
介護タクシーの事業者は保険に加入する義務があります。
乗客を乗せた時に事故にあった場合、保険に入っておらず乗客に対して保証が出来なかったとなることを防ぐためです。
ただ、交通事故は任意保険で払われますが、それ以外、車から降りて乗降の介助をしている時に発生した事故についてはどうでしょうか。おそらく任意保険は効きません。
そういう時、どう対応すればいいのか、どういう保険に入ればいいのか、大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、自賠責や任意保険、それ以外の賠償保険等介護タクシー事業者が必須の保険、入っておいたほうが保険がどんな物なのかがわかります。
自賠責保険
これについては自動車を使用する人は全員加入義務があり、介護タクシーも例に漏れません。
車両を買う、リースする時点で同時に手続きに入る事が多いです。
更新についてもお知らせが来るので、忘れずに必ず更新するようにしましょう。
第五条 責任保険又は責任共済の契約の締結強制
自動車損害賠償保障法より抜粋
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
任意保険
介護タクシーは任意保険についても強制です。任意ではありません。
加入の額も決まっていて
対人8000万円
対物200万円
これ以上の補償額の保険に加入することが義務付けられています。
大体の業者さんは対人対物無制限で加入されている事がほとんどです。
イ、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害をうけた者一人に付き8000万以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
国土交通省告示第503号より抜粋
ロ、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の財産の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、一事故につき200万円以上を限度額としててん補する事を内容とするものであること。
運転している時以外の事故
介護タクシーは運転する以外に乗降時の介助、乗る前、下りた後の自宅や施設への移動の介助も行って良いですが、たとえばその際に起こった事故については自動車の保険では保証外になります。
例えば
- 車いすを転倒させて利用者を怪我させた。
- 車いすを当てて備品を壊した
などは、車から下りた状態で起こった事故なので自動車保険対象外です。
この辺の保険は加入義務は無いのですが、加入する事が出来ます。そういった保険も保険会社で用意されています。
- 三井住友海上 施設所有(管理)者賠償責任保険
- あいおいニッセイ同和損保 スキマ保険
- 損保ジャパン ケア輸送サービス賠償責任保険
代表的な物は上記の通りです。おそらくこの他にもまだまだあると思います。
介護事業者が利用者を怪我させた、器物を破損させた等の時の為に入る保険になり、これを介護タクシー向けに保証内容をピックアップ出来たりする物もあるそうです。
この辺の事故は、交通事故ほど頻繁に起きる事故ではないので、保険月額も安く、月額500円程度から加入できるものもあります。
以上が介護タクシーで加入する保険になります。
自動車保険はほぼほぼ強制で、自動車以外の賠償責任保険については任意ですが、そういった保険があることがあまり知られていないのでこれを見た方は是非検討をしてみてはいかがでしょうか。
どこまで保険に入ればいいか迷った場合
- 維持費はどうなるか
- どういうお客さんが多いか
- どういう地域なのか
- 民間救急も並行して行うのか
自動車だけにしておくのか、自動車以外の部分も保険に加入しておくのか、このあたりは
等で変わってきます。現在の状況や将来的にどういったお客さんを増やしたいか、これによってプランが変わります。迷った場合は是非ご相談下さい。よりよいプランをご提案させて頂きます。
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まとめ
- 自賠責保険は全員加入強制
- 介護タクシーは任意保険も加入強制
- 乗降介助時の事故に対する保険も存在する。
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。