
開業の為の人も集めた、資格も取った、お金もためた、さあ申請だと申請書を前にした時「資金調達?どう書けばいいの?」みたいな事が起こります。
全て自己資金なのか、はたまた借りたのか、資金を調達した方法があるはずです。
一体開業の許可申請書の資金調達方法はどのように書けばいいのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、資金調達方法についてどう記入すればいいのかがわかります。
第5回・資金調達方法
開業申請用紙記入してみた第5回、資金調達方法編です。
この辺から書く所が少なくなってきて、楽になってきます。申請用紙の峠は超えました。
資金調達方法の書面

開業申請書にこのような書類がありますので、記入します。
個人開業の場合は、残高だけ書き込めば良いのでとても簡単です。銀行の残高証明書を添付するので、その発行番号と残高を記入すれば終わりです。
どれくらいの資金が必要か
前回、資金計画書をかきあげまして、我が事業の仮計画を立てた結果、120万チョイの資金が必要だということがわかりました。
↓前回の合計

↓前回の記事
介護タクシーの開業申請書、資金計画書記入例を専門家が具体例を示して徹底解説!
- 2ヶ月間耐えうるだけの当面資金。②
- 1年間必要な資金の半分。(①の半分)
細かく言うとちょっと違いますが、大雑把には手持ちのお金が上記の条件の両方を上回っている必要があります。
下記の「事業開始当初に要する資金」とは、2ヶ月分の事を指すようです。
(2)所要資金が50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
近畿運輸局の審査基準より抜粋
所要資金とは
所要資金の定義は、現金、キャッシュです。換金性が高いからと言って証券とかはダメです、証券を持っているなら申請前に現金化すると良いです。
キャッシュであれば、融資でも良いということです。
他人の口座のお金では勿論ダメです、自分の口座に入れておきましょう。
金持ちかどうかでは判断されません、それ相応の資金を、借りてでも調達できる能力があるかどうかという所を見られます。
所要資金の証明方法
役所に札束持っていくわけにもいかないので、銀行に預けておいて
・銀行の残高証明書
これを銀行から発行してもらいます。
資本金や出資金ではなく、銀行の残高さえあればOKです。借りて銀行口座に入金する事で審査基準は満たせます。
いつの残高が見られるのか
すごく昔の残高証明では有効にはなりません。申請する際に指定されたポイントで残高を持っていなければなりません。
介護タクシーの開業申請における残高証明は、2回チェックが入ります。
1回目 | 開業申請提出時に、その一週間以内の日付のものを添付する。 |
2回目 | 法令試験をパスし、開業申請書類の審査が始まった辺り。 |
この2回で、残高証明の提出を求められると考えておいたほうがいいです。
申請の時に満たしていたからお金使っちゃったとなると2回目でハネられてしまう事があるので、開業申請が完全に通るまでは現金に手を付けないようにした方が懸命です。
次回、第6回は建物関係の宣誓書です
介護タクシー開業申請書書いてみた、各種宣誓書です。後からバレて取り消されても文句言うなよという宣誓です。
資金調達をどうしたらいいかわからない時は
まずは必要資金の最低ラインを算出しましょう。余裕のある資金調達は大事ですが、必要以上の資金を調達しすぎると大変になる事もあります。
ミニマムスタートできるのが介護タクシーのいい所なので、最低ラインを算出して、なるべく小さく借りて、徐々に大きくしていきたいですね。
尚、資金調達についてご希望の場合は弊所からご紹介も可能です。行政書士はそういったネットワークも得意としております、下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽にご相談下さい。
営業許可申請の手続き(全15回)
介護タクシー開業手続きについては、下記の記事(全15回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 営業許可申請書第1回:ダウンロード、表紙
- 営業許可申請書第2回:事業計画書
- 営業許可申請書第3回:運行管理体制
- 営業許可申請書第4回:資金計画
- 営業許可申請書第5回:資金調達(←当記事)
- 営業許可申請書第6回:建物関係宣誓書
- 営業許可申請書第7回:欠格事由に該当しない宣誓書
- 営業許可申請書第8回:法令遵守宣誓書
- 営業許可申請書第9回:就任承諾書
- 営業許可申請書第10回:法令試験申し込み
- 運賃の認可申請@自動認可運賃
- 営業許可申請に必要な添付書類
- 営業許可申請に必要な、役所で取る書類
- 営業許可申請に必要な、業者からもらう書類
- 申請してからの待ち時間@標準処理期間
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
施設の測定、平面図作成 | 3時間 |
車庫前面道路の測定 | 3時間 |
幅員証明書の取得 | 1時間(10日待ち) |
施設等の写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 11時間 |
合計 | 20時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 資金は借りて調達してもヨシ!
- 現金が年間経費の半分かつ2ヶ月間の経費の全額を超えていればヨシ!
- 開業申請時と、法令試験終了後の審査中に現金があればヨシ!
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。