
開業の為の人も集めた、資格も取った、お金もためた、さあ申請だと申請書を前にした時「この用語何?事業計画?」みたいな事が結構あります。
実際こういう申請用紙は、法律を基礎にできていますのでなんの前触れもなく法律用語が出てきます。法律の条項が出てきても、条文の引用すら無いです。
開業申請には「事業計画」を出さなければなりませんが、どう書いたらいいのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、介護タクシー開業許可申請書の「事業計画」のシートが全部埋められます。
第2回・介護タクシーの事業計画書
介護タクシーの開業申請書書いてみた第二回、事業計画書です。
第一回はこちらです↓
介護タクシー営業許可申請書第一回になります。ダウンロードしてエクセルファイルを入手、表紙に記入する所までやります。
事業計画書については、指示通り埋めていけばいいだけです。どこで開業してどんな車で事業を行うかを書き込んでいきましょう。
そんなに難しいことはないです。
それでは記入してみた下記の物を御覧ください。1項目ずつ解説していきます。

1、営業区域

営業区域は、都道府県単位です。都道府県名を書きましょう。
法律では大阪府と書くと、
- 大阪に営業所がある
- 大阪府下で乗せる、または大阪府下で降ろす
を満たしていないと違反になります。他県に出て行ってもいいですが、発着どちらかは大阪である必要があります。
2、①主たる事務所

主たる事務所の名称は、個人事業主の場合は「本店営業所」と書きましょう。
住所は事務所の所在地になります。省かずに〇〇丁目○○番〇〇号と書くとスムーズです。
2、②営業所

個人事業で一箇所しか無い場合は「本店」とします。
本店所在地、電話番号、「借入」に丸印、借入先、借入期間を書きましょう。
ここで借入期間が3年より短いと許可が下りません。
ただし1年後であっても、契約が自動更新になっている契約書を添付すれば許可が下ります。
3,営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びその種類ごとの数並びにタクシー及びハイヤーの別ごとの数

各営業所に何台ずつ車を配置するか書きます。
- 車は1台ですので「1」
- 福祉自動車で始めるので1台中1台が福祉自動車になり「(1)」
- 1台中1台が福祉自動車という事になるので「1(1)」
という記入になります。
- 事業用自動車総合計が1(1)
- うち普通車が1(1)
- タクシーの合計が1(1)
このようになります。
主な事業用自動車の明細

- 車両は1台
- 種類は普通か特殊、大体の場合普通車です。車検証に書いてあります。
- 社名はメーカーでいいそうなので、日産セレナで想定した場合「日産」
- 型式はカタログなんかで出ている物をそのまま書く
- 寸法も載っているはずなのでそのまま書く
- 購入先、またはリース先を書く
カタログスペックをほぼ書き写すスペースになるのでカタログ通りに書きましょう。
4,自動車車庫の位置及び収容能力

車庫は本店営業所に併設の車庫の場合は「本店車庫」と記入しましょう。住所、何代収容可能か、面積、「借入」に丸印、借入先、借入期間を書き込みます。ここで
- 住所は、本店営業所から2km以内か
- 車の台数以上の車庫があるか
- 車に前後左右50cmの余裕がある面積があるか
- 借入期間は3年以上あるか
- 水道は確保できているか
この辺りがチェックされます。
5,事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠施設の名称及び位置

休憩所および仮眠施設本店併設の場合「本店休憩所仮眠施設」と書きます。本店併設なので本店と同じ住所、「借入」に丸印、借入先、借入期間も同じになるはずです。
本店内をパーテーション等で区切っても許されますが、狭すぎるとダメです。特に記載するところはないですが、運送業の目安としてドライバーの人数✕2.5㎡は確保したい所です。
以上が事業計画の申請書の書き方となります。
規定に従って準備した結果を粛々と書き込むだけになるので、ややこしい所はないはずです。むしろここにたどり着くまでに物件を揃えたりするほうが大変だと思います。
開業までのロードマップの最終到達地点となりますので、しっかり規定に反していないかを噛み締めながら書き込みましょう。
次回、第三回申請書書いてみた、運行管理体制編↓↓
介護タクシーの開業にあたって、誰がどのポジションで仕事をするかを運行管理体制として提出します。
事業計画をどうしたらいいかわからない時は
介護タクシーをやりたい気持ちはあるけど、書面関係が苦手。事業計画ってどうやって立てたらいいの?
その場合はぜひ弊所へご相談下さい。事業計画と言っても、法律で決まっている物を集めて、マスを埋めるだけです。集める物のリスト、スケジュール、申請書の作成、提出の代行、承ります。
この手の作業は行政書士が得意としております。代行も承ります、下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽に、まずはご相談から。
営業許可申請の手続き(全15回)
介護タクシー開業手続きについては、下記の記事(全15回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 営業許可申請書第1回:ダウンロード、表紙
- 営業許可申請書第2回:事業計画書(←当記事)
- 営業許可申請書第3回:運行管理体制
- 営業許可申請書第4回:資金計画
- 営業許可申請書第5回:資金調達
- 営業許可申請書第6回:建物関係宣誓書
- 営業許可申請書第7回:欠格事由に該当しない宣誓書
- 営業許可申請書第8回:法令遵守宣誓書
- 営業許可申請書第9回:就任承諾書
- 営業許可申請書第10回:法令試験申し込み
- 運賃の認可申請@自動認可運賃
- 営業許可申請に必要な添付書類
- 営業許可申請に必要な、役所で取る書類
- 営業許可申請に必要な、業者からもらう書類
- 申請してからの待ち時間@標準処理期間
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
施設の測定、平面図作成 | 3時間 |
車庫前面道路の測定 | 3時間 |
幅員証明書の取得 | 1時間(10日待ち) |
施設等の写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 11時間 |
合計 | 20時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 事業計画は、用意したもののスペックを書き込むだけでヨシ!
- 書き込みながら、要件から外れていないか確認すれば尚ヨシ!
- 書き込んだ物を証明する書類を添付する!
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。