
開業申請用紙記入してみた第5回、資金調達方法編です。
この辺から書く所が少なくなってきて、楽になってきます。申請用紙の峠は超えました。
資金調達方法の書面

開業申請書にこのような書類がありますので、記入します。
個人開業の場合は、残高だけ書き込めば良いのでとても簡単です。銀行の残高証明書を添付するので、その発行番号と残高を記入すれば終わりです。
どれくらいの資金が必要か
前回、資金計画書をかきあげまして、我が事業の仮計画を立てた結果、120万チョイの資金が必要だということがわかりました。
↓前回の合計

↓前回の記事
介護タクシーの開業申請書、資金計画書記入例です。使う予定の費用を書き込み、年間費用の50%が現金で必要です。
・2ヶ月間耐えうるだけの当面資金。②
・1年間必要な資金の半分。(①の半分)
細かく言うとちょっと違いますが、大雑把には手持ちのお金が上記の条件の両方を上回っている必要があります。
下記の「事業開始当初に要する資金」とは、2ヶ月分の事を指すようです。
(2)所要資金が50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
近畿運輸局の審査基準より抜粋
所要資金とは
所要資金の定義は、現金、キャッシュです。換金性が高いからと言って証券とかはダメです、証券を持っているなら申請前に現金化すると良いです。
キャッシュであれば、融資でも良いということです。
他人の口座のお金では勿論ダメです、自分の口座に入れておきましょう。
金持ちかどうかでは判断されません、それ相応の資金を、借りてでも調達できる能力があるかどうかという所を見られるそうです。
所要資金の証明方法
役所に札束持っていくわけにもいかないので、銀行に預けておいて
・銀行の残高証明書
これを銀行から発行してもらいます。
資本金や出資金ではなく、銀行の残高さえあればOKです。借りて銀行口座に入金する事で審査基準は満たせます。
いつの残高が見られるのか
すごく昔の残高証明では有効にはなりません。申請する際に指定されたポイントで残高を持っていなければなりません。
介護タクシーの開業申請における残高証明は、2回チェックが入ります。
1回目:開業申請提出時に、その一週間以内の日付のものを添付する。
2回目:法令試験をパスし、開業申請書類の審査が始まった辺り。
この2回で、残高証明の提出を求められると考えておいたほうがいいです。
申請の時に満たしていたからお金使っちゃったとなると2回目でハネられてしまう事があるので、開業申請が完全に通るまでは現金に手を付けないようにした方が懸命です。
次回、第6回は建物関係の宣誓書です
介護タクシー開業申請書書いてみた、各種宣誓書です。後からバレて取り消されても文句言うなよという宣誓です。
まとめ
・資金は借りて調達してもヨシ!
・現金が年間経費の半分かつ2ヶ月間の経費の全額を超えていればヨシ!
・開業申請時と、法令試験終了後の審査中に現金があればヨシ!
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