
皆さんは介護タクシーと言えば、車にこういうマーク貼ってある事を想像する人も多いのではないでしょうか。

これ、私も勘違いしていましたが、介護タクシーのマークではありません。
なぜなら介護タクシーだけではなく、介護施設の送迎自動車や、コンビニの駐車場にもこのマークが付いていたりするからです。
国際シンボルマーク
これの正式名称は「障害者のための国際シンボルマーク」といいます。
障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
内閣府HPより抜粋
駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。
車いすの方限定ではなく、すべての障害者が利用できる施設という意味合いだそうです。
わかりやすく言うと「障害者の方が利用している」ではなく「障害者の方が利用しやすいように出来ている施設(車両)」というニュアンスが正しいです。
という事は介護タクシー、特に福祉自動車にこのマークが貼ってあるのも納得ですね。
コンビニやサービスエリアの駐車場なんかにも、このマークがペイントしてあったりしますが、同じニュアンスとなります。広めになっていたり、スロープが付いていたりしているはずです。
貼り付け義務・基準
義務は特にありません。貼らなくてもいいですし、罰せられる事はありません。
じゃあ勝手に貼ってもいいかと言うと、基準があります。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー新法)という法律があり、これに適合している基準をクリアーしていれば貼っても良いよという事になります。
福祉タクシー車両
国土交通省 バリアフリー法による適合基準
• 車いす等対応車(乗降を円滑にする設備、車いす用具を備えるスペースの設置、筆談用具の設置)
という基準になるので、ほとんどの介護タクシーが基準に達していると言えるでしょう。介護タクシーでもセダン型は貼ってはいけないようです。
使用許可は必要?
許可は特にいらないようです。
日本でに委託組織「日本障がい者リハビリテーション協会(JSRPD)」には「バリアフリー新法やまちづくり条例の基準に基づき使用をすることを推奨」と書いています。
自己の責任で使用してくださいという事なので、許可制ではないみたいですが、間違った使い方をしている場合は使用停止を言われるそうなので、ちゃんと基準を満たしてから使うことをおすすめします。
ちなみにこの「日本障がい者リハビリテーション協会(JSRPD)」で買うことが出来ます。自動車用は300~1,700円でステッカーや磁石式の物が売っています。
基準の流れ
この使用については、委託委託を重ねて最後国土交通省にやってきています。その流れはというと
という流れで、最後は国土交通省が定める基準に合致していたら国際シンボルマーク使っていいよという話になっています。
法的効力
協会のHPにも書いてありましたが、特に法的な効力はありません。
このマークが付いていたからと言って、駐車禁止を免れる等という事はないので注意してくださいとのことです。
あくまで障害者の方に優しいというPRですので、その効果を期待して貼りましょう。
まとめ
- 国際シンボルマークは障害者に優しい施設のマーク
- 許可は要らないけど基準を満たした上で貼って下さい
- バリアフリー新法の基準を満たした上で貼ろう!
- 特に法的効果は無いけどPRには有効!
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この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。