手続をしたらいいかわからない時は
- 緑ナンバーはどうつけるの?
- 役所になにか届けるの?
- 車庫を確保したら届け出るの?
などなどの疑問が出てきます。役所の手続き関係については、行政書士が得意としておりますので是非ご相談ください。
下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報ください。弊所よりご連絡差し上げます。
LINEでのご相談は無料です
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するにあたり、施設・人員・資金を確保した時点からの大まかな作業時間は下記です。
| 工程 | 所要時間 |
| 施設の測定・平面図の作成 | 3時間 |
| 施設、車庫の写真撮影 | 3時間 |
| 車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成 | 3時間 |
| 申請書を調べながら記入 | 6時間 |
| 合計 | 15時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、合計で約15時間かかります。もちろん、ほかのことも並行して行うため、申請関係の作業を1日2時間行っても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等もすべて弊所で行います。まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
- 車を増やしたい場合、まずは車庫を増やす
- 車庫を増やすには事業計画を変更しなければならない
- 車庫を増やした後に自動車を増やすことを届け出る
介護タクシーの手続き・書類がややこしいと思ったら
介護タクシーは、下記のような場合に手続きが必要です。
- 介護タクシーを新規開業したい
- 車を増やしたい・減らしたい・譲りたい
- 事務所や車庫を移転したい
- 車庫を拡大したい
- 法人化したい
- 誰かに事業を渡したい
- 手続きをしたあとに車検証やナンバーを変えたい
でも書類をどう書いていいかわからない、どんな書類を集めればよいのかわからない。その場合弊所にご相談ください。
- 新規開業の一括ご相談
- 必要書類の案内
- 物件の開業・移転可否の調査
- 申請・手続きの代行
上記一切承ります。
特に物件の調査などは賃貸借契約の前の弊所へご相談ください。契約後に不可物件であることが発覚すると経済的損失になります。
下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。






