
開業の為の人も集めた、資格も取った、お金もためた、さあ申請だと申請書を前にした時「この用語何?」みたいな事が結構あります。
実際こういう申請用紙は、法律を基礎にできていますのでなんの前触れもなく法律用語が出てきます。法律の条項が出てきても、条文の引用すら無いです。
就任承諾書は、各人事に就任させる人の名前を書いて提出しますが、誰の名前を書けばいいのでしょうか。
大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、就任承諾書に誰の名前を書けばいいかがわかります。
各種就任承諾書
介護タクシー営業許可申請書書いてみた第9回は、特に主要4ポジションの就任承諾証になります。
ちなみに主要4ポジションとは
上記の物になります。
このポジションに、適材適所で「就任することを承諾します」という形で申請します。
申請書自体は名前と住所を書くだけです。では見ていきましょう。
運転者就任承諾書

ご覧の通りです、添付書類として運転免許証(ニ種)が必要です。
運転者について詳しくは↓
運転者はこんな人がなれます。二種免許必須や、努力目標の介護系資格など。
運行管理者就任承諾証

ご覧の通りです。名前と住所と日付書くだけです。
添付書類としては、個人事業の1台開業だと何も必要ありません。
開業時点で5台を超えている場合は運行管理者資格が必要となりますので
- 運行管理者資格者証
- 実務経験(5年)を証明するための職務経歴書
このどちらかが必要です。
おさらいですが、ここでは従業員の髙橋花子さんの名前が書いてあります、ここには運転者と同じ人の名前を書くことができません。気をつけましょう。
運行管理者について、くわしくは↓↓
運行管理責任者が必要です、運転者を裏からマネージメントするポジションになります。
整備管理者就任承諾証

ご覧の通り、住所と名前を書くだけで、書面については簡単です。
添付書類は個人開業5台未満の場合は添付書類は必要ありません。すなわち資格がいりません。
5台を超えると整備士の資格が必要なので、資格を証明する書類を添付します。
整備管理者について詳しくは↓↓
整備管理者とは、自動車の点検、点検後の整備、整備を整備屋さんへ責任を持って依頼するポジションです。
指導主任者就任承諾証

ご覧の通りです。名前と住所と日付を書くだけです、おまけに指導主任者については必要資格もありませんので、これだけです。
指導主任者について、詳しくは↓↓
指導主任者とは、接客のマニュアル、地元の地理等を総合的に指導する役割になります。
以上が就任承諾証になります。
この書類を書こうとする時には、大体全てが決まっているので、添付書類も他の物と同様、書面も名前と住所と日付だけという物になります。
これら全部、判子押す所が無いということは自署のほうがいいということです。
申請書書いてみたについては、あと1枚で終わりになります。
介護タクシー開業申請と同時に、審査前に受ける法令試験の申込みも行います。法令試験の内容を専門家が徹底解説!
開業許可申請が本当に通るのかなと思ったら
- 開業申請書の書き方がわからない
- 申請書を書くために揃えるものが知りたい
- 今ある物件や家にある物で間に合う物は使いたい
ちょっと要件が怪しいけど、この人で大丈夫か、この物件で許可が通るのか、微妙な所についてもギリギリまで役所と交渉することが可能です。場合によっては少しの改善で通るような例もあります。
大まかな決まりから、具体的な物件を持ち込んでの相談等承っております。下記のメールフォーム、お電話、LINE等でお気軽にご相談下さい。
介護タクシー営業許可申請の手続き(全15回)
介護タクシー開業手続きについては、下記の記事(全15回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 営業許可申請書第1回:ダウンロード、表紙
- 営業許可申請書第2回:事業計画書
- 営業許可申請書第3回:運行管理体制
- 営業許可申請書第4回:資金計画
- 営業許可申請書第5回:資金調達
- 営業許可申請書第6回:建物関係宣誓書
- 営業許可申請書第7回:欠格事由に該当しない宣誓書
- 営業許可申請書第8回:法令遵守宣誓書
- 営業許可申請書第9回:就任承諾書(←当記事)
- 営業許可申請書第10回:法令試験申し込み
- 運賃の認可申請@自動認可運賃
- 営業許可申請に必要な添付書類
- 営業許可申請に必要な、役所で取る書類
- 営業許可申請に必要な、業者からもらう書類
- 申請してからの待ち時間@標準処理期間
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
施設の測定、平面図作成 | 3時間 |
車庫前面道路の測定 | 3時間 |
幅員証明書の取得 | 1時間(10日待ち) |
施設等の写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 11時間 |
合計 | 20時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 主要4ポジションについて、就任することを承諾する書類を書く。
- ほとんど名前と住所と日付を書くだけでヨシ!
- 個人開業1台での開業だと、添付書類ナシ!
- 運行管理者だけ運転者と別の人ならヨシ!
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
メールフォーム・連絡先はこちら
介護タクシー開業運営専門の行政書士が直接丁寧に対応致します。
ご相談の回答や折り返し連絡以外で弊所よりお客様へ連絡することはありません。お気軽にご相談下さい。
電話:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。
(携帯番号からの折り返しの場合があります)
この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。